賞与(ボーナス)手取り計算ツール【2026年夏・冬ボーナス対応】
前月給与と賞与額を入力するだけ。2026年の夏ボーナス(6月)・冬ボーナス(12月)のどちらにも対応した最新版です。健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税を自動計算し、実際の手取りボーナス額を即表示します。
2026年5月23日 時点の情報- ✅ 賞与から引かれる健保・厚年・雇用・介護保険料の内訳
- ✅ 令和8年分の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を21段×扶養0〜7人ぶんそのまま収録
- ✅ 実際に口座に振り込まれる手取りボーナス額と実効税率
- ✅ 厚生年金の標準賞与額の上限(1回150万円)と、健康保険の年度累計573万円の上限(今年度すでに支給された賞与を入力)に対応
- ✅ 47都道府県別の健保料率に対応した正確な計算
- ✅ 扶養人数・40歳以上介護保険を反映した家族構成別の手取り
※ 非課税の通勤手当を除いた額です。給与明細の「課税支給額」「課税対象額」の欄を入れてください。賞与の所得税の率は、この額から前月の社会保険料を引いた金額で決まります。
※ 所得税の率には使いません。社会保険料は通勤手当を含めた報酬にかかるので、前月の社会保険料の見積もりにだけ使います。
※ 4月1日から今回の賞与の前までに支給された賞与を、1,000円未満を切り捨てて合計した額です(夏賞与があれば冬賞与の計算で入れます。初めてなら0円)。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は、この合計と今回の賞与で年度の累計573万円までしか保険料がかかりません(健康保険法第45条第1項)。
※ 健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険・子ども・子育て支援金の合計。空欄なら上の2つの合計から見積もります(実際の保険料は標準報酬月額の等級で決まるため、明細の額を入れるほうが正確です)。
所得税の基準:前月の課税支給額 300,000円 − 前月の社会保険料(見積もり) 44,070円 = 255,930円 → 率 4.084%。社会保険料を引いた後の賞与 426,550円 × 4.084%。
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30秒まとめ:ボーナス手取り計算の核心
2026年の夏・冬ボーナスに適用される控除のポイントを3行で整理します。
- 社会保険料は賞与額(1,000円未満切捨)に健保・厚年・雇用の料率を直接かけて計算。月給とは別の計算です。
- 所得税は「前月の課税支給額から社会保険料を引いた金額」と扶養人数で率を決め、社会保険料を引いた後の賞与に掛けます。前月の給与に非課税の通勤手当は含めません。
- 住民税はゼロ。ボーナスから直接は引かれません(翌年の住民税に反映)。
ボーナス(夏・冬)の手取り早見表【額面別・前月の給与別】
12月に支給される冬ボーナスも、6月の夏ボーナスも、同じ計算で手取りが出ます。下の表は、賞与額(30〜200万円)と前月の課税支給額(25〜50万円)ごとの手取りです。前提は東京都(健康保険料率9.85%)・40歳未満・扶養0人・前月の通勤手当なしです。表の数字は上の計算ツールと同じ計算でページを作る時に出しています。
| 賞与額(額面) | 前月の給与 25万円 | 前月の給与 30万円 | 前月の給与 40万円 | 前月の給与 50万円 |
|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 245,478円 81.8% | 245,478円 81.8% | 235,026円 78.3% | 219,348円 73.1% |
| 50万円 | 409,130円 81.8% | 409,130円 81.8% | 391,710円 78.3% | 365,579円 73.1% |
| 80万円 | 654,608円 81.8% | 654,608円 81.8% | 626,736円 78.3% | 584,927円 73.1% |
| 100万円 | 818,260円 81.8% | 818,260円 81.8% | 783,419円 78.3% | 731,158円 73.1% |
| 150万円 | 1,227,390円 81.8% | 1,227,390円 81.8% | 1,175,129円 78.3% | 1,096,737円 73.1% |
| 200万円 | 1,680,401円 84.0% | 1,680,401円 84.0% | 1,608,851円 80.4% | 1,501,527円 75.1% |
※ 前月の給与は非課税の通勤手当を除いた課税支給額です。前月の社会保険料は見積もり(前月の給与30万円の列で44,070円)で、社会保険料を引いた前月の給与から所得税の率を決め、社会保険料を引いた後の賞与に掛けています。厚生年金は1回150万円が上限です。健康保険の年度累計573万円の上限は、この表では年度の最初の賞与(既支給0円)として計算しています。扶養が多い人・40歳以上・都道府県が違う人は、上の計算ツールで入れ直してください。
賞与30万円・50万円・100万円の手取り
- 賞与30万円:手取りは219,348〜245,478円。前月の給与30万円なら、社会保険料44,070円・所得税10,452円が引かれて245,478円(81.8%)です。
- 賞与50万円:手取りは365,579〜409,130円。前月の給与30万円なら、社会保険料73,450円・所得税17,420円が引かれて409,130円(81.8%)です。
- 賞与100万円:手取りは731,158〜818,260円。前月の給与30万円なら、社会保険料146,900円・所得税34,840円が引かれて818,260円(81.8%)です。
冬ボーナス(12月支給)の源泉徴収は令和8年分の表のまま
賞与の所得税の率は、12月に支給する賞与でも令和8年分の算出率の表で決まります。国税庁は、源泉徴収税額表の改正を令和9年1月1日以後に支払う給与から適用としています。令和8年12月1日に変わるのは扶養親族等の要件で、新たに扶養親族等になる親族がいる人は、扶養控除等(異動)申告書を出し直します。年末調整では、令和8年分の改正後の基礎控除などで1年間の税額を計算し直して精算します(年末調整の計算)。
国税庁「令和8年度税制改正Q&A」【訂正】2026年9月25日の更新まで、この表とツールは所得税を賞与の総額に率を掛けて出していました(正しくは社会保険料を引いた後の賞与に掛けます)。賞与50万円・前月30万円・扶養0人で所得税が3,000円多く、表の一部の行には別の率が混ざっていました。
国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」賞与の手取り計算式と仕組み(社保+所得税の計算根拠)
賞与手取りの計算は「社会保険料の計算」と「所得税の計算」の2段階です。それぞれの根拠法令と計算手順を解説します。
社会保険料の計算ステップ
健康保険法第45条・厚生年金保険法第21条の規定に基づき、以下の順序で計算します。
- 標準賞与額の決定:賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額が「標準賞与額」になります。例:賞与573,456円 → 標準賞与額 573,000円
- 健康保険料:標準賞与額 × 都道府県の健保料率(令和8年度(2026年3月分・4月納付分から)・東京9.85%) ÷ 2(労使折半)。ただし標準賞与額は年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計573万円が上限で、すでに支給された賞与の標準賞与額との合計が573万円を超える分には、保険料がかかりません(健康保険法第45条第1項ただし書。介護保険・子ども・子育て支援金も同じ)
- 厚生年金保険料:標準賞与額 × 18.3% ÷ 2(労使折半)。ただし1回の標準賞与額の上限は150万円
- 雇用保険料:賞与の総支給額 × 0.5%(令和8年度(2026年4月1日から)・労働者負担。1円未満は50銭以下切捨て・50銭超切上げ)
- 介護保険料:40歳以上65歳未満の場合、標準賞与額 × 1.62% ÷ 2
- 子ども・子育て支援金:標準賞与額 × 0.23% ÷ 2(令和8年4月分から・年齢を問わず全員)
- 標準賞与額:500,000円(1,000円未満なし)
- 健康保険料:500,000 × 9.85% ÷ 2 = 24,625円
- 厚生年金:500,000 × 18.3% ÷ 2 = 45,750円
- 雇用保険:500,000 × 0.5% = 2,500円
- 介護保険:なし(39歳)
- 子ども・子育て支援金:500,000 × 0.23% ÷ 2 = 575円(2026年04月分から)
- 社保合計:73,450円
所得税の計算ステップ
所得税法第186条・別表第四(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)に基づき、前月の給与を基準に率を決めます。
- 前月の給与から社会保険料を引く:前月の課税支給額300,000円 − 前月の社会保険料44,070円 = 255,930円。前月の給与には非課税の通勤手当を含めません(所得税法第9条第1項第5号)
- 扶養人数の列を選ぶ:算出率の表は扶養親族等0人〜7人以上で列が分かれ、金額の区切りも列ごとに違う(0%になるのは扶養0人で8.2万円未満、1人で10.7万円未満、2人で14.3万円未満)。扶養1人あたり一定額を引くような調整はしない
- 算出率の表で率を読む:255,930円・扶養0人 → 4.084%
- 所得税 =(賞与 − 賞与の社会保険料)× 率:(500,000円 − 73,450円)× 4.084% = 426,550円 × 4.084% = 17,420円(1円未満切捨て)
率の表を使わない2つの場合(どちらも月額表を使います。賞与の計算期間が6か月以下のとき)
- 賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超える:{月額表で(賞与÷6 + 前月の給与)の税額 − 月額表で前月の給与の税額}× 6
- 前月に給与の支払がない:月額表で(賞与÷6)の税額 × 6
このツールは前月の課税支給額が0円のとき、または10倍を超えるときに自動でこちらの計算に切り替えます。計算期間が6か月を超える賞与は「6」が「12」になるため、ツールの額とずれます。
前月の給与に通勤手当を含めると税が多く出る
社会保険料は通勤手当を含めた報酬にかかりますが、所得税の率を決める前月の給与には非課税の通勤手当を含めません。課税支給額355,000円・通勤手当30,000円・賞与50万円・東京都・39歳以下・扶養0人で比べると、次のとおりです。
| 入れ方 | 社保控除後の前月の給与 | 率 | 賞与の所得税 |
|---|---|---|---|
| 正しい:課税支給額355,000円+通勤手当は別欄 | 298,444円 | 6.126% | 26,130円 |
| 誤り:通勤手当込みの385,000円を入れる | 328,444円 | 8.168% | 34,840円 |
この例では8,710円多く出ます。前月の給与が率の区切りに近いときに差が出ます。通勤手当が非課税の限度(交通機関だけで通う場合は月15万円)を超えた部分は課税されるので、課税支給額に含まれています。
国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」| 賞与の金額に乗ずべき率 | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 |
|---|---|---|---|
| 0.000% | 8.2万円未満 | 10.7万円未満 | 14.3万円未満 |
| 2.042% | 8.2〜9.4万円 | 10.7〜25万円 | 14.3〜27.6万円 |
| 4.084% | 9.4〜26万円 | 25〜28.9万円 | 27.6〜32.1万円 |
| 6.126% | 26〜30.9万円 | 28.9〜34.6万円 | 32.1〜37.7万円 |
| 8.168% | 30.9〜34.2万円 | 34.6〜37.3万円 | 37.7〜40万円 |
| 10.210% | 34.2〜37.2万円 | 37.3〜40.1万円 | 40〜42.6万円 |
| 12.252% | 37.2〜40.2万円 | 40.1〜43万円 | 42.6〜45.7万円 |
| 14.294% | 40.2〜43.3万円 | 43〜46.3万円 | 45.7〜49.2万円 |
| 16.336% | 43.3〜52万円 | 46.3〜52万円 | 49.2〜52.5万円 |
| 18.378% | 52〜60.5万円 | 52〜62.1万円 | 52.5〜63.6万円 |
| 20.420% | 60.5〜68.4万円 | 62.1〜70.5万円 | 63.6〜72.8万円 |
| 22.462% | 68.4〜71.5万円 | 70.5〜73.9万円 | 72.8〜76.4万円 |
| 24.504% | 71.5〜75.2万円 | 73.9〜77.8万円 | 76.4〜80.4万円 |
| 26.546% | 75.2〜79.5万円 | 77.8〜82.1万円 | 80.4〜84.8万円 |
| 28.588% | 79.5〜85.4万円 | 82.1〜88.2万円 | 84.8〜91万円 |
| 30.630% | 85.4〜92.2万円 | 88.2〜95.2万円 | 91〜98.3万円 |
| 32.672% | 92.2〜131.8万円 | 95.2〜134.2万円 | 98.3〜136.7万円 |
| 35.735% | 131.8〜152.1万円 | 134.2〜152.6万円 | 136.7〜152.6万円 |
| 38.798% | 152.1〜262.1万円 | 152.6〜264.5万円 | 152.6〜266.9万円 |
| 41.861% | 262.1〜349.5万円 | 264.5〜352.7万円 | 266.9〜355.9万円 |
| 45.945% | 349.5万円以上 | 352.7万円以上 | 355.9万円以上 |
賞与が少ない時・育休中の健康保険料計算の特例
一般的なケース以外にも、特例が適用される場面があります。知っておくと損をしません。
1,000円未満切り捨ての特例
健康保険法第45条第1項の規定により、標準賞与額の計算では賞与の総支給額から1,000円未満の端数を切り捨てます。
- 賞与89,999円 → 標準賞与額89,000円(999円分は保険料がかからない)
- 賞与が999円以下の場合 → 標準賞与額ゼロとなり社保料はかからない
- 賞与が1,000円以上の場合は必ず適用される
標準賞与額の上限
- 厚生年金:1回につき150万円が上限。150万円超の部分には厚生年金保険料がかかりません。
- 健康保険:年度(4月〜翌3月)の累計573万円が上限。夏・冬のボーナス合計が573万円を超えると、超過分に健保料はかかりません。
育休中の賞与の特例
育児休業等期間中に支給された賞与の社会保険料は、条件を満たす場合に免除されます(健保法第159条の3・厚年法第81条の2の2)。
- 免除の条件:賞与が支給された月の末日を含む育児休業等が連続して1か月を超える場合
- 注意点:育休中に支給された賞与も標準賞与額として年度累計573万円の上限に含まれます
- 復帰後の初ボーナス:育休終了後に支給される賞与には通常通り社保料がかかります
手取りを増やすには?iDeCo等の節税策
ボーナスの手取りは控除を増やすことで実質的に増やせます。2026年に活用できる代表的な方法を解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)による節税
iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になります。ボーナス支給月の節税には直接的な即効性はありませんが、年間の所得税・住民税を減らすことで年末調整・確定申告で還付が受けられます。
| 年収(賞与込み) | 年間拠出額 | 節税額/年 | 月換算手取り増 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 276,000円 | 約41,400円 | 約3,450円 |
| 500万円 | 276,000円 | 約55,200円 | 約4,600円 |
| 700万円 | 276,000円 | 約82,800円 | 約6,900円 |
| 1,000万円 | 276,000円 | 約110,400円 | 約9,200円 |
※ 上記は概算です。正確な節税額はiDeCo公式の節税シミュレーターをご確認ください。所得税率は課税所得に応じて変動します。
2026年12月からのiDeCo拠出限度額引き上げ(重要)
- 会社員(企業型DC・DBなし):月額23,000円 → 62,000円に引き上げ予定(2026年12月分の掛金から)
- 引き上げ後は年間拠出額が最大744,000円となり、節税効果が大幅に向上
ふるさと納税との組み合わせ
ボーナスを含めた年収が増えると、ふるさと納税の控除上限額も上がります。年収500万円(独身・扶養なし)で限度額は約6.1万円ですが、賞与が50万円増えて550万円になると約7.7万円に上昇します(2026年実績値ベース)。ふるさと納税はふるさと納税限度額シミュレーター(2026年版)で計算できます。
ボーナスをもらったあとの手続き:ふるさと納税・iDeCo
夏・冬どちらのボーナスでも、受け取ったあとに年間の節税効果を左右するのは次の3つです。
- ふるさと納税:控除上限額はその年1〜12月の収入(賞与を含む)で決まります。冬ボーナスの額が分かったら、12月中に残りの枠を使います。
- iDeCo:掛金は所得控除になり、年末調整または確定申告で所得税・住民税が減ります。
- 年末調整:賞与の所得税は年末調整で1年分に精算されます(年末調整の計算)。
公務員のボーナス詳細計算は公務員ボーナス計算ツールもご確認ください。
よくある質問
ふるさと納税の限度額はふるさと納税限度額シミュレーター(2026年版)で計算できます。
本ツールは概算計算です。実際の控除額は勤務先・都道府県・年齢・前月給与の状況により異なります。正確な金額は給与明細・源泉徴収票・税理士にご確認ください。
参考公式ソース
- 国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(賞与算出率)
- 国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
- e-Gov法令検索 所得税法(第9条第1項第5号・第186条)
- 日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き
- 厚生労働省 社会保険(健保・厚年)
- 全国健康保険協会 令和8年度保険料率のお知らせ
- 日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き(標準賞与額の上限)
- 日本年金機構 賞与にかかる保険料の計算方法(FAQ)
最終更新: 2026年10月6日(健康保険の年度累計573万円の上限に対応する入力欄を追加)