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このページでわかること

残業代計算 1分単位(無料)

出勤・退勤時刻を入力するだけで、1分単位の残業時間・残業代を自動計算。深夜時間帯(22時〜翌5時)の割増も自動判定します。時効3年分の遡及請求額まで算出。

こんな方向け:出退勤記録から正確な残業代を計算したい方・会社が残業時間を切り捨てていないか確認したい方・タイムカードから残業代を算出したい方

入力(1日分の計算)

円/時間

月給制の場合:月給 ÷ 月の所定労働時間。時給制の場合:時給をそのまま入力

就業規則上の定時(終業時刻)

昼休み等の休憩時間の合計(残業中の休憩があれば加算)

タイムカード・勤怠システムの退勤打刻時刻

残業時間の1分単位切り捨ては違法?

労働基準法では、賃金は全額支払いの原則があります。残業時間の端数処理については、行政通達(昭和63年3月14日基発150号)で以下のルールが示されています。

合法:月合計の1時間未満端数切り捨て 1ヶ月の合計残業時間の1時間未満の端数を切り捨てることは認められる
違法:毎日・毎週の切り捨て 毎日や毎週の残業時間を30分・1時間単位で切り捨てるのは賃金カットになり違法
違法:1時間超の月合計切り捨て 1ヶ月合計で1時間以上の切り捨てはいかなる場合も違法
厚労省「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」

深夜残業の時間帯と割増率

平日残業(〜22時) × 1.25(25%増し)
深夜残業(22時〜翌5時) × 1.50(50%増し)
休日深夜(22時〜翌5時の法定休日) × 1.60(60%増し)

未払い残業代の時効(3年)と遡及請求

毎日の切り捨てが積み重なった場合、2020年4月以降の発生分は3年分を遡及請求できます。例えば毎日15分切り捨てが3年続いた場合、15分×250日×3年=187.5時間分の未払い残業代を請求できる可能性があります。

厚労省「賃金請求権の消滅時効(3年)」

よくある質問

残業代は1分単位で支払われますか?

結論:原則として残業代は1分単位で支払う義務があります。就業規則に端数切り捨ての規定がある場合でも、1ヶ月の合計が1時間未満の端数を切り捨てることは認められますが、それ以上の切り捨ては違法とされています(昭和63年3月14日基発150号)。

会社が残業時間を30分単位や1時間単位で切り捨てているのは違法ですか?

結論:毎日・毎週の切り捨ては違法。1ヶ月の残業時間合計について1時間未満の端数を切り捨てることは認められています。しかし、毎日または毎週の残業時間を30分や1時間単位で切り捨てる場合は、賃金の一部カットとして違法になる可能性があります。

深夜残業の割増率はいつから適用されますか?

結論:22時から翌朝5時の時間帯が深夜割増(50%増し)の対象。平日残業(25%増し)と深夜時間帯が重複する場合は合計50%増し(×1.50)になります。休日深夜は×1.60です。

休憩時間は残業代の計算に含めますか?

結論:休憩時間は労働時間に含まれないため、残業代の計算からは除外します。このツールでは休憩時間の入力フィールドがあり、実労働時間から自動的に除外して計算します。

30分未満の残業が毎日切り捨てられている場合、何年分遡及請求できますか?

結論:2020年4月以降の発生分は3年分(労基法115条)。時効が迫っている場合は内容証明郵便の送付・労働審判の申立てで時効を中断できます。弁護士への早期相談を強くお勧めします。

タイムカードの記録が残っていない場合でも残業代を請求できますか?

結論:業務メール・PCログ・業務日報等の代替証拠が有効。タイムカードがなくても、メール送受信履歴・PCシャットダウン時刻・業務日報・証人(同僚)等で労働時間を証明できます。証拠の収集・評価は弁護士にご相談ください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日|情報確認日: 2026年5月10日| 参考: 厚生労働省「時間外労働の割増賃金(労働基準法37条)」厚労省「賃金請求権の消滅時効」
免責事項
本ツールは目安計算です。実際の残業代は就業規則・雇用契約・会社の計算方法により異なる場合があります。法的な権利確認・請求手続きは弁護士・社労士等の専門家にご相談ください。
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