このページでわかること
- (俸給+地域手当)× 12 ÷(1週間の勤務時間 × 52)で勤務一時間当たりの給与額を算出(給与法第19条)
- 国家公務員は週38時間45分(勤務時間法第5条)=除数2,015時間・地域手当率は給与明細の率を入力
- 16条1項1号の勤務125%・深夜150%/2号の勤務(週休日等)135%・深夜160%/休日給135%(同17条)/月60時間を超えた部分は150%・深夜175%(同16条3項)
- 同じ勤務が36か月続き全額未支給だったと仮定した単純合計(参考値)
- 上限の考え方(人事院規則15-14:原則月45時間・年360時間)
- 民間版・月給版・1分単位版・基本給版へのナビ
公務員 残業代計算ツール(無料)
俸給月額と地域手当率を入力するだけで、国家一般職の超過勤務手当を計算します。給与法の算式と人事院規則の割合を使います。地方公務員は条例・規則との一致を確認してください。
こんな方向け:国家一般職の通常の常勤職員で、超過勤務手当を確認したい方(指定職・管理監督職員等・短時間勤務の職員は対象外です)
入力(国家一般職の給与法による参考計算)
給与明細の「俸給」欄の金額(期末・勤勉手当は除く)。国家一般職の計算基礎は、俸給月額と、これに対する地域手当・広域異動手当・研究員調整手当の月額の合計です(給与法第19条)。本ツールは俸給と地域手当だけで計算するため、広域異動手当・研究員調整手当を受けている人は対象外です。地域手当の1円未満は切り捨てます(人事院規則9-49第15条)。
給与明細の地域手当の支給割合(0〜20%)を入力してください。率は勤務官署と人事院規則9-49(経過措置を含む)で決まります。
1週間の勤務時間は国家公務員の38.75時間(38時間45分・勤務時間法第5条)で計算します(除数2,015時間)。 時間は1か月の合計を1時間単位で入れてください(1時間未満の端数の扱いは所属の規程で確認してください)。 日中は5時から22時まで、深夜は22時から翌5時までです。
通常125%・60時間を超えた部分150%。正規の勤務時間が割り振られた日(祝日など休日給が出る日を除く)の超過勤務です。平日か土日かではなく、勤務時間の割り振りで決まります。
通常150%(125%に25%を加算)・60時間を超えた部分175%。上の日中の欄には入れないでください。
通常135%・60時間を超えた部分150%(増えるのは15ポイント)。1号に当たらない勤務で、週休日など勤務時間が割り振られていない日の勤務と、休日給が出る日の正規の勤務時間外の勤務です。土日とは限りません。
通常160%(135%に25%を加算)・60時間を超えた部分175%。
休日給135%(給与法第17条・人事院規則9-43第3条)。祝日法による休日・年末年始の休日等に、正規の勤務時間中に勤務した分です。超過勤務ではないので60時間の集計に入りません。その日の正規の勤務時間外の勤務は、上の2号の欄に入れます。
くわしく入れる(60時間の集計から除かれる勤務・60時間を超えた後の内訳)
週休日等の勤務のうち人事院規則で定めるものは、60時間の集計から除かれます(給与法第16条第3項かっこ書き)。どの勤務が除かれるかは所属の給与担当に確認し、除かれる時間がある場合だけ、上の2号の欄から外してここに入れてください(このツールは判定しません)。
60時間を超えた部分がどの勤務だったかは、勤務した順番で決まります。わかる場合は、60時間を超えた後の勤務の時間を区分ごとに入れてください(合計が「上の4つの欄の合計 − 60時間」と同じになるように)。空欄のままなら、金額が少なくなる場合と多くなる場合の両方を出します。
上の4つの超過勤務の欄の合計が月60時間を超えた部分は、もとの割合に代えて150%(深夜は175%)になります(給与法第16条第3項)。 もとの割合が125%の勤務なら25ポイント、135%の勤務なら15ポイント増えます。超勤代休時間を指定された場合、月60時間を超えた部分の上乗せ分(150%・175%と通常の割合との差)は支給を要しないとされています(給与法第16条第4項)。本ツールは超勤代休を判定せず、上乗せ分も全額支給されるものとして計算します。
計算結果
同じ勤務が36か月続き全額未支給だった場合の単純合計は -- です(参考値)
実際の未支給額や請求できる期間は、過去の給与改定・勤務実績・既払額・時効により変わります。手続と期限は職員団体や専門家に確認してください。
公務員の超過勤務手当の計算式
国家公務員の超過勤務手当は「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の第16条(超過勤務手当)・第17条(休日給)・第18条(夜勤手当)・第19条(勤務一時間当たりの給与額の算出)に基づいて計算されます。1時間あたりの手当額は割合ごとに、50銭未満を切り捨て、50銭以上1円未満を1円に切り上げます(同第18条の2)。1か月の合計の1円未満は切り捨てます(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条)。
本ツールは国家一般職の通常の常勤職員(週38時間45分勤務)で、超過勤務手当を受ける職員を想定しています。指定職、管理監督職員等(給与法第19条の8で超過勤務手当が適用されない職員)、定年前再任用短時間勤務職員・育児短時間勤務職員など短時間勤務の特例がある職員、別の給与制度が適用される職員は対象外です。地方公務員は自治体の給与条例・規則との一致を確認してください。
時間単価の算出方法
超過勤務手当・休日給の割合(国家公務員)
給与法第16条第1項第1号・人事院規則9-97第2条第1号(値は人事院規則) 125%
給与法第16条第1項かっこ書き・人事院規則9-97第2条第1号(値は人事院規則) 150%
給与法第16条第1項第2号・人事院規則9-97第2条第2号(値は人事院規則) 135%
給与法第16条第1項かっこ書き・人事院規則9-97第2条第2号(値は人事院規則) 160%
給与法第17条・人事院規則9-43第3条(値は人事院規則) 135%
給与法第16条第3項 150%
給与法第16条第3項かっこ書き 175%
給与法第18条 25%
出典:一般職の職員の給与に関する法律 第16条〜第19条/人事院規則9-97第2条・9-43第3条・9-49第15条/一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第5条(いずれも2026年10月11日にe-Gov法令検索で条文を確認)。60時間の集計から除かれる週休日等の勤務を定める人事院規則の具体的な範囲は、確認できていないため書いていません。
地域手当率は給与明細で確認
地域手当率は、勤務官署と人事院規則9-49(2028年3月31日までの経過措置を含む)で決まります。市の種類(政令市・県庁所在地など)だけで決まるものではないため、給与明細などの実際の率を入力してください。
超過勤務の上限
国家一般職では人事院規則15-14第16条の2の2により、超過勤務は原則として月45時間・年360時間の範囲内で命ずるものとされています。他律的業務の比重が高い部署として指定された部署では、月100時間未満・年720時間・2〜6か月の平均80時間・月45時間超は年6か月までです。大規模災害への対処などの特例業務では、超えることとなる時間・月数に係る部分に限って上の上限が適用されず、その場合も必要最小限にし、健康の確保に最大限配慮し、6か月以内に要因の整理・分析・検証を行うこととされています。地方職員は適用される規程を確認してください。
公務員の残業代が未払いの場合の相談先
よくある質問
公務員の残業代(超過勤務手当)の計算方法は?
結論:勤務一時間当たりの給与額 =(俸給月額+地域手当)× 12 ÷(1週間当たりの勤務時間 × 52)です(給与法第19条)。国家公務員は週38時間45分(勤務時間法第5条)なので除数は2,015時間。これに割合を掛けた1時間あたりの手当額を、50銭未満切捨て・50銭以上1円未満切上げで円にし(同第18条の2)、時間数を掛けます。割合ごとに別々に丸めます。割合は、給与法16条1項1号の勤務(正規の勤務時間が割り振られた日。休日給が出る日を除く)が125%・深夜150%、同項2号の勤務(週休日等。土日とは限らない)が135%・深夜160%です(法律は125〜150%の範囲を定め、値は人事院規則9-97第2条)。祝日・年末年始等に正規の勤務時間中に勤務した分の休日給は135%(給与法第17条・人事院規則9-43第3条)。60時間の集計に入る超過勤務が月60時間を超えた部分は、もとの割合に代えて150%(深夜は175%)です(給与法第16条第3項)。国家一般職の計算基礎は、俸給月額と、これに対する地域手当・広域異動手当・研究員調整手当の月額の合計です(給与法第19条)。本ツールは俸給と地域手当だけで計算するため、広域異動手当・研究員調整手当を受けている人は対象外です。地域手当の1円未満は切り捨てます(人事院規則9-49第15条)。
公務員の超過勤務手当に上限はありますか?
結論:国家一般職では人事院規則15-14第16条の2の2により、超過勤務は原則として月45時間・年360時間の範囲内で命ずるものとされています。他律的業務の比重が高い部署として指定された部署では、月100時間未満・年720時間・2〜6か月の平均80時間・月45時間超は年6か月までです。大規模災害への対処などの特例業務では、超えることとなる時間・月数に係る部分に限って上の上限が適用されず、その場合も必要最小限にし、健康の確保に最大限配慮し、6か月以内に要因の整理・分析・検証を行うこととされています。地方職員は適用される規程を確認してください。
地域手当は超過勤務手当の計算に含めますか?
結論:国家一般職は地域手当を計算基礎に含めます。国家一般職の計算基礎は、俸給月額と、これに対する地域手当・広域異動手当・研究員調整手当の月額の合計です(給与法第19条)。本ツールは俸給と地域手当だけで計算するため、広域異動手当・研究員調整手当を受けている人は対象外です。地域手当の1円未満は切り捨てます(人事院規則9-49第15条)。地方公務員は自治体の条例により異なる場合があります。
公務員の残業代(超過勤務手当)が支払われないのは違法ですか?
結論:国家一般職には、給与法に基づいて超過勤務手当が支給されます。給与法第16条は「勤務することを命ぜられた職員」に支給すると定めているため、命令に基づかない勤務が支給の対象になるかは個別の事情によります。本ツールは国家一般職の通常の常勤職員(週38時間45分勤務)で、超過勤務手当を受ける職員を想定しています。指定職、管理監督職員等(給与法第19条の8で超過勤務手当が適用されない職員)、定年前再任用短時間勤務職員・育児短時間勤務職員など短時間勤務の特例がある職員、別の給与制度が適用される職員は対象外です。地方公務員は自治体の給与条例・規則との一致を確認してください。支給に疑問があるときは、勤務の指示と実績の記録を残し、人事当局や職員団体、弁護士などに相談してください。
地方公務員と国家公務員で残業代の計算式は違いますか?
結論:地方公務員の給与は条例で定めるとされており(地方公務員法第24条第5項)、割合や計算基礎に含まれる手当の範囲、60時間の数え方は自治体の条例・規則によります。このツールは国家一般職の給与法の割合と式で計算するため、地方公務員は自治体の給与規程と一致するか確認してください。
公務員の未払い超過勤務手当の時効は何年ですか?
結論:国家一般職の職員には労働基準法が適用されません(国家公務員法附則第6条)。国に対する給与債権は、時効について他の法律に定めがない場合、権利を行使できる時(各支給日など)から5年です(会計法第30条)。請求・不服申立ての手続は職員の身分と適用法令によって異なり、内容証明を送るだけで時効が更新されるとは限りません。地方公務員は職種・適用法令を確認してください。利用できる手続と期限は専門家に確認してください。
このツールで扱わないこと
- 指定職、管理監督職員等(給与法第19条の8)や、別の給与制度が適用される職員の手当は計算しません。地方公務員は自治体の給与条例・規則との一致を確認してください。
- 定年前再任用短時間勤務職員・育児短時間勤務職員など、週38時間45分以外の勤務時間や短時間勤務の特例がある職員は計算しません。
- 広域異動手当・研究員調整手当を計算基礎に入れる計算はしません(俸給月額と地域手当だけで計算します)。
- 超勤代休時間による支給の要否(給与法第16条第4項)は判定せず、60時間を超えた部分の上乗せ分も全額支給するものとして計算します。
- どの週休日等の勤務が60時間の集計から除かれるかは判定しません(除かれる時間は利用者が入力します)。
- 正規の勤務時間内の夜勤手当、過去の給与改定・勤務実績・既払額を踏まえた未払額、請求の可否や時効の判定はしません。
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本ツールは国家一般職の給与法による参考計算です。地方公務員の超過勤務手当は条例・規則によって異なります。実際の金額は所属機関の給与担当部署・弁護士・社労士にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。