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ふるさと納税 × 住宅ローン控除 計算

住宅ローン控除があってもふるさと納税の上限額は下がりません。注意するのは確定申告をする年と、住民税の所得割が少ない場合です。

入力

※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)

※ 年齢はその年12月31日時点。扶養親族は合計所得金額の要件があります(令和8年分は62万円以下・国税庁 No.1180)。19〜22歳(特定扶養親族)・70歳以上(老人扶養親族)・配偶者がいる場合は控除額が違うため、このツールでは計算できません。16歳未満の子は所得税の扶養控除はありませんが、住民税が課税されるかどうかの判定に使います

※ 所得税の住宅借入金等特別控除額(年末残高×控除率・借入限度額まで)。分からないときは住宅ローン控除の計算で出せます

住民税で引ける上限の区分(入居した年と住宅)

※ 区分と居住開始年月日は、源泉徴収票や確定申告書の「住宅借入金等特別控除区分」「居住開始年月日」で確かめられます。平成28年以前に入居した住宅は、令和8年分では控除期間が終わっています。令和8年以後に入居した住宅は住民税の上限の計算が違う(基礎控除−48万円を足さない)ため、この計算の対象外です

※ 空欄なら上限額まで寄付したとして計算します。0を入れると寄付0円で計算します

確定申告で使えなくなる住宅ローン控除
—
ワンストップ特例なら0円
ふるさと納税の上限額(住宅ローン控除の有無で同じ)
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計算に使った寄付額
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ワンストップ特例:使える住宅ローン控除(所得税+住民税)
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確定申告:使える住宅ローン控除(所得税+住民税)
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住民税で引ける上限(確定申告の場合)
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寄付と関係なく引き切れない住宅ローン控除
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寄付額と上限額
—

※ 令和8年分の寄付・給与収入だけ。社会保険料は令和8年度の料率(協会けんぽ東京都・40歳未満・賞与なし)で出した月額の12か月分で、令和8年中に実際に払う額ではありません(協会けんぽの令和8年度の料率は3月分から)。所得税の額は復興特別所得税を含まない額で比べています。配偶者控除・医療費控除などは含みません。住民税の所得割が、住宅ローン控除と寄附金の控除の合計に足りない入力は計算しません。

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住宅ローン控除があっても上限額は同じ。上限額の範囲で返礼品を選ぶ

上限額が分かったら:au PAY ふるさと納税で返礼品を選ぶ

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このツールで扱わないこと

住宅ローン控除でふるさと納税の上限額が下がらない理由

ふるさと納税の住民税の特例控除には「所得割の20%まで」という上限があり、これがふるさと納税の上限額の元になっています。条文はこうです。

「(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)」
― 地方税法 第37条の2 第11項(道府県民税)。市町村民税は第314条の7 第11項で「第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十」

「第三十五条」は税率、「前条」(第37条)は調整控除です。住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)は附則第5条の4で、ここに入っていません。上限の20%は住宅ローン控除を引く前の所得割で計算するので、住宅ローン控除の額にかかわらず上限額は同じです。

ただし、住宅ローン控除も「第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする」(附則第5条の4第1項)とされていて、寄附金の控除と同じ所得割から引きます。引ける額の合計は所得割までなので、所得割が少ない人は、上限額の範囲で寄付しても自己負担が2,000円を超えることがあります。このツールは、所得割が住民税の住宅ローン控除と寄附金の控除(多くても寄付額−2,000円)の合計を上回る入力だけ計算します。

e-Gov法令検索「地方税法」(第37条の2・第314条の7・附則第5条の4・附則第7条)

ワンストップ特例と確定申告で何が違うか

住宅ローン控除は所得税から引き、引き切れない分を住民税から引きます。住民税から引けるのは「所得税の住宅ローン控除額 − 住宅ローン控除前の所得税の額」で、上限があります(地方税法附則第5条の4第1項)。

総務省「ふるさと納税 税金の控除について」

住民税で引ける住宅ローン控除の上限(令和8年分)

入居した年・住宅住民税で引ける上限根拠
平成29年〜令和3年で消費税8%・10%の住宅(特定取得・特別特定取得・特例取得)課税総所得金額など※の7%・最大136,500円附則第5条の4第3項・第7項
令和4年で特別特例取得・特例特別特例取得7%・最大136,500円明石市の説明
令和4年〜令和7年(上記以外)5%・最大97,500円附則第5条の4第1項・第5項
平成29年〜令和3年で上記以外5%・最大97,500円附則第5条の4第1項・第5項
平成28年以前令和8年分は控除期間が終わっている明石市の説明
令和8年以後課税総所得金額等の5%・最大97,500円(基礎控除−48万円を足さない)。このツールの対象外明石市の説明

※ 所得税の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計に、「所得税の基礎控除の額−48万円」(0円未満は0円)を足した額。5%は道府県民税2%(最大39,000円)+市町村民税3%(最大58,500円)、7%は2.8%(最大54,600円)+4.2%(最大81,900円)。政令指定都市は道府県と市の割合が変わりますが合計は同じです。どの区分も、引けるのは住民税の所得割の範囲内です。

明石市「個人の市民税」10. 住宅借入金等特別税額控除(居住開始年月日ごとの控除限度額・期間)

計算例(独身・扶養なし・5%・最大97,500円の区分・上限額まで寄付)

年収住宅ローン控除の額ふるさと納税の上限額ワンストップで使える控除確定申告で使える控除確定申告で使えなくなる額
400万円140,000円42,000円140,000円136,100円3,900円
500万円210,000円58,000円187,300円184,500円2,800円
600万円280,000円77,000円243,800円236,300円7,500円
700万円280,000円108,000円280,000円280,000円0円

※ 上の計算ツールと同じ関数で作った表です(社会保険料は令和8年度の料率の12か月分・所得税は復興特別所得税を除く)。所得税だけで住宅ローン控除を引き切れる人、住民税の上限に余裕がある人は、確定申告でも使えなくなる額は0円です。

計算式

ふるさと納税の上限額

住民税の所得割(調整控除後・住宅ローン控除前)×20%÷特例控除の割合+2,000円。特例控除の割合は「90%−所得税率×1.021」で、所得税率は国税の速算表に課税所得を当てるのではなく、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(人的控除の差+(所得税の基礎控除−48万円))を引いた額で判定します(195万円以下は5%、0円未満は割合90%。地方税法37条の2第11項・秋田市の説明)。住宅ローン控除は引かない

上限額 = 所得割 × 20% ÷ 特例控除の割合 + 2,000円

住宅ローン控除前の所得税

ワンストップ特例は課税所得から、確定申告は課税所得−寄附金控除(寄付額−2,000円・総所得金額等の40%まで)から計算

所得税 = 速算表(課税所得 − 寄附金控除)

住民税で引ける上限

(所得税の課税総所得金額等+基礎控除−48万円)×5%(最大97,500円)。7%の区分は最大136,500円

住民税の上限 = min(基礎 × 5%, 97,500円)

使える住宅ローン控除

min(控除額, 所得税) + min(控除額−所得税, 住民税の上限)。住民税から引けるのは所得割の範囲内なので、所得割が足りない入力は計算しません

使える額 = 所得税から + 住民税から

確定申告で使えなくなる額

ワンストップ特例で使える額 − 確定申告で使える額

使えなくなる額 = ④(ワンストップ) − ④(確定申告)

秋田市「市民税・県民税の計算方法」寄附金税額控除(特例控除の割合の判定)

よくある質問

住宅ローン控除があると、ふるさと納税の上限額は下がる?

結論:上限額は下がりません。ふるさと納税の上限の元になる「住民税の特例分は所得割の20%まで」の所得割は、地方税法37条の2第11項・314条の7第11項で「第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額」、つまり税率と調整控除だけを適用した額と決まっていて、住宅ローン控除(附則第5条の4)を引く前の額です。ただし、住宅ローン控除も寄附金の控除も同じ住民税の所得割から引くので、実際に引けるのは所得割の範囲内です。所得割が少なく両方の合計に足りないときは、引き切れない分が出て自己負担が2,000円を超えることがあります。このツールはその場合は計算しません。

ワンストップ特例を使えば、住宅ローン控除に影響はない?

結論:住民税の所得割に余裕があれば、住宅ローン控除の使える額は寄付しない場合と同じです。総務省は「ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます」と説明しています。所得税の額が寄付で変わらないので、住宅ローン控除のうち所得税から引ける額・住民税に回る額も寄付しない場合と同じです。所得割が少ない人は、住宅ローン控除と寄附金の控除が同じ所得割から引かれるので、どちらかを引き切れないことがあります。

確定申告をすると住宅ローン控除が減るのはなぜ?

結論:寄附金控除で所得税が下がり、所得税で引き切れない住宅ローン控除が住民税に回るためです。住民税で引けるのは「所得税の住宅ローン控除額−住宅ローン控除前の所得税の額」で、上限があります(地方税法附則第5条の4)。上限を超えた分はどこからも引けずに消えます。例:年収600万円(独身・扶養なし)・住宅ローン控除の額280,000円(5%・最大97,500円の区分)で上限額の約77,000円を寄付した場合、ワンストップ特例なら住宅ローン控除は243,800円使えます(寄付しない場合と同じ)。確定申告をすると所得税が146,300円から138,800円に下がり、住民税で引ける上限は97,500円なので、使える住宅ローン控除は236,300円になり、7,500円が使えなくなります。

住民税で引ける住宅ローン控除の上限は?

結論:令和8年分(令和9年度の住民税)で控除期間中の住宅は2つに分かれます。平成29年〜令和3年に入居し消費税8%・10%がかかった住宅(特定取得・特別特定取得・特例取得)と、令和4年入居の特別特例取得・特例特別特例取得は、「所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除−48万円)」の7%・最大136,500円です。それ以外(令和4年〜令和7年入居、平成29年〜令和3年入居で消費税8%・10%でない住宅)は5%・最大97,500円です(地方税法附則第5条の4第1項・第3項・第5項・第7項、明石市の説明)。平成28年以前の入居は令和8年分では控除期間が終わっています。どの区分も、引けるのは住民税の所得割の範囲内です。

住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要?ふるさと納税はどうなる?

結論:給与所得者も、住宅ローン控除を受ける最初の年分は確定申告が必要で、2年目以後は年末調整で受けられます(国税庁 No.1211-1「給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、…確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます」)。確定申告をするとワンストップ特例の申請はなかったものとみなされる(地方税法附則第7条第6項)ので、ふるさと納税も確定申告書の寄附金控除に書きます。この年は、所得税が下がる分だけ住宅ローン控除の一部が使えなくなることがあるので、下の計算で確かめてください。

2年目以後もワンストップ特例は使える?

結論:2年目以後に住宅ローン控除を年末調整で受け、ほかに確定申告をする理由がなく、寄付先が5自治体以内なら使えます。ワンストップ特例なら、住民税の所得割に余裕がある限り住宅ローン控除の使える額は変わりません。医療費控除などで確定申告をする年は、1年目と同じく確定申告で寄附金控除を受けることになります。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 公式ソース: e-Gov「地方税法」 / 総務省「ふるさと納税」 / 国税庁「住宅借入金等特別控除」
免責事項
本ツールは地方税法・所得税の計算式に基づく概算です。配偶者控除・医療費控除・iDeCoなどほかの控除、給与以外の所得があると結果が異なります。住民税の所得割が住宅ローン控除と寄附金税額控除の合計に足りない入力は計算しません。実際の額は住民税の税額決定通知書・確定申告書で確認してください。