残業代計算ツール 基本給版(無料)
基本給に、除外できない手当を足した基礎賃金で残業代を計算します。家族手当・通勤手当・住宅手当は、実態が要件に合う場合だけ除外できます。会社の計算と見比べるときに使えます。
こんな方向け:基本給ベースで残業代を確認したい方・会社の計算が合っているかチェックしたい方・役職手当等の除外が適法か確認したい方
入力(労働基準法37条)
給与明細の「基本給」欄の金額を入力してください
除外できない手当を基礎賃金に加算します。一律支給の家族手当・住宅手当や、距離に関係のない通勤手当も「その他手当」に入れてください
年間の所定労働時間 ÷ 12。その月だけの所定時間ではありません(例: 年間所定2,080時間なら173.33時間)
深夜にかかった時間も含めます。法定休日の労働は含めません(下の欄へ)。所定休日(法定休日以外の休日)の労働で週40時間を超えた分はここに入れます
深夜の加算(+0.25)だけを計算します(その時間の通常の賃金は月給に含まれる前提)
計算結果
内訳は「1時間あたりの基礎賃金 × 率 × 時間」で、時間外・深夜・休日それぞれの総額の円未満を四捨五入して足しています(昭和62年3月14日 基発150号の方法)。年額と36か月の額は、この確定した月額の12倍・36倍です。 36か月の額は仮定の額です。実際の未払い額は、支払われた残業代を差し引き、賃金の支払期日ごとに確認してください。賃金を請求できる期間は、賃金の支払期日から当分の間3年です。
このツールで扱わないこと
- 所定労働時間を超えても法定労働時間(1日8時間・週40時間)以内の残業(法内残業)の賃金。割増はつきませんが、通常の賃金は支払われます
- 変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制・管理監督者などの特別な時間管理
- 固定残業代(みなし残業)との差額(月給ベース残業代計算で計算できます)
- 代替休暇、会社が法定より高い割増率を定めている場合
- 実際の未払い額(支払われた残業代・支払期日ごとの時効の確認)
基礎賃金から除外できる手当・できない手当
基礎賃金から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つだけです(例示ではなく限定)。 どれも名称ではなく実質で判断し、家族の数に関係なく一律に支払われる家族手当や、距離に関係なく支払われる通勤手当は基礎賃金に入ります。
除外できる手当(実態が要件に合う場合だけ)
除外できない手当(基礎賃金に含める必要がある)
出典:労働基準法37条5項・同法施行規則21条/厚生労働省「確かめよう労働条件」割増賃金(「これらは名称ではなく実質によって判断します。」)
割増率と月60時間超の扱い
- 法定時間外労働: ×1.25。月60時間を超えた部分は×1.50(2023年4月から中小企業も同じ)
- 深夜労働(22時〜翌5時): +0.25。法定時間外と重なれば×1.50、60時間超の時間外と重なれば×1.75
- 法定休日労働: ×1.35。深夜と重なれば×1.60。法定休日の労働時間は60時間に数えません
例: 基本給200,000円・平均所定160時間・法定時間外80時間(深夜なし)なら、80時間×1.25の125,000円に、60時間を超えた20時間分の上乗せ6,250円が加わり、合計131,250円です。
出典:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(2026-10-15確認)
よくある質問
残業代の計算に使う「基本給」とは何ですか?
残業代の計算に使うのは「基本給」だけではなく、基本給に、除外できない手当(役職手当・職務手当・精皆勤手当など)を足した「基礎賃金」です。基礎賃金から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)だけで、これは例示ではなく限定です。家族手当・通勤手当・住宅手当も、名称ではなく支給の実態で判断します(労働基準法37条5項・施行規則21条)。
家族手当を除外した残業代計算は合法ですか?
扶養家族の人数に応じて支給される家族手当は、基礎賃金から除外できます。家族の有無や人数にかかわらず全員一律に支給される手当は、名前が家族手当でも除外できず、基礎賃金に含めます。
通勤手当は残業代の計算に含めなくてもいいですか?
通勤距離や実際の交通費に応じて支給される通勤手当は、基礎賃金から除外できます。距離に関係なく一律に支給される部分は除外できず、基礎賃金に入ります。
会社が基本給だけで残業代を計算しているのは適法ですか?
除外できる7種類の賃金(実態が要件に合うもの)だけを除いた計算なら問題ありません。役職手当・職務手当・精皆勤手当などを除外していたり、一律支給の家族手当・住宅手当を除外していたりする場合は、基礎賃金が小さく計算されています。固定残業代が実際の残業時間に見合わない場合も差額が生じます。
月60時間を超えた残業は何倍ですか?
法定時間外労働が月60時間を超えた部分は、割増率が50%以上(×1.50)です。深夜(22時〜翌5時)にかかれば75%以上(×1.75)。法定休日の労働時間は60時間に数えません。例: 基本給200,000円・平均所定160時間・法定時間外80時間(深夜なし)なら、80時間×1.25の125,000円+60時間を超えた20時間分の上乗せ6,250円=131,250円です。
残業代請求の相談窓口について
当サイトでは現時点で提携済みの弁護士紹介サービスがございません。未払い残業代について相談したい場合は、まず厚生労働省の公的な無料相談窓口をご活用ください。
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本ツールは目安計算です。実際の残業代は就業規則・雇用契約・会社の計算方法により異なる場合があります。法的な権利確認・請求手続きは弁護士・社労士等の専門家にご相談ください。