固定資産税の軽減・減額措置の一覧
建物に適用される主な固定資産税の軽減措置は以下の通りです。土地(小規模住宅用地1/6特例)は別途適用されます。
| 住宅種別 | 軽減率 | 軽減期間 | 対象床面積 |
|---|---|---|---|
| 新築一般住宅 | 1/2 | 3年間 | 40〜240㎡の住宅(減額は120㎡相当分まで) |
| 新築認定長期優良住宅 | 1/2 | 5年間 | 40〜240㎡の住宅(減額は120㎡相当分まで) |
| 3階建て以上耐火建築物(一般) | 1/2 | 5年間 | 40〜240㎡の住宅(減額は120㎡相当分まで) |
| 3階建て以上耐火建築物(長期優良) | 1/2 | 7年間 | 40〜240㎡の住宅(減額は120㎡相当分まで) |
| 省エネリフォーム(熱損失防止改修) | 1/3 | 1年間 | 120㎡まで |
使い方(3ステップ)
- 住宅種別を選択:新築一般・長期優良・省エネ基準・省エネリフォームの中から該当するものを選択します。
- 床面積と建物評価額を入力:建物の床面積(㎡)と固定資産税評価額(万円)を入力します。評価額が不明の場合は評価額計算ツールをご活用ください。
- 節税額と5年間累計を確認:年間節税額・5年間累計節税額・軽減前後の比較が表示されます。
よくある質問
新築住宅の固定資産税軽減期間は何年ですか?
結論:一般新築は3年間、長期優良住宅は5年間、1/2軽減が適用されます。一般の新築住宅は3年間1/2軽減、認定長期優良住宅は5年間1/2軽減です。3階建て以上の耐火・準耐火建築物は一般5年間、長期優良7年間です。2031年(令和13年)3月31日までに新築され、床面積の要件(2026年(令和8年)4月以降の新築は40㎡以上240㎡以下)を満たす住宅が対象で、減額されるのは居住部分の120㎡相当分までです。
長期優良住宅の固定資産税の特典は何ですか?
結論:建物の固定資産税が5年間1/2軽減(一般より2年長い)になります。耐火建築物では7年間の軽減があります。その他、不動産取得税の特例・登録免許税の軽減・住宅ローン控除の拡充なども受けられます。認定には所管行政庁への申請が必要です。
省エネリフォームで固定資産税は下がりますか?
結論:一定の要件を満たす省エネ改修工事で翌年度の固定資産税が1年間1/3軽減されます。窓断熱・床・天井・壁の断熱改修など一定の省エネ改修工事を行うと適用されます。工事費が60万円超(補助金控除後)・1982年1月1日以前からある家屋などの要件があります。工事完了後3ヶ月以内に市区町村への申告が必要です。
固定資産税軽減の床面積の要件は何ですか?
結論:2026年(令和8年)4月以降に新築した住宅は、床面積が40㎡以上240㎡以下であることが要件です(それ以前の新築は50㎡以上280㎡以下)。これは「その住宅が対象になるか」の条件で、範囲外の住宅は新築軽減そのものが受けられません。対象になる新築の期限は2031年(令和13年)3月31日までで、2029年(令和11年)4月1日以降は災害危険区域・土砂災害特別警戒区域などの災害ハザードエリア内に新築された住宅(一定の建替えを除く)が対象外になります。省エネリフォームは120㎡相当分まで1/3軽減が受けられます。
120㎡超の部分は軽減されないのですか?
結論:されません。新築住宅の固定資産税軽減で2分の1になるのは、居住部分の120㎡相当分までの税額です。延床面積200㎡の住宅なら、税額のうち120/200(6割)の部分が2分の1になり、残り4割は通常どおり課税されます。床面積の上限(240㎡)は対象になるかどうかの条件で、減額される範囲とは別です(地方税法附則第15条の6)。
固定資産税の軽減措置は申告が必要ですか?
結論:新築住宅の軽減は原則申告不要ですが、省エネリフォームは工事完了後3ヶ月以内の申告が必須です。新築住宅の軽減は市区町村が自動で適用することが多く、原則として申告不要です。適用されているかは毎年届く固定資産税課税明細書の備考欄で確認できます。
120㎡超の部分は固定資産税軽減が受けられませんか?
受けられません。新築住宅の軽減で2分の1になるのは居住部分の120㎡相当分までの税額で、それを超える部分は通常どおり課税されます(東京都主税局「居住部分で1戸あたり120㎡相当分までを限度」)。なお床面積40〜240㎡という数字は、住宅が軽減の対象になるための要件です。
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免税点について:土地30万円・家屋20万円(令和9年度分から30万円)未満は、同じ市町村にほかの土地・家屋がない場合に課税されません。この計算は、入力した物件のほかに同じ市町村で所有する土地・家屋がない前提で免税点を判定しています。
本ツールの計算結果は概算値です。軽減措置の適用要件・期間・軽減率は税制改正により変更される場合があります。実際の適用可否・節税額は市区町村の固定資産税担当窓口または税理士にご確認ください。