固定資産税評価額の調べ方(評価証明書・課税明細書・縦覧)
固定資産税評価額(課税明細書では「価格」)を確認する方法は、主に次の4つです。目的に合う書類を選んでください。
| 確認方法 | 入手先 | 費用・時期 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 課税明細書 | 毎年春、納税通知書に同封(市町村から送付) | 無料・自動送付 | 毎年の評価額・税額の確認 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村の窓口(東京23区は都税事務所)・郵送・コンビニ(対応する自治体のみ) | 手数料は自治体で異なる・随時申請 | 不動産売買・相続・登記・ローン申請 |
| 固定資産課税台帳の閲覧 | 市区町村の税務窓口(納税義務者などが求めた場合) | 手数料は自治体で異なる | 自分の土地・家屋の登録内容の確認 |
| 縦覧制度 | 市町村長が指定する場所(縦覧帳簿) | 毎年4月1日から、4月20日か最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで | 同じ市町村内の他の土地・家屋の価格との比較 |
課税明細書の見方
納税通知書に同封される課税明細書は、遅くとも納期限の10日前までに交付されます(地方税法第364条)。土地・家屋ごとに、次の項目が載っています。
- 価格(評価額):固定資産税評価額そのもの。3年に1度の基準年度に見直されます
- 課税標準額:住宅用地の特例(1/6・1/3)を適用した後の額。税額の計算の基礎です
- 税額:課税標準額に税率(標準は1.4%)を掛けた年税額です
土地は、「価格」より「課税標準額」がかなり小さいことが多く、住宅用地の特例が効いている状態です。
固定資産評価証明書の取得方法
不動産の売買・相続・登記では、固定資産評価証明書の提出を求められることがあります。取得方法は自治体ごとに違うので、物件所在地の市区町村のホームページで確認してください。
- 窓口:物件所在地の市区町村の税務担当課(東京23区は都税事務所)。本人確認書類などが必要です
- 郵送:申請書・手数料・返信用封筒などを郵送します。必要なものと所要日数は自治体で異なります
- コンビニ:対応する自治体だけで、マイナンバーカードを使います
過去の年度の証明書が必要なときは、年度を指定して申請します。
縦覧制度の使い方
縦覧は、納税者が自分の土地・家屋の価格を、同じ市町村内の他の土地・家屋の価格と比べられる制度です(地方税法第416条)。
- 縦覧期間:毎年4月1日から、4月20日か当該年度の最初の納期限のいずれか遅い日以後の日までの間(場所と期間は事前に公示されます)
- 見られる内容:土地の所在・地番・地目・地積・価格、家屋の価格などを載せた縦覧帳簿(地方税法第415条)
- 対象者:その市町村内の固定資産税の納税者
評価額に不服があるとき
登録された価格に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出られます。期限は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです(地方税法第432条)。縦覧で他の物件の価格と比べることができます。
ダウンロードできるExcelファイルの中身
上のボタンからダウンロードできる「固定資産税評価額計算シート.xlsx」は、以下の2シートで構成されています。すべて数式入りで、黄色いセル(入力欄)に数値を入れると自動で再計算されます。
| シート名 | 内容 |
|---|---|
| 使い方 | 入力セル・出力セルの見方、計算根拠(地方税法第350条等の出典)、注意事項 |
| 評価額計算 | 路線価・土地面積・建物構造(プルダウン)・築年数・延床面積を入力すると、土地評価額・建物評価額・経年減点補正率・固定資産税額(土地/建物/合計)を自動計算 |
固定資産税評価額の計算式
固定資産税評価額は土地と建物で計算方法が異なります。本ツール・ダウンロード版Excelが使用する簡易計算式は以下の通りです。
土地評価額を求める
計算式:土地評価額 = 路線価(万円/㎡) × 地積(㎡)
土地評価額 = 路線価(万円/㎡) × 地積(㎡)
建物評価額を求める
計算式:建物評価額 = 再建築費単価(万円/㎡) × 延床面積(㎡) × 経年減点補正率
建物評価額 = 再建築費単価(万円/㎡) × 延床面積(㎡) × 経年減点補正率
固定資産税を求める
計算式:固定資産税 = (土地評価額 + 建物評価額) × 1.4%
固定資産税 = (土地評価額 + 建物評価額) × 1.4%
構造別・再建築費単価の目安
| 構造 | 再建築費単価(目安) | 最低補正率 | 本ツールの下限到達年数(概算) |
|---|---|---|---|
| 木造 | 18万円/㎡ | 0.20 | 約27年 |
| 軽量鉄骨造 | 22万円/㎡ | 0.20 | 約34年 |
| RC造 | 30万円/㎡ | 0.20 | 約50年 |
※ 単価と年数は本ツールの概算用の設定です。実際の経年減点補正率は、構造と床面積1㎡当たりの再建築費評点数の区分ごとに、総務省 固定資産評価基準の経年減点補正率基準表(木造家屋・非木造家屋)で定められており、0.20に達する年数は区分によって異なります。
使い方(3ステップ)
- 土地情報を入力:路線価(万円/㎡)と土地面積(㎡)を入力します。路線価は国税庁サイトの路線価図で確認できます。
- 建物情報を入力:建物構造・築年数・延床面積(㎡)を選択・入力します。経年減点補正率が自動で適用されます。
- 評価額と固定資産税を確認:土地・建物の評価額と固定資産税年額(概算)が即時表示されます。
よくある質問
固定資産税評価額のExcelファイルをダウンロードできますか?
結論:はい。本ページ上部のダウンロードボタンから「固定資産税評価額計算シート.xlsx」を無料・登録不要で入手できます。路線価・土地面積・建物構造・築年数・延床面積を入力すると、土地と建物の評価額・固定資産税額が自動計算されます。
固定資産税評価額はどうやって計算しますか?
結論:土地は路線価×地積、建物は再建築費単価×延床面積×経年減点補正率で概算できます。土地は「路線価(円/㎡)×地積(㎡)」で概算できます。建物は「構造別の再建築費単価×延床面積×経年減点補正率」で算出します。正確な評価額は3年ごとの評価替えで市区町村が決定し、毎年4月頃に送付される固定資産税・都市計画税課税明細書で確認できます。
路線価と公示地価の違いは何ですか?
結論:路線価は地価公示価格等の80%程度、宅地の固定資産税評価額は地価公示価格等の7割が目途です。路線価(相続税路線価)は、国税庁が「地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価」しています(国税庁「路線価等について」)。宅地の固定資産税評価額は、総務省の固定資産評価基準(第1章第12節)で地価公示価格等の「7割を目途として評定する」とされており、路線価とは異なる「固定資産税路線価」が別途存在します。本ツールでは相続税路線価を入力することで概算値を算出しています。
建物の経年減点補正率とは何ですか?
結論:築年数に応じて建物の評価額を下げる係数で、下限は0.20です。0.20に達する年数は、構造と「床面積1㎡当たりの再建築費評点数」の区分によって異なります(総務省 固定資産評価基準の「木造家屋経年減点補正率基準表」「非木造家屋経年減点補正率基準表」)。下限に達した後も、再建築費の20%は評価額として残ります。本ツールは構造ごとに一定の年数で0.20まで下がる直線で近似した概算です。
固定資産税の税率は何%ですか?
結論:標準税率は1.4%で、ほとんどの市区町村で適用されています。標準税率は1.4%です(地方税法第350条)。ほとんどの市区町村で1.4%を適用しています。課税標準額(小規模住宅用地特例等の適用後の額)に1.4%を掛けた金額が固定資産税となります。
固定資産税評価額はいつ見直されますか?
結論:原則3年ごとの評価替えで見直され、次回は2027年(令和9年)です。原則3年ごとの評価替えで見直されます。直近は2024年(令和6年)で、次回は2027年(令和9年)です。増改築・建替えの場合は随時再評価されます。
土地の固定資産税評価額は実勢価格の何%ですか?
結論:宅地は地価公示価格等の7割が目途です。実勢価格に対する比率を定めた公的な基準はありません。総務省の固定資産評価基準(第1章第12節)は、宅地の評価で地価公示価格や鑑定評価から求めた価格を活用し「これらの価格の7割を目途として評定する」と定めています。実際の取引価格(実勢価格)とは地域・時期によって開きがあります。正確な評価額は固定資産税評価証明書(市区町村の窓口で取得可能)で確認してください。
関連ツール
本ツールの計算結果は概算値です。実際の固定資産税評価額・税額は市区町村が3年ごとの評価替えにより決定します。正確な評価額・税額は固定資産税課税明細書または市区町村の固定資産税担当窓口でご確認ください。