Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 31本 法人・ビジネス 10本 法律・労働 28本 不動産 10本 投資・NISA 15本 育休・産休 10本 年金・老後 20本 健康・体型 10本 ライフイベント 15本 冠婚葬祭 13本 日付・年齢 10本 相続・贈与税 12本 ローン・金利 10本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 8本 フリーランス 13本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 5本 生活費・引越し 18本 投資・資産 3本 数学・統計 8本 パソコン・画像 7本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

公務員 手当計算ツール(7種類の手当一括計算)

俸給月額・地域手当の率・子の人数・家賃・自動車等の通勤距離・超過勤務時間を入力すると、国家公務員の地域手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当・単身赴任手当(基礎額)・寒冷地手当をまとめて参考計算します。月額と、同じ条件が12か月続く場合の年間手当額を出します(賞与は含みません)。

国家公務員(一般職)の通常の常勤職員で、手当の総額を把握したい方向け。俸給の特別調整額・専門スタッフ職調整手当・広域異動手当・研究員調整手当を受けている方、管理監督職員等、短時間勤務の方は対象外です。地方公務員は条例によるため参考値です。

入力

給与明細の「俸給」欄の金額。各種手当・期末手当は含みません。

国家公務員に2028年3月31日までの経過措置でいま支給される割合です(人事院規則9-49 附則別表第一)。例の市は目安で、率は勤務官署で決まります。給与明細の割合を選んでください。地域手当の1円未満は切り捨てます(同第15条)。

配偶者に係る扶養手当は0円です(扶養親族に配偶者は含まれません)。扶養親族たる子(満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)1人につき月額13,000円。子以外の扶養親族(孫・父母等・弟妹など)の手当と、扶養の認定は含みません。

5,000円加算の期間は、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までです(現在の満年齢だけでは判定できません)。該当する子は月額18,000円(13,000円+5,000円)。子の総人数以下で入力してください。

借家でも、扶養親族が所有する住宅や、配偶者・父母などが所有し、または借り受けて住んでいる住宅を借りている場合などは支給されません(人事院規則9-54第2条)。本ツールは支給の認定を判定しません。

家賃16,000円以下は支給なし。本人居住分の上限28,000円。算式で得た額の100円未満は切り捨てます。

自動車・バイク・自転車など(自動車等)で通勤する場合の片道の使用距離で、一般に利用しうる最短の経路の長さで測ります(人事院規則九―二四 第2条第2項)。電車・バスの運賃に係る通勤手当と、駐車場等の料金に係る分(月5,000円まで)は計算しません。使用距離が5km未満なら2,000円です(下の支給要件を満たす場合)。

給与法16条1項1号の勤務(5時〜22時)として、月60時間まで125%、60時間を超えた部分は150%で計算します(同条第3項)。深夜・週休日等・休日給は公務員残業代計算ツールで計算できます。年間は毎月同じ時間と仮定します。

毎年11月〜3月の各月の初日(基準日)に、法令で指定された地域に在勤する職員に支給されます。年額=月額×5か月で、寒冷地手当を選ぶと、結果の手当総額と月収は年額を12か月にならした月平均になります。級地は法令の指定地域で確認してください(函館市は第3級地、青森市は第4級地)。単身赴任手当を受けていて扶養親族が指定地域に住んでいない職員などは「扶養親族のある世帯主」に入りません(同法第2条第1項の表の備考)。休職・停職中の減額、経過措置、短時間勤務の職員などの扱いは法令と所属の判定によります。

手当総額(月額)
--
月収(俸給+手当):--
地域手当(月額)
--
扶養手当(月額)
--
住居手当(月額)
--
通勤手当(自動車等・月額)
--
超過勤務手当(月額)
--
単身赴任手当(基礎額・月額)
--
寒冷地手当(年額を12か月にならした月平均)
--
月収合計(俸給+全手当)
--
年間手当総額(同じ条件が12か月続く場合の概算)
--
手当の課税・非課税区分(概要)
手当の種類 所得税 社会保険料
地域手当課税対象
扶養手当課税対象
住居手当課税対象
通勤手当限度額まで非課税対象
超過勤務手当課税対象
単身赴任手当課税対象
寒冷地手当課税対象

※ 通勤手当は、所得税の非課税限度内なら非課税です。公共交通機関等は合理的な運賃等で月15万円まで、マイカー・自転車等は通勤距離などによる限度額があります。社会保険の報酬には通勤手当も含まれます。他の手当は課税・社保対象です。詳細は国税庁・日本年金機構の公式情報でご確認ください。

※ 計算結果は参考値です。期末・勤勉手当(ボーナス)・特殊勤務手当等は含みません。実際の支給額は所属官署・自治体の規定に従います。

計算結果を保存

URLをコピーしました ✓

このツールで扱わないこと

公務員の主な手当の種類と計算方法

国家公務員の手当は給与法と人事院規則、地方公務員の手当は各自治体の条例に基づいて支給されます。以下は国家公務員の主要手当の概要です。

地域手当|(俸給+扶養手当)×1〜20%

民間賃金水準の高い地域に勤務する職員に支給される手当です。額は「俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額」に地域ごとの割合を掛けて出します(給与法第11条の3第2項)。このツールでは俸給+扶養手当に割合を掛け、1円未満を切り捨てています(人事院規則9-49第15条)。本則の級地は5区分です(下の表)。ただし2028年3月31日までは経過措置で、人事院規則9-49 附則別表第一の割合(20%・16%・15%・14%・13%・12%・11%・10%・8%・7%・4%・1%)が支給されます。たとえば名古屋市は本則では3級地(12%)ですが、いまは13%です。上の計算ツールの選択肢は、この経過措置の割合です。

e-Gov法令検索「人事院規則九―四九(地域手当)」附則別表第一(経過措置)・別表第一(本則の級地)
級地 本則の支給割合
1級地20%
2級地16%
3級地12%
4級地8%
5級地4%

※ 表は本則(給与法第11条の3第2項)。どの地域・官署が何級地かは人事院規則9-49で決まり、2028年3月31日までは経過措置の割合で支給されるため、同じ級地でも市町村ごとに割合が違います(名古屋市・さいたま市・千葉市13%、仙台市・福岡市8%など)。いまの率は給与明細で確認してください。

扶養手当|配偶者は0円・子は13,000円

扶養親族のある職員に支給される手当です。扶養親族は子・孫・満60歳以上の父母と祖父母・弟妹・重度心身障害者で、配偶者は含まれません(給与法第11条第2項)。

e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第11条(扶養手当)
扶養親族の区分 月額
配偶者0円(扶養親族に含まれない)
子(5,000円加算の期間より前)13,000円/人
子(満15歳に達する日後の最初の4月1日〜満22歳に達する日以後の最初の3月31日)18,000円/人(加算5,000円含む)

※ 地方公務員の手当は各自治体の条例によります。所属自治体の条例・給与明細で確認してください。子以外の扶養親族の手当は本ツールに含みません。

住居手当|本人居住分は最大月28,000円

自ら居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給されます(給与法第11条の10第1項第1号)。有料宿舎を貸与されている職員のほか、扶養親族が所有する住宅や、配偶者・父母などが所有し、または借り受けて住んでいる住宅を借りている職員なども対象外です(人事院規則9-54第2条)。家賃を払っているだけで支給されるとは限らないため、所属で認定を確認してください。単身赴任者の配偶者居住分は別の要件で加算される場合がありますが、本ツールでは含みません。

e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第11条の10(住居手当)

100円未満を切り捨てるため、家賃60,000〜60,199円は27,500円、60,200円は27,600円、61,000円以上は上限の28,000円です。

通勤手当(自動車等)|距離別・月66,400円まで

自動車等を使用して通勤する職員の通勤手当は、自動車等の片道の使用距離の区分に応じた定額で、人事院規則九―二四 第8条の2 に定められています(給与法第12条第2項第2号は66,400円を超えない範囲と定めています)。 ただし、自動車等を使わずに徒歩で通勤するとした場合の距離が片道2km未満の職員は、通勤が著しく困難な場合を除き支給されません(同条第1項第2号)。 駐車場等の料金に係る分は月5,000円まで別に支給される場合があり(同条第5項)、交通機関等の運賃などと合わせた1か月当たりの額が150,000円を超えるときは150,000円になります(同条第6項)。

e-Gov 人事院規則九―二四(通勤手当)第8条の2
自動車等の片道の使用距離 月額
片道5km未満 2,000円
5km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,300円
15km以上20km未満 10,400円
20km以上25km未満 13,500円
25km以上30km未満 16,600円
30km以上35km未満 19,700円
35km以上40km未満 22,800円
40km以上45km未満 25,900円
45km以上50km未満 29,100円
50km以上55km未満 32,300円
55km以上60km未満 35,500円
60km以上65km未満 38,700円
65km以上70km未満 42,200円
70km以上75km未満 45,700円
75km以上80km未満 49,200円
80km以上85km未満 52,700円
85km以上90km未満 56,200円
90km以上95km未満 59,600円
95km以上100km未満 63,000円
100km以上 66,400円(最高額)

超過勤務手当|勤務1時間当たりの給与額×125%(月60時間超は150%)

正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて勤務した場合に支給されます(給与法第16条)。1時間あたりの手当額は割合ごとに50銭未満切捨て・50銭以上1円未満切上げで円にしてから(同第18条の2)、時間数を掛けます。

本ツールでは勤務時間が割り振られた日の日中の超過勤務だけを、月60時間まで125%、超える部分を150%で計算しています。深夜・週休日等・休日給は公務員残業代計算ツールで計算できます。

勤務1時間当たりの給与額=(俸給月額+俸給に対する地域手当)×12÷(1週間当たりの勤務時間×52)(給与法第19条)。週38.75時間(38時間45分・勤務時間法第5条)なら除数は2,015時間です。本ツールはこの勤務時間で計算しています。

e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第11条の3・第16条・第17条・第18条の2・第19条

単身赴任手当・寒冷地手当

e-Gov 人事院規則九―八九(単身赴任手当)

単身赴任手当の加算額(交通距離別)

加算は「赴任先までの距離」ではなく、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離で決まります。 100km未満の場合、加算はありません(基礎額30,000円のみ)。 本ツールの計算では基礎額のみを計上しているため、遠距離の単身赴任では実額より少なく出ます。

交通距離 加算額(月額) 単身赴任手当 合計
100km未満 なし 30,000円
100km以上300km未満 8,000円 38,000円
300km以上500km未満 16,000円 46,000円
500km以上700km未満 24,000円 54,000円
700km以上900km未満 32,000円 62,000円
900km以上1,100km未満 40,000円 70,000円
1,100km以上1,300km未満 46,000円 76,000円
1,300km以上1,500km未満 52,000円 82,000円
1,500km以上2,000km未満 58,000円 88,000円
2,000km以上2,500km未満 64,000円 94,000円
2,500km以上 70,000円 100,000円

計算例:東京勤務・子2人・超過勤務20時間のケース

条件:俸給300,000円・地域手当20%(東京都特別区)・子2人(5,000円加算の対象期間前)・借家の家賃60,000円・自動車等の片道使用距離10km(徒歩で2km以上)・勤務時間が割り振られた日の日中の超過勤務20時間

  • 扶養手当:13,000 × 2人 = 26,000円
  • 地域手当:(俸給300,000 + 扶養手当26,000)× 20% = 65,200円
  • 住居手当:(60,000 − 27,000) ÷ 2 + 11,000 → 100円未満切り捨て = 27,500円
  • 通勤手当:10km以上15km未満 = 7,300円
  • 超過勤務手当:勤務1時間当たりの給与額(300,000 + 60,000)× 12 ÷ 2,015 = 2143.92円 → × 125% を50銭基準で丸めて2,680円 × 20時間 = 53,600円
  • 手当総額:179,600円
  • 月収合計:300,000 + 179,600 = 479,600円

よくある質問

2026年度から配偶者に係る扶養手当はどうなりましたか?

国家公務員の扶養手当の対象となる扶養親族に配偶者は含まれず(給与法第11条第2項)、配偶者に係る扶養手当は0円です。子に係る扶養手当は1人につき月額13,000円で、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子は5,000円が加算されて18,000円です(同条第3項・第4項)。地方公務員の手当は各自治体の条例によります。所属自治体の条例・給与明細で確認してください。

地域手当は2025年から何が変わりましたか?

2025年4月から、地域手当の本則の級地は1〜5級地の5段階です(給与法第11条の3第2項)。本則の支給割合は1級地20%、2級地16%、3級地12%、4級地8%、5級地4%です。ただし2028年3月31日までは経過措置があり、人事院規則9-49 附則別表第一の割合(20%・16%・15%・14%・13%・12%・11%・10%・8%・7%・4%・1%)で支給されます。たとえば名古屋市は本則では3級地(12%)ですが、いまは13%です。いまの率は勤務官署で決まるため、給与明細で確認してください。

住居手当の計算式はどうなっていますか?

国家公務員の住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給されます(給与法第11条の10第1項第1号)。家賃が27,000円以下の場合は「家賃額-16,000円」、27,000円を超える場合は「(家賃額-27,000円)÷2+11,000円」(加算は17,000円まで・上限28,000円)で、算式で得た額の100円未満は切り捨てます(同条第2項)。有料宿舎を貸与されている職員や、人事院規則9-54第2条で定める職員(扶養親族が所有する住宅や、配偶者・父母などが所有し、または借り受けて住んでいる住宅を借りている職員など)は対象外です。本ツールは支給の認定を判定しません。

通勤手当は距離によっていくら支給されますか?

自動車等を使用して通勤する職員の通勤手当は、自動車等を使わずに徒歩で通勤するとした場合の距離が片道2km未満の職員(通勤が著しく困難な職員を除く)には支給されません(給与法第12条第1項第2号)。額は自動車等の片道の使用距離の区分に応じた定額で、片道5km未満は2,000円、5km以上10km未満は4,200円、10km以上15km未満は7,300円、15km以上20km未満は10,400円、20km以上25km未満は13,500円、25km以上30km未満は16,600円、30km以上35km未満は19,700円、35km以上40km未満は22,800円、40km以上45km未満は25,900円、45km以上50km未満は29,100円、50km以上55km未満は32,300円、55km以上60km未満は35,500円、60km以上65km未満は38,700円、65km以上70km未満は42,200円、70km以上75km未満は45,700円、75km以上80km未満は49,200円、80km以上85km未満は52,700円、85km以上90km未満は56,200円、90km以上95km未満は59,600円、95km以上100km未満は63,000円、100km以上は66,400円です(人事院規則九―二四 第8条の2)。駐車場等の料金に係る分(月5,000円まで・給与法第12条第5項)は別です。交通機関等の運賃などと合わせた1か月当たりの額が150,000円を超えるときは150,000円になります(給与法第12条第6項)。

寒冷地手当はどのくらい支給されますか?

法律で指定された地域に在勤する職員に、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(基準日)の状況に応じて支給されます。月額は級地(第1〜4級地)と世帯区分で決まり、第1級地で扶養親族のある世帯主なら29,400円(年額147,000円)です。級地は法令の指定地域で確認してください(函館市は第3級地、青森市は第4級地)。世帯区分の判定や経過措置、短時間勤務の職員などの扱いは法令と所属の判定によります。

e-Gov法令検索「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」第2条・別表

関連ツール

免責事項
本ツールの計算結果は給与法・人事院規則に基づく参考値です。地方公務員の場合は各自治体の条例により異なります。実際の支給額は所属機関の給与担当部署または各省庁・自治体の人事・給与担当窓口でご確認ください。
PR

あわせてチェック

FPカフェ

※当サイトは A8.net を通じたアフィリエイト広告を掲載しています。 サービスの詳細・料金は各社公式サイトでご確認ください。

PR

あわせてチェック

※当サイトは A8.net を通じたアフィリエイト広告を掲載しています。 サービスの詳細・料金は各社公式サイトでご確認ください。