防衛特別所得税 計算ツール(2027年施行・年収別増税額シミュレーター)
2027年1月から導入される防衛特別所得税(基準所得税額×1%)を、年収・家族構成から計算します。「年収の1%」ではなく「所得税額の1%」であること、復興特別所得税が2.1%→1.1%に下がって2047年分まで延長されることをふまえ、2038〜2047年分に増える年税額の目安を表示します。
防衛特別所得税は「基準所得税額の1%」です。500万円(独身)の場合、基準所得税額は89,800円、その1%相当は約898円です(年収の1%=5万円とは桁が違います)。
課税期間: 令和9年以後の当分の間。復興特別所得税は税率1.1%に下がり、課税期間が令和29年分まで延長されました。 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
配偶者控除・配偶者特別控除は、ご本人と配偶者の合計所得金額から自動で判定します(本人の合計所得が1,000万円を超えると控除なし)。
その年12月31日現在16歳以上で、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・老人扶養親族(70歳以上)に当たらない人の数です。特定扶養・老人扶養の控除額は計算に含みません。
社会保険料控除は年収から自動で計算します(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)。実額と違う場合は、差額をこの欄で調整してください。
算出所得税額から引く金額です。引いた後の額が基準所得税額になり、防衛特別所得税はこの額の1%です。
例 年収500万円・独身・扶養親族なし・その他の所得控除と税額控除なしの場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
年税額の増加が分かったら:確定申告の書類作成はfreeeで
青色申告控除65万円を最短10分で
クラウド会計シェアNo.1・初年度無料プランあり
freee 会計 →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
基準所得税額は¥89,800で、その1%相当は約¥898です。令和9〜19年分(2027〜2037年分)は、復興特別所得税が1%下がって防衛特別所得税1%が加わるため、年税額は改正前と同じです。令和20〜29年分(2038〜2047年分)は、改正前は付加税がなかった期間に2.1%が続くため、年税額が¥1,800増える目安です(令和9年分の控除表で同じ収入・同じ控除として計算)。
このツールで扱わないこと
- 令和10年分以後の控除の変更:基礎控除・給与所得控除の最低保障額は令和10年分から変わります。このツールは令和9年分(令和8・9年分の控除表)で計算し、2038年分以後も同じ控除・同じ収入で比べます。
- 特定扶養親族(63万円)・老人扶養親族(48万円・58万円)・特定親族特別控除:扶養親族は1人38万円の一般の控除対象扶養親族だけを数えます。
- 実際の社会保険料:健保組合・都道府県・賞与の有無で変わります。社会保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)で、標準報酬月額の等級表から計算しています(厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ち)。
- 事業所得・不動産所得・退職所得など給与以外の所得、源泉分離課税、確定申告の納付額:給与だけの会社員が年末調整で精算する場合の年税額です。
- 令和30年分(2048年分)以後の年税額:防衛特別所得税1%だけが続きます。金額は計算しません。
- 住民税・社会保険料への影響:防衛特別所得税は所得税(国税)の付加税です。
30秒まとめ:防衛特別所得税の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 防衛特別所得税(令和8年度税制改正で創設) |
| 適用開始 | 令和9年(2027年)1月1日以後に生ずる所得(令和9年分以後) |
| 計算式 | 基準所得税額 × 1%(課税期間は令和9年以後の当分の間) |
| 令和9〜19年分 (2027〜2037年分) | 復興税1.1%+防衛税1.0%=合計2.1%(改正前の復興税2.1%と同じ) |
| 令和20〜29年分 (2038〜2047年分) | 改正前は付加税なし → 改正後は復興税が10年延長され、合計2.1%が続く(年税額が増える期間) |
| 令和30年分(2048年分)以後 | 復興税は終了、防衛特別所得税1%が当分の間続く |
防衛特別所得税の仕組み(2027年1月施行)
計算式の詳細
防衛特別所得税は「基準所得税額」に1%の税率を乗じて計算します。基準所得税額とは、課税所得に超過累進税率(5〜45%)を適用して算出した所得税額から、住宅ローン控除等の税額控除を差し引いた後の金額です。
課税所得を求める
計算式:課税所得 = 給与収入 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 各種所得控除(1,000円未満切捨て)
課税所得 = 給与収入 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 各種所得控除
基準所得税額を求める
計算式:算出所得税額 = 課税所得 × 税率 − 速算控除額。基準所得税額 = 算出所得税額 − 住宅ローン控除等の税額控除
基準所得税額 = 課税所得 × 税率 − 速算控除額 − 税額控除
防衛特別所得税を求める
計算式:防衛特別所得税 = 基準所得税額 × 1%
防衛特別所得税 = 基準所得税額 × 1%
復興特別所得税を求める
計算式:復興特別所得税 = 基準所得税額 × 1.1%(令和8年分まで:2.1%)
復興特別所得税 = 基準所得税額 × 1.1%(令和8年分まで:2.1%)
年税額を求める(給与の年末調整)
計算式:年税額 = 年調所得税額 × 102.1%(100円未満切捨て)。所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計を1つの額として扱う
年税額 = 基準所得税額 × 102.1%(100円未満切捨て)
給与所得控除の算出基準(参考・令和8・9年分=2026・2027年分)
給与収入から所得税計算の出発点となる給与所得を算出する際に適用します。防衛特別所得税が始まる令和9年分(2027年分)は、令和8年度税制改正後の下表が適用されます(最低保障額は令和7年分の65万円から74万円に引き上げ済み)。
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円(最低保障額・本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円) |
| 220万円超〜360万円 | 収入×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円 | 収入×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円 | 収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
復興特別所得税との関係(年税額が増えるのは令和20年分以後)
令和9年分以後の税率の全体像
令和9年分から、次の2つの変更が同時に起きます。
| 税の種類 | 〜令和8年分 (〜2026年分) | 令和9〜19年分 (2027〜2037年分) | 令和20〜29年分 (2038〜2047年分) | 令和30年分〜 (2048年分〜) |
|---|---|---|---|---|
| 復興特別所得税 | 2.1% | 1.1%(−1.0%) | 1.1%(10年延長) | なし |
| 防衛特別所得税 | なし | 1.0%(新設) | 1.0%(継続) | 1.0%(当分の間) |
| 合計付加税率 | 2.1% | 2.1%(変化なし) | 2.1%(改正前は0%) | 1.0% |
令和9〜19年分は合計付加税率が改正前と同じ2.1%なので、年税額は変わりません。ただし、改正前は令和19年(2037年)分で終わるはずだった復興特別所得税が令和29年(2047年)分まで10年間延長されます。令和20〜29年分は防衛特別所得税と復興特別所得税の合計2.1%が続き、改正前にはなかった負担になります。
財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」年収別 増税額シミュレーション(4パターン早見表)
以下は会社員(給与のみ)が年末調整で精算する場合の目安です。金額は上の計算ツールと同じ計算から出しています(社会保険料は協会けんぽ・東京都・40歳未満・賞与なしの等級表で計算、税額控除なし、令和8・9年分の控除表)。
| 年収・世帯 | 社会保険料 | 基準所得税額 | 防衛税の1%相当(参考) | 令和20〜29年分に増える年税額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円(独身) | 457,728円 | 26,100円 | 261円 | 500円 | 約42円 |
| 500万円(独身) | 723,132円 | 89,800円 | 898円 | 1,800円 | 約150円 |
| 700万円(配偶者・一般扶養1人) | 1,039,644円 | 175,500円 | 1,755円 | 3,600円 | 約300円 |
| 1,000万円(配偶者・一般扶養2人) | 1,265,676円 | 577,300円 | 5,773円 | 12,100円 | 約1008円 |
※社会保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)で、標準報酬月額の等級表から計算しています(厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ち)。令和8・9年分の基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)・給与所得控除(最低保障74万円)で計算しています。配偶者は収入なし(配偶者控除38万円)、扶養親族は16歳以上の一般の控除対象扶養親族(1人38万円)です。「防衛税の1%相当」は基準所得税額×1%の内訳の参考で、年税額は所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計(基準所得税額×102.1%)を100円未満切り捨てて出すため、単独の納付額ではありません。「増える年税額」は、令和20〜29年分の年税額(基準所得税額×102.1%の100円未満切捨て)から、改正前の同年分の年税額(付加税なし・基準所得税額の100円未満切捨て)を引いた差です。住宅ローン控除・医療費控除等は含みません。
国税庁「No.2260 所得税の税率」よくある誤解と正解
誤解1:「年収の1%が取られる」
正解:「基準所得税額の1%」です。 500万円(独身)でも基準所得税額は89,800円で、その1%相当は約898円です。年収の1%(5万円)とは桁が違います。
誤解が広まった背景には、「所得税に1%が上乗せされる」という報道が「年収に1%が上乗せ」と読まれたことが考えられます。防衛特別所得税は、あくまで所得税額(基準所得税額)に対する付加税です。
誤解2:「2027年から手取りが大幅に減る」
正解:令和9〜19年分(2027〜2037年分)は、付加税の合計率が2.1%のまま変わりません。 復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わるためです(国税庁)。
年税額が増えるのは令和20年分(2038年分)以後です。改正前は復興特別所得税が令和19年分で終わる予定でしたが、令和29年分まで10年延長されたため、令和20〜29年分は付加税2.1%が続きます。
誤解3:「所得が低い人も同じ負担」
正解:所得税がゼロの人は防衛特別所得税もゼロです。 防衛特別所得税は「基準所得税額×1%」のため、所得税を払っていない低所得者には課税されません。課税所得がゼロ(所得控除が所得を上回る)の場合や、税額控除で基準所得税額がゼロになる場合は、防衛特別所得税も発生しません。
誤解4:「確定申告が新たに必要になる」
正解:新設を理由に新たな確定申告が必要になるとはされていません。 申告・納付等、源泉徴収等は復興特別所得税と同様の扱いです(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。給与所得者は、年末調整で所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額を精算します(国税庁)。
よくある質問(14問)
Q1. 防衛特別所得税とは何ですか?
防衛力強化の財源確保を目的に、令和8年度税制改正で創設された所得税の付加税です。令和9年(2027年)1月1日以後に生ずる所得に適用され、「その年分の基準所得税額×1%」で計算します。課税期間は令和9年以後の当分の間とされています。年収の1%ではなく、所得税額(基準所得税額)の1%です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。
Q2. 計算式を教えてください
防衛特別所得税額=基準所得税額×1%です。基準所得税額は、所得税の速算表で求めた算出税額から住宅ローン控除などの税額控除を引いた後の金額で、復興特別所得税と同じ考え方です。給与の源泉徴収・年末調整では、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額(年調所得税額×102.1%)を1つの税額として扱い、100円未満を切り捨てます(国税庁)。
Q3. 復興特別所得税との関係はどうなりますか?
令和9年分から、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わります。合計税率は2.1%のままで、源泉徴収税額の計算方法も変わりません(国税庁)。一方、復興特別所得税の課税期間は、改正前の令和19年(2037年)分までから令和29年(2047年)分までへ10年延長されました(財務省)。このため令和20〜29年分(2038〜2047年分)は、改正前にはなかった付加税2.1%(防衛特別所得税1.0%+復興特別所得税1.1%)が続きます。
Q4. 「年収の1%」ではないのですか?よく見る誤解を解説してください
「年収の1%」は誤りです。正しくは基準所得税額の1%です。500万円(独身)の場合、基準所得税額は89,800円で、その1%相当は約898円です。年収の1%(5万円)とは桁が違います(社会保険料は協会けんぽ・東京都・40歳未満・賞与なしの等級表で計算、税額控除なし、令和8・9年分の控除表)。
Q5. いつから手取りに影響しますか?
令和9年(2027年)1月1日以後に生ずる所得から適用され、給与は令和9年1月以後の源泉徴収から、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額が徴収されます(国税庁)。令和9〜19年分(2027〜2037年分)は、復興特別所得税が1%下がって防衛特別所得税1%が加わるため、付加税の合計率は改正前と同じ2.1%です。年税額が増えるのは令和20年分(2038年分)以後です。
Q6. 年収300万円の防衛特別所得税はいくらですか?
300万円(独身)の場合、基準所得税額は26,100円、その1%相当は約261円、令和20〜29年分(2038〜2047年分)に増える年税額は500円(月額約42円)が目安です(社会保険料は協会けんぽ・東京都・40歳未満・賞与なしの等級表で計算、税額控除なし、令和8・9年分の控除表。他の控除により変わります)。
Q7. 年収500万円の防衛特別所得税はいくらですか?
500万円(独身)の場合、基準所得税額は89,800円、その1%相当は約898円、令和20〜29年分(2038〜2047年分)に増える年税額は1,800円(月額約150円)が目安です(社会保険料は協会けんぽ・東京都・40歳未満・賞与なしの等級表で計算、税額控除なし、令和8・9年分の控除表。他の控除により変わります)。
Q8. 年収700万円(配偶者・一般扶養1人)の防衛特別所得税はいくらですか?
700万円(配偶者・一般扶養1人)の場合、基準所得税額は175,500円、その1%相当は約1,755円、令和20〜29年分(2038〜2047年分)に増える年税額は3,600円(月額約300円)が目安です(社会保険料は協会けんぽ・東京都・40歳未満・賞与なしの等級表で計算、税額控除なし、令和8・9年分の控除表。他の控除により変わります)。
Q9. 年収1,000万円(配偶者・一般扶養2人)の防衛特別所得税はいくらですか?
1,000万円(配偶者・一般扶養2人)の場合、基準所得税額は577,300円、その1%相当は約5,773円、令和20〜29年分(2038〜2047年分)に増える年税額は12,100円(月額約1008円)が目安です(社会保険料は協会けんぽ・東京都・40歳未満・賞与なしの等級表で計算、税額控除なし、令和8・9年分の控除表。他の控除により変わります)。
Q10. 確定申告は新たに必要になりますか?
防衛特別所得税の新設を理由に新たな確定申告が必要になるとはされていません。申告・納付等、源泉徴収等は復興特別所得税と同様の扱いです(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。給与所得者は、年末調整で所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計額を精算します(国税庁)。フリーランス・個人事業主など確定申告をする人は、所得税と一緒に申告・納付します。
Q11. 2038年以降はどうなりますか?
改正前は、復興特別所得税(2.1%)が令和19年分(2037年分)で終わる予定でした。改正後は復興特別所得税が令和29年分(2047年分)まで続くため、令和20〜29年分(2038〜2047年分)は防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%=2.1%が続きます。令和30年分(2048年分)以後は復興特別所得税が終わり、防衛特別所得税(課税期間は当分の間)が残ります。
Q12. 所得税がゼロの人はどうなりますか?
所得税(基準所得税額)がゼロの人は、防衛特別所得税もゼロです。各種控除を差し引いた課税所得がゼロ以下の場合や、税額控除で基準所得税額がゼロになる場合は、防衛特別所得税は発生しません。
Q13. 住民税にも影響しますか?
住民税には影響しません。防衛特別所得税は所得税(国税)の付加税です。住民税(地方税)の計算は別です。
Q14. 節税で防衛特別所得税を減らせますか?
基準所得税額を減らせば、防衛特別所得税も連動して減ります。iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済・生命保険料控除・医療費控除などの所得控除で課税所得を減らす、または住宅ローン控除などの税額控除を使うと、基準所得税額が小さくなります。具体的な節税方法は税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)にご相談ください。
関連ツール
参考公的ソース
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(防衛特別所得税・復興特別所得税の源泉徴収のあらまし、令和8・9年分の給与所得控除74万円・基礎控除104万円)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(6/9)防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
関連サービス
※当リンク先はすべて提携サービスです(PR)
本ツールは令和8年度税制改正の内容に基づく概算計算です。実際の税額は各種控除・住宅ローン控除・所在地等により異なります。正確な税額は税務署または税理士にご確認ください。