Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 25本 法人・ビジネス 9本 法律・労働 23本 不動産 9本 投資・NISA 14本 育休・産休 6本 年金・老後 16本 健康・体型 9本 ライフイベント 15本 冠婚葬祭 11本 日付・年齢 5本 相続・贈与税 12本 ローン・金利 8本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 7本 フリーランス 12本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 2本 生活費・引越し 16本 投資・資産 3本 数学・統計 6本 パソコン・画像 5本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

75歳以上の介護保険料 計算(後期高齢者)

75歳以上は後期高齢者医療制度に移行しますが、介護保険料は引き続き第1号被保険者として納めます。介護保険料・後期高齢者医療保険料の合算額と年金天引き判定を計算します。

このページでわかること

こんな方向け:75歳を迎えた方・間もなく迎える方、年金からの天引き額を確認したい方、親の保険料を確認したい方

入力

「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です

後期高齢者医療は都道府県ごとの広域連合が保険料率を決めます(市町村では変わりません)。この料率と下の所得から保険料を計算します。

万円/年

給与所得・不動産所得などの合計(収入ではなく所得)。無ければ0のままで構いません。年金の所得は下の「年金月額」から計算します。

円/月

都道府県の料率と所得から計算した額が入ります(均等割の軽減も反映)。 単身世帯(被保険者1人)としての計算なので、世帯主や同じ世帯の他の被保険者に所得がある場合は軽減の判定が変わります。 納入通知書の額が分かればそちらを入れてください(入力するとその額で合計します)。

万円/月

年金天引き(特別徴収)か口座振替(普通徴収)かを判定します

合計の月額保険料がわかったあなたへ。今後の家計や資産形成について、FPに無料相談できます

FP(ファイナンシャルプランナー)に無料相談

カフェのような気軽な雰囲気でお金の悩みを相談

FPカフェ(FP相談) →

※当リンク先は提携サービスです(PR)

75歳になったときの保険料変化まとめ

保険の種類 65〜74歳 75歳以上
医療保険 国保・健保(退職後)等 後期高齢者医療制度に移行
医療費窓口負担 3割(現役並み所得)または2割・1割 1〜3割(所得区分により)
介護保険 第1号被保険者(自治体徴収) 第1号被保険者(変わらず)
介護保険料 基準額×段階係数(第1〜13段階) 同上(変わらず)

75歳以上の介護保険料とは

75歳以上の方は「第1号被保険者」として、引き続き市区町村に介護保険料を納めます。第9期(令和6〜8年度(2024〜2026年度))の全国平均は月額6,225円です。所得段階(第1〜13段階)に応じて基準額の0.285〜2.40倍の範囲で決まります。

厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
所得段階別 月額保険料の目安(全国平均基準額6,225円)
段階 対象者の目安 倍率 月額目安
第1段階 生活保護・世帯全員が住民税非課税+年金収入等826,500円以下 ×0.285 約1,774円
第2段階 世帯全員が住民税非課税+年金収入等826,500円超120万円以下 ×0.485 約3,019円
第3段階 世帯全員が住民税非課税+年金収入等120万円超 ×0.685 約4,264円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)+年金収入等826,500円以下 ×0.90 約5,603円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)+年金収入等826,500円超 ×1.00 約6,225円
第6段階 本人が住民税課税+合計所得120万円未満 ×1.20 約7,470円
第7段階 本人が住民税課税+合計所得120万円以上210万円未満 ×1.30 約8,093円
第8段階 本人が住民税課税+合計所得210万円以上320万円未満 ×1.50 約9,338円
第9段階 本人が住民税課税+合計所得320万円以上420万円未満 ×1.70 約10,583円
第10段階 本人が住民税課税+合計所得420万円以上520万円未満 ×1.90 約11,828円
第11段階 本人が住民税課税+合計所得520万円以上620万円未満 ×2.10 約13,073円
第12段階 本人が住民税課税+合計所得620万円以上720万円未満 ×2.30 約14,317円
第13段階 本人が住民税課税+合計所得720万円以上 ×2.40 約14,940円

※ 乗率は介護保険法施行令第38条の標準割合(第1〜3段階は公費軽減後の最終乗率)。政令はこれを市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であり、保険者は条例で段階数も割合も変えられるとしており、実際の段階数・乗率は保険者の条例で決まります。

e-Gov法令検索「介護保険法施行令」第38条(保険料率の算定に関する基準) 厚生労働省老健局介護保険計画課「第9期計画期間に向けた第1号保険料に関する検討について(見直し内容及び諸係数)」(介護保険最新情報 Vol.1190・令和5年12月22日)

後期高齢者医療制度とは

75歳(障害認定を受けた場合は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が運営します。

厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日)

後期高齢者医療の均等割の軽減(7割・5割・2割)

所得が低い世帯は、均等割額が軽減されます。判定は世帯単位で、被保険者本人・世帯主・同じ世帯の他の被保険者の所得を合算した額を使います。基準額は43万円(住民税の基礎控除額。所得税の基礎控除とは別です)。

軽減 世帯の合算所得が次の額以下のとき
7割 43万円
5割 43万円 + 31万円 × 世帯の被保険者数
2割 43万円 + 57万円 × 世帯の被保険者数
令和8・9年度は7割軽減がさらに0.2割上乗せされています。 厚生労働省の公表資料にある「基礎年金受給者(年金収入84万円)の保険料額」を47都道府県で検算すると、 7割軽減では1県も一致せず、7.2割軽減なら45都道府県が一致します (30県は端数処理なし、15県は年額を100円未満切捨て)。 残る宮城県・宮崎県はどちらでも合わず、理由は確認できていません。 当ツールは7.2割で計算しています。

※ 端数処理(100円未満の切捨てなど)は広域連合の条例で決まるため、実際の通知額とは数百円ずれることがあります。

出典: e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」第18条・附則第3条(保険料の算定に係る基準) e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第2項第1号(基礎控除額43万円)

後期高齢者医療の保険料率(令和8・9年度・都道府県別)

後期高齢者医療の保険料は「均等割額+前年の所得×所得割率」で決まります。この2つは都道府県ごとの広域連合が2年ごとに決めるため、市町村では変わりません。令和8・9年度の全国平均は均等割56,083円・所得割10.17%で、被保険者一人当たりの平均保険料額は月7,989円(年95,875円)です。令和6・7年度の月7,411円から578円(7.8%)増えました。

都道府県 均等割(年額) 所得割率 平均保険料(月額) 令和6・7年度
全国 56,083円 10.17% 7,989円 7,411円
北海道 59,963円 11.61% 7,295円 6,674円
青森県 50,500円 9.00% 4,990円 5,126円
岩手県 48,800円 8.50% 5,496円 4,873円
宮城県 52,200円 9.12% 6,933円 6,459円
秋田県 55,996円 9.73% 5,847円 4,684円
山形県 52,500円 9.63% 6,014円 5,452円
福島県 49,000円 9.24% 5,744円 5,441円
茨城県 49,500円 9.32% 7,128円 6,839円
栃木県 49,100円 9.00% 6,476円 6,120円
群馬県 54,600円 9.78% 6,877円 6,576円
埼玉県 52,370円 9.49% 8,189円 7,310円
千葉県 51,000円 9.40% 8,237円 7,386円
東京都 53,300円 9.88% 10,352円 9,697円
神奈川県 52,531円 10.30% 9,842円 9,055円
新潟県 49,200円 8.61% 5,852円 5,277円
富山県 55,800円 10.19% 7,296円 6,148円
石川県 57,300円 11.14% 8,065円 6,731円
福井県 54,140円 10.83% 7,840円 6,799円
山梨県 52,610円 9.44% 7,070円 7,320円
長野県 48,827円 8.80% 6,745円 6,304円
岐阜県 55,385円 9.71% 7,317円 6,679円
静岡県 51,100円 9.35% 7,415円 7,039円
愛知県 56,130円 10.48% 9,045円 8,941円
三重県 54,843円 9.53% 7,263円 6,748円
滋賀県 55,380円 10.13% 8,051円 7,122円
京都府 59,590円 10.15% 8,280円 7,907円
大阪府 64,931円 11.51% 9,010円 8,277円
兵庫県 58,427円 10.77% 8,301円 7,989円
奈良県 57,100円 10.63% 8,622円 7,990円
和歌山県 58,748円 10.36% 6,771円 6,492円
鳥取県 52,138円 10.64% 6,568円 6,266円
島根県 57,170円 10.02% 6,561円 5,949円
岡山県 60,100円 10.88% 7,891円 6,916円
広島県 55,090円 9.93% 7,831円 7,103円
山口県 63,513円 11.36% 7,836円 7,212円
徳島県 60,976円 10.91% 6,829円 6,308円
香川県 58,000円 9.93% 7,388円 6,998円
愛媛県 55,630円 9.79% 6,186円 5,919円
高知県 60,400円 10.31% 6,747円 6,309円
福岡県 66,340円 11.70% 8,330円 7,783円
佐賀県 68,700円 11.79% 8,159円 6,770円
長崎県 56,200円 9.59% 6,192円 5,938円
熊本県 63,000円 11.06% 7,088円 6,407円
大分県 64,200円 11.25% 7,283円 6,740円
宮崎県 56,300円 10.08% 5,875円 5,517円
鹿児島県 69,800円 11.72% 7,174円 6,241円
沖縄県 61,000円 10.81% 8,731円 8,439円

※ 出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日)。
※ 平均保険料額は平均保険料額は各広域連合の条例改正時の見込額であり、実際に課される保険料額の平均値とは異なる。
※ 基礎年金受給者(年金収入84万円)は均等割7割軽減に該当する。令和8・9年度は7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としている。基礎年金だけで暮らす方(年金収入84万円)の保険料は全国平均で月1,309円です。
※ このほか令和8年度から「子ども・子育て支援金」(子ども分)が加わります。全国平均で均等割1,351円・所得割0.25%・月194円。令和9年度の率は令和8年度末までに各広域連合が決めます。

年金天引きのスケジュール

75歳以上で年金月額1万5千円以上の場合、介護保険料と後期高齢者医療保険料はともに年金から特別徴収されます。

全国健康保険協会 介護保険料

よくある質問

75歳以上の介護保険料はいくらですか?

結論:全国平均は月額6,225円(第9期・令和6〜8年度(2024〜2026年度))です。所得段階(第1〜13段階)に応じて0.285〜2.40倍の範囲で異なります。第5段階が基準額となり、低所得の第1段階では月額約1,774円、高所得の第13段階では月額約14,940円が目安です。

後期高齢者医療と介護保険の合計はいくらですか?

結論:介護保険料の全国平均(第9期・月額6,225円)+後期高齢者医療保険料の全国平均(令和8・9年度・月額7,989円)=月額14,214円が目安です。所得・自治体によって大きく異なります。 国民健康保険中央会

75歳になると健康保険はどうなりますか?

結論:75歳になると自動的に「後期高齢者医療制度」に加入します。それまで加入していた協会けんぽ・組合健保・国保・被扶養者の資格は失効し、個人として後期高齢者医療保険料を納めます。介護保険は引き続き第1号被保険者として保険料を納めます。

年金から介護保険料は天引きされますか?

結論:年金月額1万5千円(年18万円)以上であれば特別徴収(年金天引き)、未満の場合は普通徴収(口座振替または納付書)です。年金支給は偶数月に2か月分まとめて支給されるため、天引きも偶数月に行われます。

所得段階の判定基準は何ですか?

結論:住民税の課税状況・本人の年金収入等・世帯の課税状況の3要素で判定されます。第1〜3段階は世帯全員が住民税非課税、第4・第5段階は本人非課税で世帯に課税者あり(年金収入等826,500円で分かれる)、第6〜13段階は本人が住民税課税で合計所得金額によって区分されます。

75歳以上で年金が少ない場合、保険料はどうなりますか?

結論:年金月額が1万5千円未満の場合、介護保険料は普通徴収(口座振替または納付書)となります。後期高齢者医療保険料も同様に年金月額が1万5千円未満の場合は普通徴収となります。

75歳以上でも介護保険料の軽減措置はありますか?

結論:あります。所得段階(第1〜13段階)に応じた軽減措置があります。第1〜3段階の低所得者は公費(税財源)投入により、政令の標準割合からさらに引き下げられています。生活保護を受けている方は第1段階(基準額×0.285・約71.5%の軽減)が適用されます。

75歳になると介護保険サービスの利用条件は変わりますか?

結論:変わりません。介護保険サービスの利用条件(要介護・要支援認定)は65歳以上であれば年齢によって変わりません。後期高齢者医療制度の加入は医療費の窓口負担割合に影響します(所得によって1〜3割)。

関連ツール・関連ページ

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年9月16日| 参考: 厚生労働省「後期高齢者医療制度」、 厚生労働省「介護保険料について」
免責事項
本ツールは目安計算です。実際の介護保険料・後期高齢者医療保険料はお住まいの自治体・所得状況により異なります。正確な金額はお住まいの市区町村窓口または後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。