このページでわかること
- ✅ 1分単位計算が原則(30分未満毎日切り捨ては違法・基発150号)
- ✅ 所定終業後の退勤時刻→法定時間外労働(分)→残業代を試算(深夜判定・休憩の控除・月60時間超の割増も反映)
- ✅ 同じ勤務が続いた場合の月額・年額・36か月分の参考合計(実際の未払額ではありません)
- ✅ 認められる端数処理:月合計の30分未満切り捨て・30分以上切り上げのみ(昭和63年基発150号)
- ✅ 親ツール(全形態対応)・月給版・基本給版・公務員版へのナビ
残業代計算 1分単位(無料)
所定終業時刻と退勤時刻を入力すると、所定終業後の法定時間外労働を1分単位で試算します。深夜時間帯(22時〜翌5時)の割増、休憩の控除、月60時間超の割増も反映します。
こんな方向け:退勤打刻から残業代の目安を計算したい方・会社が残業時間を切り捨てていないか確認したい方(出勤時刻・早出・法内残業・休日勤務の判定は対象外です)
入力(1日分の計算)
時給制の場合:時給をそのまま入力。月給制の場合:割増賃金の基礎に算入する月額賃金 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間(月によって所定時間が違う場合も、年間の平均で割ります)。除外できる手当は名称だけでなく支給実態で判定します。
就業規則上の定時(終業時刻)
残業の途中で取った休憩の時間帯。残業の区間と重なる分だけ、日中・深夜の該当区分から除きます。所定終業前の昼休みは入力しません(すでに所定時間に含まれていないため、残業から再度引きません)。休憩がなければ空欄のままにします。
タイムカード・勤怠システムの退勤打刻時刻。所定終業と同じ時刻なら残業は0分です。
上の勤務を月に何日行うか。月60時間を超えた分は150%(深夜は175%)で計算します。他の時間外労働がある場合は含まれません。
計算結果(1日分)
月・年換算(この日と同じ勤務が月20日続いた場合・月60時間超の割増を反映)
月の時間外労働:--(うち60時間超:--)
同じ勤務が36か月続き全額未支給だった場合の単純合計は -- です(参考値)
実際の未払額・請求できる期間・上限額を判定するものではありません。過去の勤務実績・賃金改定・既払額・支払期日によって変わります。相談料金や報酬は、各事務所の条件を確認してください。
残業時間の1分単位切り捨ては違法?
労働基準法では、賃金は全額支払いの原則があります。残業時間の端数処理については、行政通達(昭和63年3月14日基発150号)で以下のルールが示されています。
深夜残業の時間帯と割増率
月60時間を超える法定時間外労働は150%以上、深夜と重なる場合は175%以上の割増賃金です(労基法第37条)。月の他の時間外労働も含めて判定します。このツールは、入力した1日の勤務が月に何日続くかをもとに、月60時間に達した日以降の分を150%(深夜175%)で計算します。法定休日の労働は対象外です。
未払い残業代の時効と遡及請求
2020年4月1日以後に賃金の支払期日が到来する請求権の消滅時効は、支払期日から原則5年、当分の間は3年です(労基法第115条・附則第143条第3項)。内容証明郵便などによる催告は、原則として6か月間、時効の完成が猶予されるだけで、それだけで時効が更新されるわけではありません(民法第150条)。適切な裁判上の手続などは個別に確認してください。
毎日の切り捨てが積み重なった場合の請求額は、個別の勤務実績と支払期日で決まります。例えば毎日15分の切り捨てなら、1か月(20日)で5時間分です。
厚労省「賃金請求権の消滅時効」よくある質問
残業代は1分単位で支払われますか?
結論:原則として残業代は1分単位で支払う義務があります。就業規則に端数処理の規定がある場合でも、認められているのは、1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計時間について30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる処理だけです(昭和63年3月14日基発150号)。毎日・毎週の切り捨てや、それ以外の切り捨ては認められていません。
会社が残業時間を30分単位や1時間単位で切り捨てているのは違法ですか?
結論:毎日・毎週の切り捨ては認められていません。月合計については、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる処理だけが認められています。毎日または毎週の残業時間を15分・30分・1時間単位で切り捨てる場合は、賃金の一部カットとして労働基準法違反になる可能性があります。
深夜残業の割増率はいつから適用されますか?
結論:22時から翌朝5時の時間帯は深夜割増(25%増し)の対象です。法定時間外労働(25%増し)と重なる分は合計50%増し(×1.50)、法定休日と重なる分は合計60%増し(×1.60)です。所定労働時間内の深夜は×1.25です。月60時間を超える法定時間外労働は150%以上、深夜と重なる場合は175%以上の割増賃金です(労基法第37条)。月の他の時間外労働も含めて判定します。
休憩時間は残業代の計算に含めますか?
結論:休憩時間は労働時間に含まれないため、残業時間から除きます(労基法第32条「休憩時間を除き」)。このツールでは、所定終業後の休憩の開始・終了時刻を入力すると、残業の区間と重なる休憩だけを、該当する日中・深夜の区分から除外します。所定終業前の昼休みは、この残業区間から再度控除しません。
30分未満の残業が毎日切り捨てられている場合、何年分遡及請求できますか?
結論:2020年4月1日以後に賃金の支払期日が到来する請求権の消滅時効は、支払期日から原則5年、当分の間は3年です(労基法第115条・附則第143条第3項)。内容証明郵便などによる催告は、原則として6か月間、時効の完成が猶予されるだけで、それだけで時効が更新されるわけではありません(民法第150条)。適切な裁判上の手続などは個別に確認してください。切り捨てられた時間は賃金の支払期日ごとに時効を数えるため、請求できる期間は個別に確認してください。早急に弁護士または労働基準監督署にご相談ください。
タイムカードの記録が残っていない場合でも残業代を請求できますか?
結論:業務メール・PCログ・業務日報等の代替証拠が有効。タイムカードがなくても、メール送受信履歴・PCシャットダウン時刻・業務日報・証人(同僚)等で労働時間を証明できます。証拠の収集・評価は弁護士にご相談ください。
このツールで扱わないこと
- 出勤時刻・早出、1日8時間・週40時間の判定、所定労働時間内の残業(法内残業)は判定しません。所定終業後の時間をすべて法定時間外労働として試算します。
- 法定休日の労働(135%)、変形労働時間制、管理監督者などの適用除外は判定しません。
- 月の他の時間外労働は含みません。月60時間超の判定は、入力した1日の勤務が「月の残業日数」続いたものとして行います。
- 過去の勤務実績・賃金改定・既払額を踏まえた未払額や、請求できる期間・上限額は判定しません。弁護士費用などの条件は各事務所に確認してください。
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本ツールは目安計算です。実際の残業代は就業規則・雇用契約・会社の計算方法により異なる場合があります。法的な権利確認・請求手続きは弁護士・社労士等の専門家にご相談ください。