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公務員 ボーナス計算ツール(期末手当・勤勉手当・手取りの目安)

俸給月額・扶養手当・地域手当・在職期間・勤務期間・成績率から、国家公務員のボーナス(期末手当+勤勉手当)の額面を計算します。共済掛金などの額と前月の給与を入れると、所得税を引いた手取りの目安も出します。

国家公務員(一般職・行政職など)の一般職員で、役職段階別加算などがない人の計算です。地方公務員は国の割合で出した参考値になります。

入力

給与明細の「俸給」または「基本給」欄の金額を入力してください。

子や父母などの扶養手当がある場合は合計額を入力(国家公務員の現行の給与法では、配偶者は扶養手当の対象ではありません)。期末手当の計算基礎に含まれます(勤勉手当には含まれません)。

国家公務員の場合、東京都特別区20%・大阪市16%・名古屋市13%(2028年3月31日までの経過措置。本則は12%)・地域手当なし0%。給与明細または人事担当に確認してください(地方公務員は条例で決まります)。

期末手当は基準日以前6か月の在職期間が6か月なら100%、5か月以上80%、3か月以上60%、3か月未満30%です(給与法第19条の4第2項)。基準日(6月1日・12月1日)に在職している人の割合です。

勤勉手当は在職期間とは別に「勤務期間」で数え、休職・停職・育児休業などの期間を除きます(人事院規則9-40 第11条)。期間率は15日刻みに100%〜5%、勤務期間がなければ0です(別表第二)。

一般職員の成績率は、良好(標準)102.25%、優秀113.75%以上125.25%未満、特に優秀125.25%以上318.75%以下、良好でない93.75%以下です(人事院規則9-40 第13条)。93.75%を超え102.25%未満、102.25%を超え113.75%未満(100%・110%など)はどの段階にもないため、このツールでは計算しません。優秀・特に優秀の実際の割合はこの範囲の中で各庁の長(各府省など)が定めるため、通知された割合がわかれば入力してください。

前回のボーナスの明細などから、短期掛金(健康保険にあたる分)・介護掛金・厚生年金保険料・退職等年金給付の掛金などの合計を入れてください。空欄のときは額面だけを出します。

ボーナスの前月の給与の支給額(通勤手当などの非課税分を除く)から、その月の掛金・保険料を引いた額です。前月に給与がなかった場合は0を入れてください。所得税の率はこの額と扶養親族等の数で決まります。

「給与所得者の扶養控除等申告書」をこの勤務先に出していれば甲欄、出していなければ乙欄の率で所得税を計算します(国税庁 No.2523)。乙欄では扶養親族等の数は使いません。

扶養控除等申告書に書いた源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の数です。さらに、本人が障害者(特別障害者を含む)・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるときはそれぞれ1人、同一生計配偶者や扶養親族に障害者(同居特別障害者を含む)がいるときはその人ごとに1人を足した数を入れてください(国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の注・備考)。

例 俸給300,000円・扶養手当なし・地域手当なし・6か月・6か月・成績率102.25%(良好)の夏ボーナス1回分(額面)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

夏ボーナス(6月30日支給)の計算結果
ボーナスの額面
¥685,500
手取りの目安は、掛金・保険料と前月の給与を入れると出ます
期末手当
¥378,750
勤勉手当
¥306,750
ボーナス総額
¥685,500
共済掛金・保険料(入力した額)
—(未入力)
所得税(国税庁の賞与の算出率の表)
—(未入力)
手取りの目安
—(掛金と前月の給与を入れると出ます)

※ 期末手当は給与法の126.25%×在職期間別割合、勤勉手当は期間率×成績率(人事院規則9-40)で計算します。勤勉手当の106.25%は各府省の勤勉手当の総額の枠で、個人の額には掛けません。令和8年人事院勧告の年4.7月はまだ法改正されていません。手取りの目安は、入力した掛金・保険料と、国税庁の賞与の算出率の表(前月の給与がない場合・10倍を超える場合は月額表)で出した所得税を引いた額です。住民税はボーナスから引かれません。

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公務員ボーナスとは?期末手当・勤勉手当の仕組み

公務員のボーナスは民間企業の「賞与」に相当しますが、「期末手当」と「勤勉手当」の2種類で構成されています。それぞれ計算方法と支給条件が異なります。

項目 期末手当 勤勉手当
性質 基準日以前6か月の在職期間に応じた支給 勤務期間と勤務成績に応じた支給
計算基礎 俸給+扶養手当+地域手当 俸給+地域手当(扶養手当は含まない)
1回の割合(現行法) 126.25%×在職期間別割合 期間率×成績率(総額の枠は106.25%)
成績率の影響 なし あり(一般職員の良好102.25%・特に優秀は最大318.75%)

出典: e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第19条の4・第19条の7 e-Gov法令検索「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」第9条・第11条・第13条・別表第二(勤勉手当の期間率)

支給月数(現行の給与法と、令和8年人事院勧告)

現に施行されている給与法では、期末手当が基準日ごとに126.25%(第19条の4)、勤勉手当の総額の枠が106.25%(第19条の7)で、基準日は6月1日と12月1日の年2回あります。合わせた水準は1回2.325月分、年4.65月分です。ただし個人の勤勉手当は期間率×成績率で決まり、一般職員の良好なら1回1.0225月分なので、下の表は個人の支給月数ではなく水準です。令和8年人事院勧告(令和8年8月7日)は年4.7月への引上げを勧告していますが、2026-10-09時点でまだ法改正されていません。計算ツールは改正前の現行法の割合で計算します。

支給時期 期末手当 勤勉手当(総額の枠) 合計(水準)
夏(6月30日) 1.2625月 1.0625月 2.325月
冬(12月10日) 1.2625月 1.0625月 2.325月
年間合計 2.525月 2.125月 4.65月

出典: e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第19条の4第2項・第19条の7第2項 人事院「令和8年8月7日 報告及び勧告」(法改正前)

計算式と計算例(俸給30万円の場合)

期末手当を求める

計算式:期末手当 = (俸給月額 + 扶養手当 + これらに対する地域手当) × 126.25% × 在職期間別割合

期末手当 = (俸給月額 + 扶養手当 + これらに対する地域手当) × 126.25% × 在職期間別割合

勤勉手当を求める

計算式:勤勉手当 = (俸給月額 + これに対する地域手当) × 期間率 × 成績率

勤勉手当 = (俸給月額 + これに対する地域手当) × 期間率 × 成績率

俸給30万円で期末手当を計算する(在職6か月)

計算式:期末手当 = 300,000 × 126.25% × 100% = 378,750円

期末手当 = 300,000 × 126.25% × 100% = 378,750円

俸給30万円で勤勉手当を計算する(勤務6か月・良好)

計算式:勤勉手当 = 300,000 × 100% × 102.25% = 306,750円

勤勉手当 = 300,000 × 100% × 102.25% = 306,750円

1回分のボーナスの額面を求める

計算式:額面 = 378,750 + 306,750 = 685,500円(夏冬同じ条件なら2回で1,371,000円)

額面 = 378,750 + 306,750 = 685,500円(夏冬同じ条件なら2回で1,371,000円)

手取りの目安を求める

掛金100,000円・前月の社会保険料等控除後の給与250,000円・扶養親族等0人なら、所得税 = (685,500 − 100,000) × 4.084% = 23,911円、手取り = 685,500 − 100,000 − 23,911 = 561,589円

手取り = 685,500 − 100,000 − 23,911 = 561,589円

出典: 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」

地域手当の割合(主要都市別)

地域手当は勤務地によって割合が異なります。以下は国家公務員の割合です。2028年3月31日までは経過措置の割合で支給されるため、本則(給与法・人事院規則の別表)の割合と違う地域があります(名古屋市はいま13%、本則は12%)。地方公務員は各自治体の条例で定められるため、ここに書いた値と同じとは限りません。

勤務地 いま支給される割合(2028年3月31日までの経過措置) 本則の割合(級地)
東京都特別区 20% 20%(一級地)
神奈川県横浜市・川崎市 16% 16%(二級地)
大阪府大阪市 16% 16%(二級地)
愛知県名古屋市 13% 12%(三級地)
福岡県福岡市 8% 8%(四級地)
地域手当の支給地域でない地域 0% 0%

出典: e-Gov法令検索「人事院規則九―四九(地域手当)」附則第2条・附則別表第一(経過措置)・別表第一(本則の級地) e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第11条の3第2項(級地ごとの割合)

よくある質問

公務員のボーナスはどのように計算されますか?

公務員ボーナスは「期末手当」と「勤勉手当」の合計です。期末手当=(俸給月額+扶養手当+これらに対する地域手当)×126.25%×在職期間別割合(給与法第19条の4)。勤勉手当=(俸給月額+これに対する地域手当)×期間率×成績率(人事院規則9-40 第9条)で、一般職員の良好(標準)の成績率は102.25%です。勤勉手当の106.25%(給与法第19条の7)は各府省が支給する勤勉手当の総額の枠で、個人の勤勉手当にさらに掛ける割合ではありません。期間率は期末手当の在職期間別割合とは別の表です。

公務員のボーナスは年何ヶ月分ですか?

現に施行されている給与法では、期末手当の割合126.25%と勤勉手当の総額の枠106.25%を足した水準が1回2.325月分、基準日が6月1日と12月1日の年2回で年4.65月分です。ただし個人の勤勉手当は成績率と期間率で決まるため、全員が年4.65月分になるわけではありません(一般職員の良好なら勤勉手当は1回1.0225月分)。令和8年人事院勧告(令和8年8月7日)は年4.7月への引上げを勧告していますが、2026-10-09時点でまだ法改正されていません。地方公務員は各自治体の条例で決まります。

期末手当と勤勉手当の違いは何ですか?

期末手当は基準日以前6か月の在職期間に応じて支給される手当で、扶養手当も基礎に含まれます。勤勉手当は勤務期間(休職・育児休業などを除く)と勤務成績に応じて支給される手当で、扶養手当は基礎に含まれません。一般職員の成績率は、良好(標準)102.25%、優秀113.75%以上125.25%未満、特に優秀125.25%以上318.75%以下、良好でない93.75%以下です(人事院規則9-40 第13条)。93.75%を超え102.25%未満、102.25%を超え113.75%未満(100%・110%など)はどの段階にもないため、このツールでは計算しません。優秀・特に優秀の実際の割合はこの範囲の中で各庁の長(各府省など)が定めるため、通知された割合がわかれば入力してください。

ボーナスの手取りはどのくらいになりますか?

手取りは、額面から共済掛金・社会保険料と所得税を引いた額です。掛金・保険料は加入している共済組合などの掛金率、標準期末手当等の額の上限、介護保険に当たるかなどで変わるため、このツールでは前回の明細などから入れた額を使います。所得税は、額面から掛金・保険料を引いた額に、前月の社会保険料等控除後の給与と扶養親族等の数で決まる率を掛けます(国税庁の賞与の算出率の表。扶養控除等申告書を出していない人は乙欄の率)。住民税はボーナスから天引きされません。たとえば俸給30万円(扶養手当・地域手当なし・良好)の額面は685,500円で、掛金を100,000円、前月の社会保険料等控除後の給与を250,000円(扶養親族等0人)とすると、所得税は4.084%で23,911円、手取りは561,589円です。

地方公務員のボーナスは国家公務員と同じですか?

地方公務員のボーナスは各自治体の条例で定められていて、割合や成績率の決め方は自治体によって違います。このツールは国家公務員の給与法・人事院規則の割合で計算するため、地方公務員の結果は参考値です。詳細は所属の人事部門で確認してください。

公務員ボーナスはいつ支給されますか?

国家公務員の場合、夏のボーナスは6月30日、冬のボーナスは12月10日に支給されます。地方公務員は各自治体の条例によって異なりますが、国家公務員と同日か近い日程で支給されるケースが多いです。

使い方(3ステップ)

  1. 俸給月額と手当を入力:給与明細の「俸給」欄の金額と、扶養手当・地域手当の割合を入力します。
  2. 在職期間・勤務期間・成績率を入れる:基準日以前6か月間ずっと在職・勤務していれば「6か月」「6か月」のままです。成績率は通知された割合がわからなければ良好の102.25%のままにします。
  3. 手取りの目安を出す:前回の明細から共済掛金・保険料の合計と、前月の社会保険料等控除後の給与、扶養控除等申告書を出しているか(甲欄・乙欄)、扶養親族等の数を入れると、所得税を引いた手取りの目安が出ます。タブで夏・冬・2回分(同じ条件と仮定)を切り替えられます。
このツールで扱わないこと
  • 役職段階別加算・管理職加算(期末手当基礎額・勤勉手当基礎額への加算)。役職のある人は実際の額がこの計算より多くなります
  • 専門スタッフ職調整手当・広域異動手当・研究員調整手当など、基礎額に入るほかの手当
  • 特定管理職員(良好の成績率が122.25%)・専門スタッフ職俸給表などの適用職員・指定職・定年前再任用短時間勤務職員・任期付職員などの別の割合と、各庁の長が人事院と協議して決める別段の成績率(人事院規則9-40 第13条ただし書)
  • 所得税の乙欄で「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出している場合の控除、賞与の計算期間が6か月を超える場合(前月なし・10倍超の計算で6でなく12で割る)
  • 基準日に在職していない人(退職・死亡した人など)の扱い
  • 地方公務員の条例ごとの割合(このツールは国家公務員の給与法・人事院規則の割合で計算します)
  • 共済掛金・保険料の計算(標準期末手当等の額・上限・掛金率は共済組合などで違うため、入力した額を使います)

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 公式ソース: 人事院「給与」・ 内閣官房内閣人事局「給与統計」・ 総務省「地方公務員給与の実態」
免責事項
本ツールの計算結果は、入力した条件と現行の給与法・人事院規則の割合で出した目安です。実際の支給額は役職段階別加算・管理職加算・各府省が定める成績率・勤務期間の数え方などにより異なります。正確な支給額は所属機関の給与担当部署に確認してください。
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