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総支給から手取りを計算(逆算ツール)

総支給(額面)から手取り額を即計算。逆に「手取り○○万円欲しい」から必要な総支給額を逆算もできます。社保・所得税・住民税の内訳も表示。

このツールでわかること
入力(総支給額)
0円 75万円 150万円
扶養人数(配偶者含む)
年齢(介護保険)

※ 入力した場合はその額を使用。0の場合は、月給×12を令和8年の所得とみなした令和9年度の住民税を12で割った額で概算します(実際に毎月引かれる額は前年の所得で決まります)。

計算結果
月手取り額
¥276,209
手取り率: 78.9%
社会保険料合計
¥52,834
所得税
¥5,291
住民税(概算)
¥15,666
控除合計
¥73,791
年間換算(ボーナスなし)
年収(総支給)
¥4,200,000
年間手取り
¥3,314,508

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国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
関連ツール

総支給と手取りの違い|給与明細の控除項目を一覧で解説

給与明細には「総支給額」と「差引支給額(手取り)」の2つが記載されています。この2つの差が、毎月の天引き額です。なぜこれほど差があるのか、控除される7項目を順に確認しましょう。

給与明細の控除項目(2026年度・令和8年度)

令和8年度(2026年度)の料率です。料率は協会けんぽ・日本年金機構・厚労省の公式値を使用しています。

控除項目 労働者負担率 備考
健康保険料 4.925%(東京) 労使折半(9.85%÷2)。標準報酬月額の上限は139万円(第50級)。本ツールは東京で計算。都道府県ごとに違う(新潟9.21%〜佐賀10.55%)。組合健保は異なる
子ども・子育て支援金 0.115% 労使折半(0.23%÷2)。令和8年4月分(5月納付分)から・年齢を問わず全員
厚生年金保険料 9.15% 労使折半(18.3%÷2)。標準報酬月額の上限65万円
雇用保険料 0.50% 2026年度(令和8年度)。前年度0.55%から引き下げ
介護保険料 0.81%(40〜64歳) 労使折半(1.62%÷2)。39歳以下はかからない。65歳以上は給与からでなく市区町村に納める
所得税 5〜45%(累進) 課税所得に対して。毎月源泉徴収・年末調整で精算
住民税 課税所得の約10% 前年所得基準で6月に改定。均等割4,000円+森林環境税1,000円(いずれも年額)を含む
具体的な計算例:総支給400万円の場合

年収400万円(賞与なし・毎月の総支給=年収÷12=333,333円・39歳以下・扶養なし・東京)を例に、手取りを概算します。上の表の400万円の行と同じ前提で、社会保険料は総支給333,333円を標準報酬月額(等級表)340,000円に当てはめて計算しています。

  • 健康保険料:340,000円 × 4.925% ≈ 16,745円/月
  • 厚生年金:340,000円 × 9.15% ≈ 31,110円/月
  • 雇用保険:333,333円(総支給)× 0.50% = 1,667円/月
  • 子ども・子育て支援金:340,000円 × 0.115% ≈ 391円/月
  • 社会保険料合計:約49,913円/月(年約598,956円)
  • 所得税(年額):約57,000円(月約4,750円)
  • 住民税(年額):約175,100円(月約14,591円)
  • 月手取り:333,333 − 49,913 − 4,750 − 14,591 ≈ 約264,079円
  • 年間手取り目安:約3,168,948円(手取り率約79%)

実際の数値は標準報酬月額の等級・扶養状況・前年所得・組合健保加入有無によって変わります。正確な計算はページ上部のツールをご利用ください。

協会けんぽ「令和8年度保険料率(東京9.85%・介護1.62%)」 日本年金機構「厚生年金保険料率18.3%」

社会保険料の目安を年収別に確認|標準報酬月額の仕組みも解説

社会保険料は「毎月の総支給額 × 料率」ではなく、標準報酬月額という等級に基づいて計算されます。毎月の給与が多少変動しても、4〜6月の平均を基に年1回(9月改定)見直されるため、安定した控除額となります。

標準報酬月額の仕組み
  • 4月・5月・6月の給与の平均額をもとに、等級を決定します
  • 健康保険は第1級(5.8万円)〜第50級(139万円)、厚生年金は第1級〜第32級(65万円)の等級があります
  • 等級が決まると、原則として9月から翌8月まで同じ金額の保険料が毎月天引きされます。ただし、昇給などで固定的賃金が変わり、3か月の平均が2等級以上動いたときは随時改定で途中で変わります
  • 定時決定の例外: 支払基礎日数が17日未満の月(短時間労働者は11日未満)は平均から除きます。6月以降に資格を取得した人は、その年の定時決定の対象外です。平均が著しく不当な場合は保険者算定になります
  • 残業・交通費の増減が4〜6月に集中すると、その年の9月分から翌年8月分までの社会保険料が変わります
年収別・社会保険料の労働者負担目安(令和8年度・東京・39歳以下・賞与なし)

下記は協会けんぽ東京支部・令和8年度の保険料率(健保本人負担4.925%+厚年9.15%+雇用0.5%+子ども・子育て支援金0.115%)を、39歳以下(介護保険なし)・賞与なし(年収÷12を毎月の総支給とみなす)で当てはめた概算です。標準報酬月額は等級表に当てはめ、健保は第50級139万円・厚生年金は第32級65万円が上限です。

年収(総支給) 月給(年収÷12) 標準報酬月額(健保/厚年) 社保月額 社保年額
300万円 250,000円 260,000円/260,000円 38,144円 457,728円
400万円 333,333円 340,000円/340,000円 49,913円 598,956円
500万円 416,666円 410,000円/410,000円 60,261円 723,132円
600万円 500,000円 500,000円/500,000円 73,450円 881,400円
700万円 583,333円 590,000円/590,000円 86,637円 1,039,644円
1,000万円 833,333円 830,000円/650,000円 105,473円 1,265,676円
1,500万円 1,250,000円 1,270,000円/650,000円 129,732円 1,556,784円
2,000万円 1,666,666円 1,390,000円/650,000円 137,863円 1,654,356円

※ 標準報酬月額の上限は、健康保険(健保・介護・支援金)が第50級の139万円、厚生年金が第32級の65万円です。月給が65万円を超えると厚生年金だけが頭打ちになり、健保は139万円(等級の下限は月給135.5万円)まで増え続けます。雇用保険は標準報酬月額ではなく総支給額に掛かるため上限がありません。賞与は標準賞与額として別に計算します。40〜64歳は介護保険料(本人負担0.81%)が加わります。

40〜64歳は介護保険料が追加

40歳になると介護保険料(労働者負担0.81%)が追加されます。標準報酬月額に掛かり、健康保険と同じく第50級の139万円(総支給135.5万円以上)で頭打ちです。月収420,000円の場合、標準報酬月額410,000円 × 0.81% ≈ 3,321円/月が上乗せになります。

  • 月収25万円(年収300万円):介護保険料 ≈ 2,106円/月追加
  • 月収42万円(年収504万円):介護保険料 ≈ 3,321円/月追加
  • 月収65万円:介護保険料 ≈ 5,265円/月追加(厚生年金は65万円で頭打ちだが、介護は健保と同じ139万円まで増える)
  • 月収150万円以上(139万円で頭打ち):介護保険料 ≈ 11,259円/月追加(上限)

上部ツールの「40〜64歳」を選択すると、介護保険料込みの手取りを自動計算できます。

手取り目標から必要な年収を逆算する方法|転職・昇給交渉に使える実践ガイド

「手取り300万円を確保したい」「転職先の提示年収が500万円だが手取りはいくら?」という逆算の視点は、転職や昇給交渉で非常に重要です。このページのツールは「手取り → 総支給(逆算)」モードで、この計算を即座に行えます。

手取りから年収を逆算する目安の計算式

簡易的な目安として、以下の逆算式が使えます。割合は、年間手取り200万〜400万円を希望したときに、下の表と同じ計算(東京・賞与なし)で出した必要な年収との比です。都道府県・健康保険組合・賞与の有無で変わります。

  • 39歳以下・扶養なし:必要な年収 ≈ 希望手取り ÷ 0.78〜0.82
  • 39歳以下・扶養1〜2人:必要な年収 ≈ 希望手取り ÷ 0.79〜0.85
  • 40〜64歳・扶養なし:必要な年収 ≈ 希望手取り ÷ 0.77〜0.81(介護保険料の分だけ多く要る)
手取り目標別・必要な年収目安(令和8年度・東京・39歳以下・扶養なし・賞与なし)

上の計算機の「手取りから逆算」と同じ計算(東京の令和8年度の保険料率・標準報酬月額は等級表・所得税と住民税は共有ライブラリ・扶養0人・39歳以下で介護保険なし・賞与なし)で、年間手取り(月の手取り×12)が希望額に届く最小の月給を1円単位で求めた値です。住民税は、月給×12を令和8年の所得とみなした令和9年度の額を12で割っています。実際に毎月引かれる住民税は前年の所得で決まるので、転職・昇給の直後はずれます。

希望する年間手取り 必要な年収目安 月額総支給目安
200万円 約246万円(2,452,920円) 約204,410円
250万円 約312万円(3,111,792円) 約259,316円
300万円 約378万円(3,774,060円) 約314,505円
350万円 約442万円(4,411,560円) 約367,630円
400万円 約507万円(5,065,776円) 約422,148円
転職・昇給交渉で逆算を活用する3つの場面
  1. 転職先の年収提示を手取りに換算する:オファー額面が現職より高くても、社保・税の条件が変わると手取りが減るケースがあります。転職先の提示額をツールで試算して、実質的な収入増加を確認しましょう。
  2. 昇給交渉の「必要な額面」を計算する:「手取りを月2万円増やしたい」という目標から、必要な昇給額(総支給ベース)を逆算できます。社会保険料・所得税・住民税も増えるので、総支給350,000円(39歳以下・扶養なし)から手取りを月2万円増やすには、総支給を約25,575円増やす必要があります(このページの逆算)。
  3. 年収の壁を超えるタイミングの判断:所得税の壁は令和8年分(2026年分)で178万円、社会保険は週20時間の加入基準と130万円の扶養の基準です。配偶者が収入を増やす場合、手取りベースで損益分岐点を計算することが重要です。「逆算モード」と組み合わせることで、壁を超えた後の実質的な家計影響を試算できます。

上部ツールの「手取り → 総支給(逆算)」モードで今すぐ試算

希望する月額手取りを入力すると、必要な総支給額を自動で逆算します。扶養人数・40〜64歳の切り替えも対応しています。

よくある質問

手取りと総支給の違いは? +
結論:総支給=額面、手取り=総支給−(社会保険料+所得税+住民税)です。総支給(額面)は会社が支払う給与の合計額。手取りは総支給から健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども・子育て支援金・所得税・住民税を差し引いた、実際に口座に振り込まれる金額です。介護保険は40〜64歳のみ追加。年収300万〜1,000万円なら、手取りは総支給の約73〜80%で(令和8年分・会社員・独身・扶養なし・賞与なし・協会けんぽ東京・40歳未満)、扶養人数が多いほど手取り率は上がります。
総支給から手取りへの計算式は? +
結論:手取り = 総支給 − 健康保険料 − 厚生年金保険料 − 雇用保険料 − 子ども・子育て支援金 − 所得税 − 住民税 − 介護保険料(40〜64歳)です。令和8年度の料率は健保が都道府県ごとに違い(東京9.85%・労使折半)、厚年18.3%、雇用0.50%(労働者負担)、介護1.62%(40〜64歳・労使折半)、子ども・子育て支援金0.23%(令和8年4月分から・労使折半)。社会保険料は給与の約14.7%(40〜64歳は約15.5%)、所得税は課税所得の5〜45%(累進)、住民税は課税所得の約10%です。手取りの割合は年収300万〜1,000万円で約73〜80%です(令和8年分・会社員・独身・扶養なし・賞与なし・協会けんぽ東京・40歳未満)。
協会けんぽ「令和8年度保険料率(東京9.85%)」
手取りを増やすにはどうすれば? +
結論:所得税・住民税を減らせるのは、iDeCo などの所得控除です。①iDeCo・企業型DC(個人拠出)の掛金は全額が所得控除で、年収500万円・独身・会社員(39歳以下)が月2.3万円を掛けると、所得税・住民税は年約41,600円減ります(このページと同じ前提の計算)②生命保険料・地震保険料・医療費などの控除を漏れなく申告する③扶養控除の対象になる家族(16歳以上の扶養親族・控除対象配偶者)を確かめる、の3つです。ふるさと納税は、寄付した額のうち2,000円を超える部分が上限の範囲で所得税・住民税から差し引かれ、返礼品を受け取れる制度で、寄付したお金は出ていくため手取りが増えるものではありません。手取りそのものを増やすのは額面を上げることです。
住民税はなぜ月によって変わる? +
結論:前年の所得で決まった年税額を、6月〜翌5月の12回に分けて給与から天引きするのが原則です。7月〜翌5月は年税額÷12の100円未満を切り捨てた額で、切り捨てた端数は6月分に加えて徴収するので、6月分がほかの月より多くなることがあります(地方税法20条の4の2第6項・第8項)。住民税は前年(1〜12月)の所得に基づき翌年6月に確定します。転職・育休・退職などで天引き月数が変わった場合や、6月の年次改定タイミングで金額が変動します。このツールの住民税は年税額÷12の概算で、6月分の端数の上乗せは入れていません。ボーナス月に住民税が増えたわけではなく年1回の定期改定です。住民税の内訳は所得割10%(市町村6%+都道府県4%)と均等割年4,000円(市町村3,000円+道府県1,000円)が標準で、ほかに国税の森林環境税年1,000円を住民税と一緒に納めます。
総務省「個人住民税(所得割10%+均等割)」
手取り年収の計算方法は? +
結論:手取り年収 = 月手取り × 12 + ボーナス手取りで、年収300万〜1,000万円なら手取りは年収の約73〜80%です。源泉徴収票の「支払金額」−「源泉徴収税額」−「社会保険料等の金額」は、住民税を引く前の金額の目安です(住民税は源泉徴収票に載らないため、実際の手取りは給与明細で確認してください)。令和8年分・会社員・独身・扶養なし・賞与なし・協会けんぽ東京・40歳未満なら、年収300万円で約240万円、500万円で約394万円、700万円で約531万円、1000万円で約727万円が手取り年収の目安です。
給与明細のどこが総支給・手取り? +
結論:給与明細の「総支給額」が額面、「差引支給額」が手取りです。控除内訳は①健康保険料(労使折半)②厚生年金保険料(労使折半)③雇用保険料(労働者0.5%)④介護保険料(40〜64歳・労使折半)⑤子ども・子育て支援金(令和8年4月分から・労使折半)⑥所得税(源泉徴収)⑦住民税(特別徴収)の7項目です。これらの合計を総支給から引いた額が銀行口座への振込額となります。明細の「控除合計」と「総支給−差引支給」が一致するか確認することで、計算ミスや天引き漏れをチェックできます。
手取りは総支給の何割? +
結論:年収依存です。令和8年分・会社員・独身・扶養なし・賞与なし・協会けんぽ東京・40歳未満の場合、年収300万円なら手取り率約80%、500万円で約79%、700万円で約76%、1000万円で約73%、1500万円で約68%、2000万円で約65%が目安です。年収が上がるほど所得税の累進課税で手取り率は段階的に低下します。扶養親族(16歳以上の一般扶養)が1人いると、年収500万円で手取りが約5.2万円(約1ポイント)増えます。年収の壁(所得税は令和8年分で178万円、社会保険は週20時間の加入基準と130万円の扶養の基準、配偶者特別控除の満額上限は令和8・9年分で169万)を超えると配偶者控除・扶養控除の調整で実質的な手取り率が変動するため注意が必要です。
2026年度社保料率は? +
結論:健保は東京9.85/介護1.62/厚年18.3/雇用0.50%です。令和8年度の料率は健康保険が都道府県ごとに違い(東京9.85%・労使折半)、介護保険1.62%(40〜64歳・労使折半・2025年度1.59%から引き上げ)、厚生年金18.3%(労使折半)、雇用保険0.50%(労働者負担・令和7年度0.55%から引き下げ)です。労働者負担の合計は健保4.925%(東京)+介護0.81%+厚年9.15%+雇用0.50%+子ども・子育て支援金0.115%=約15.5%(39歳以下は介護保険を除いて約14.7%)です。
日本年金機構「厚生年金保険料率18.3%」 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01)
基礎控除は? +
結論:令和8年分(2026年分)は合計所得489万円以下で最大104万円です。令和8年度税制改正により、合計所得489万円以下で104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)、489万〜655万円で67万円、655万〜2350万円で62万円。2350万〜2400万円で48万円、2400万〜2450万円で32万円、2450万〜2500万円で16万円、2500万円超は0円という逓減部分は改正されていません。給与所得控除の最低保障額も55万円→65万円(令和7年分)→74万円(令和8・9年分・給与収入220万円以下)に引き上げられ、所得税がゼロになる給与収入は178万円までになりました。
参考(令和7年分):合計所得132万円以下95万円/132万〜336万円88万円/336万〜489万円68万円/489万〜655万円63万円/655万〜2350万円58万円、給与所得控除の最低保障額65万円、所得税ゼロの給与収入は160万円まで。
なお住民税の基礎控除(合計所得2,400万円以下で43万円。2,400万円超は29万円・15万円、2,500万円超は0円)は据え置きで、今回の改正の対象外です。
額面アップで手取りどれくらい増える? +
結論:年収により違います。令和8年分・会社員・独身・扶養なし・賞与なし・協会けんぽ東京・40歳未満で月給を1万円(年12万円)上げたとき、所得税・住民税・社会保険料を引いた手取りの増加は、年収500万円付近で年約90,900円(増加分の約76%)、年収1000万円付近で年約80,300円(約67%)です(社会保険料の等級の境目をならした目安)。1000万円付近は厚生年金が上限に達しているため、増えるのは健保・支援金・雇用保険の分だけです。年収が上がるほど手取り率は下がり、年収2000万円で約65%、3000万円で約59%、5000万円で約54%です。年収アップ・転職検討時は手取り増加額を本ツールでシミュレーションして比較するのがおすすめです。

このツールで扱わないこと

  • 標準報酬月額は「年収÷12(賞与なし)」で決めています。随時改定、支払基礎日数の少ない月、6月以降の資格取得、保険者算定は計算に入れていません。
  • 住民税は、月給×12を令和8年の所得とみなした令和9年度の額を12か月で割った概算です。実際に毎月引かれる額は、前年の所得で決まる別の年度の額です。また実際の天引きは、7月〜翌5月が年税額÷12の100円未満を切り捨てた額で、端数は6月分に加わります。
  • 住民税の基礎控除は、合計所得が2,400万円を超える(給与だけなら年収2,595万円超)と29万円・15万円・0円に減る仕組みを反映しています(FAQ「額面アップで手取りどれくらい増える?」の年収3,000万円・5,000万円の手取り率も、減った基礎控除で計算しています)。
  • 給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族や特別障害者がいる場合の所得金額調整控除は入れていません。該当する場合、所得税・住民税は実際より多く、手取りは少なく出ます。
  • 協会けんぽ・東京の料率と一般の事業の雇用保険を前提にしています。健康保険組合や他の都道府県は反映していません。介護保険料は「40〜64歳」を選んだときだけ加えます(65歳以上は給与から引かれないので対象外)。
  • 扶養人数は1人につき所得税38万円・住民税33万円の一般の扶養控除として数えます(16歳未満の子は扶養控除の対象外なので人数に入れないでください)。配偶者も同じ額で数えるので、本人の合計所得900万円超の配偶者控除の減額、配偶者特別控除、特定扶養(19〜22歳)・老人扶養・障害者の控除は区別していません。住民税の非課税限度額は、入力した扶養人数による加算を1級地の基準で反映しています(2級地・3級地は反映しません)。
  • 逆算は、目標の手取りに届く最小の総支給を1円単位で探します。手取りは社会保険料の等級の境目で下がることがあるので、これより少し多い総支給で目標を下回ることがあります。
  • ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、給与明細と勤務先の給与担当、お住まいの市区町村でご確認ください。
免責事項
本ツールは概算計算です。住民税は月給×12を令和8年の所得とみなした令和9年度の額の12分の1で、前年の所得で決まる実際の天引き額とは異なります。健康保険料率は協会けんぽ・東京の9.85%(本人負担4.925%)で計算しており、勤務先の組合健保や都道府県によって変動します。令和8年4月分から始まる子ども・子育て支援金(本人負担0.115%相当)も社会保険料に含めています。正確な税額・社保負担は給与明細・源泉徴収票・税理士にご確認ください。

2026年度の社会保険料率はいくらですか?

結論:健保は東京9.85%・介護1.62%・厚年18.3%・雇用0.50%(労働者負担。労使の合計は一般の事業で1.35%)です。健康保険は都道府県ごとに違い(令和8年度は新潟9.21%〜佐賀10.55%)、労使折半。介護保険は40〜64歳に1.62%が追加(労使折半)、厚生年金18.3%(労使折半)、雇用保険は労働者負担0.50%・事業主負担0.85%(一般の事業)です。労働者負担は合計で給与の約14.7%(40〜64歳は約15.5%)です。

参考公式ソース

最終更新: 2026-10-13(令和8年度税制改正・基礎控除最大104万円/給与所得控除最低74万円 準拠。出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」/確認日 2026-08-31)