公務員 手当計算ツール(7種類の手当一括計算)
俸給月額・地域手当の率・子の人数・家賃・自動車等の通勤距離・超過勤務時間を入力すると、国家公務員の地域手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当・単身赴任手当(基礎額)・寒冷地手当をまとめて参考計算します。月額と、同じ条件が12か月続く場合の年間手当額を出します(賞与は含みません)。
国家公務員(一般職)の通常の常勤職員で、手当の総額を把握したい方向け。俸給の特別調整額・専門スタッフ職調整手当・広域異動手当・研究員調整手当を受けている方、管理監督職員等、短時間勤務の方は対象外です。地方公務員は条例によるため参考値です。
給与明細の「俸給」欄の金額。各種手当・期末手当は含みません。
国家公務員に2028年3月31日までの経過措置でいま支給される割合です(人事院規則9-49 附則別表第一)。例の市は目安で、率は勤務官署で決まります。給与明細の割合を選んでください。地域手当の1円未満は切り捨てます(同第15条)。
配偶者に係る扶養手当は0円です(扶養親族に配偶者は含まれません)。扶養親族たる子(満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)1人につき月額13,000円。子以外の扶養親族(孫・父母等・弟妹など)の手当と、扶養の認定は含みません。
5,000円加算の期間は、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までです(現在の満年齢だけでは判定できません)。該当する子は月額18,000円(13,000円+5,000円)。子の総人数以下で入力してください。
借家でも、扶養親族が所有する住宅や、配偶者・父母などが所有し、または借り受けて住んでいる住宅を借りている場合などは支給されません(人事院規則9-54第2条)。本ツールは支給の認定を判定しません。
家賃16,000円以下は支給なし。本人居住分の上限28,000円。算式で得た額の100円未満は切り捨てます。
自動車・バイク・自転車など(自動車等)で通勤する場合の片道の使用距離で、一般に利用しうる最短の経路の長さで測ります(人事院規則九―二四 第2条第2項)。電車・バスの運賃に係る通勤手当と、駐車場等の料金に係る分(月5,000円まで)は計算しません。使用距離が5km未満なら2,000円です(下の支給要件を満たす場合)。
給与法16条1項1号の勤務(5時〜22時)として、月60時間まで125%、60時間を超えた部分は150%で計算します(同条第3項)。深夜・週休日等・休日給は公務員残業代計算ツールで計算できます。年間は毎月同じ時間と仮定します。
毎年11月〜3月の各月の初日(基準日)に、法令で指定された地域に在勤する職員に支給されます。年額=月額×5か月で、寒冷地手当を選ぶと、結果の手当総額と月収は年額を12か月にならした月平均になります。級地は法令の指定地域で確認してください(函館市は第3級地、青森市は第4級地)。単身赴任手当を受けていて扶養親族が指定地域に住んでいない職員などは「扶養親族のある世帯主」に入りません(同法第2条第1項の表の備考)。休職・停職中の減額、経過措置、短時間勤務の職員などの扱いは法令と所属の判定によります。
| 手当の種類 | 所得税 | 社会保険料 |
|---|---|---|
| 地域手当 | 課税 | 対象 |
| 扶養手当 | 課税 | 対象 |
| 住居手当 | 課税 | 対象 |
| 通勤手当 | 限度額まで非課税 | 対象 |
| 超過勤務手当 | 課税 | 対象 |
| 単身赴任手当 | 課税 | 対象 |
| 寒冷地手当 | 課税 | 対象 |
※ 通勤手当は、所得税の非課税限度内なら非課税です。公共交通機関等は合理的な運賃等で月15万円まで、マイカー・自転車等は通勤距離などによる限度額があります。社会保険の報酬には通勤手当も含まれます。他の手当は課税・社保対象です。詳細は国税庁・日本年金機構の公式情報でご確認ください。
※ 計算結果は参考値です。期末・勤勉手当(ボーナス)・特殊勤務手当等は含みません。実際の支給額は所属官署・自治体の規定に従います。
このツールで扱わないこと
- 国家公務員(一般職)の通常の常勤職員の参考計算です。俸給の特別調整額・専門スタッフ職調整手当(地域手当の基礎に入ります)、広域異動手当・研究員調整手当(超過勤務手当の基礎に入ります)を受けている人、管理監督職員等(給与法第19条の8)、短時間勤務の人は対象外です。地方公務員は各自治体の条例によるため、金額が異なります。
- 扶養手当は子だけです。子以外の扶養親族の手当、支給要件(認定)の判定は含みません。
- 住居手当は本人居住分だけで、支給の認定(除かれる住宅など)は判定しません。単身赴任者の配偶者居住分(本人居住分の例による額の2分の1)は含みません。
- 通勤手当は自動車等の使用距離による額だけです。交通機関の運賃、駐車場等の料金に係る分(月5,000円まで)、在宅勤務等手当を受ける職員や定年前再任用短時間勤務職員の減額は含みません。
- 超過勤務は勤務時間が割り振られた日の日中だけで、深夜・週休日等・休日給は含みません。単身赴任手当は基礎額のみで、交通距離による加算は含みません。
- 年間の額は、同じ時間・同じ支給条件が12か月続く仮定です。途中の認定・異動・休業・支給の開始や停止、月ごとの勤務の違いは含みません。
- 期末・勤勉手当(賞与)、特殊勤務手当などその他の手当は含みません。実際の支給額は所属官署の給与担当にご確認ください。
公務員の主な手当の種類と計算方法
国家公務員の手当は給与法と人事院規則、地方公務員の手当は各自治体の条例に基づいて支給されます。以下は国家公務員の主要手当の概要です。
地域手当|(俸給+扶養手当)×1〜20%
民間賃金水準の高い地域に勤務する職員に支給される手当です。額は「俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額」に地域ごとの割合を掛けて出します(給与法第11条の3第2項)。このツールでは俸給+扶養手当に割合を掛け、1円未満を切り捨てています(人事院規則9-49第15条)。本則の級地は5区分です(下の表)。ただし2028年3月31日までは経過措置で、人事院規則9-49 附則別表第一の割合(20%・16%・15%・14%・13%・12%・11%・10%・8%・7%・4%・1%)が支給されます。たとえば名古屋市は本則では3級地(12%)ですが、いまは13%です。上の計算ツールの選択肢は、この経過措置の割合です。
e-Gov法令検索「人事院規則九―四九(地域手当)」附則別表第一(経過措置)・別表第一(本則の級地)| 級地 | 本則の支給割合 |
|---|---|
| 1級地 | 20% |
| 2級地 | 16% |
| 3級地 | 12% |
| 4級地 | 8% |
| 5級地 | 4% |
※ 表は本則(給与法第11条の3第2項)。どの地域・官署が何級地かは人事院規則9-49で決まり、2028年3月31日までは経過措置の割合で支給されるため、同じ級地でも市町村ごとに割合が違います(名古屋市・さいたま市・千葉市13%、仙台市・福岡市8%など)。いまの率は給与明細で確認してください。
扶養手当|配偶者は0円・子は13,000円
扶養親族のある職員に支給される手当です。扶養親族は子・孫・満60歳以上の父母と祖父母・弟妹・重度心身障害者で、配偶者は含まれません(給与法第11条第2項)。
e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第11条(扶養手当)| 扶養親族の区分 | 月額 |
|---|---|
| 配偶者 | 0円(扶養親族に含まれない) |
| 子(5,000円加算の期間より前) | 13,000円/人 |
| 子(満15歳に達する日後の最初の4月1日〜満22歳に達する日以後の最初の3月31日) | 18,000円/人(加算5,000円含む) |
※ 地方公務員の手当は各自治体の条例によります。所属自治体の条例・給与明細で確認してください。子以外の扶養親族の手当は本ツールに含みません。
住居手当|本人居住分は最大月28,000円
自ら居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給されます(給与法第11条の10第1項第1号)。有料宿舎を貸与されている職員のほか、扶養親族が所有する住宅や、配偶者・父母などが所有し、または借り受けて住んでいる住宅を借りている職員なども対象外です(人事院規則9-54第2条)。家賃を払っているだけで支給されるとは限らないため、所属で認定を確認してください。単身赴任者の配偶者居住分は別の要件で加算される場合がありますが、本ツールでは含みません。
e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第11条の10(住居手当)- 家賃16,000円以下:支給なし
- 家賃16,001〜27,000円:家賃額 - 16,000円(100円未満切り捨て)
- 家賃27,001円以上:(家賃額 - 27,000円)÷ 2 + 11,000円(加算は17,000円まで・上限28,000円・100円未満切り捨て)
100円未満を切り捨てるため、家賃60,000〜60,199円は27,500円、60,200円は27,600円、61,000円以上は上限の28,000円です。
通勤手当(自動車等)|距離別・月66,400円まで
自動車等を使用して通勤する職員の通勤手当は、自動車等の片道の使用距離の区分に応じた定額で、人事院規則九―二四 第8条の2 に定められています(給与法第12条第2項第2号は66,400円を超えない範囲と定めています)。 ただし、自動車等を使わずに徒歩で通勤するとした場合の距離が片道2km未満の職員は、通勤が著しく困難な場合を除き支給されません(同条第1項第2号)。 駐車場等の料金に係る分は月5,000円まで別に支給される場合があり(同条第5項)、交通機関等の運賃などと合わせた1か月当たりの額が150,000円を超えるときは150,000円になります(同条第6項)。
e-Gov 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の2| 自動車等の片道の使用距離 | 月額 |
|---|---|
| 片道5km未満 | 2,000円 |
| 5km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上20km未満 | 10,400円 |
| 20km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上30km未満 | 16,600円 |
| 30km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上40km未満 | 22,800円 |
| 40km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上50km未満 | 29,100円 |
| 50km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上60km未満 | 35,500円 |
| 60km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上70km未満 | 42,200円 |
| 70km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上80km未満 | 49,200円 |
| 80km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上90km未満 | 56,200円 |
| 90km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上100km未満 | 63,000円 |
| 100km以上 | 66,400円(最高額) |
超過勤務手当|勤務1時間当たりの給与額×125%(月60時間超は150%)
正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて勤務した場合に支給されます(給与法第16条)。1時間あたりの手当額は割合ごとに50銭未満切捨て・50銭以上1円未満切上げで円にしてから(同第18条の2)、時間数を掛けます。
- 勤務時間が割り振られた日の超過勤務(5〜22時):125%、深夜(22〜翌5時):150%
- 週休日等の超過勤務:135%、深夜:160%
- 60時間の集計に入る超過勤務が月60時間を超えた部分:150%、深夜:175%(給与法第16条第3項)
- 祝日・年末年始等の正規の勤務時間中の勤務:休日給135%(給与法第17条。超過勤務ではありません)
本ツールでは勤務時間が割り振られた日の日中の超過勤務だけを、月60時間まで125%、超える部分を150%で計算しています。深夜・週休日等・休日給は公務員残業代計算ツールで計算できます。
勤務1時間当たりの給与額=(俸給月額+俸給に対する地域手当)×12÷(1週間当たりの勤務時間×52)(給与法第19条)。週38.75時間(38時間45分・勤務時間法第5条)なら除数は2,015時間です。本ツールはこの勤務時間で計算しています。
e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第11条の3・第16条・第17条・第18条の2・第19条単身赴任手当・寒冷地手当
e-Gov 人事院規則九―八九(単身赴任手当)- 単身赴任手当:異動等に伴う別居で、やむを得ない事情や通勤困難などの支給要件を満たす職員に支給されます(給与法第12条の2)。月額30,000円の基礎額。職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上のときは、距離に応じた加算(最大70,000円)が上乗せされ、月額は最大100,000円になります
- 寒冷地手当:法律で指定された地域に在勤する職員に、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(基準日)の状況に応じて支給されます。月額は級地と世帯区分で決まり、第1級地で扶養親族のある世帯主なら29,400円です(第2級地26,000円、第3級地25,100円、第4級地19,800円)。級地は法令の指定地域で確認してください(函館市は第3級地、青森市は第4級地)。
単身赴任手当の加算額(交通距離別)
加算は「赴任先までの距離」ではなく、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離で決まります。 100km未満の場合、加算はありません(基礎額30,000円のみ)。 本ツールの計算では基礎額のみを計上しているため、遠距離の単身赴任では実額より少なく出ます。
| 交通距離 | 加算額(月額) | 単身赴任手当 合計 |
|---|---|---|
| 100km未満 | なし | 30,000円 |
| 100km以上300km未満 | 8,000円 | 38,000円 |
| 300km以上500km未満 | 16,000円 | 46,000円 |
| 500km以上700km未満 | 24,000円 | 54,000円 |
| 700km以上900km未満 | 32,000円 | 62,000円 |
| 900km以上1,100km未満 | 40,000円 | 70,000円 |
| 1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 | 76,000円 |
| 1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 | 82,000円 |
| 1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 | 88,000円 |
| 2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 | 94,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 | 100,000円 |
計算例:東京勤務・子2人・超過勤務20時間のケース
条件:俸給300,000円・地域手当20%(東京都特別区)・子2人(5,000円加算の対象期間前)・借家の家賃60,000円・自動車等の片道使用距離10km(徒歩で2km以上)・勤務時間が割り振られた日の日中の超過勤務20時間
- 扶養手当:13,000 × 2人 = 26,000円
- 地域手当:(俸給300,000 + 扶養手当26,000)× 20% = 65,200円
- 住居手当:(60,000 − 27,000) ÷ 2 + 11,000 → 100円未満切り捨て = 27,500円
- 通勤手当:10km以上15km未満 = 7,300円
- 超過勤務手当:勤務1時間当たりの給与額(300,000 + 60,000)× 12 ÷ 2,015 = 2143.92円 → × 125% を50銭基準で丸めて2,680円 × 20時間 = 53,600円
- 手当総額:179,600円
- 月収合計:300,000 + 179,600 = 479,600円
よくある質問
2026年度から配偶者に係る扶養手当はどうなりましたか?
国家公務員の扶養手当の対象となる扶養親族に配偶者は含まれず(給与法第11条第2項)、配偶者に係る扶養手当は0円です。子に係る扶養手当は1人につき月額13,000円で、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子は5,000円が加算されて18,000円です(同条第3項・第4項)。地方公務員の手当は各自治体の条例によります。所属自治体の条例・給与明細で確認してください。
地域手当は2025年から何が変わりましたか?
2025年4月から、地域手当の本則の級地は1〜5級地の5段階です(給与法第11条の3第2項)。本則の支給割合は1級地20%、2級地16%、3級地12%、4級地8%、5級地4%です。ただし2028年3月31日までは経過措置があり、人事院規則9-49 附則別表第一の割合(20%・16%・15%・14%・13%・12%・11%・10%・8%・7%・4%・1%)で支給されます。たとえば名古屋市は本則では3級地(12%)ですが、いまは13%です。いまの率は勤務官署で決まるため、給与明細で確認してください。
住居手当の計算式はどうなっていますか?
国家公務員の住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給されます(給与法第11条の10第1項第1号)。家賃が27,000円以下の場合は「家賃額-16,000円」、27,000円を超える場合は「(家賃額-27,000円)÷2+11,000円」(加算は17,000円まで・上限28,000円)で、算式で得た額の100円未満は切り捨てます(同条第2項)。有料宿舎を貸与されている職員や、人事院規則9-54第2条で定める職員(扶養親族が所有する住宅や、配偶者・父母などが所有し、または借り受けて住んでいる住宅を借りている職員など)は対象外です。本ツールは支給の認定を判定しません。
通勤手当は距離によっていくら支給されますか?
自動車等を使用して通勤する職員の通勤手当は、自動車等を使わずに徒歩で通勤するとした場合の距離が片道2km未満の職員(通勤が著しく困難な職員を除く)には支給されません(給与法第12条第1項第2号)。額は自動車等の片道の使用距離の区分に応じた定額で、片道5km未満は2,000円、5km以上10km未満は4,200円、10km以上15km未満は7,300円、15km以上20km未満は10,400円、20km以上25km未満は13,500円、25km以上30km未満は16,600円、30km以上35km未満は19,700円、35km以上40km未満は22,800円、40km以上45km未満は25,900円、45km以上50km未満は29,100円、50km以上55km未満は32,300円、55km以上60km未満は35,500円、60km以上65km未満は38,700円、65km以上70km未満は42,200円、70km以上75km未満は45,700円、75km以上80km未満は49,200円、80km以上85km未満は52,700円、85km以上90km未満は56,200円、90km以上95km未満は59,600円、95km以上100km未満は63,000円、100km以上は66,400円です(人事院規則九―二四 第8条の2)。駐車場等の料金に係る分(月5,000円まで・給与法第12条第5項)は別です。交通機関等の運賃などと合わせた1か月当たりの額が150,000円を超えるときは150,000円になります(給与法第12条第6項)。
寒冷地手当はどのくらい支給されますか?
法律で指定された地域に在勤する職員に、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(基準日)の状況に応じて支給されます。月額は級地(第1〜4級地)と世帯区分で決まり、第1級地で扶養親族のある世帯主なら29,400円(年額147,000円)です。級地は法令の指定地域で確認してください(函館市は第3級地、青森市は第4級地)。世帯区分の判定や経過措置、短時間勤務の職員などの扱いは法令と所属の判定によります。
e-Gov法令検索「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」第2条・別表関連ツール
本ツールの計算結果は給与法・人事院規則に基づく参考値です。地方公務員の場合は各自治体の条例により異なります。実際の支給額は所属機関の給与担当部署または各省庁・自治体の人事・給与担当窓口でご確認ください。