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残業代計算ツール 基本給版(無料)

基本給に、除外できない手当を足した基礎賃金で残業代を計算します。家族手当・通勤手当・住宅手当は、実態が要件に合う場合だけ除外できます。会社の計算と見比べるときに使えます。

こんな方向け:基本給ベースで残業代を確認したい方・会社の計算が合っているかチェックしたい方・役職手当等の除外が適法か確認したい方

入力(労働基準法37条)

円

給与明細の「基本給」欄の金額を入力してください

除外できない手当を基礎賃金に加算します。一律支給の家族手当・住宅手当や、距離に関係のない通勤手当も「その他手当」に入れてください

時間

年間の所定労働時間 ÷ 12。その月だけの所定時間ではありません(例: 年間所定2,080時間なら173.33時間)

時間

深夜にかかった時間も含めます。法定休日の労働は含めません(下の欄へ)。所定休日(法定休日以外の休日)の労働で週40時間を超えた分はここに入れます

時間
時間

深夜の加算(+0.25)だけを計算します(その時間の通常の賃金は月給に含まれる前提)

時間
時間

計算結果

基本給 200,000円
加算手当(除外不可) 0円(なし)
1時間あたりの基礎賃金 1,250円/時間(基礎賃金計 200,000円)
法定時間外(×1.25・60時間超は×1.50) 31,250円
うち月60時間超の上乗せ(+0.25) 0円
深夜の加算(+0.25) 0円
法定休日(×1.35) 0円
月額残業代合計 31,250円
同じ残業が12か月続いた場合(月額×12) 375,000円
同じ残業が36か月続き、全額未払いだった場合(月額×36) 1,125,000円

内訳は「1時間あたりの基礎賃金 × 率 × 時間」で、時間外・深夜・休日それぞれの総額の円未満を四捨五入して足しています(昭和62年3月14日 基発150号の方法)。年額と36か月の額は、この確定した月額の12倍・36倍です。 36か月の額は仮定の額です。実際の未払い額は、支払われた残業代を差し引き、賃金の支払期日ごとに確認してください。賃金を請求できる期間は、賃金の支払期日から当分の間3年です。

このツールで扱わないこと

基礎賃金から除外できる手当・できない手当

基礎賃金から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つだけです(例示ではなく限定)。 どれも名称ではなく実質で判断し、家族の数に関係なく一律に支払われる家族手当や、距離に関係なく支払われる通勤手当は基礎賃金に入ります。

除外できる手当(実態が要件に合う場合だけ)
家族手当 扶養家族の人数に応じて支給される場合のみ
通勤手当 通勤距離・交通費に応じて支給される場合のみ
住宅手当 住宅に要する費用に応じて支給される場合のみ(一律の部分は除外できない)
別居手当・子女教育手当 実質がその名目どおりの場合
臨時に支払われた賃金 結婚手当など、臨時・突発的に支払われるもの
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など
除外できない手当(基礎賃金に含める必要がある)
役職手当・管理職手当 上の7つに当たらないため除外不可
精皆勤手当 上の7つに当たらないため除外不可
職務手当・技能手当 上の7つに当たらないため除外不可
一律支給の家族手当・住宅手当・通勤手当 名称が除外できる手当でも、一律の部分は除外不可

出典:労働基準法37条5項・同法施行規則21条/厚生労働省「確かめよう労働条件」割増賃金(「これらは名称ではなく実質によって判断します。」)

割増率と月60時間超の扱い

例: 基本給200,000円・平均所定160時間・法定時間外80時間(深夜なし)なら、80時間×1.25の125,000円に、60時間を超えた20時間分の上乗せ6,250円が加わり、合計131,250円です。

出典:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(2026-10-15確認)

よくある質問

残業代の計算に使う「基本給」とは何ですか?

残業代の計算に使うのは「基本給」だけではなく、基本給に、除外できない手当(役職手当・職務手当・精皆勤手当など)を足した「基礎賃金」です。基礎賃金から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)だけで、これは例示ではなく限定です。家族手当・通勤手当・住宅手当も、名称ではなく支給の実態で判断します(労働基準法37条5項・施行規則21条)。

家族手当を除外した残業代計算は合法ですか?

扶養家族の人数に応じて支給される家族手当は、基礎賃金から除外できます。家族の有無や人数にかかわらず全員一律に支給される手当は、名前が家族手当でも除外できず、基礎賃金に含めます。

通勤手当は残業代の計算に含めなくてもいいですか?

通勤距離や実際の交通費に応じて支給される通勤手当は、基礎賃金から除外できます。距離に関係なく一律に支給される部分は除外できず、基礎賃金に入ります。

会社が基本給だけで残業代を計算しているのは適法ですか?

除外できる7種類の賃金(実態が要件に合うもの)だけを除いた計算なら問題ありません。役職手当・職務手当・精皆勤手当などを除外していたり、一律支給の家族手当・住宅手当を除外していたりする場合は、基礎賃金が小さく計算されています。固定残業代が実際の残業時間に見合わない場合も差額が生じます。

月60時間を超えた残業は何倍ですか?

法定時間外労働が月60時間を超えた部分は、割増率が50%以上(×1.50)です。深夜(22時〜翌5時)にかかれば75%以上(×1.75)。法定休日の労働時間は60時間に数えません。例: 基本給200,000円・平均所定160時間・法定時間外80時間(深夜なし)なら、80時間×1.25の125,000円+60時間を超えた20時間分の上乗せ6,250円=131,250円です。

残業代請求の相談窓口について

当サイトでは現時点で提携済みの弁護士紹介サービスがございません。未払い残業代について相談したい場合は、まず厚生労働省の公的な無料相談窓口をご活用ください。

総合労働相談コーナー(厚生労働省)

全国の労働局・労働基準監督署内に設置された無料の相談窓口。予約不要・秘密厳守で残業代・賃金未払いの相談ができます。

厚生労働省「総合労働相談コーナー」を見る →

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 参考: 厚生労働省「時間外労働の割増賃金(労働基準法37条)」・ 厚生労働省「賃金請求権の消滅時効」
免責事項
本ツールは目安計算です。実際の残業代は就業規則・雇用契約・会社の計算方法により異なる場合があります。法的な権利確認・請求手続きは弁護士・社労士等の専門家にご相談ください。