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75歳以上は後期高齢者医療制度に移行しますが、介護保険料は引き続き第1号被保険者として納めます。介護保険料・後期高齢者医療保険料の合算額と年金天引き判定を計算します。
このページでわかること
こんな方向け:75歳を迎えた方・間もなく迎える方、年金からの天引き額を確認したい方、親の保険料を確認したい方
お住まいの自治体HPで「第9期 介護保険料 基準額」を検索してください
「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です
後期高齢者医療は都道府県ごとの広域連合が保険料率を決めます(市町村では変わりません)。この料率と下の所得から保険料を計算します。
給与所得・不動産所得などの合計(収入ではなく所得)。無ければ0のままで構いません。年金の所得は下の「年金月額」から計算します。
都道府県の料率と所得から計算した額が入ります(均等割の軽減も反映)。 単身世帯(被保険者1人)としての計算なので、世帯主や同じ世帯の他の被保険者に所得がある場合は軽減の判定が変わります。 納入通知書の額が分かればそちらを入れてください(入力するとその額で合計します)。
年金天引き(特別徴収)か口座振替(普通徴収)かを判定します
結果が出たあなたへ。介護の負担額は所得区分と施設種別で変わります。関連する計算もあわせてどうぞ。
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75歳以上の方は「第1号被保険者」として、引き続き市区町村に介護保険料を納めます。第9期(令和6〜8年度(2024〜2026年度))の全国平均は月額6,225円です。所得段階(第1〜13段階)に応じて基準額の0.285〜2.40倍の範囲で決まります。
※ 乗率は介護保険法施行令第38条の標準割合(第1〜3段階は公費軽減後の最終乗率)。政令はこれを市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であり、保険者は条例で段階数も割合も変えられるとしており、実際の段階数・乗率は保険者の条例で決まります。
75歳(障害認定を受けた場合は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が運営します。
所得が低い世帯は、均等割額が軽減されます。判定は世帯単位で、被保険者本人・世帯主・同じ世帯の他の被保険者の所得を合算した額を使います。基準額は43万円(住民税の基礎控除額。所得税の基礎控除とは別です)。
※ 端数処理(100円未満の切捨てなど)は広域連合の条例で決まるため、実際の通知額とは数百円ずれることがあります。
出典: 出典: e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」第18条・附則第3条(保険料の算定に係る基準) (2026/9/16確認) 出典: e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第2項第1号(基礎控除額43万円) (2026/9/16確認)
後期高齢者医療の保険料は「均等割額+前年の所得×所得割率」で決まります。この2つは都道府県ごとの広域連合が2年ごとに決めるため、市町村では変わりません。令和8・9年度の全国平均は均等割56,083円・所得割10.17%で、被保険者一人当たりの平均保険料額は月7,989円(年95,875円)です。令和6・7年度の月7,411円から578円(7.8%)増えました。
※ 出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日)。 ※ 平均保険料額は平均保険料額は各広域連合の条例改正時の見込額であり、実際に課される保険料額の平均値とは異なる。 ※ 基礎年金受給者(年金収入84万円)は均等割7割軽減に該当する。令和8・9年度は7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としている。基礎年金だけで暮らす方(年金収入84万円)の保険料は全国平均で月1,309円です。 ※ このほか令和8年度から「子ども・子育て支援金」(子ども分)が加わります。全国平均で均等割1,351円・所得割0.25%・月194円。令和9年度の率は令和8年度末までに各広域連合が決めます。
75歳以上で年金月額1万5千円以上の場合、介護保険料と後期高齢者医療保険料はともに年金から特別徴収されます。
結論:全国平均は月額6,225円(第9期・令和6〜8年度(2024〜2026年度))です。所得段階(第1〜13段階)に応じて0.285〜2.40倍の範囲で異なります。第5段階が基準額となり、低所得の第1段階では月額約1,774円、高所得の第13段階では月額約14,940円が目安です。
結論:介護保険料の全国平均(第9期・月額6,225円)+後期高齢者医療保険料の全国平均(令和8・9年度・月額7,989円)=月額14,214円が目安です。所得・自治体によって大きく異なります。 出典: 国民健康保険中央会 (2026/5/24確認)
結論:75歳になると自動的に「後期高齢者医療制度」に加入します。それまで加入していた協会けんぽ・組合健保・国保・被扶養者の資格は失効し、個人として後期高齢者医療保険料を納めます。介護保険は引き続き第1号被保険者として保険料を納めます。
結論:年金月額1万5千円(年18万円)以上であれば特別徴収(年金天引き)、未満の場合は普通徴収(口座振替または納付書)です。年金支給は偶数月に2か月分まとめて支給されるため、天引きも偶数月に行われます。
結論:住民税の課税状況・本人の年金収入等・世帯の課税状況の3要素で判定されます。第1〜3段階は世帯全員が住民税非課税、第4・第5段階は本人非課税で世帯に課税者あり(年金収入等826,500円で分かれる)、第6〜13段階は本人が住民税課税で合計所得金額によって区分されます。
結論:年金月額が1万5千円未満の場合、介護保険料は普通徴収(口座振替または納付書)となります。後期高齢者医療保険料も同様に年金月額が1万5千円未満の場合は普通徴収となります。
結論:あります。所得段階(第1〜13段階)に応じた軽減措置があります。第1〜3段階の低所得者は公費(税財源)投入により、政令の標準割合からさらに引き下げられています。生活保護を受けている方は第1段階(基準額×0.285・約71.5%の軽減)が適用されます。
結論:変わりません。介護保険サービスの利用条件(要介護・要支援認定)は65歳以上であれば年齢によって変わりません。後期高齢者医療制度の加入は医療費の窓口負担割合に影響します(所得によって1〜3割)。