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ふるさと納税 2026 シミュレーター
(ポイント廃止・2026年10月の基準見直し対応)

改悪前後の実質還元率を比較(仮定つき) | カード還元率ごとのポイント | 2026年分の期限を確認

2026年5月24日 2026-05-24時点の情報
ふるさと納税シミュレーター 2026(改悪対応)

年収・一般の扶養親族の人数・カードの還元率を入力すると、上限額・税控除見込額・実質メリット(仮定)・改悪前後の実質還元率をまとめて表示します。

※ 源泉徴収票「支払金額」(税引前・社会保険料控除前の額面年収)

※ その年12月31日時点で16〜18歳または23〜69歳の扶養親族(令和8年分は合計所得62万円以下など国税庁 No.1180 の要件を満たす人)の人数。配偶者・16歳未満の子・19〜22歳(特定扶養親族)・70歳以上(老人扶養親族)・事業専従者は含めないでください(このツールでは計算できません)。

※ 19〜22歳の子(給与収入136万円超〜197万円以下)がいる場合の特定親族特別控除は所得税・住民税を下げますが、このツールの計算には含めていません。実際の上限額は表示と少し異なることがあります。

※ 住宅ローン控除があっても上限額は変わりません(確定申告をする年の注意点は住宅ローン控除とふるさと納税)。

※ 比較用の入力値です(0〜100%)。ふるさと納税の決済がポイント付与の対象か、上限・年会費・利用条件は発行会社の最新の規約で確認してください。このツールは最適なカードを判定しません。

例 年収500万円・一般の扶養親族0人・カード還元率1.2%の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

ふるさと納税 上限額(自己負担2,000円)
¥58,000
税控除見込額(寄付の支出に対応・上限いっぱい寄付した場合)
¥56,000
返礼品の評価額(寄付額の30%と仮定)
¥17,400
カードのポイント(入力した還元率)
¥696
実質メリット(仮定)=返礼品の評価額+カードのポイント−自己負担2,000円
¥16,096

実質メリットは返礼品の評価額(仮定)とポイントの合計から自己負担を引いた目安です。税控除見込額は寄付した支出に対応する額なので利益に数えていません。

改悪前後の実質還元率比較(あなたの年収ベース)
改悪前(〜2025年9月)
43.2%
ポータルポイント12%と仮定
現在(2025年10月〜)
31.2%
カードのポイントのみ
※ 実質還元率(仮定)= 返礼品の評価額30% + 入力したカード還元率(改悪前はポータルポイント12%を足した比較用の仮定。ポータルのポイントは2025年10月から禁止)。 返礼品の「3割」は自治体の調達費用の上限(地方税法37条の2第2項)で、受け取る人にとっての市場価値を保証するものではありません。
2026年(令和8年)分の寄付の期限
2026年12月31日までに支払った寄付が2026年分です。ワンストップ特例の申請書は2027年1月10日までに寄付先の自治体へ(寄付先は5自治体以内)。上限額は2026年の年収で決まるので、残りは年収の見込みが固まってから上限額の範囲で。

※ 計算式: 住民税所得割 × 20% ÷ 特例控除の割合 + 2,000円。特例控除の割合(国税庁 No.1155 の説明では「100% − 10%(基本分)− 所得税率」、復興特別所得税を含めて「90% − 所得税率 × 1.021」)は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額で法定の表から決まり(地方税法314条の7・195万円以下/195万円超…)、所得税の速算表の税率と一致しない場合があります。このツールは法定の表で判定しています。

地方税法 第314条の7(特例控除額・人的控除差調整額)・第37条の2第2項(返礼品等の調達費用は寄附金の額の百分の三十以下)
総務省「ふるさと納税 税金の控除のしくみ」

上限額が決まったら、返礼品を選ぼう

上限額が分かったら:au PAY ふるさと納税で返礼品を選ぶ

au ID でそのまま寄付できるふるさと納税サイト

au PAYふるさと納税 →

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このツールで扱わないこと

2026年改悪の全体像(30秒まとめ)

忙しい方はこの3点を押さえておくだけで十分です。

  • 2025年10月〜: ポータルポイント全廃。このページの比較用の仮定(返礼品の評価30%・ポータル12%・カード1.2%)では実質還元率が 43.2% → 31.2% に下がります。ポータルの違いでは還元率に差が出なくなりました。
  • 2026年10月〜: 返礼品の指定基準の見直し(広報目的基準・付加価値基準の算出方法の明確化など)が、2026年10月から始まる指定対象期間の指定から適用。なお、自治体による募集費用(1支払先100万円以上)の公表は10月の指定とは別の見直しで、令和7年度の募集費用(2026年9月に公表)から適用です。どの返礼品が対象外になるかは自治体ごとの確認によるもので、品目の一覧は出ていません。2026年分の寄付は12月31日まで、ワンストップ特例の申請は2027年1月10日まで。
  • ポータルを替えても還元率は変わらない: ポータルのポイント付与は禁止されたため、ポータルは返礼品の品揃えと手続きのしやすさで選び、還元率を上げたいときはクレカの還元率で比べる。
制度変更の詳細:2025年10月ポイント全廃・2026年10月指定基準の見直し

第1改悪: 2025年10月〜 ポータルポイント全廃

総務省は2024年6月に告示を改正し、2025年10月1日よりふるさと納税ポータルサイトによるポイント・コインバック等の付与を全面禁止としました。

ポータルサイト 廃止された特典 廃止日 クレカポイントは?
楽天ふるさと納税 楽天ポイント付与・SPU加算・マラソンカウント 2025年10月1日〜 楽天カード利用分は継続
ふるなび ふるなびコインバック 2025年9月30日申込分まで クレカポイントは継続
さとふる さとふるマイポイント 2025年9月30日申込分まで クレカポイントは継続
ふるさとチョイス チョイスマイル(一部) 2025年10月1日〜 クレカポイントは継続
au PAYふるさと納税 Pontaポイント付与(ポータル負担分) 2025年10月1日〜 au PAYカード分は継続

2026年10月〜 返礼品の指定基準の見直し

総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年6月24日)

総務省は2025年6月24日に指定基準の告示を改正しました(令和7年総務省告示第220号)。「本改正は、令和8年10月から開始する指定対象期間に係る指定から適用」とされています。総務省の資料「ふるさと納税の指定基準の改正等について」に書かれている内容は次のとおりです。

項目 見直しの内容(総務省資料の要旨)
広報目的基準の明確化 区域外で作られた製品に市町村名などを記載しただけのものを広報目的の返礼品と認める判断基準を設定(直近1年間に自治体が広報の目的で自ら調達・配布・販売した実績があり返礼品の数がその数量を超えない、または広報の目的で配布・販売する計画を定めている)
付加価値基準の算出方法の明確化 付加価値割合は価格に基づく算出を原則とし、製造・加工品は製造等を行う者が価値の過半が区域内で生じたことを証明、自治体が証明事項を一覧で公表
返礼品等の調達費用の妥当性確保 証明書に一般販売価格も記載して公表。合理的な理由なく一般販売価格より高額で調達しないよう通知
募集費用の透明性の向上 1支払先あたり100万円以上の募集費用について支払先・支払額・支払目的を公表。この項目だけ適用時期が違い、2026年10月の指定ではなく令和7年度の募集費用(2026年9月に公表)から適用

どの返礼品が対象外になるかは自治体ごとの確認によるもので、総務省の資料に品目の一覧はありません。希望する返礼品が今も受け付けられているかは、寄付先の自治体・ポータルの掲載で確認してください。

改悪前後の実質還元率の比較

ポイント廃止の前後を、同じ寄付額・同じカード還元率で比べます。寄付10万円・自己負担2,000円の例です。数字はこのページの仮定から計算しています(上のシミュレーターと同じ値)。

フェーズ 返礼品の評価(仮定) ポータルポイント カードのポイント(仮定) 合計の実質還元率 10万円寄付時の実質メリット
改悪前(〜2025年9月) 30% 12%(比較用の仮定) 1.2% 43.2% 41,200円
第1改悪後(2025年10月〜) 30% 0%(全廃) 1.2% 31.2% 29,200円

※ 返礼品の評価額は寄付額の30%と仮定しています。制度の「3割」は返礼品等の調達費用の上限(地方税法37条の2第2項第3号「返礼品等の調達に要する費用の額…百分の三十に相当する金額以下」)で、受け取る人にとっての市場価値を保証するものではありません。
※ 改悪前のポータルポイントは時期・ポータル・キャンペーンで大きく違ったため、比較用に12%と置いています(実績の平均ではありません)。
※ 実質メリット=返礼品の評価額+ポイント−自己負担2,000円。税の控除は寄付した支出に対応する額なので、利益には数えていません。

年収別・3パターンの実質メリット(仮定)

独身・給与収入のみのケースで、上限いっぱい寄付した場合の改悪前後の実質メリットを、上のシミュレーターと同じ計算で出しました。

年収 上限額(目安) 改悪前の実質メリット(43.2%の仮定) 現在の実質メリット(31.2%の仮定) 差額
500万円(独身) 約5.8万円 約23,000円 約16,000円 約 −7,000円
700万円(独身) 約10.8万円 約45,000円 約32,000円 約 −13,000円
1,000万円(独身) 約18.3万円 約77,000円 約55,000円 約 −22,000円

※ 上限額は上のシミュレーターと同じ計算(令和8年分の寄付・独身・給与収入のみ・社会保険料は年収から概算)。実際は控除状況により異なります。
※ 「改悪前」は返礼品の評価30%+ポータル12%+カード1.2%、「現在」は返礼品の評価30%+カード1.2%を上限額に掛け、自己負担2,000円を引いた値です。

改悪後に損をしないための条件: 自己負担は上限額の範囲なら2,000円です。このページの仮定(返礼品の評価30%+カード1.2%)では、寄付額がおよそ6,411円以上になると返礼品とポイントで2,000円を上回ります。 年収500万〜1,000万円・独身なら上限額は約5.8万円〜18.3万円(上の表)で、この条件を満たします。 一方、年収100万円・独身では上限額が2,000円で、実質メリットは−1,376円です。返礼品にどれだけの価値を感じるかは人によって違うため、「必ず得をする」とはいえません。

2026年分の寄付の進め方と期限(10月以降)

2026年(令和8年)分はいつまでに何をすればいい?

2026年(令和8年)分になるのは、2026年12月31日までに支払った寄付です(翌年度=令和9年度の住民税から控除)。ワンストップ特例を使うなら、寄付先は5自治体以内で、申請書を2027年1月10日までに寄付先の自治体へ出します。上限額は2026年の年収で決まるので、残りの寄付は年収の見込み(賞与など)が固まってから上限額の範囲で決めると超えにくくなります。年収500万円・独身なら上限は約5.8万円です。上限を超えると自己負担が2,000円に収まらなくなります(超えた分にも所得税の寄附金控除・住民税の基本分の控除はかかるので、全額が自己負担になるとは限りません)。年末近くの決済の扱い(いつの寄付になるか)は、ポータルと支払方法の案内で確認してください。

やること 期限 注意
寄付(支払い) 2026年12月31日 年末近くの決済がいつの寄付になるかはポータル・支払方法の案内で確認
ワンストップ特例の申請 2027年1月10日 確定申告が不要な給与所得者等で、寄付先が5自治体以内の場合だけ
確定申告(ワンストップ特例を使わない場合) 2027年2月〜3月 住宅ローン控除の1年目・医療費控除などで確定申告する人は、ふるさと納税も確定申告に書く

住宅ローン控除がある人も上限額は変わりません。確定申告をする年は住宅ローン控除の一部が使い切れなくなることがあるので、住宅ローン控除とふるさと納税の計算で確認してください。

総務省「ふるさと納税 よくある質問」(控除の時期・確定申告・ワンストップ特例) 国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
カードのポイントはいくらになるか(還元率ごとの目安)

ポータルのポイントが禁止されたいま、寄付で付くポイントは支払いに使うカードの還元率で決まります。寄付額×還元率で計算できます。

カードの還元率(仮定) 10万円寄付のポイント 返礼品の評価30%と合わせた実質還元率
0.5% 500円 30.5%
1% 1,000円 31.0%
1.2% 1,200円 31.2%

※ ふるさと納税の決済がポイント付与の対象か、付与の上限・年会費・利用条件はカードごとに違い、改定もあります。発行会社の最新の規約で確認してください。このツールは最適なカードを判定しません。

よくある質問(Q&A)9問

Q1. 2025年10月以降もふるさと納税でポイントはもらえますか?

A: ふるさと納税ポータルサイトが付与するポイント・コインバックは2025年10月1日より全面禁止となりました(総務省の告示)。クレジットカード会社が付与するポイントは、カードの規約に従って付与されます(ふるさと納税の決済が付与の対象か・上限・還元率は発行会社の最新の規約で確認してください)。このページでは返礼品の評価額を寄付額の30%と仮定し、入力したカード還元率を足して実質還元率を出しています(カード1.2%なら31.2%)。

Q2. 改悪後も楽天ふるさと納税は使う価値がありますか?

A: 楽天ふるさと納税のSPUポイント加算やお買い物マラソンのカウントは、ポータルのポイント付与の禁止により2025年10月以降廃止されました。ポータルを替えても付与されるポイントに差は出ないので、返礼品の品揃え・手続きのしやすさ・使えるクレジットカードで選べます。カード会社が付与するポイントは残ります。

Q3. ポイント廃止後はポータルをどう選べばいいですか?

A: ポータルのポイント付与は禁止されたため、還元率はポータルでは変わらず、クレジットカードの還元率で決まります(カード還元1.2%と仮定すれば、返礼品の評価30%の仮定と合わせて31.2%)。ポータルは、欲しい返礼品の掲載・寄付の手続きのしやすさ・使える支払方法で選んでください。各ポータルが独自に行う期間限定の企画は、条件・期間が頻繁に変わるため、利用する前に公式サイトで確認してください。

Q4. 2026年10月からの返礼品の基準の見直し(地場産品基準)とは?

A: 総務省が2025年6月24日に指定基準の告示を改正し、返礼品の基準は2026年10月から始まる指定対象期間の指定から適用しています(令和7年総務省告示第220号)。主な内容は、(1) 区域外で作られた製品に市町村名やロゴを付けただけのものを「広報目的」の返礼品と認める条件の明確化(直近1年間に自治体が広報の目的で自ら配布・販売した実績があり、返礼品の数がその実績を超えないこと、など)、(2) 製造・加工品の「区域内で付加価値の過半が生じている」かを価格に基づいて算出することを原則とし、製造等を行う者の証明と自治体による一覧の公表を求めること、(3) 返礼品の調達費用が一般の販売価格より合理的な理由なく高くならないようにすること、です。これとは別に、自治体が1支払先100万円以上の募集費用の支払先・支払額・支払目的を公表する見直しがあり、こちらは令和7年度の募集費用(2026年9月に公表)から適用です(10月の指定とは時期が違います)。どの返礼品が対象外になるかは自治体ごとの確認によるもので、総務省の資料に品目の一覧はありません。気になる返礼品は寄付先の自治体・ポータルの掲載で確認してください。

Q5. 2026年分の寄付はいつまでに、どう進めればいい?

A: 2026年(令和8年)分になるのは、2026年12月31日までに支払った寄付です(翌年度=令和9年度の住民税から控除)。ワンストップ特例を使うなら、寄付先は5自治体以内で、申請書を2027年1月10日までに寄付先の自治体へ出します。上限額は2026年の年収で決まるので、残りの寄付は年収の見込み(賞与など)が固まってから上限額の範囲で決めると超えにくくなります。年収500万円・独身なら上限は約5.8万円です。上限を超えると自己負担が2,000円に収まらなくなります(超えた分にも所得税の寄附金控除・住民税の基本分の控除はかかるので、全額が自己負担になるとは限りません)。年末近くの決済の扱い(いつの寄付になるか)は、ポータルと支払方法の案内で確認してください。

Q6. クレジットカードのポイントはふるさと納税でいくら還元されますか?

A: 寄付額×カードの還元率です。10万円寄付なら、還元率0.5%で500円、還元率1%で1,000円、還元率1.2%で1,200円。ふるさと納税の決済がポイント付与の対象か、付与の上限・年会費・利用条件はカードごとに違い、改定もあるため、発行会社の最新の規約で確認してください。このツールは最適なカードを判定しません。

Q7. 改悪後のふるさと納税はまだお得ですか?

A: 上限額の範囲で寄付し、返礼品に寄付額の30%程度の価値を感じられるなら、自己負担2,000円を上回るメリットは残ります。このページの仮定(返礼品の評価額=寄付額の30%、カード還元1.2%)で上限いっぱい寄付した場合の実質メリット(返礼品の評価額+カードのポイント−自己負担2,000円・独身の目安)は、年収500万円(上限約5.8万円)→約16,000円、年収700万円(上限約10.8万円)→約32,000円、年収1,000万円(上限約18.3万円)→約55,000円です。ただし「返礼品の調達費用は寄付額の3割以下」という基準(地方税法37条の2第2項)は自治体が払う費用の上限で、受け取る人にとっての価値を保証するものではありません。上限額が小さいと返礼品で2,000円を取り戻せず、年収100万円・独身(上限2,000円)では−1,376円になります。改悪前との比較は、ポータルのポイントを比較用に12%と置いた仮定(合計43.2%)です。

Q8. 2026年の上限額は例年と変わりましたか?

A: 2026年(令和8年分)は令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除が最大104万円(合計所得489万円以下)、給与所得控除の最低保障額が74万円(給与収入220万円以下)に引き上げられました(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・No.1199)。ふるさと納税の上限額は「住民税所得割×20%÷特例控除の割合+2,000円」で決まります。住民税の基礎控除43万円は変わらないため、給与収入220万円超の会社員では上限額はほとんど変わりません。ただし特例控除の割合は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(所得税の基礎控除のうち48万円を超える部分を含む)を差し引いた金額で法定の表から決まるため(地方税法314条の7)、所得税の基礎控除が上がった分だけ判定の金額が下がり、表の区分が1つ下がる人は割合が上がって上限額が少し下がります。給与収入220万円以下の人は、2026年分の所得にかかる住民税(令和9年度分)の給与所得控除も74万円に上がるため(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)、所得割が減って上限額も下がります。このほか、扶養親族の所得要件が合計所得58万円以下から62万円以下(給与収入123万円以下→136万円以下)に上がり、令和7年分から始まった特定親族特別控除(19〜22歳の子の給与収入136万円超〜197万円以下)も続いています。本ページの計算ツール(令和8年分の制度で計算)に年収・一般の扶養親族の人数を入力してご確認ください。

Q9. ワンストップ特例制度は廃止になりましたか?

A: ワンストップ特例制度は廃止されていません。給与所得者で確定申告不要・寄付先5自治体以内の方は利用できます。申請期限は寄付した翌年の1月10日(到着ベース)です。2026年分の寄付であれば2027年1月10日が期限です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除のために確定申告する場合は、ワンストップ特例は使えず確定申告でまとめて申告してください。

関連ツール・解説と出典

出典・参考公式情報源(各リンクに確認日)

総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年6月24日・2026年10月の指定から適用) 国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除・給与所得控除見直し)」 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(令和8年分以後の基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件) 国税庁 No.1199「基礎控除」(令和8年分・令和9年分: 合計所得489万円以下104万円) 国税庁 No.1180「扶養控除」(一般の控除対象扶養親族38万円・特定扶養親族63万円・老人扶養親族) 総務省「ふるさと納税 ポータル等のポイント付与禁止告示」
免責事項
本ツールは国税庁・総務省の計算式と地方税法の特例控除の割合の表に基づく概算です。実際の上限額は住民税決定通知書または確定申告で確定した課税所得によります。特殊な控除(医療費控除・株式譲渡損失の繰越等)がある場合は税務署または税理士にご確認ください。返礼品の評価額・改悪前のポータルポイント・カードの還元率はこのページの仮定・入力値で、実際の価値やポイントを保証するものではありません。
計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日(ポイント廃止・2026年10月の指定基準見直し・2026年分の期限を反映)| 公式ソース: 総務省「ふるさと納税」・ 国税庁「No.1155」

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