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ふるさと納税 限度額計算ツール(確定申告書対応)

社会保険料・iDeCo・医療費控除・扶養控除を加味して概算。確定申告書第一表・第二表の記入額まで自動算出。

入力(確定申告書ベース)

源泉徴収票や確定申告書の数値をそのまま入力できます

※ 源泉徴収票「支払金額」(額面年収)を入力

※ 源泉徴収票「社会保険料等の金額」から、内書きの「小規模企業共済等掛金の額」(iDeCoなど)を引いた額を入力(iDeCoは下で別に入力するため二重になります)。空欄なら0でOK・自動推計あり

→ 入力0のため ¥723,132 と自動推計して計算します(協会けんぽ概算)

※ 一般生命保険・介護医療・個人年金の合計(上限12万円)。不明なら4万円のまま

※ 小規模企業共済等掛金控除として全額控除(なければ0)。その年に支払った iDeCo と小規模企業共済の掛金の合計を入力します(小規模企業共済の掛金も合算して入力可)。12か月分までの前納も、支払った年にそのまま入れてください

※ 医療費合計から10万円(または総所得の5%)を引いた控除額。医療費控除計算ツールで計算可

※ 扶養親族の人数。一般=16〜18歳・23〜69歳(38万円/人)、特定=19〜22歳(63万円/人)。70歳以上の老人扶養親族(48万円・58万円)は入力できません(対象外)

※ 19〜22歳の大学生等(63万円/人)

ワンストップ特例チェック

例 給与収入500万円・社会保険料は自動推計・生命保険料控除4万円・iDeCo掛金なし・医療費控除なし・独身(配偶者控除なし)・一般の扶養親族なし・特定扶養親族なしの場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

ふるさと納税 控除上限額
¥57,000
(概算の寄附額。対象外項目や税率区分により自己負担2,000円を超える場合があります)
  • 住民税の生命保険料控除の換算は未対応(所得税の控除額をそのまま使用)
  • 住民税の調整控除は簡易計算、特例控除割合は所得税の税率で近似
  • 所得金額調整控除・70歳以上の扶養親族・障害者控除は未対応
  • 住宅ローン控除を併用して控除を使い切れない場合は未判定
課税所得
¥1,756,868
所得税率(限界税率)
5%
住民税所得割額(概算)
¥234,000
税金から控除される見込額(上限寄附時・寄附額−2,000円)
¥55,000

※ 計算式: 住民税所得割 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円。所得税率は所得税の課税所得にあてはまる税率で近似しています。住民税の特例控除割合は、実際には「住民税課税総所得金額−人的控除差−(所得税基礎控除額−48万円)」にあてはまる所得税率で決まるため、数千円ずれることがあります。税率の境界付近では、自己負担が2,000円を超えることもあります。上限額は目安として、余裕を持って寄附してください。

ワンストップ特例 / 確定申告 判定結果
ワンストップ特例が使えます
寄附先が5自治体以内で確定申告不要の方は、各自治体に翌年1月10日までに申請書を送付するだけで控除が受けられます。

上限額が決まったら、返礼品を選ぼう

上限額が分かったら:au PAY ふるさと納税で返礼品を選ぶ

au ID でそのまま寄付できるふるさと納税サイト

au PAYふるさと納税 →

※当リンク先は提携サービスです(PR)

確定申告書ベースで計算するメリット

一般的なシミュレーターは「年収」「扶養人数」だけで概算します。しかし実際の控除上限額は、源泉徴収票に記載されたすべての控除を加味しないとずれが大きくなります。

入力項目影響上限額の変化(年収500万円・独身の例)
社会保険料控除課税所得を下げる → 上限も下がる推計より10万円多い −3,000円/少ない +2,000円
iDeCo掛金(年27.6万円)課税所得を下げる → 上限も下がる−7,000円
医療費控除 10万円課税所得を下げる → 上限も下がる−3,000円
配偶者控除(所得税38万円・住民税33万円)課税所得を下げる → 上限も下がる−8,000円
特定扶養 1人(所得税63万円・住民税45万円)課税所得を下げる → 上限も下がる−13,000円

※ 上の計算ツールと同じ計算(令和8年分)。基準は年収500万円・独身・社会保険料は自動推計(約723,000円)で、上限額約5.8万円。上限額は1,000円未満を切り捨てているため、変化も1,000円刻みです。

総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」

確定申告書 各欄の記入方法

国税庁「確定申告書等作成コーナー|寄附金控除の控除額の計算方法」

ふるさと納税を確定申告で申告する場合、以下の3箇所に記入します。

申告書の欄記入内容計算式
第一表「寄附金控除」欄(29) 所得から控除する金額 寄附金額 − 2,000円(年間寄附合計。寄附金は総所得金額等の40%まで)
第二表「寄附金控除に関する事項(29)」 寄附先と金額の一覧 受領証明書の金額をそのまま記入
第二表「住民税・事業税に関する事項」→ 都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象) 住民税から控除する寄附金額 対象となる寄附額の合計(「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄)

注意:確定申告でふるさと納税を申告する場合、ワンストップ特例申請は自動的に無効になります。ワンストップ特例を申請済みでも確定申告する場合は必ずふるさと納税を申告に含めてください。

ワンストップ特例が使えないケース

総務省「ワンストップ特例制度について」

以下のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例は使えません。必ず確定申告でふるさと納税を申告してください。

該当ケース理由
医療費控除を申告する確定申告が必要になるため、ワンストップ特例は自動的に無効
住宅ローン控除1年目(初年度)初年度は必ず確定申告が必要
6自治体以上に寄附したワンストップ特例は5自治体以内が条件
確定申告義務がある、または実際に確定申告をする(自営業・フリーランスで申告が必要な方など)確定申告をする場合、ワンストップ特例は使えず、寄附金控除を申告書に記載します。事業所得があるかどうかではなく、申告する・申告義務があるかで判断します
給与以外の所得(副業など)が年間20万円超収入ではなく所得(収入−必要経費)で20万円を超えると確定申告が必要なため
給与収入が2,000万円超確定申告が必要なため

このツールで判定しないこと

  • 確定申告の義務があるかどうかを網羅的には判定しません。入力した条件(給与2,000万円超・副業の所得20万円超など)だけを判定します
  • 住民税の生命保険料控除の換算(所得税の控除額をそのまま使うため、新契約1区分の満額なら住民税は2.8万円と小さくなります)
  • 住民税の調整控除(人的控除差は一律の簡易計算で、生命保険料・iDeCo・医療費控除を引く前の額で計算しています)と、住民税の特例控除割合(所得税の限界税率で近似)。上限額は数千円ずれることがあり、税率の境界付近では自己負担が2,000円を超えることがあります
  • 所得金額調整控除(給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族などがいる場合)、70歳以上の扶養親族、障害者控除など
  • 住宅ローン控除を併用し、所得税・住民税の控除を使い切れず自己負担が2,000円を超える場合
  • 同じ自治体への複数回の寄附の数え方、寄附先の自治体数の個別の数え方
  • 災害による雑損控除、事業の廃止など、申告内容に影響する個別の事情
  • 確定申告が不要な方が住民税の申告だけをする場合の扱い

ここに挙げていない個別の事情は判定に入れていません。税務署・税理士に確認してください。

iDeCoとふるさと納税 両立シミュレーション

国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」

iDeCoとふるさと納税を両立した場合の目安(年収500万円・独身・社会保険料は上の計算ツールの自動推計約723,000円の場合):

パターンふるさと納税の上限額iDeCoの節税額(所得税+住民税)
ふるさと納税のみ約5.8万円−
iDeCo(年27.6万円)のみ−約42,000円
両立約5.1万円(iDeCoの控除で下がる)約42,000円

※ 上の計算ツールと同じ計算で出した概算(令和8年分)。ふるさと納税の上限額は「自己負担2,000円で寄付できる額」で、節税額とは足し合わせられません。実際は個人の控除状況により異なります。

2025年10月ポイント還元禁止後の賢い活用法

総務省「ふるさと納税ポータル等のポイント付与禁止告示(2024年6月)」

ポータルサイトのポイント還元は禁止されましたが、制度の本質的なお得さは変わりません。

活用方法2025年10月前2025年10月後
ポータルサイトのポイント楽天SPU・ふるなびコイン等が加算全廃止
クレジットカードのポイント取得可引き続き取得可(禁止対象外)
返礼品(食品・日用品等)取得可引き続き取得可
制度本来の節税効果2,000円負担で控除変更なし

ポイント還元禁止後は、返礼品の質・自治体の取り組み・クレジットカードポイントを重視した選び方が主流になっています。

よくある質問

Q. 確定申告書を自分で書くのは難しい?

結論:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)を使えば、画面の指示に従って入力するだけで申告書が作成できます。ふるさと納税の寄附金控除は寄附金受領証明書を手元に用意すれば比較的簡単に入力できます。確定申告ソフト(freee・マネーフォワードクラウド等)を使うとさらに手軽です。

Q. 寄附金受領証明書をなくした場合は?

結論:ふるさと納税した自治体や各ポータルサイトのマイページから再発行を依頼できます。楽天ふるさと納税・さとふる・ふるなびでは電子交付(PDF)にも対応しています。

Q. ふるさと納税と医療費控除を同時に申告するとどうなる?

結論:両方を1つの確定申告で申告できます。医療費控除が適用されると課税所得が下がるため、ふるさと納税の上限も若干下がります。医療費控除を受けるには確定申告が必要で、申告するとワンストップ特例は使えなくなるため、ふるさと納税も申告書に含めてください(申告漏れに注意)。

免責事項
本ツールは国税庁・総務省の計算式に基づく概算です。実際の控除上限額は住民税決定通知書または確定申告で確定した課税所得によります。特殊な控除や複数の所得がある場合は税務署または税理士にご確認ください。

ふるさと納税の確定申告はいつまでに必要?

結論:寄付した年の翌年2月16日〜3月15日が確定申告の受付期間です。2025年分の寄付であれば2026年3月16日(月)が申告期限です。医療費控除や住宅ローン控除(1年目)を受けるには確定申告が必要です。確定申告の義務があるかどうかとは別の話で、控除を受けたい方が自分で申告します。ワンストップ特例は寄附先が5自治体以内の場合の制度なので、6自治体以上に寄附した方は確定申告でふるさと納税を申告します。ワンストップ特例を利用した方でも確定申告をする場合は、ふるさと納税も申告に含める必要があります。申告義務のない方が寄附金控除を受ける還付申告は、翌年1月1日から5年間できます(国税庁 No.2030)。

医療費控除とふるさと納税を同時に申告できる?

結論:同時に確定申告できます。ただし医療費控除の申告をする場合はワンストップ特例が使えないため、ふるさと納税も必ず確定申告で申告してください。医療費控除で課税所得が下がるとふるさと納税の控除上限額も連動して下がります。このツールに医療費控除額を入力すると、上限額の目安(概算)を計算できます。

確定申告書第一表のどこにふるさと納税を記入する?

結論:確定申告書第一表の「寄附金控除」欄(29)に、所得から控除する金額(寄附金額 − 2,000円。寄附金は総所得金額等の40%まで)を記入します。第二表の「寄附金控除に関する事項(29)」に寄附先と金額を、「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に対象となる寄附額の合計を記入します。このツールで計算後、各欄の記入額を自動表示します。

iDeCoとふるさと納税の控除は両方使える?

結論:両方使えます。iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)は所得控除として課税所得を下げるため、ふるさと納税の控除上限額も連動して若干下がります。ただし節税効果は合計で高くなるケースが多く、両方の活用が推奨されます。このツールでiDeCo掛金を入力すると、上限額の目安(概算)を計算できます。

2025年10月以降もふるさと納税はお得?

結論:ポータルサイトのポイント還元は禁止されましたが、自己負担2,000円で返礼品がもらえる制度自体は継続中です。クレジットカードのポイントも引き続き取得可能です。ポイント目的から返礼品の質・自治体の取り組みへの関心に移行しており、本来の「ふるさと応援」という趣旨に沿った利用が広がっています。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日(2025年10月ポイント還元禁止対応・計算の対象は令和8年分。2026年3月の申告期限の例は令和7年分の過去年の例です)| 公式ソース: 国税庁「No.1155」・ 総務省「ふるさと納税」
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