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賞与(ボーナス)手取り計算ツール【2026年夏・冬ボーナス対応】

前月給与と賞与額を入力するだけ。2026年の夏ボーナス(6月)・冬ボーナス(12月)のどちらにも対応した最新版です。健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税を自動計算し、実際の手取りボーナス額を即表示します。

2026年5月23日 時点の情報
このツールでわかること
入力
0円 150万円 300万円
0円 50万円 100万円

※ 非課税の通勤手当を除いた額です。給与明細の「課税支給額」「課税対象額」の欄を入れてください。賞与の所得税の率は、この額から前月の社会保険料を引いた金額で決まります。

※ 所得税の率には使いません。社会保険料は通勤手当を含めた報酬にかかるので、前月の社会保険料の見積もりにだけ使います。

※ 4月1日から今回の賞与の前までに支給された賞与を、1,000円未満を切り捨てて合計した額です(夏賞与があれば冬賞与の計算で入れます。初めてなら0円)。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は、この合計と今回の賞与で年度の累計573万円までしか保険料がかかりません(健康保険法第45条第1項)。

※ 健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険・子ども・子育て支援金の合計。空欄なら上の2つの合計から見積もります(実際の保険料は標準報酬月額の等級で決まるため、明細の額を入れるほうが正確です)。

扶養人数(配偶者含む)
年齢(介護保険)
計算結果
手取り賞与額
¥409,130
控除率: 18.2%
健康保険料
¥24,625
厚生年金
¥45,750
雇用保険
¥2,500
介護保険(40歳以上)
¥0
子ども・子育て支援金
¥575
所得税
¥17,420
控除合計
¥90,870

所得税の基準:前月の課税支給額 300,000円 − 前月の社会保険料(見積もり) 44,070円 = 255,930円 → 率 4.084%。社会保険料を引いた後の賞与 426,550円 × 4.084%。

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協会けんぽ「令和8年度保険料率」
関連ツール

30秒まとめ:ボーナス手取り計算の核心

2026年の夏・冬ボーナスに適用される控除のポイントを3行で整理します。

ボーナス(夏・冬)の手取り早見表【額面別・前月の給与別】

12月に支給される冬ボーナスも、6月の夏ボーナスも、同じ計算で手取りが出ます。下の表は、賞与額(30〜200万円)と前月の課税支給額(25〜50万円)ごとの手取りです。前提は東京都(健康保険料率9.85%)・40歳未満・扶養0人・前月の通勤手当なしです。表の数字は上の計算ツールと同じ計算でページを作る時に出しています。

▼ 賞与の手取り額(手取り率)。東京都・40歳未満・扶養0人
賞与額(額面) 前月の給与 25万円前月の給与 30万円前月の給与 40万円前月の給与 50万円
30万円 245,478円
81.8%
245,478円
81.8%
235,026円
78.3%
219,348円
73.1%
50万円 409,130円
81.8%
409,130円
81.8%
391,710円
78.3%
365,579円
73.1%
80万円 654,608円
81.8%
654,608円
81.8%
626,736円
78.3%
584,927円
73.1%
100万円 818,260円
81.8%
818,260円
81.8%
783,419円
78.3%
731,158円
73.1%
150万円 1,227,390円
81.8%
1,227,390円
81.8%
1,175,129円
78.3%
1,096,737円
73.1%
200万円 1,680,401円
84.0%
1,680,401円
84.0%
1,608,851円
80.4%
1,501,527円
75.1%

※ 前月の給与は非課税の通勤手当を除いた課税支給額です。前月の社会保険料は見積もり(前月の給与30万円の列で44,070円)で、社会保険料を引いた前月の給与から所得税の率を決め、社会保険料を引いた後の賞与に掛けています。厚生年金は1回150万円が上限です。健康保険の年度累計573万円の上限は、この表では年度の最初の賞与(既支給0円)として計算しています。扶養が多い人・40歳以上・都道府県が違う人は、上の計算ツールで入れ直してください。

賞与30万円・50万円・100万円の手取り

冬ボーナス(12月支給)の源泉徴収は令和8年分の表のまま

賞与の所得税の率は、12月に支給する賞与でも令和8年分の算出率の表で決まります。国税庁は、源泉徴収税額表の改正を令和9年1月1日以後に支払う給与から適用としています。令和8年12月1日に変わるのは扶養親族等の要件で、新たに扶養親族等になる親族がいる人は、扶養控除等(異動)申告書を出し直します。年末調整では、令和8年分の改正後の基礎控除などで1年間の税額を計算し直して精算します(年末調整の計算)。

国税庁「令和8年度税制改正Q&A」

【訂正】2026年9月25日の更新まで、この表とツールは所得税を賞与の総額に率を掛けて出していました(正しくは社会保険料を引いた後の賞与に掛けます)。賞与50万円・前月30万円・扶養0人で所得税が3,000円多く、表の一部の行には別の率が混ざっていました。

国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」

賞与の手取り計算式と仕組み(社保+所得税の計算根拠)

賞与手取りの計算は「社会保険料の計算」と「所得税の計算」の2段階です。それぞれの根拠法令と計算手順を解説します。

社会保険料の計算ステップ

健康保険法第45条・厚生年金保険法第21条の規定に基づき、以下の順序で計算します。

  1. 標準賞与額の決定:賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額が「標準賞与額」になります。例:賞与573,456円 → 標準賞与額 573,000円
  2. 健康保険料:標準賞与額 × 都道府県の健保料率(令和8年度(2026年3月分・4月納付分から)・東京9.85%) ÷ 2(労使折半)。ただし標準賞与額は年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計573万円が上限で、すでに支給された賞与の標準賞与額との合計が573万円を超える分には、保険料がかかりません(健康保険法第45条第1項ただし書。介護保険・子ども・子育て支援金も同じ)
  3. 厚生年金保険料:標準賞与額 × 18.3% ÷ 2(労使折半)。ただし1回の標準賞与額の上限は150万円
  4. 雇用保険料:賞与の総支給額 × 0.5%(令和8年度(2026年4月1日から)・労働者負担。1円未満は50銭以下切捨て・50銭超切上げ)
  5. 介護保険料:40歳以上65歳未満の場合、標準賞与額 × 1.62% ÷ 2
  6. 子ども・子育て支援金:標準賞与額 × 0.23% ÷ 2(令和8年4月分から・年齢を問わず全員)
計算例:賞与50万円・東京都・39歳・扶養0人・前月給与30万円の場合
  • 標準賞与額:500,000円(1,000円未満なし)
  • 健康保険料:500,000 × 9.85% ÷ 2 = 24,625円
  • 厚生年金:500,000 × 18.3% ÷ 2 = 45,750円
  • 雇用保険:500,000 × 0.5% = 2,500円
  • 介護保険:なし(39歳)
  • 子ども・子育て支援金:500,000 × 0.23% ÷ 2 = 575円(2026年04月分から)
  • 社保合計:73,450円
所得税の計算ステップ

所得税法第186条・別表第四(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)に基づき、前月の給与を基準に率を決めます。

  1. 前月の給与から社会保険料を引く:前月の課税支給額300,000円 − 前月の社会保険料44,070円 = 255,930円。前月の給与には非課税の通勤手当を含めません(所得税法第9条第1項第5号)
  2. 扶養人数の列を選ぶ:算出率の表は扶養親族等0人〜7人以上で列が分かれ、金額の区切りも列ごとに違う(0%になるのは扶養0人で8.2万円未満、1人で10.7万円未満、2人で14.3万円未満)。扶養1人あたり一定額を引くような調整はしない
  3. 算出率の表で率を読む:255,930円・扶養0人 → 4.084%
  4. 所得税 =(賞与 − 賞与の社会保険料)× 率:(500,000円 − 73,450円)× 4.084% = 426,550円 × 4.084% = 17,420円(1円未満切捨て)

率の表を使わない2つの場合(どちらも月額表を使います。賞与の計算期間が6か月以下のとき)

  • 賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超える:{月額表で(賞与÷6 + 前月の給与)の税額 − 月額表で前月の給与の税額}× 6
  • 前月に給与の支払がない:月額表で(賞与÷6)の税額 × 6

このツールは前月の課税支給額が0円のとき、または10倍を超えるときに自動でこちらの計算に切り替えます。計算期間が6か月を超える賞与は「6」が「12」になるため、ツールの額とずれます。

前月の給与に通勤手当を含めると税が多く出る

社会保険料は通勤手当を含めた報酬にかかりますが、所得税の率を決める前月の給与には非課税の通勤手当を含めません。課税支給額355,000円・通勤手当30,000円・賞与50万円・東京都・39歳以下・扶養0人で比べると、次のとおりです。

▼ 通勤手当の入れ方による違い(前月の社会保険料はどちらも通勤手当込みの報酬から見積もり)
入れ方 社保控除後の前月の給与 率 賞与の所得税
正しい:課税支給額355,000円+通勤手当は別欄 298,444円 6.126% 26,130円
誤り:通勤手当込みの385,000円を入れる 328,444円 8.168% 34,840円

この例では8,710円多く出ます。前月の給与が率の区切りに近いときに差が出ます。通勤手当が非課税の限度(交通機関だけで通う場合は月15万円)を超えた部分は課税されるので、課税支給額に含まれています。

国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」
▼ 賞与の金額に乗ずべき率(令和8年分・前月の社会保険料等控除後の給与等の金額)
賞与の金額に乗ずべき率 扶養0人 扶養1人 扶養2人
0.000% 8.2万円未満 10.7万円未満 14.3万円未満
2.042% 8.2〜9.4万円 10.7〜25万円 14.3〜27.6万円
4.084% 9.4〜26万円 25〜28.9万円 27.6〜32.1万円
6.126% 26〜30.9万円 28.9〜34.6万円 32.1〜37.7万円
8.168% 30.9〜34.2万円 34.6〜37.3万円 37.7〜40万円
10.210% 34.2〜37.2万円 37.3〜40.1万円 40〜42.6万円
12.252% 37.2〜40.2万円 40.1〜43万円 42.6〜45.7万円
14.294% 40.2〜43.3万円 43〜46.3万円 45.7〜49.2万円
16.336% 43.3〜52万円 46.3〜52万円 49.2〜52.5万円
18.378% 52〜60.5万円 52〜62.1万円 52.5〜63.6万円
20.420% 60.5〜68.4万円 62.1〜70.5万円 63.6〜72.8万円
22.462% 68.4〜71.5万円 70.5〜73.9万円 72.8〜76.4万円
24.504% 71.5〜75.2万円 73.9〜77.8万円 76.4〜80.4万円
26.546% 75.2〜79.5万円 77.8〜82.1万円 80.4〜84.8万円
28.588% 79.5〜85.4万円 82.1〜88.2万円 84.8〜91万円
30.630% 85.4〜92.2万円 88.2〜95.2万円 91〜98.3万円
32.672% 92.2〜131.8万円 95.2〜134.2万円 98.3〜136.7万円
35.735% 131.8〜152.1万円 134.2〜152.6万円 136.7〜152.6万円
38.798% 152.1〜262.1万円 152.6〜264.5万円 152.6〜266.9万円
41.861% 262.1〜349.5万円 264.5〜352.7万円 266.9〜355.9万円
45.945% 349.5万円以上 352.7万円以上 355.9万円以上
国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表(賞与算出率)」 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」

賞与が少ない時・育休中の健康保険料計算の特例

一般的なケース以外にも、特例が適用される場面があります。知っておくと損をしません。

1,000円未満切り捨ての特例

健康保険法第45条第1項の規定により、標準賞与額の計算では賞与の総支給額から1,000円未満の端数を切り捨てます。

  • 賞与89,999円 → 標準賞与額89,000円(999円分は保険料がかからない)
  • 賞与が999円以下の場合 → 標準賞与額ゼロとなり社保料はかからない
  • 賞与が1,000円以上の場合は必ず適用される
標準賞与額の上限
  • 厚生年金:1回につき150万円が上限。150万円超の部分には厚生年金保険料がかかりません。
  • 健康保険:年度(4月〜翌3月)の累計573万円が上限。夏・冬のボーナス合計が573万円を超えると、超過分に健保料はかかりません。
育休中の賞与の特例

育児休業等期間中に支給された賞与の社会保険料は、条件を満たす場合に免除されます(健保法第159条の3・厚年法第81条の2の2)。

  • 免除の条件:賞与が支給された月の末日を含む育児休業等が連続して1か月を超える場合
  • 注意点:育休中に支給された賞与も標準賞与額として年度累計573万円の上限に含まれます
  • 復帰後の初ボーナス:育休終了後に支給される賞与には通常通り社保料がかかります
日本年金機構「賞与にかかる保険料の計算方法(FAQ)」 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(標準賞与額の上限)

手取りを増やすには?iDeCo等の節税策

ボーナスの手取りは控除を増やすことで実質的に増やせます。2026年に活用できる代表的な方法を解説します。

iDeCo(個人型確定拠出年金)による節税

iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になります。ボーナス支給月の節税には直接的な即効性はありませんが、年間の所得税・住民税を減らすことで年末調整・確定申告で還付が受けられます。

▼ iDeCo月額2.3万円拠出時の年間節税額(所得税+住民税・会社員の場合)
年収(賞与込み) 年間拠出額 節税額/年 月換算手取り増
400万円 276,000円 約41,400円 約3,450円
500万円 276,000円 約55,200円 約4,600円
700万円 276,000円 約82,800円 約6,900円
1,000万円 276,000円 約110,400円 約9,200円

※ 上記は概算です。正確な節税額はiDeCo公式の節税シミュレーターをご確認ください。所得税率は課税所得に応じて変動します。

2026年12月からのiDeCo拠出限度額引き上げ(重要)
  • 会社員(企業型DC・DBなし):月額23,000円 → 62,000円に引き上げ予定(2026年12月分の掛金から)
  • 引き上げ後は年間拠出額が最大744,000円となり、節税効果が大幅に向上
ふるさと納税との組み合わせ

ボーナスを含めた年収が増えると、ふるさと納税の控除上限額も上がります。年収500万円(独身・扶養なし)で限度額は約6.1万円ですが、賞与が50万円増えて550万円になると約7.7万円に上昇します(2026年実績値ベース)。ふるさと納税はふるさと納税限度額シミュレーター(2026年版)で計算できます。

ボーナスをもらったあとの手続き:ふるさと納税・iDeCo

夏・冬どちらのボーナスでも、受け取ったあとに年間の節税効果を左右するのは次の3つです。

  1. ふるさと納税:控除上限額はその年1〜12月の収入(賞与を含む)で決まります。冬ボーナスの額が分かったら、12月中に残りの枠を使います。
  2. iDeCo:掛金は所得控除になり、年末調整または確定申告で所得税・住民税が減ります。
  3. 年末調整:賞与の所得税は年末調整で1年分に精算されます(年末調整の計算)。

公務員のボーナス詳細計算は公務員ボーナス計算ツールもご確認ください。

よくある質問

ボーナスの手取りは何%くらい? +

結論:東京都・39歳以下・扶養0人・前月の給与30万円なら、賞与50万円の手取りは409,130円(81.8%)です。社会保険料が賞与の約14.7%(40歳以上は約15.5%)、所得税は前月の給与と扶養人数で決まる率で引かれます。住民税はボーナスからは引かれません。

ボーナスの社会保険料はどう計算される? +

結論:賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に各料率を掛けます。健康保険は都道府県ごとの料率×1/2、厚生年金は18.3%×1/2(1回150万円が上限)、子ども・子育て支援金は0.23%×1/2(令和8年4月分から)、40歳以上は介護保険1.62%×1/2が加わります。雇用保険は賞与の総支給額×0.5%(令和8年度(2026年4月1日から)・労働者負担)です。給与・賞与から控除するときの1円未満は、50銭以下切捨て・50銭超切上げです。月給の標準報酬月額とは別に計算します。

協会けんぽ「令和8年度保険料率」 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
ボーナスの所得税はどう決まる? +

結論:前月の給与から社会保険料を引いた金額と扶養人数で「賞与の金額に乗ずべき率」を決め、その率を社会保険料を引いた後の賞与に掛けます(所得税法第186条)。前月の給与30万円(社会保険料を引いて255,930円)・扶養0人なら率は4.084%で、賞与50万円(社会保険料を引いて426,550円)の所得税は17,420円です。賞与が前月の給与の10倍を超えるときと、前月に給与がないときは、月額表を使う別の計算になります。年末調整で1年分の税額に精算されます。

国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」
前月の給与は通勤手当を含めて入力しますか? +

結論:所得税の率を決める前月の給与には、非課税の通勤手当を含めません(所得税法第9条第1項第5号)。給与明細の「課税支給額」を入れてください。一方、社会保険料は通勤手当を含めた報酬にかかるので、このツールでは通勤手当を別の欄に入れると社会保険料の見積もりにだけ使います。課税支給額355,000円・通勤手当30,000円・扶養0人の場合、合計の385,000円で計算すると率が8.168%になり、正しい6.126%より賞与50万円で8,710円多く出ます。通勤手当のうち非課税の限度を超えた部分は課税されるので、課税支給額に含まれます。

国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」
ボーナスに住民税はかかる? +

結論:ボーナスから直接住民税が天引きされることはありません。住民税は前年の所得に基づき6月〜翌5月の12回払いで給与から均等に天引きされます。ただし、ボーナスを含めた年収は翌年の住民税の計算基礎となります。そのため、ボーナスが増えると翌年の住民税が上がります。

ボーナスの標準賞与額の上限は? +

結論:厚生年金は1回あたり150万円、健康保険は年度(4月〜翌3月)の累計573万円が上限です。150万円を超える部分には厚生年金保険料がかからず、年度累計573万円を超える部分には健康保険料がかかりません(健康保険法第45条第1項)。上のツールの「今年度すでに支給された賞与の標準賞与額の合計」に夏賞与などを入れると、この上限を反映します。所得税には上限がありません。

日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(標準賞与額)
賞与の社保料はいくら引かれる? +

結論:賞与50万円・東京都・39歳以下の場合、健康保険24,625円(9.85%×1/2)+厚生年金45,750円(18.3%×1/2)+雇用保険2,500円(0.5%)+子ども・子育て支援金575円(0.23%×1/2)=合計73,450円です。40歳以上は介護保険1.62%×1/2が加わります。

ボーナスの手取り目安は? +

結論:東京都・39歳以下・扶養0人・前月の給与30万円なら、賞与50万円で手取り409,130円(81.8%)、100万円で818,260円(81.8%)、200万円で1,680,401円(84.0%)です。前月の給与が高いほど所得税の率が上がり、扶養人数が多いほど下がります。正確な金額は上のツールで計算してください。

夏ボーナスはいつの社会保険料率が適用されるか? +

結論:賞与が支給された月の料率が適用されます。2026年6月支給の夏ボーナスには、令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の保険料率が適用されます。協会けんぽの料率は都道府県ごとに毎年3月改定され、4月納付分(3月分)から適用されます。厚生年金の保険料率は18.3%で固定(労使折半)です。

育休復帰後の初ボーナスの社会保険料は? +

結論:育休中に賞与が支給された場合、賞与月の末日を含む育児休業が連続して1か月を超えるときは社会保険料が免除されます。育休終了後(復帰後)に支給される賞与には通常通り社会保険料がかかります。育休中の賞与も標準賞与額として年度累計573万円の上限に含まれます。

日本年金機構「賞与を支給したときの手続き」
冬ボーナス(12月支給)の所得税は令和8年分の表のままですか? +

結論:賞与の所得税の率は、12月に支給する賞与も令和8年分の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で決まります。国税庁は、源泉徴収税額表の改正を令和9年1月1日以後に支払う給与から適用としています。令和8年12月1日から変わるのは扶養親族等の要件で、新たに扶養親族等になる親族がいる人は、扶養控除等(異動)申告書の出し直しが必要です(国税庁の記載。賞与の算出率の表そのものの改正は、国税庁の同ページに記載がありませんでした)。

国税庁「令和8年度税制改正Q&A」(源泉徴収税額表の改正時期) 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
冬ボーナスとの違い・年間トータルで考えるべきことは? +

結論:夏・冬どちらのボーナスにも同じ計算方法が適用されます。健康保険料の年度累計573万円の上限は4月〜翌3月でリセットされます。夏ボーナスで上限に達した場合、その年度内の冬ボーナス(12月)には健康保険料がかかりません。年間トータルでは夏・冬の賞与合計が翌年の住民税と確定申告(iDeCo利用者等)に影響します。

賞与でふるさと納税の限度額は上がる? +

結論:上がります。ふるさと納税の控除上限額は、その年1月〜12月の収入(賞与を含む)で決まります。ボーナスが増えた年は、その年の限度額も上がります。金額はふるさと納税限度額シミュレーターで計算できます。

ふるさと納税の限度額はふるさと納税限度額シミュレーター(2026年版)で計算できます。

免責事項
本ツールは概算計算です。実際の控除額は勤務先・都道府県・年齢・前月給与の状況により異なります。正確な金額は給与明細・源泉徴収票・税理士にご確認ください。

参考公式ソース

最終更新: 2026年10月6日(健康保険の年度累計573万円の上限に対応する入力欄を追加)