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労働保険料計算ツール【2026年版・雇用保険+労災保険】

年間賃金と業種を入力するだけ。雇用保険料・労災保険料を自動計算。労働者負担・事業主負担を内訳表示。

💡 中小企業の経営者・経理担当者・社労士の方が年度更新・給与計算・労務費の試算にご活用ください。

入力

事務所・情報サービス業・医療・福祉・教育などは「94 その他の各種事業」です。当てはめに迷う業種は下の「よくある業種の当てはめ」を参照してください。

労災の業種とは別の分類です。園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

労災保険の対象になる全労働者に支払う年間の賃金・給与・賞与の合計(税込)。概算でも計算できます。

雇用保険の被保険者に支払う年間賃金の合計です。雇用保険に入っていない人がいなければ、労災保険用と同じ金額にしてください。

事業主負担の一人あたり月額の参考表示に使用します。実際の保険料は賃金総額で計算されます。

例 年間賃金総額3,000万円(労災・雇用保険とも)・従業員5人・労災は「94 その他の各種事業」・雇用保険は一般の事業の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

労働保険料合計(事業主負担)年額
¥345,000
雇用保険(事業主) ¥255,000 + 労災保険 ¥90,000(雇用保険 合計1.35%)
雇用保険料(労働者負担分) 0.50%
¥150,000
雇用保険料(事業主負担分) 0.85%
¥255,000
労災保険料(全額事業主負担) 0.30%
¥90,000
従業員一人あたり事業主負担(月額平均)
¥5,750/月
厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01) 厚生労働省「令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)」

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労働保険料の計算式と仕組み

労働保険料は雇用保険料と労災保険料の合計です。年間賃金総額に各保険料率を掛けて算出します。

労働保険料を求める

計算式:労働保険料 = 雇用保険料 + 労災保険料

労働保険料 = 雇用保険料 + 労災保険料

雇用保険料(労働者負担)を求める

計算式:雇用保険料(労働者負担) = 雇用保険被保険者の年間賃金総額(千円未満切り捨て) × 5/1,000(一般の事業)

雇用保険料(労働者負担) = 3,000万円 × 5/1,000 = 150,000円

雇用保険料(事業主負担)を求める

計算式:雇用保険料(事業主負担) = 雇用保険の合計料率 13.5/1,000 を掛けた額 − 労働者負担分(事業主分は 8.5/1,000 = 失業等給付等 5 + 二事業 3.5)

雇用保険料(事業主負担) = 3,000万円 × 8.5/1,000 = 255,000円

労災保険料(全額事業主負担)を求める

計算式:労災保険料 = 労災保険の年間賃金総額(千円未満切り捨て) × 業種別の労災保険率

労災保険料 = 3,000万円 × 3/1,000(94 その他の各種事業) = 90,000円

事業主が負担する額を合計する

計算式:事業主負担の合計 = 雇用保険料(事業主負担) + 労災保険料。納付額には、給与から預かる労働者負担分も含まれます。一般拠出金と年度更新の精算額は、このツールでは計算しません。

事業主負担の合計 = 255,000円 + 90,000円 = 345,000円

2026年度(令和8年度)雇用保険料率一覧

雇用保険料率は年度ごとに適用期間が決まっています。令和8年度は、一般の事業で前年度より0.1パーセントポイント引き下げられました(適用期間は2026年4月1日〜2027年3月31日)。料率は年度ごとに厚労省の案内で確認してください。

事業の種類 合計 労働者負担 事業主負担 前年度との差
一般の事業 1.35% 0.50% 0.85% ▼0.1ポイント
農林水産・清酒製造の事業 1.55% 0.60% 0.95% ▼0.1ポイント
建設の事業 1.65% 0.60% 1.05% ▼0.1ポイント

事業主負担の内訳(1,000分比): 一般の事業 失業等給付・育児休業給付 5 + 雇用保険二事業 3.5 / 農林水産・清酒製造の事業 失業等給付・育児休業給付 6 + 雇用保険二事業 3.5 / 建設の事業 失業等給付・育児休業給付 6 + 雇用保険二事業 4.5。 労働者負担は失業等給付・育児休業給付の保険料率のみで、雇用保険二事業は事業主だけが負担します。

厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01)

2026年度(令和8年度)労災保険率 全54業種一覧

労災保険率は業種ごとに決まっています。令和8年度は令和7年度から変更がなく、令和6年4月1日施行の料率表がそのまま適用されます。

番号 事業の種類 料率(/1,000) %表示
林業
02又は03 林業 52 5.20%
漁業
11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 18 1.80%
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 37 3.70%
鉱業
21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 88 8.80%
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13 1.30%
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5 0.25%
25 採石業 37 3.70%
26 その他の鉱業 26 2.60%
建設事業
31 水力発電施設、ずい道等新設事業 34 3.40%
32 道路新設事業 11 1.10%
33 舗装工事業 9 0.90%
34 鉄道又は軌道新設事業 9 0.90%
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 9.5 0.95%
38 既設建築物設備工事業 12 1.20%
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6 0.60%
37 その他の建設事業 15 1.50%
製造業
41 食料品製造業 5.5 0.55%
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4 0.40%
44 木材又は木製品製造業 13 1.30%
45 パルプ又は紙製造業 7 0.70%
46 印刷又は製本業 3.5 0.35%
47 化学工業 4.5 0.45%
48 ガラス又はセメント製造業 6 0.60%
66 コンクリート製造業 13 1.30%
62 陶磁器製品製造業 17 1.70%
49 その他の窯業又は土石製品製造業 23 2.30%
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 6.5 0.65%
51 非鉄金属精錬業 7 0.70%
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 5 0.50%
53 鋳物業 16 1.60%
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) 9 0.90%
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) 6.5 0.65%
55 めつき業 6.5 0.65%
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 5 0.50%
57 電気機械器具製造業 3 0.30%
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 4 0.40%
59 船舶製造又は修理業 23 2.30%
60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 2.5 0.25%
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5 0.35%
61 その他の製造業 6 0.60%
運輸業
71 交通運輸事業 4 0.40%
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 8.5 0.85%
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 9 0.90%
74 港湾荷役業 12 1.20%
電気、ガス、水道又は熱供給の事業
81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3 0.30%
その他の事業
95 農業又は海面漁業以外の漁業 13 1.30%
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13 1.30%
93 ビルメンテナンス業 6 0.60%
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5 0.65%
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5 0.25%
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3 0.30%
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5 0.25%
94 その他の各種事業 3 0.30%
船舶所有者の事業
90 船舶所有者の事業 42 4.20%

※「21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」の88/1,000が最高、2.5/1,000が最低です。 「90 船舶所有者の事業」だけは料率表ではなく徴収法施行規則第16条本文に定めがあります(42/1,000)。 なお同条第2項の非業務災害率は0.6/1,000です。

よくある業種の当てはめ

労災保険率表には「事務所」「道路旅客運送業」「清酒製造業」といった区分はありません。読者がよく使う言い方で探せるよう、細目表を根拠に当てはめを示します。

よく使う言い方 労災保険率表の事業の種類 料率 根拠(細目)
事務所・情報サービス業 94 その他の各種事業 3/1,000 9436 情報サービス業
医療・社会福祉・介護 94 その他の各種事業 3/1,000 9431 医療業/9432 社会福祉又は介護事業
学校・保育所・幼稚園 94 その他の各種事業 3/1,000 9425 教育業/9433 幼稚園/9434 保育所/9435 認定こども園
理容・美容・クリーニング 94 その他の各種事業 3/1,000 9420 洗たく、洗張又は染物の事業/9421 理容、美容又は浴場の事業
バス・タクシーなど旅客の運送 71 交通運輸事業 4/1,000 7102 自動車又は軽車両による旅客の運送事業
トラックなど貨物の運送 72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 8.5/1,000 7203 自動車又は軽車両による貨物の運送事業
清酒製造業 41 食料品製造業 5.5/1,000 4101 食料品製造業
たばこ等製造業 41 食料品製造業 5.5/1,000 4112 たばこ等製造業
建設用・鉱山用など機械器具の製造 56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 5/1,000 5601 機械器具製造業
塗装業(製造) 61 その他の製造業 6/1,000 6115 塗装業
解体工事業 37 その他の建設事業 15/1,000 3716 工作物の解体事業
さく井事業 37 その他の建設事業 15/1,000 3715 さく井事業
橋りょう建設事業 35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 9.5/1,000 3503 橋りよう建設事業

※土木工事は工事の種類で区分が分かれます(道路新設は32、舗装は33、ずい道等は31、それ以外は37)。判断に迷う場合は管轄の労働基準監督署にご確認ください。

厚生労働省「労災保険率表(令和6年度〜)」 厚生労働省告示第16号「労災保険率適用事業細目表」

概算保険料・確定保険料の仕組みと納付スケジュール

労働保険料は、一般の継続事業の場合年度更新という手続きで年1回まとめて申告・納付します。

時期 手続き 内容
6月1日〜7月10日 年度更新(申告・納付) 前年度の確定保険料を申告し、当年度の概算保険料を前払い。差額を精算する。
4月1日〜翌3月31日 保険料の対象期間 1年間に支払った賃金総額をもとに確定保険料を計算する。
概算保険料が一定額以上の場合など 延納(分割納付) 雇用保険と労災保険の両方が成立している事業は概算保険料40万円以上、どちらか一方だけの事業は20万円以上、または労働保険事務組合に事務を委託している場合に、3期に分けて納付できます。令和8年度の通常の納期限は7月10日、11月2日、令和9年2月1日です(口座振替の納期限は別)。

一括有期事業と継続事業の違い

建設業・林業などは有期事業(工期が決まっている)に該当することがあります。

厚労省「労働保険の年度更新」

使い方(3ステップ)

  1. 労災保険の業種を選択:労災保険率表の全54業種から選びます。番号は厚労省の料率表と同じものです。
  2. 雇用保険の事業の種類を選択:一般/農林水産・清酒製造/建設の3区分から選びます。労災の業種とは別の分類なので、両方を選んでください。
  3. 年間賃金総額を入力:労災保険用(全労働者分)と雇用保険用(被保険者分)の年間賃金の見込み額(万円)を入力すると、雇用保険料(労働者・事業主別)と労災保険料の年額、従業員一人あたりの事業主負担(月額平均)が自動表示されます。

よくある質問

労働保険料とは何ですか?

結論:労働保険料とは、雇用保険料と労災保険料の合計です。雇用保険は労使双方が負担し、失業給付・育児休業給付等の財源となります。労災保険は全額事業主負担で、業務上の災害・通勤災害を補償します。年度単位(4月〜翌年3月)で管轄の労働基準監督署またはハローワークに申告・納付します。

2026年度(令和8年度)の雇用保険料率はいくら?

結論:令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の雇用保険料率は、一般の事業で合計1.35%(前年1.45%から0.1パーセントポイント引き下げ)です。内訳は労働者負担0.50%・事業主負担0.85%。農林水産・清酒製造の事業は合計1.55%(労働者0.60%・事業主0.95%)、建設の事業は合計1.65%(労働者0.60%・事業主1.05%)です。

事業主負担が労働者負担より多いのはなぜ?

結論:事業主だけが「雇用保険二事業」(雇用安定事業・能力開発事業)の保険料も負担するためです。失業等給付・育児休業給付の保険料率は労使が同じ率で、一般の事業ではどちらも0.50%。これに事業主だけが二事業分0.35%(建設の事業は0.45%)を上乗せするので、事業主負担が0.85%になります。

2026年度の労災保険率は変わった?

結論:令和8年度(2026年度)の労災保険率は令和7年度から変更ありません。料率表そのものが令和6年4月1日施行のまま据え置かれています。最低は2.5/1,000(0.25%)、最高は金属鉱業等の88/1,000(8.80%)で、全54業種に分かれています。労災保険料は全額事業主負担です。

雇用保険の「事業の種類」と労災保険の「業種」は同じものですか?

結論:別のものです。雇用保険は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3区分ですが、労災保険は労災保険率表の54業種で決まります。たとえば清酒製造業は、雇用保険では独立した区分(合計1.55%)ですが、労災保険では「41 食料品製造業」に含まれ5.5/1,000です。本ツールは2つを別々に選ぶようにしています。

概算保険料と確定保険料の違いは?

結論:概算保険料は年度初めに「当年度に支払う予定の賃金総額×保険料率」で前払いする保険料です。確定保険料は年度終了後に実際の賃金総額をもとに確定計算した保険料です。翌年度の年度更新(6月1日〜7月10日)で概算と確定の差額を精算します。

一括有期事業と継続事業の違いは?

結論:継続事業は工場・事務所など継続して行う事業で、通常の年度更新方式です。一括有期事業は建設業・林業など工期が決まっている事業が対象で、一定要件を満たせば複数の現場を一括して申告できます。建設業の請負金額1億8,000万円未満(税抜)・工期概算保険料160万円未満が一括有期の目安です。

厚労省「労働保険(労災保険・雇用保険)」

このツールで扱わないこと

  • 年度更新の精算額(前年度の確定保険料と申告済みの概算保険料の差額)と、一般拠出金は計算しません。
  • メリット制による料率の増減、特別加入、有期事業の請負金額と労務費率による計算は含めていません。
  • 表示する雇用保険料の労使の内訳は参考値です。申告額は、賃金総額の千円未満を切り捨てて合計料率を掛けた額で決まります。
  • 雇用保険の事業の種類で、園芸サービス・酪農・養鶏・養豚・内水面養殖などに一般の事業の率が適用される場合は、利用者が「一般の事業」を選んでください。
  • 個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、管轄の労働基準監督署・ハローワーク・社会保険労務士にご確認ください。

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日(労災保険率を条文の全54業種に是正)| 公式ソース: 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01)・ 厚生労働省「令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)」
⚠️ 免責事項
本ツールは概算計算を目的としています。実際の保険料は賃金の定義・メリット制(継続事業、一括有期事業、単独有期事業について、それぞれの適用要件を満たす場合)・特別加入・一般拠出金などにより異なります。建設業などの有期事業で賃金総額の算定が困難な場合は、請負金額に労務費率を掛けて賃金総額を求めるため、本ツールの前提とは計算方法が異なります。表示額は労使の負担配分を見るための参考値です。年度更新の申告額は、賃金総額の千円未満を切り捨て、該当する合計料率を掛けたうえで円未満を切り捨てて計算します。年度更新の申告・納付については、管轄の労働基準監督署またはハローワークの窓口、もしくは社会保険労務士にご確認ください。