ふるさと納税 上限額 計算方法
3種の控除・正確な算出式・年収別早見表を完全解説——簡易ツールで即シミュレーション
ふるさと納税の控除の仕組み(3種の控除)
ふるさと納税で寄付した金額は、以下の3種類の控除として返ってきます:
| 控除の種類 | 計算ベース | 金額感 |
|---|---|---|
| ①所得税の還付 | (寄付額 - 2,000円) × 所得税率 | 少額(税率5〜45%) |
| ②住民税の基本控除 | (寄付額 - 2,000円) × 10% | 中程度 |
| ③住民税の特例控除 | (寄付額 - 2,000円) × (90% - 所得税率 × 1.021) | 最大(上限: 住民税所得割の20%) |
①と②は全ての寄付額に対して適用されますが金額が小さいです。③が金額的に最も大きく、上限は住民税所得割の20%です。この③の上限が「ふるさと納税の上限額」の実質的な制約になっています。
正確な計算式
// ステップ1: 給与所得控除の計算(所得税ベース)
// 令和8・9年分(2026・2027年分): 最低保障74万円(給与収入220万円以下)
// ※ 最低保障額は年分で3段階に動く: 令和7年分65万 → 令和8・9年分74万 → 令和10年分以後69万
// 出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
function calcKyuyoKojo(nenshu) {
if (nenshu <= 2200000) return 740000;
if (nenshu <= 3600000) return Math.floor(nenshu * 0.3 / 1000) * 1000 + 80000;
if (nenshu <= 6600000) return Math.floor(nenshu * 0.2 / 1000) * 1000 + 440000;
if (nenshu <= 8500000) return Math.floor(nenshu * 0.1 / 1000) * 1000 + 1100000;
return 1950000;
}
// ステップ2: 住民税所得割(所得税とは別制度・基礎控除43万は改正なし)
juminShotowari = (給与所得 - 基礎控除43万 - 扶養控除33万×人数) × 10%
// ステップ3: 特例控除の区分(所得税の速算表ではなく地方税法314条の7第11項の表で決める)
// 判定額 = 住民税の課税総所得金額 - 人的控除差調整額
// 人的控除差調整額 = 5万 + 扶養控除の差5万×人数 + (所得税の基礎控除 - 48万)
// ※ 所得税の基礎控除は令和8・9年分 合計所得489万以下104万 / 655万以下67万 / 2,350万以下62万
// 判定額 195万以下 → 5% / 330万以下 → 10% / 695万以下 → 20% / 900万以下 → 23% …(「以下」は下の区分)
// ステップ4: 上限額
上限額 = 住民税所得割 × 20% ÷ (90% - 区分の所得税率 × 1.021) + 2,000円
※ 1,000円未満は切り捨て(上限を超えない目安にするため) ポイント: 住民税の基礎控除は43万円、所得税の基礎控除は令和8年分(2026年分)で最大104万円(合計所得489万円以下)と異なります。また扶養控除も住民税用(33万円)と所得税用(38万円)で金額が違います。これがネット上の計算ツールによって結果が微妙に異なる原因です。
なお所得税の基礎控除・給与所得控除は年分で3段階に動きます(令和8年度税制改正・成立済み)。令和7年分は95万+65万、令和8・9年分は104万+74万、令和10年分以後は99万+69万。個人住民税の基礎控除43万円は変わりません。住民税の給与所得控除は所得税と同じ額で、今年(2026年)の寄付が効く令和9年度分の住民税から最低74万円(令和8年度分は最低65万円)です。この早見表と計算は令和9年度分の住民税(2026年の所得)で計算しています。出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)。
年収別の上限額早見表
| 年収 | 独身・共働き(扶養0人) | 配偶者あり(扶養1人) | 子2人あり(扶養2人) | 子3人(扶養3人) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 約1.3万円 | 約0.5万円 | ほぼ0 | ほぼ0 |
| 300万円 | 約2.8万円 | 約1.9万円 | 約1.0万円 | ほぼ0 |
| 400万円 | 約4.2万円 | 約3.3万円 | 約2.5万円 | 約1.6万円 |
| 500万円 | 約5.8万円 | 約5.0万円 | 約4.1万円 | 約3.3万円 |
| 600万円 | 約7.7万円 | 約6.9万円 | 約5.7万円 | 約4.8万円 |
| 700万円 | 約10.8万円 | 約8.6万円 | 約7.8万円 | 約7.0万円 |
| 800万円 | 約13.0万円 | 約12.1万円 | 約11.1万円 | 約8.9万円 |
| 900万円 | 約15.6万円 | 約14.7万円 | 約13.7万円 | 約12.8万円 |
| 1,000万円 | 約18.3万円 | 約17.4万円 | 約16.4万円 | 約15.5万円 |
※ 下の簡易シミュレーターと同じ計算で出した目安値(1,000円未満を切り捨てて0.1万円単位で表示)。給与所得者で、社会保険料・基礎控除・扶養控除(一般)だけを差し引いた場合です。実際は個人の控除状況により異なります。年収や扶養人数を変えて確かめるときは下の簡易ツールを使ってください。
簡易シミュレーター
上限額の目安が出たら、その範囲で返礼品を選ぶ
上限額が分かったら:au PAY ふるさと納税で返礼品を選ぶ
au ID でそのまま寄付できるふるさと納税サイト
au PAYふるさと納税 →
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よくある質問
年収が変動する場合(ボーナス含む)はどの金額で計算する?
結論:源泉徴収票の「支払金額」(税引前の総支給額)で計算します。ボーナスも含む1月〜12月の総支給額です。年の途中では予測値を使うため、実際の年収が確定してから最終的な上限を計算するのが確実です。
配偶者控除と扶養控除はどう違う?
結論:配偶者控除は配偶者(合計所得62万円以下=給与収入のみなら136万円以下。令和8年分)がいる場合に適用されます。扶養控除は16歳以上の子・両親等の扶養親族がいる場合に適用されます。本ツールの「扶養人数」は配偶者を含む扶養親族の合計人数を入力してください(16歳未満の子は扶養控除対象外)。
ふるさと納税の上限はいつ確定する?
結論:住民税決定通知書(5〜6月頃)が届くと、正確な課税所得と住民税所得割が確認できます。最も正確な上限を知りたい場合は、住民税決定通知書の「所得割額」を使って計算してください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)と併用すると上限は変わる?
結論:iDeCoの掛金は所得控除になるため課税所得が下がり、ふるさと納税の上限も下がります。iDeCoを利用している場合は、iDeCo控除後の課税所得で計算する必要があります。
ふるさと納税の申請方法(ワンストップ vs 確定申告)によって上限は変わる?
結論:上限額自体は変わりません。ただし申請方法によって手続きが異なります。確定申告する場合はふるさと納税も確定申告に含め、ワンストップ特例の申請書は取り下げてください(二重申請は過多控除になります)。
ふるさと納税の上限額の正確な計算式は?
結論:上限額 = 住民税所得割 × 20% ÷ (90% - 所得税率 × 1.021) + 2,000円。この式で計算された額がふるさと納税の自己負担2,000円で済む最大寄付額です。住民税所得割は(給与所得 - 基礎控除 - 扶養控除等)× 10% で算出されます。
ふるさと納税の控除は3種類あるって本当?
結論:本当です。①所得税の還付(寄付額 × 所得税率で計算)、②住民税の基本控除(寄付額 × 10%程度)、③住民税の特例控除(住民税所得割の20%を上限)の3段階です。特に③が金額的に大きく、上限計算の主役となります。
なぜ計算式に「1.021」が入っている?
結論:「1.021」は復興特別所得税(2.1%)を加味した係数です。東日本大震災の復興財源として2013年から、所得税額に2.1%が上乗せされています。令和9年分以後は復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%に分かれますが、合計は2.1%のまま変わらず、課税期間は令和29年(2047年)12月31日まで延長されます。正確には「所得税率 × 1.021」で復興特別所得税込みの実効税率を使用します。
年収200万円でもふるさと納税はできる?
結論:はい、できます。年収200万円・扶養なしの場合の上限は約1.3万円です(このページの早見表と同じ計算・令和8年分)。少額でも自己負担2,000円の上限内で寄付すれば節税効果があります。ただし年収が低いと上限も低くなるため、寄付前に必ず計算してください。
給与所得以外の収入がある場合の計算は?
結論:副業収入(事業所得・雑所得)がある場合は、給与所得と合算した総所得を使って計算します。株式譲渡益・不動産所得なども総所得に加算されるため、正確な計算には確定申告後の課税所得を使うことをおすすめします。本ツールは給与所得のみの概算計算です。
参考公的ソース
本ページの計算式・早見表・シミュレーターは国税庁・総務省の計算式に基づく概算です。実際の上限額は住民税決定通知書または確定申告後の課税所得で確定します。医療費控除・iDeCo・株式譲渡損失等の特殊な控除がある場合は結果が異なる場合があります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。