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雇用保険料の計算【令和8年度】給与・賞与から引かれる額と会社負担(月給別早見表つき)

総支給額を入れると、その回の給与・賞与から引かれる雇用保険料が出ます。失業手当の金額を知りたい方は失業手当の計算へ。

2026年10月6日 時点の率で計算
入力

通勤手当・残業手当などの手当を含めた額です。賞与のときは賞与の額を入れます(給与と同じ率)。標準報酬月額ではありません。

会社員の多くは「一般の事業」です。園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

どの月の給与から新しい率になるかは、会社の給与の締め日・支払日の扱いで違います。給与明細または会社の担当者に確認してください。

例:総支給額300,000円の場合(金額を入力すると置き換わります)

給与・賞与から引かれる雇用保険料(労働者負担)
1,500円
300,000円 × 5/1,000 = 1,500円
端数処理
端数なし
会社の負担(参考値)
2,550円
労使の合計(参考)
4,050円

会社の負担額は、年度更新で「保険料の総額から労働者負担を引いた額」として確定します。ここに出る額は参考値です。

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厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01)

雇用保険料の計算式

引かれる額はその回の賃金の総額 × 労働者負担の率です。令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の率は次のとおりです。

事業の種類 労働者負担(引かれる額) 令和7年度の労働者負担 事業主負担(参考)
一般の事業 5/1,000(0.5%) 5.5/1,000(0.55%) 8.5/1,000(0.85%)
農林水産・清酒製造の事業 6/1,000(0.6%) 6.5/1,000(0.65%) 9.5/1,000(0.95%)
建設の事業 6/1,000(0.6%) 6.5/1,000(0.65%) 10.5/1,000(1.05%)

事業主負担は、失業等給付・育児休業給付の分(労働者負担と同じ率)に、事業主だけが負担する雇用保険二事業の分 (一般の事業 3.5/1,000、農林水産・清酒製造の事業 3.5/1,000、建設の事業 4.5/1,000)を足した率です。

例:総支給額300,000円・一般の事業なら、300,000円 × 5/1,000 = 1,500円です。 労働保険の根拠は、労働保険徴収法 第11条(保険料=賃金総額×率)・第2条第2項(賃金の定義)・第32条と同法施行規則 第60条(賃金を支払うたびに、その賃金に応じた額を控除できる)です。

厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01)

何に対して計算するか(通勤手当・賞与・パート)

兵庫労働局「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)」 e-Gov法令検索「雇用保険法」(第6条) e-Gov法令検索「雇用保険法」第6条(令和10年10月1日施行の改正後・令和6年法律第26号による改正) 厚生労働省「令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります」

1円未満の端数の扱い

給与から控除するときは、50銭以下は切捨て、50銭を超えたら切上げて1円にします(厚生労働省・労働局の案内による)。 現金で徴収するときは、50銭未満は切捨て・50銭以上は切上げです。労使の間に慣習的な特約(たとえば従来から切捨て)があれば、それに従ってよいとされています。

「給与から控除するときの50銭以下切捨て」は条文ではなく、行政の取扱いです。現金で払うときの端数は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条が根拠です。会社によって取扱いが違うことがあるので、給与明細の金額と違うときは担当者に確認してください。

兵庫労働局「保険料の計算方法」

月給(総支給額)別の早見表

令和8年度の率で、1回の給与から引かれる額(労働者負担)と、会社の負担の参考額です。端数は「給与から控除」の扱いで丸めています。

総支給額 一般の事業農林水産・清酒製造の事業建設の事業
引かれる額会社(参考)引かれる額会社(参考)引かれる額会社(参考)
100,000円 500円 850円 600円 950円 600円 1,050円
150,000円 750円 1,275円 900円 1,425円 900円 1,575円
200,000円 1,000円 1,700円 1,200円 1,900円 1,200円 2,100円
250,000円 1,250円 2,125円 1,500円 2,375円 1,500円 2,625円
300,000円 1,500円 2,550円 1,800円 2,850円 1,800円 3,150円
350,000円 1,750円 2,975円 2,100円 3,325円 2,100円 3,675円
400,000円 2,000円 3,400円 2,400円 3,800円 2,400円 4,200円
450,000円 2,250円 3,825円 2,700円 4,275円 2,700円 4,725円
500,000円 2,500円 4,250円 3,000円 4,750円 3,000円 5,250円
550,000円 2,750円 4,675円 3,300円 5,225円 3,300円 5,775円
600,000円 3,000円 5,100円 3,600円 5,700円 3,600円 6,300円
650,000円 3,250円 5,525円 3,900円 6,175円 3,900円 6,825円
700,000円 3,500円 5,950円 4,200円 6,650円 4,200円 7,350円
750,000円 3,750円 6,375円 4,500円 7,125円 4,500円 7,875円
800,000円 4,000円 6,800円 4,800円 7,600円 4,800円 8,400円
850,000円 4,250円 7,225円 5,100円 8,075円 5,100円 8,925円
900,000円 4,500円 7,650円 5,400円 8,550円 5,400円 9,450円
950,000円 4,750円 8,075円 5,700円 9,025円 5,700円 9,975円
1,000,000円 5,000円 8,500円 6,000円 9,500円 6,000円 10,500円

賞与の額別の早見表

賞与の総額にかかる労働者負担です(令和8年度)。賞与には上限がなく、全額が対象です。

賞与の額 一般の事業農林水産・清酒製造の事業建設の事業
100,000円 500円600円600円
200,000円 1,000円1,200円1,200円
300,000円 1,500円1,800円1,800円
500,000円 2,500円3,000円3,000円
800,000円 4,000円4,800円4,800円
1,000,000円 5,000円6,000円6,000円
1,500,000円 7,500円9,000円9,000円
2,000,000円 10,000円12,000円12,000円
3,000,000円 15,000円18,000円18,000円
5,000,000円 25,000円30,000円30,000円

令和7年度と令和8年度の差

一般の事業の労働者負担は、5.5/1,000(0.55%)から5/1,000(0.5%)に下がりました。1回の給与あたりの差は次のとおりです。

総支給額(一般の事業) 令和7年度 令和8年度 差
200,000円 1,100円 1,000円 100円
250,000円 1,375円 1,250円 125円
300,000円 1,650円 1,500円 150円
350,000円 1,925円 1,750円 175円
400,000円 2,200円 2,000円 200円
500,000円 2,750円 2,500円 250円

総支給額300,000円の場合、事業の種類別には次のとおりです: 一般の事業 1,650円→1,500円(差150円)、農林水産・清酒製造の事業 1,950円→1,800円(差150円)、建設の事業 1,950円→1,800円(差150円)。

使い方

  1. 総支給額を入れる:給与明細の「総支給額」(通勤手当などを含む額)を入れます。
  2. 事業の種類を選ぶ:多くの会社は「一般の事業」です。農林水産・清酒製造・建設の会社は、それぞれの区分を選びます。
  3. 年度と端数の扱いを選ぶ:通常は初期値のままで計算できます。

よくある質問

雇用保険料は給料の何%引かれますか?

令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)に給与から引かれる雇用保険料(労働者負担)は、一般の事業で賃金の5/1,000(0.5%)です。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は6/1,000(0.6%)です。総支給額30万円の人(一般の事業)なら1,500円です。基礎になるのは標準報酬月額ではなく、その回に支払われる賃金の総額です。

パートやアルバイトも雇用保険料を引かれますか?

週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあれば雇用保険の被保険者になり、保険料が引かれます(雇用保険法 第6条第1号・第2号)。週20時間未満の人は対象外です。2028年(令和10年)10月1日からは、この基準が週10時間以上に広がります。月給が10万円なら引かれる額は500円です(令和8年度・一般の事業)。

ボーナス(賞与)からも雇用保険料は引かれますか?

引かれます。賞与にも給与と同じ率がかかり、賞与の総額が基礎です。健康保険・厚生年金の「標準賞与額(千円未満切捨て)」は使いません。賞与100万円なら5,000円です(令和8年度・一般の事業)。

通勤手当や残業手当も雇用保険料の計算に含まれますか?

含まれます。雇用保険料の基礎は、労働の対償として支払われる賃金の総額で、通勤手当・定期券・残業手当などの各種手当も含みます(労働保険徴収法 第2条第2項。通勤手当を算入する例は兵庫労働局の「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表」)。たとえば基本給30万円に通勤手当1万円が付くと、総支給額31万円で計算するので、引かれる額は1,500円から1,550円に増えます(令和8年度・一般の事業)。

令和8年度は雇用保険料が下がったのですか?

下がりました。一般の事業の労働者負担は、令和7年度の5.5/1,000(0.55%)から令和8年度は5/1,000(0.5%)になりました。総支給額30万円で、1回の給与あたり1,650円から1,500円、差は150円です。どの月の給与から新しい率になるかは、会社の給与の締め日・支払日の扱いによって違うため、給与明細または会社の担当者で確認してください。

会社の負担はいくらですか?

事業主負担の率は、一般の事業で8.5/1,000(0.85%)(失業等給付等5+雇用保険二事業3.5)です。総支給額30万円なら参考額は2,550円です。ただし事業主負担の確定額は、年度更新で「保険料の総額から労働者負担を引いた額」として決まるため、このページの金額は参考値です。年度更新は「労働保険料の計算ツール」のページで試算できます。

雇用保険料を払うと、どんな給付が受けられますか?

失業したときの基本手当(失業手当)、育児休業給付、教育訓練給付などを受けられます。失業手当の金額はこのページでは計算しません。「失業手当の計算」のページで確認できます。

64歳以上でも雇用保険料は引かれますか?

引かれます。64歳以上の人の保険料免除は、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの経過措置でした。令和2年4月1日からは、ほかの被保険者と同じく保険料の納付が必要です(厚生労働省「令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります」)。

端数が出たときは、どう丸めますか?

給与から控除する場合は、50銭以下は切り捨て、50銭を超えたら切り上げて1円とするのが厚生労働省(労働局)の案内です。たとえば一般の事業で総支給額300,101円なら1,500.505円となり、1,501円です。300,100円なら1,500.5円で、50銭ちょうどなので1,500円です。労使の間に「従来から切り捨て」などの特約があれば、それに従ってかまいません。給与明細の金額が違うときは、会社の取扱いを確認してください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月6日| 公式ソース: 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01)
免責事項
このページは、雇用保険料(労働者負担)の目安を出すものです。実際の控除額は、会社の給与規程・端数処理の特約・どの月の給与から新しい率を使うかの取扱いで変わることがあります。会社の負担額は参考値で、確定額は年度更新で決まります。