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自治体の基準額と所得段階を選ぶだけで月額・年額を自動計算。年金天引き(特別徴収)と口座振替(普通徴収)の違いも解説します。
こんな方向け:65歳を迎えた方、年金から介護保険料が引かれている額を確認したい方、所得段階を確認したい方
お住まいの自治体HPで「第9期 介護保険料 基準額」を検索してください
6〜7月に自治体から届く「介護保険料決定通知書」に段階が記載されています。「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です
特別徴収(年金天引き)か普通徴収(口座振替)かを判定します
結果が出たあなたへ。介護の負担額は所得区分と施設種別で変わります。関連する計算もあわせてどうぞ。
※ 第9期の全国平均基準額6,225円で試算した概算値です。基準額も段階数も保険者(市区町村)ごとに異なります。政令の乗率は市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であり、保険者は条例で段階数も割合も変えられるとされています。
65歳になると第1号被保険者となり、健康保険から切り離されて自治体が直接徴収する仕組みに変わります。保険料は自治体の基準額×所得段階で決まり、原則として年金から特別徴収されます。
年金受給額が月額1万5千円(年額18万円)以上の場合は特別徴収(年金天引き)が原則です。年金額が少ない場合や65歳になりたての場合は普通徴収(口座振替・納付書)となります。
前年の合計所得金額・年金収入・住民税の課税状況をもとに、市区町村が毎年6〜7月に決定・通知します。世帯全員が住民税非課税かどうかが大きな判断基準になります。非課税世帯の第1・2段階を分ける「年金収入等」の額は政令改正で毎年度変わり、令和8年度(2026年度)は826,500円です。
生活保護を受けている方や、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は第1段階(基準額×0.285)に該当します。第1〜3段階は公費(税財源)を投入して標準割合からさらに引き下げられており、第1段階は約71.5%の軽減です。天災・失業等の特別な事情がある場合は条例により減免される場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
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