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高校無償化の自己負担計算|就学支援金の上限から授業料の負担額を出す

2026年4月から所得制限はありません。私立高校の就学支援金は月38,100円(年457,200円)までです。学校の種類と授業料を入れると、支援される額と、授業料の自己負担がわかります。入学金や教材費は対象外です。

就学支援金と自己負担の計算機

入力

※ 私立の高等専門学校(1〜3年)と私立の特別支援学校の高等部は、私立の高校と同じ上限です(国公立の高専・特別支援学校とは上限が違います)

授業料の入れ方

※ 授業料だけを入れます(入学金・施設整備費・教材費・修学旅行費は入れません)。年額で入れたときは、毎月同じ額とみなして12で割ります

※ 1年間なら12。年の途中で入学・転入したときなどは、支援を受ける月数を入れます

当てはまるものがあればチェック(このツールでは計算しません)

例:私立の高校(全日制)・授業料月50,000円・12か月(数字を入力すると置き換わります)

授業料の自己負担(支援金を引いたあと)
142,800円
支援金 457,200円/授業料の合計 600,000円
項目金額計算の中身
授業料の合計600,000円月50,000円 × 12か月
支援上限(月額)38,100円私立の高校(全日制)・施行令2条3号イ
就学支援金(合計)457,200円各月 min(授業料, 上限) の合計
授業料の自己負担142,800円授業料の合計 − 就学支援金(月あたり 11,900円)

※ 対象は授業料だけです。入学金・施設整備費・教材費・修学旅行費などは自己負担のまま残ります。都道府県などの独自の上乗せ支援は計算していません。上限額の根拠: 施行令2条(2026年4月施行の版)。

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就学支援金の上限額(学校の種類ごと)

支援金は「授業料の月額」と「学校の種類ごとの上限」の小さいほうです。上限は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令2条で決まっています(2026年4月施行の版を2026年10月8日に確認)。表の年額は月額×12です。

学校の種類月額の上限年額の上限根拠
国立の高校(全日制・定時制・通信制)9,600円115,200円施行令2条1号イ
国立の高等専門学校(1〜3年)19,550円234,600円施行令2条1号ハ
国立の特別支援学校の高等部400円4,800円施行令2条1号ロ
公立の高校(全日制)9,900円118,800円施行令2条2号イ
公立の高校(定時制)2,700円32,400円施行令2条2号ロ
公立の高校(通信制)520円6,240円施行令2条2号ハ
公立の高等専門学校(1〜3年)19,550円234,600円施行令2条2号ホ
公立の特別支援学校の高等部400円4,800円施行令2条2号ニ
私立の高校(全日制)38,100円457,200円施行令2条3号イ
私立の高校(定時制)38,100円457,200円施行令2条3号イ
私立の高校(通信制)28,100円337,200円施行令2条3号ロ
私立の高等専門学校(1〜3年)38,100円457,200円施行令2条3号イ
私立の特別支援学校の高等部38,100円457,200円施行令2条3号イ

私立の高等専門学校(1〜3年)と私立の特別支援学校の高等部は、施行令2条3号イ(国・地方公共団体以外の者が設置する高等学校等)の38,100円です。国公立の高専(19,550円)や国公立の特別支援学校の高等部(400円)の額を私立に当てはめないようにしてください。

所得制限はなくなった(2026年4月から)

2026年4月から、就学支援金に世帯の所得制限はありません。公立・私立とも、上限までの授業料が支援されます。文部科学省の「高等学校等就学支援金制度」と新制度の概要で確認しています。以前の制度の所得の目安は、ここには書きません。

自己負担になるもの

対象にならない人と、このツールで計算しない学校

次に当たる人は、就学支援金の対象になりません(高等学校等就学支援金の支給に関する法律3条)。

この制度(就学支援金)では対象外です。在学中の人の経過措置や、ほかの支援はこのツールでは試算していません。

次の学校は、このツールでは計算しません。

就学支援金の対象ですが、このツールでは計算しません。支給の額や条件は文部科学省のページで確認してください。ほかの支援もこのツールでは試算していません。

申請の流れ

就学支援金は、学校を通じて申請します。入学後に学校から案内があるので、期限までに手続きをしてください。手続きの詳細は文部科学省のページで確認できます。

よくある質問

年収910万円以上でも就学支援金の対象ですか?

対象です。2026年4月から所得制限はありません(公立・私立とも。文部科学省)。支援される額は、学校の種類ごとの上限までの授業料です。

私立高校はいくらまで支援されますか?

私立の全日制・定時制は月38,100円(年457,200円)までです(施行令2条3号イ)。私立の高等専門学校(1〜3年)や特別支援学校の高等部も同じ上限です。私立の通信制は月28,100円までです。授業料がこれを超えた分は自己負担になります。

公立高校は無料ですか?

公立の全日制は月9,900円(年118,800円)まで支援され、これが標準の授業料にあたります。授業料がこの額以下なら、授業料の自己負担は0円です。ただし授業料以外の費用は別です。

入学金や施設費も対象ですか?

対象外です。対象は授業料だけです。入学金・施設整備費・教材費・修学旅行費などは自己負担のまま残ります。

出典

e-Gov法令検索「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令」 e-Gov法令検索「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」 文部科学省「高等学校等就学支援金制度」 文部科学省「新制度の概要」(令和8年4月から)

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月8日| 法令の出典: e-Gov法令検索「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令」
免責事項
本ツールは、授業料と学校の種類から就学支援金の上限による支援額を計算するものです。実際の支給は、学校を通じた申請と認定によって決まります。都道府県などの独自の支援は含みません。最新の制度は文部科学省のページでご確認ください。