Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 31本 法人・ビジネス 10本 法律・労働 28本 不動産 10本 投資・NISA 15本 育休・産休 10本 年金・老後 20本 健康・体型 10本 ライフイベント 15本 冠婚葬祭 13本 日付・年齢 10本 相続・贈与税 12本 ローン・金利 10本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 8本 フリーランス 13本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 5本 生活費・引越し 18本 投資・資産 3本 数学・統計 8本 パソコン・画像 7本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

公務員 年収計算ツール(行政職俸給表(一)・諸手当・ボーナス込)

職務の級と号俸を選ぶと、国家公務員(行政職俸給表(一)・通常の常勤職員)の年収を参考計算します。俸給表は給与法 別表第一(令和8年4月1日施行)の実際の値で、地域手当・扶養手当・住居手当・超過勤務手当・俸給の特別調整額・期末手当・勤勉手当を給与法と人事院規則の算式で計算します。人事院のモデル給与例10ケースの月額と一致します(年額は計算条件が異なります)。通勤手当などは含まないため、給与明細の額とは一致しないことがあります。

現職の方は給与明細の「職務の級」「号俸」をそのまま入れてください。これから受験する方は下の初任給の級・号俸をお使いください。60歳に達した日後の最初の4月1日以後の方(俸給月額が7割になる特例)、定年前再任用短時間勤務の方は対象外です。

入力(俸給)

人事院「本年の給与勧告のポイント」のモデル給与例と同じ条件(級・号俸・地域手当・俸給の特別調整額・本府省業務調整手当)を入れ、扶養・家賃・超過勤務は0に戻します。どれかを変えるとモデルの選択は外れます。

3級の号俸は1〜109です。

手当・その他

2028年3月31日までの経過措置で国家公務員にいま支給される割合です(人事院規則9-49 附則別表第一)。本則は給与法第11条の3の5段階(一級地20%・二級地16%・三級地12%・四級地8%・五級地4%)です。例の市は目安で、率は勤務官署で決まります。給与明細の割合を選んでください。

1人13,000円。満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子が対象です。配偶者は現行法では対象外です。年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの人は年額150万円以上)の恒常的な所得が見込まれる人などは扶養親族になりません(人事院規則9-80 第2条)。

満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子。1人5,000円の加算(第11条第4項)。子の人数以下で入力してください。

満60歳以上の父母・祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの孫・弟妹、重度心身障害者。1人6,500円(8級は3,500円、9級以上は支給されません)。

自ら居住するため借りている住宅の家賃です。16,000円を超える場合に支給され、上限は28,000円(家賃61,000円以上)。持ち家・官舎、扶養親族が所有する住宅などの対象外の住宅(人事院規則9-54第2条)は0円にしてください。

月60時間まで125%、60時間を超えた部分は150%で計算します(給与法第16条第3項)。毎月同じ時間と仮定します。俸給の特別調整額を受ける管理監督職員には支給されません(第19条の8第2項)。

額は職務の級と区分で決まります(人事院規則9-17 別表第二)。区分は辞令・給与明細で確認してください。7級以上の一種・二種は「特定管理職員」で、期末手当と勤勉手当の割合が入れ替わります。「三種(管理職加算の対象として人事院が定める官職)」かどうかはこのツールでは判定しません。区分を選ぶと超過勤務手当は支給されません。

本府省の職員に支給される手当(給与法第10条の3)。地方機関の勤務なら0円のままにしてください。

年収(総額)
¥5,066,426
年収の80%(税・社会保険料を一律20%と仮定した参考値):¥4,053,140
俸給月額(基本給)
¥301,600
諸手当合計(月額)
¥0
うち超過勤務手当(月額)
¥0
月収合計(手当込)
¥301,600
期末手当(年額)
¥799,616
勤勉手当(年額・成績率「良好」)
¥647,610
ボーナス合計(年額)
¥1,447,226

※ 給与法(令和8年4月1日施行)と人事院規則の算式による参考計算です。通勤手当・期末手当の在職期間による減額などは含みません(含まないもの一覧)。手取りは一律20%を引いた参考値です。

年収がわかったあなたへ。家計・資産形成のプランをFPに無料相談してみませんか。

FP(ファイナンシャルプランナー)に無料相談

カフェのような気軽な雰囲気でお金の悩みを相談

FPカフェ(FP相談) →

※当リンク先は提携サービスです(PR)

計算結果を保存

URLをコピーしました ✓

公務員の年収は何で決まるか

国家公務員の給与は、勤め先が決めるのではなく法律(一般職の職員の給与に関する法律=給与法)と人事院規則に書かれた表と算式で決まります。年収の内訳は次のとおりです。

要素 決まり方 根拠
俸給月額 職務の級(1〜10級)と号俸(最大125号俸)の組み合わせで1つに決まる 別表第一
地域手当 (俸給+俸給の特別調整額+扶養手当)× 級地ごとの割合(本則 20/16/12/8/4%。2028年3月31日までは経過措置の割合)。円未満切捨て 第11条の3・規則9-49
扶養手当 子1人13,000円+加算期間の子に1人5,000円、父母等1人6,500円(8級3,500円・9級以上は不支給) 第11条
住居手当 家賃に応じて最大28,000円(100円未満切捨て) 第11条の10
超過勤務手当 (俸給+俸給に対する地域手当)×12 ÷(週の勤務時間×52)× 125%(月60時間を超えた部分は150%)。1時間当たりの額を50銭基準で円にしてから時間数を掛ける 第16条・第18条の2・第19条
期末手当・勤勉手当 基準日(6/1・12/1)ごとに、期末手当基礎額×126.25%、勤勉手当基礎額×期間率×成績率(「良好」102.25%)。3級以上は基礎額に役職段階別加算、管理監督の官職は管理職加算 第19条の4・第19条の7・規則9-40

※ 条番号は一般職の職員の給与に関する法律のもの。令和8年4月1日施行の条文を参照して掲載した額・算式による参考試算です。現行法令の全俸給額・全手当表との独立した照合は未了です。期末手当・勤勉手当の割合と加算はe-Gov法令検索「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」、俸給の特別調整額はe-Gov法令検索「人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)」を参照しています。

人事院モデル給与例(令和8年勧告)

人事院が公表しているモデル給与例です。このツールで同じ条件を入れると、「勧告前」の月額が1円も違わずに出ます(テストで毎回検算しています)。年間給与は、期末手当・勤勉手当の割合などの計算条件がこのツールと違うため一致しません。「勧告後」は勧告どおり改定された場合の姿で、まだ法律になっていません。

組織 役職・年齢 月額(勧告前) 月額(勧告後) 年間給与(勧告後)
地方機関 係員(18歳)/一般職試験(高卒)初任給 200,300円 209,800円 3,487,000円
地方機関 係員(22歳)/一般職試験(大卒)初任給 232,000円 241,500円 4,014,000円
地方機関 係長(35歳) 301,600円 312,100円 5,259,000円
地方機関 係長(40歳) 320,600円 331,700円 5,589,000円
地方機関 課長(50歳) 429,800円 441,500円 7,306,000円
本府省 係員(22歳)/総合職試験(大卒)初任給 301,200円 312,600円 5,146,000円
本府省 係長(28歳) 355,860円 367,740円 6,102,000円
本府省 課長補佐(35歳) 497,160円 512,400円 8,610,000円
本府省 室長(40歳) 671,720円 688,160円 11,381,000円
本府省 課長(50歳) 857,720円 877,400円 14,883,000円
行政職俸給表(一) 全体平均 428,451円 443,507円 7,390,000円

※ モデル給与例の月額及び年間給与は、俸給、地域手当(地方機関:非支給、本府省:20%)、俸給の特別調整額及び本府省業務調整手当を基礎に算出。つまり扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当は入っていません。この表の「年間給与」を「平均年収」として引用すると、これらの手当の分が抜けます。出典:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和8年) p14(2026-10-11 に PDF 本文と照合)。

令和8年人事院勧告のポイント(令和8年8月7日)

※ 出典:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和8年) p1・p11、人事院「令和8年 人事院勧告・報告の概要」 p2(2026-10-11 に PDF 本文と照合)。

令和8年勧告の主な改定項目

項目 内容 勧告上の実施時期(給与法はまだ改正されていません)
初任給の引上げ 総合職・一般職ともに9,500円引上げ 令和8年4月にさかのぼって適用(給与法の改正待ち)
再任用職員の月例給の改善 民間の再雇用者の状況を踏まえ改善(行政職俸給表(一)の平均改定率8.5%) 令和8年4月にさかのぼって適用(給与法の改正待ち)
広域異動手当の支給割合の引上げ 距離区分に応じ、5%・10% → 8%・16% 令和8年4月にさかのぼって適用(給与法の改正待ち)
転居に関する手当の新設 転居を伴う転勤をした職員を広く対象にする手当を新設(距離区分に応じて額を設定)。東京から大阪への異動で年額約22万円、単身赴任者は約49万円(単身赴任者には別途、二重生活の生計費を補助する基礎額 年間36万円) 令和9年4月(予定)
特定任期付職員の勤勉手当の見直し 高い成績率を適用可能とし、高度の専門性を有する人材の給与水準を確保(最高で年間約3,380万円) 令和9年4月(予定)

勧告から給与が変わるまで

人事院勧告は「こう改定してください」という勧告であって、それ自体では給与は変わりません。内閣が取扱いを決め、国会で給与法が改正されてはじめて実際の支給額に反映されます。そのためこのツールは現に施行されている給与法で計算しています(勧告の内容はまだ法改正されていません)。政府は令和8年10月9日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取扱いについて」で、給与法の適用を受ける国家公務員の給与を「去る8月7日の人事院勧告どおり改定を行うものとする」と決めました(内閣官房、2026-10-16 確認)が、給与法の改正案はまだ成立していません。勧告は月例給とボーナスの改定を「令和8年4月実施」としており(人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」)、勧告どおり改正されれば、令和8年4月分にさかのぼって適用されます。上の表の「勧告後」は、勧告どおり改正された場合の金額です。

令和5年からの人事院勧告の推移

勧告年 官民較差 較差率 ボーナス 平均年間給与の増加
令和5年(2023年) 3,869円 0.96% 4.5ヶ月(+0.1) +10.5万円(1.6%)
令和6年(2024年) 11,183円 2.76% 4.6ヶ月(+0.1) +22.8万円(3.4%)
令和7年(2025年) 15,014円 3.62% 4.65ヶ月(+0.05) +26.3万円(3.8%)
令和8年(2026年) 15,056円 3.51% 4.7ヶ月(+0.05) +26.6万円(3.7%)

※ 人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」p11「給与勧告の実施状況(行政職俸給表(一))」より。較差は月例給。

行政職俸給表(一)全文(令和8年4月1日施行)

給与法 別表第一の行政職俸給表(一)です。給与明細の「級」と「号俸」の交点が、あなたの俸給月額です。空欄はその級に存在しない号俸です。

号俸 1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
1 195,800242,000276,300309,800332,600366,800420,700471,900525,300567,100
2 196,900243,300277,300311,300334,400368,500422,600477,200532,000574,100
3 198,100244,700278,300312,700336,200370,100424,500482,100537,100580,000
4 199,200246,100279,300314,100337,900371,700426,300486,700541,300584,800
5 200,300247,500280,300315,500339,600373,300428,100490,700544,700588,800
6 202,000248,900281,300316,600341,300375,100429,900494,100547,900591,700
7 203,600250,300282,200317,600343,000376,600431,700497,000550,800594,100
8 205,200251,700283,200318,800344,600378,200433,500499,500553,300596,000
9 206,700253,100284,200320,000346,200379,500435,100501,500555,300
10 208,400254,300285,200321,600347,900381,100436,600
11 210,000255,600286,200323,200349,600382,700438,100
12 211,600256,900287,200324,800351,200384,200439,600
13 213,100258,100288,200326,200352,700386,100441,100
14 214,800259,300289,500327,800354,300388,000442,400
15 216,500260,500290,800329,400355,900389,900443,700
16 218,200261,700292,000331,000357,400391,700444,900
17 219,400262,800293,200332,400358,800393,200446,100
18 221,000263,900294,500334,100360,500395,000447,400
19 222,600265,000295,700335,700362,100396,700448,700
20 224,100266,100296,900337,300363,700398,300449,900
21 225,600267,000297,900338,700364,800400,000451,100
22 227,200268,000299,100340,400366,300401,400451,900
23 228,800269,000300,300342,100367,800402,800452,700
24 230,400270,000301,600343,700369,300404,200453,500
25 232,000271,000302,900344,900371,000405,600454,100
26 233,700271,900303,900346,800372,800406,800454,700
27 235,000272,700304,900348,500374,400408,000455,300
28 236,300273,600305,900350,100376,100409,000455,900
29 237,600274,400307,000351,600377,500410,100456,600
30 238,700275,200308,200353,200378,800411,300457,400
31 239,800276,000309,300354,800380,000412,400457,800
32 240,900276,700310,500356,400381,400413,500458,500
33 242,000277,400311,600358,100382,500414,200459,000
34 242,900278,200312,900359,900383,400414,900459,400
35 243,800279,000314,200361,700384,400415,500459,800
36 244,800279,600315,500363,500385,400416,200460,200
37 245,800280,300316,700365,000386,200416,800460,600
38 246,700281,100318,000366,400387,100417,400460,900
39 247,600281,800319,300367,800388,000417,900461,200
40 248,400282,500320,600369,200388,800418,300461,500
41 249,200283,200321,900370,700389,600418,700461,800
42 249,900283,900323,100371,500390,400418,900462,100
43 250,500284,600324,400372,400391,200419,200462,400
44 251,100285,300325,500373,400391,900419,500462,700
45 251,800286,000326,400374,300392,600419,800463,000
46 252,400286,600327,700375,400393,300420,100
47 253,000287,300329,000376,300394,000420,400
48 253,600287,900330,300377,300394,700420,700
49 254,100288,600331,400378,200395,200420,900
50 254,700289,200332,700378,900395,800421,200
51 255,300289,900333,900379,600396,400421,400
52 255,800290,600335,100380,200397,100421,700
53 256,200291,100336,400380,600397,500421,900
54 256,600291,700337,400381,200398,100422,200
55 256,900292,300338,500381,800398,700422,500
56 257,200293,000339,600382,500399,200422,800
57 257,500293,600340,300382,800399,600423,000
58 257,800294,200341,200383,500400,200423,300
59 258,100294,800341,900384,200400,800423,600
60 258,400295,500342,700384,800401,300423,800
61 258,700296,100343,500385,100401,700424,000
62 259,000296,700343,900385,600402,200424,300
63 259,300297,200344,400386,200402,700424,600
64 259,600297,700345,100386,800403,300424,800
65 259,900298,200345,900387,100403,600425,000
66 260,200298,800346,600387,700404,000425,300
67 260,500299,300347,300388,400404,300425,600
68 260,800299,900347,900389,000404,700425,800
69 261,100300,300348,400389,400405,000426,000
70 261,400300,800349,000389,900405,300426,300
71 261,700301,300349,500390,500405,600426,600
72 262,000301,900350,100391,000405,800426,800
73 262,300302,400350,400391,500406,000427,000
74 262,600302,800350,900392,100406,300
75 262,900303,100351,200392,500406,600
76 263,200303,400351,600392,800406,800
77 263,500303,600352,000393,200407,000
78 263,800303,900352,500393,700407,300
79 264,100304,100353,000394,100407,600
80 264,400304,400353,500394,500407,800
81 264,700304,600353,800394,900408,000
82 265,000304,800354,200395,400408,300
83 265,300305,100354,600395,800408,600
84 265,600305,300355,000396,200408,800
85 265,900305,600355,300396,500409,000
86 266,200305,800355,700
87 266,500306,100356,100
88 266,800306,400356,500
89 267,100306,700356,700
90 267,400307,000357,100
91 267,700307,300357,500
92 268,000307,600357,900
93 268,300307,800358,100
94 308,000358,400
95 308,300358,800
96 308,700359,100
97 308,900359,400
98 309,200359,800
99 309,500360,200
100 309,900360,600
101 310,100361,100
102 310,400361,500
103 310,700361,900
104 311,000362,300
105 311,200362,800
106 311,500363,200
107 311,800363,500
108 312,100363,800
109 312,300364,200
110 312,600
111 313,000
112 313,300
113 313,500
114 313,700
115 314,000
116 314,400
117 314,600
118 314,800
119 315,100
120 315,400
121 315,700
122 315,900
123 316,200
124 316,500
125 316,800

※ 出典:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」別表第一 行政職俸給表(一)(令和8年4月1日施行)。表の641の金額は別表第一(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の欄)を参照して掲載したもので、現行法令の全俸給額との独立した照合は未了です。令和8年人事院勧告による改定はまだ法改正されていないため、この表には反映されていません。

初任給の級・号俸

採用区分 級・号俸 俸給月額(現行法) 令和8年勧告
一般職試験(高卒) 1級5号俸 200,300円 209,800円(+4.7%)
一般職試験(大卒) 1級25号俸 232,000円 241,500円(+4.1%)
総合職試験(大卒) 2級1号俸 242,000円 251,500円(+3.9%)

※ 勧告欄は一律9,500円の引上げ後の額(未施行)。本府省に勤務する場合はこれに地域手当(いまの割合)と本府省業務調整手当が加わります。

官民の給与はどう比べられているか

「公務員は民間より高いのか」は、人事院が毎年職種別民間給与実態調査で実際に比べています。単純な平均どうしの比較ではなく、役職段階・勤務地域・学歴・年齢が同じ者どうしをペアにして(ラスパイレス方式で)比べる仕組みです。

※ 人事院は、単純平均では人員構成の違いの影響を大きく受けて適切な比較ができないため、ラスパイレス方式を採用していると説明しています(人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和8年) p7〜p9)。年齢だけで比べた数字は、役職や学歴の構成の違いを含みます。

計算式のロジック詳細

俸給月額を引く

計算式:俸給月額 = 行政職俸給表(一)の「職務の級 × 号俸」の交点

3級24号俸 → 301,600円

地域手当を求める

計算式:地域手当 = (俸給月額 + 俸給の特別調整額 + 扶養手当) × 地域手当の割合(円未満切捨て)

(301,600 + 0 + 0) × 0% = 0円

扶養手当・住居手当を足す

計算式:扶養手当 = 子の人数 × 13,000円 + 加算対象の子 × 5,000円 + 父母等 × 6,500円(8級は3,500円・9級以上は0円)

住居手当 = 家賃 27,000円超なら 11,000円 + (家賃 − 27,000円) ÷ 2(上限28,000円・100円未満切捨て)

超過勤務手当を求める

計算式:勤務1時間当たりの給与額 = (俸給月額 + 俸給に対する地域手当) × 12 ÷ (1週間の勤務時間 × 52)。× 125%(月60時間を超えた部分は150%)を50銭基準で円にしてから時間数を掛ける

3級24号俸・月10時間 → 1796.13円 × 125% → 2,245円 × 10時間 = 22,450円

ボーナスを求める

計算式:期末手当 = 期末手当基礎額 × 126.25%、勤勉手当 = 勤勉手当基礎額 × 期間率100% × 成績率102.25%(各回で円未満切捨て・年2回)。基礎額には3級以上で役職段階別加算が入る

3級24号俸 → 基礎額 316,680円(役職段階別加算5%込み)、期末 399,808円 + 勤勉 323,805円 を年2回

年収を求める

計算式:年収 = (俸給月額 + 諸手当) × 12 + 期末手当 + 勤勉手当

301,600円 × 12 + 1,447,226円 = 5,066,426円

よくある質問

国家公務員の平均年収はいくらですか?

結論:人事院の令和8年人事院勧告(令和8年8月7日)の資料に載っている行政職俸給表(一)の「全体平均」は、勧告前が年間7,123,000円、勧告どおり改定された場合が年間7,390,000円です。ただしこの金額は俸給・地域手当・俸給の特別調整額・本府省業務調整手当を基礎に算出されており、扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当は含まれていません。これらの手当を受けている人の年収は、その分だけ多くなります。

地方公務員の平均年収はいくらですか?

結論:地方公務員(一般行政職)の給与は各自治体の条例で決まり、地域手当の有無や条例により差があります。平均額は総務省「地方公務員給与実態調査」の最新年度をご確認ください(本ページでは年度を確認できた数値のみを出しています)。

公務員のボーナスは年何ヶ月分ですか?

結論:期末手当と勤勉手当を合わせた制度上の年間支給月数は4.65ヶ月です(期末手当は基準日ごとに126.25%=給与法第19条の4、勤勉手当の総額の上限が基準日ごとに106.25%=第19条の7。基準日は6月1日と12月1日の年2回)。ただし個人の勤勉手当は「期間率×成績率」で決まり(人事院規則9-40 第9条)、標準の「良好」の成績率は102.25%です。このツールは「良好」で計算するため年4.57ヶ月分になります。令和8年人事院勧告(令和8年8月7日)は4.7ヶ月への引上げを勧告していますが、まだ法改正されていません。引上げ分の0.05ヶ月は期末手当と勤勉手当に0.025ヶ月分ずつ均等に配分されます。民間の支給割合は4.72ヶ月でした。

7級以上で俸給の特別調整額の区分が一種・二種の「特定管理職員」は、期末手当が106.25%、勤勉手当の成績率「良好」が122.25%になります(規則9-40 第4条の2・第13条)。

公務員の地域手当はいくらですか?

結論:本則の割合は給与法第11条の3第2項が級地ごとに定めており、一級地20%・二級地16%・三級地12%・四級地8%・五級地4%の5段階です。ただし2028年3月31日までは経過措置があり、人事院規則9-49 附則別表第一の割合(20%・16%・15%・14%・13%・12%・11%・10%・8%・7%・4%・1%)で支給されるため、本則と違う地域があります(たとえば名古屋市は本則では三級地の12%ですが、いまは13%)。かける対象は俸給月額だけではなく、俸給・俸給の特別調整額・専門スタッフ職調整手当・扶養手当の合計額です。どの市町村が何級地か(いま何%か)は人事院規則9-49で定まるため、勤務先の人事担当にご確認ください。

出典: e-Gov法令検索「人事院規則九―四九(地域手当)」附則別表第一

公務員の扶養手当はいくらですか?

結論:給与法第11条により、扶養親族たる子は1人につき月13,000円です。そのうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子には1人5,000円が加算されます。満60歳以上の父母・祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの孫・弟妹、重度心身障害者の「扶養親族たる父母等」は1人6,500円(行政職俸給表(一)8級は3,500円、9級以上は支給されません)。配偶者は現行法では扶養親族に含まれません。年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの人は150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる人などは扶養親族になりません(人事院規則9-80)。

自分の級と号俸が分かりません

給与明細または人事異動通知書に「行政職俸給表(一) ○級○号俸」と書かれています。分からない場合は、上のモデルケースから近いものを選んでください。号俸は原則として年1回の昇給で上がっていきます(昇給の幅は人事院規則で定められており、勤務成績によって変わります)。

関連ツール

この計算に含まれないもの(免責事項)
本ツールは国家公務員(行政職俸給表(一)・通常の常勤職員)の給与を、給与法と人事院規則の算式で参考計算するものです。次のものは含みません。 ①通勤手当 ②単身赴任手当 ③広域異動手当 ④寒冷地手当・特地勤務手当 ⑤専門スタッフ職調整手当・研究員調整手当 ⑥期末手当の在職期間による減額・勤勉手当の期間率の減額 ⑦「良好」以外の成績率 ⑧深夜・週休日等の超過勤務と休日給 ⑨60歳に達した日後の最初の4月1日以後の俸給月額の特例(給与法附則第8項・百分の七十)、定年前再任用短時間勤務などの別の割合。 このため実際の額は、受けている手当や在職期間・成績率によってここより多くも少なくもなります。 手取りは年収から一律20%を引いた参考値で、税・社会保険料の計算ではありません。 地方公務員の給与は各自治体の条例によります。正確な金額は所属機関の人事担当部署にご確認ください。
PR

あわせてチェック

FPカフェ

※当サイトは A8.net を通じたアフィリエイト広告を掲載しています。 サービスの詳細・料金は各社公式サイトでご確認ください。

PR

あわせてチェック

※当サイトは A8.net を通じたアフィリエイト広告を掲載しています。 サービスの詳細・料金は各社公式サイトでご確認ください。