名古屋市 国民健康保険 計算ツール(令和8年度・子ども分対応)
名古屋市の国保料を加入者ごとの前年所得・年齢から即計算。医療分8.83%・支援金分2.58%・介護分2.34%・子ども分0.26%の令和8年度確定料率で、賦課限度額113万円・軽減判定まで網羅。
※ 職場の健保・後期高齢者医療制度の加入者は含めません。加入者ごとに、年齢区分と前年の所得を入力します。所得割は「その人の所得−その人の基礎控除(43万円)」を人ごとに計算して足し、介護分の所得割は40〜64歳の人の所得だけで計算します。基礎控除は前年の合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減ります。本ツールは入力した所得を合計所得金額としても使うため、繰越控除(前年までの損失の繰越など)がある人は実際とずれることがあります
※ 所得は収入ではなく「所得」を入力します。給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(令和7年分の給与所得控除は最低65万円)、自営業なら事業所得(青色申告特別控除後)です。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金収入ではなく所得(公的年金等控除後の額)を「うち公的年金等の所得」にも入れてください(軽減判定でこの額から15万円を引きます。前年12月31日時点で65歳以上の人だけが対象で、令和8年1〜3月に65歳になった人は引けません)。国保に入っていない世帯主の所得は下の「軽減判定の追加項目」に入れます。65歳になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は国保料とは別に納めます(国保の介護分はかかりません)。未就学児は医療分・支援金分の均等割が、法定軽減後の額からさらに5割軽減されます(申請不要)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ)は子ども支援分の均等割が全額減額されます。所得は1万円未満も小数で入力できます(例: 43.1万円)
軽減判定の追加項目(7割・5割・2割軽減の判定に使います)
※ 給与収入が55万円を超える給与所得者と、一定額を超える公的年金の所得者(国保に入っていない世帯主を含む)の合計人数。2人以上のとき、基準額に(人数−1)×10万円が加わります
※ 軽減の判定にだけ加えます(保険料の所得割には含みません)。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金所得から15万円(前年12月31日時点で65歳以上の人だけ引けます)を引いた後の額を入れてください
※ 国保から後期高齢者医療へ移った人で、同じ世帯にいる人。5割・2割の判定人数に加えます
※ 通年加入の試算です。年度途中の加入・脱退、40歳・65歳・75歳到達による月割は計算しません。
※ 名古屋市の独自控除のうち、軽減世帯の医療分の均等割から被保険者1人あたり年2,000円を差し引く分は反映しています。所得割の独自控除は入力欄がないため反映していません。対象になる人は、実際の保険料がここで出る金額より下がる場合があります。差し引く額は、扶養家族(障害者控除の対象でない人)1人につき33万円×料率、障害者控除の対象の扶養家族1人につき86万円×料率、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の対象なら92万円×料率で、医療分・支援金分・介護分・子ども分ごとに計算し、その人の所得割額が上限です。扶養家族は確定申告・市県民税の申告での同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満も含む)で、配偶者特別控除・特定親族特別控除の対象の人は含みません。適用には申告でその控除を受けていることが必要です。
※ 7割・5割・2割の軽減は、市が所得を把握している(所得の申告がある)世帯を前提に判定しています。所得を申告していない人がいる世帯は、表示した軽減が付かないことがあります。障害者支援施設などに入所していて届出により介護分がかからない人は、計算の対象外です(40〜64歳の区分を選ぶと介護分を加算します)。
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※ 名古屋市令和8年度(2026年度)の確定料率(医療8.83%・支援2.58%・介護2.34%・子ども0.26%)で計算。出典: 名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」(2026-08-26確認)。実際の保険料は個別状況により異なります(所得割の独自控除・産前産後・減免などは含みません)。
| 給与年収 | 医療分 | 支援金分 | 子ども分 | 合計(介護なし) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 約1.3万円 | 約0.5万円 | 約0.1万円 | 約1.8万円 |
| 200万円 | 約12.9万円 | 約3.9万円 | 約0.4万円 | 約17.2万円 |
| 300万円 | 約19.1万円 | 約5.7万円 | 約0.6万円 | 約25.4万円 |
| 400万円 | 約25.6万円 | 約7.6万円 | 約0.8万円 | 約34.0万円 |
| 500万円 | 約32.7万円 | 約9.7万円 | 約1.0万円 | 約43.4万円 |
| 700万円 | 約47.2万円 | 約13.9万円 | 約1.4万円 | 約62.5万円 |
| 1,000万円 | 約67.0万円 | 約21.2万円 | 約2.2万円 | 約90.4万円 |
※ 独身・40歳未満(介護分なし)・給与所得控除後・基礎控除43万円適用の概算。この表は上の計算ツールとまったく同じロジック・同じ料率で自動生成しています。正確な金額は上のツールでご確認ください。
名古屋市の国民健康保険料 計算式の詳細
名古屋市の国保料は、平等割(世帯割)なしの「所得割+均等割」2本立てです。
| 区分 | 所得割率 | 均等割額(1人あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.83% | 50,591円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.58% | 15,784円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.34% | 16,120円 | 170,000円 |
| 子ども分(令和8年度新設) | 0.26% | 1,863円 (18歳未満は全額減額で0円) | 30,000円 |
| 合計上限(令和8年度(2026年度)) | — | — | 1,130,000円 |
給与所得控除と計算式の詳細(65万円最低保障)
給与所得控除は令和7年度の税制改正で最低保障が55万円から65万円に引き上げられ、適用上限も年収162.5万円以下から190万円以下に拡大されました(令和7年分=2025年分の所得から適用。国保料には令和8年度=2026年度分から反映)。国保料の算定に使う「基準総所得金額」はこの改正後の数値で計算します。
// 名古屋市 国民健康保険料 計算ロジック(令和8年度(2026年度)料率) // Step1: 給与所得(令和7年分の給与。国保=住民税と同じ計算/国税庁 No.1410) // ・年収660万円未満: 所得税法 別表第五(4,000円刻みの表)に載っている給与所得の金額をそのまま使う // 例: 年収2,001,000円 → 給与所得1,320,000円(表の金額。年収×率の式で出すと1,320,700円になり一致しない) // ・年収660万円以上850万円未満: 給与所得 = 年収×90% − 1,100,000円 // ・年収850万円以上: 給与所得 = 年収 − 1,950,000円 // ※ 令和7年分は給与所得控除の最低保障が65万円(年収190万円以下は一律65万円)。 // 所得税は令和8年分から最低保障74万円(別制度)。本ツールは早見表・比較表も同じ表の金額で計算する。 // Step2: 基準総所得金額(国保の所得割算定基礎) // 加入者ごとに計算する: その人の総所得金額等 − その人の基礎控除(前年の合計所得金額2,400万円以下は43万円) // 給与の人の総所得金額等 = 上のStep1の給与所得(給与収入 − 給与所得控除) // Step3: 所得割(加入者ごとに計算して合計) // 医療分所得割 = Σ 基準総所得 × 8.83% // 支援金分所得割 = Σ 基準総所得 × 2.58% // 介護分所得割 = Σ 基準総所得 × 2.34%(40〜64歳の加入者の所得だけ) // 子ども分所得割 = Σ 基準総所得 × 0.26% // Step4: 均等割(名古屋市は平等割なし) // 医療分均等割 = 50,591円 × 加入者数 // 支援金分均等割 = 15,784円 × 加入者数 // 介護分均等割 = 16,120円 × 40〜64歳人数 // 子ども分均等割 = 1,863円 × 18歳以上の加入者数(18歳未満は全額減額) // ※ 軽減世帯は均等割を7割・5割・2割軽減(1人あたりの軽減額を円未満切上げ)。 // 未就学児は軽減後の額の5割をさらに軽減。軽減世帯は医療分の均等割から1人2,000円を差し引く。 // Step5: 賦課限度額(上限) // 医療分上限 670,000円 // 支援金分上限 260,000円 // 介護分上限 170,000円 // 子ども分上限 30,000円 // Step6: 合計(上限適用後) // 各分は10円未満を切り捨ててから上限と比べ、合算する // 年間国保料 = min(医療, 670000) + min(支援, 260000) // + min(介護, 170000) + min(子ども, 30000) // 最大 = 1,130,000円(令和8年度(2026年度)上限)
令和8年度(2026年度)の改正点
2026年度の主な変更点は以下の通りです。
| 項目 | 2025年度(R7) | 2026年度(R8) | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 賦課限度額 合計 | 109万円 | 113万円 | 4万円引き上げ |
| 医療分 所得割 | 8.77% | 8.83% | 引き上げ |
| 医療分 均等割 | 49,728円 | 50,591円 | 引き上げ |
| 医療分上限 | 66万円 | 67万円 | 1万円引き上げ |
| 支援金分上限 | 26万円 | 26万円 | 変更なし |
| 介護分上限 | 17万円 | 17万円 | 変更なし |
| 子ども分(新設) | なし | 所得割0.26%・均等割1,863円・上限3万円 | 令和8年度から新設 |
| 子ども分の均等割 | — | 18歳未満は全額減額 | 新設と同時に減額制度 |
名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」(令和7年度との比較・限度額)
名古屋市民税減税5%と国保料の関係
名古屋市では市民税(住民税の市民税割)について所得割5%の独自減税を実施しています。ただし、この減税は国民健康保険料には影響しません。
| 項目 | 名古屋市民税減税の影響 |
|---|---|
| 市民税(住民税市民税割) | 5%減税の対象。税額が減少する。 |
| 国民健康保険料 | 影響なし。算定基礎が「所得金額」のため税額ではない。 |
| 後期高齢者医療保険料 | 影響なし(同様の理由) |
名古屋市の国保料の所得割は、加入者ごとに「総所得金額等−本人の基礎控除(43万円)」に料率をかけて計算します。給与の人の総所得金額等は「給与収入−給与所得控除」=給与所得で、そこから給与所得控除をもう一度引くことはありません。この計算は税額を参照しないため、市民税の減税率に左右されません。また、医療費控除・社会保険料控除・iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)などの所得控除は国保料の計算に使われないので、iDeCoに加入しても国保料は下がりません。
軽減制度(7割・5割・2割)の判定基準額
世帯全体の総所得金額等が低い場合、均等割が軽減されます。所得の申告(確定申告・市県民税の申告・勤務先の年末調整のどれか)があれば申請は要りませんが、所得を申告していない人がいる世帯は軽減されないことがあります。判定基準額は自治体が決めるものではなく、国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で全国一律に定められています。
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等(令和8年度(2026年度)・全国一律) | 軽減効果 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×max(給与所得者等の数−1, 0) 以下 | 均等割が7割減 |
| 5割軽減 | 43万円+10万円×max(給与所得者等の数−1, 0)+31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割が5割減 |
| 2割軽減 | 43万円+10万円×max(給与所得者等の数−1, 0)+57万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割が2割減 |
※ 給与所得者等の数=給与収入が55万円を超える人と、公的年金等の収入が一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える人の数(国保に入っていない世帯主・特定同一世帯所属者も含む)。「給与所得者等の数−1」が0未満のとき(0人のとき)は0として扱います。5割・2割の式に、上の段の金額を重ねて足すことはしません。
※ 軽減は均等割にのみ適用。所得割には適用なし。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等です。国保に入っていない世帯主と、国保から後期高齢者医療へ移った人(特定同一世帯所属者)の所得も含めて判定します(上の入力欄の「軽減判定の追加項目」)。
※ 名古屋市は独自に、この軽減が付く世帯の医療分の均等割から被保険者1人あたり年2,000円を差し引きます(名古屋市「国民健康保険料を軽減する制度」)。均等割の軽減額は1人あたりの金額を円未満切上げで出して合計し、各分の保険料は10円未満を切り捨てて合算します(名古屋市「令和8年度名古屋市国民健康保険料計算例」と一致することを確認)。
※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。正確な判定は名古屋市の試算ツールまたは区役所へ。
- 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
- 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得のうち15万円(所得がそれ未満ならその額)を差し引いて判定します(同令 附則第5条。前年12月31日時点で65歳以上の方が対象)。加入者ごとに入力する計算ツールでは、「うち公的年金等の所得」欄の額から自動で差し引きます。国保に入っていない世帯主等の所得は、15万円を引いた後の額を入力してください。
- 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
- 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
- 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。
国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文
大都市別 国保料比較(令和8年度(2026年度)・独身・年収400万円・40歳未満)
掲載5都市(名古屋市・横浜市・大阪市・札幌市・京都市)を独身・年収400万円・40歳未満で比べると、名古屋市は5都市中2番目に高い金額です(最も高いのは大阪市)。政令指定都市全体での順位は調べていません。
| 都市 | 医療分所得割 | 均等割(医療分) | 平等割(医療分) | 年収400万の概算年額 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 8.83% | 50,591円 | なし | 約34.0万円 |
| 横浜市 | 8.33% | 40,870円 | なし | 約31.9万円 |
| 大阪市 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 約39.2万円 |
| 札幌市 | 8.61% | 20,550円 | 32,540円 | 約33.9万円 |
| 京都市 | 7.94% | 30,080円 | 17,930円 | 約32.0万円 |
※ 各市令和8年度(2026年度)の確定料率。独身・40歳未満・給与所得控除・基礎控除43万円適用で、医療分+支援金分+子ども分を合計した概算です。各市の料率は上の計算ツールと同じ単一データから生成しています。
名古屋市16区 区役所 国保担当窓口一覧
国民健康保険の保険料の相談・減免の申請・未納の相談は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へ。電話番号は保険年金課の直通、住所は区役所の所在地です。
| 区名 | 電話番号(保険年金課 直通) | 住所(区役所) |
|---|---|---|
| 千種区 | 052-753-1904 | 千種区星が丘山手103番地 |
| 東区 | 052-934-1143 | 東区筒井一丁目7番74号 |
| 北区 | 052-917-6455 | 北区清水四丁目17番1号 |
| 西区 | 052-523-4544 | 西区花の木二丁目18番1号 |
| 中村区 | 052-433-2890 | 中村区松原町1丁目23番地の1 |
| 中区 | 052-265-2243 | 中区栄四丁目1番8号 |
| 昭和区 | 052-735-3844 | 昭和区阿由知通3丁目19番地 |
| 瑞穂区 | 052-852-9332 | 瑞穂区瑞穂通3丁目32番地 |
| 熱田区 | 052-683-9484 | 熱田区神宮三丁目1番15号 |
| 中川区 | 052-363-4346 | 中川区高畑一丁目223番地 |
| 港区 | 052-654-9644 | 港区港明一丁目12番20号 |
| 南区 | 052-823-9343 | 南区前浜通3丁目10番地 |
| 守山区 | 052-796-4544 | 守山区小幡一丁目3番1号 |
| 緑区 | 052-625-3945 | 緑区青山二丁目15番地 |
| 名東区 | 052-778-3055 | 名東区上社二丁目50番地 |
| 天白区 | 052-807-3843 | 天白区島田二丁目201番地 |
支所区民福祉課: 楠支所(北区) 052-901-2262/山田支所(西区) 052-501-4935/富田支所(中川区) 052-301-8143/南陽支所(港区) 052-301-8154/志段味支所(守山区) 052-736-2257/徳重支所(緑区) 052-875-2206
名古屋市「区役所保険年金課 電話番号」
名古屋市「お問い合わせ先(住民票・印鑑・戸籍等)」(区役所の住所)
よくある質問
名古屋市の国保料の軽減制度は?
結論:世帯の所得が基準以下なら均等割が7割・5割・2割軽減されます。所得の申告があれば申請は要りませんが、所得を申告していない人がいる世帯は軽減されないことがあります(確定申告・市県民税の申告・勤務先の年末調整のどれかがあれば申告済み)。判定には、国保に入っていない世帯主と、国保から後期高齢者医療へ移った人(特定同一世帯所属者)の所得も含めます。7割軽減は世帯の所得が43万円+10万円×max(給与所得者等の数−1, 0)以下、5割軽減は43万円+10万円×max(給与所得者等の数−1, 0)+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下、2割軽減は43万円+10万円×max(給与所得者等の数−1, 0)+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下です。所得割には軽減なし。名古屋市は、この軽減が付く世帯の医療分の均等割から、被保険者1人につき年2,000円を独自に差し引きます。判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額で、判定に使うのは基礎控除を差し引く前の総所得金額等です。令和7年12月31日時点で65歳以上の人の公的年金等の所得は、15万円を引いた額で判定します。適用されるかどうかは区役所保険年金課または支所区民福祉課でご確認ください。
名古屋市の年収500万円の国保料はいくら?
結論:給与年収500万円・独身・40歳未満(介護分なし)で年間約43.4万円(医療分約32.7万円+支援金分約9.7万円+子ども分約1.0万円)、40〜64歳で介護分を含むと約52.3万円です(給与所得控除後の所得356.0万円・基礎控除43万円・軽減なしで計算)。上のツールで加入者ごとの年齢と所得を入力すると、世帯の金額を計算できます。
名古屋市の子ども分(子ども・子育て支援納付金分)とは?
結論:令和8年度から新設された国保の第4区分です。名古屋市の料率は所得割0.26%・均等割1,863円(=被保険者均等割1,771円+18歳以上被保険者均等割92円)で、18歳未満(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ)の加入者は子ども分の均等割が全額減額されます(所得割は減額されません)。賦課限度額は3万円。本ツールは名古屋市公式の令和8年度の料率で計算しています。(名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」 2026-08-26確認)
給与所得控除の最低保障額はいくら?
結論:令和7年度税制改正により、令和7年分(2025年分)の給与所得控除の最低保障額は65万円(改正前の55万円から引き上げ)。令和8年度の国保料はこの令和7年分の所得で算定します(所得税は令和8年分から74万円に再引上げされていますが、別制度です)。適用上限も年収162.5万円以下から190万円以下に拡大され、年収190万円以下の場合は一律65万円が控除されます。給与だけの人は、給与収入からこの控除を引いた給与所得(年収660万円未満は所得税法別表第五の表の金額)から、本人の基礎控除(43万円)を引いた額が所得割の算定基礎になります。
名古屋市と他の政令市の国保料を比べると?
結論:令和8年度(2026年度)の医療分所得割は横浜市8.33%、大阪市9.50%、名古屋市8.83%、札幌市8.61%、京都市7.94%です。医療分の均等割は名古屋市50,591円に対し横浜市40,870円、大阪市34,990円(大阪市は別途平等割33,908円あり)。掲載5都市(名古屋市・横浜市・大阪市・札幌市・京都市)を独身・年収400万円・40歳未満で比べると、名古屋市は5都市中2番目に高い金額です(最も高いのは大阪市)。政令指定都市全体での順位は調べていません。詳しくは下部の大都市比較表をご参照ください。(各市公式 2026-08-26確認)
関連ツール・内部リンク
参考公式ソース
- 名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」
- 名古屋市「加入・脱退・保険料についてのよくある質問(FAQ)」
- 名古屋市「国民健康保険料の暫定賦課について」
- 名古屋市「会社都合等で退職した人を対象とした国民健康保険料軽減制度」
- 名古屋市「国民健康保険料を軽減する制度」
- 名古屋市「区役所保険年金課 電話番号」
- 名古屋市「お問い合わせ先(住民票・印鑑・戸籍等)」(区役所・支所の住所)
- 国税庁「給与所得控除」
- 国民健康保険法(e-Gov法令検索)
本ツールは名古屋市・厚生労働省・国民健康保険法の公式情報に基づく概算です。実際の保険料は所得申告の状況・軽減制度の適用・特例措置等により異なります。正確な保険料・減免申請はお住まいの区の区役所保険年金課・支所区民福祉課、または名古屋市公式の試算サイトにてご確認ください(名古屋市も、試算結果は実際の保険料と異なる場合があるとしています)。