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福岡市 国民健康保険料 計算ツール(令和8年度対応)

福岡市の国保料を前年所得・世帯人数から即計算。基礎分(医療分)・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分内訳、賦課限度額113万円、7割・5割・2割軽減まで対応した令和8年度版無料ツールです。福岡市は4区分すべてに平等割がある3方式です。

令和8年度(2026年度)の福岡市の特徴:
入力

※ 収入ではなく「所得」を入力。給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(給与所得控除 最低保障65万円)

※ 65歳以上は後期高齢者医療制度に移行するため介護分はかかりません

※ 小学校入学前(6歳未満)の子の均等割が5割軽減されます(申請不要)

福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」

年間国保料(概算・4区分合計)
¥0
月割り: ¥0(参考)

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基礎分(医療分・全加入者)
所得割(所得×5.58%)
¥0
均等割(19,807円×人数)
¥0
平等割(世帯あたり18,664円)
¥0
基礎分 小計
¥0
後期高齢者支援金分(全加入者)
所得割(所得×3.14%)
¥0
均等割(10,441円×人数)
¥0
平等割(世帯あたり9,838円)
¥0
支援金分 小計
¥0
介護分(40〜64歳対象)
所得割(所得×2.61%)
¥0
均等割(10,160円×40〜64歳人数)
¥0
平等割(世帯あたり7,751円)
¥0
介護分 小計
¥0
子ども・子育て支援金分(全加入者)
所得割(所得×0.28%)
¥0
均等割(1,039円×加入者数)
¥0
平等割(世帯あたり911円)
¥0
子ども分 小計
¥0

※ 福岡市令和8年度(2026年度)の確定料率(基礎分5.58%・支援3.14%・介護2.61%・子ども0.28%)で計算。出典: 福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」(2026-08-26確認)。実際の保険料は各種特例・軽減により異なります。

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福岡市 所得別・世帯別 国保料の目安(令和8年度(2026年度))

加入者1人(40〜64歳1人)世帯の概算。軽減の自動判定を含みます。

前年所得年間国保料(概算)月割り軽減判定
0円(無収入) 約2.4万円 約1,965円 7割軽減の対象
100万円 約12.9万円 約10,755円 2割軽減の対象
200万円 約26.1万円 約21,741円 軽減なし
300万円 約37.7万円 約31,416円 軽減なし
400万円 約49.3万円 約41,091円 軽減なし
500万円 約60.9万円 約50,766円 軽減なし
600万円 約72.5万円 約60,441円 軽減なし

この表は上の計算ツールとまったく同じロジック・同じ料率で自動生成しています。4区分合計の賦課限度額は113万円(基礎67万・支援金26万・介護17万・子ども3万)。

福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」

福岡市 国保料の計算式(令和8年度(2026年度))

福岡市の国民健康保険料は基礎分(医療分)・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分で構成されます。各分の計算式は共通で「所得割+均等割+平等割」です。福岡市は4区分すべてに平等割がある3方式を採用しています。

区分所得割率均等割平等割(世帯)賦課限度額
基礎分(医療分)5.58%19,807円/人18,664円670,000円
後期高齢者支援金分3.14%10,441円/人9,838円260,000円
介護分(40〜64歳のみ)2.61%10,160円/人7,751円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,039円/人911円30,000円
4区分合計の上限1,130,000円

所得割の「所得」とは?
所得割の計算基礎は「前年所得 − 基礎控除43万円」です。給与収入ではなく所得(収入から給与所得控除を引いた後の金額)を使います。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安です。給与所得控除の最低保障額は現行65万円です。

福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」

福岡市の国保の特徴

  • 福岡市は「基礎分(医療費)/支援分/介護分/子ども分」の4区分すべてに平等割があります。
  • 医療分の所得割率は政令市の中で最も低い水準ですが、平等割・均等割の比重が高い構造です。

令和8年度から国保に加わった子ども・子育て支援金分

令和8年度(2026年度)から、「こども未来戦略」に基づく子ども・子育て支援金分が全国の国保に加わりました。医療保険を通じて児童手当の拡充や妊婦・育児世帯への支援を社会全体で支える仕組みです。

  • 対象:全ての国保加入者(所得に応じた所得割・人数に応じた均等割・世帯あたりの平等割)
  • 福岡市の料率:所得割0.28%・均等割1,039円・平等割911円
  • 上限(賦課限度額):3万円

福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」

軽減制度:低所得世帯・未就学児は自動減額

前年所得が一定以下の世帯は、申請不要で均等割・平等割が自動的に軽減されます。

軽減区分世帯の所得基準(目安)軽減率
7割軽減43万円以下均等割・平等割を7割軽減
5割軽減43万円+31万円×加入者数以下均等割・平等割を5割軽減
2割軽減43万円+57万円×加入者数以下均等割・平等割を2割軽減
未就学児5割軽減6歳未満(小学校入学前)の子その子の均等割を5割軽減

※ 給与・年金所得者が2人以上いる場合、基準額に「(給与・年金所得者数−1)×10万円」が加算されます。
※ 所得割は軽減の対象外です。
上表の判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額で、福岡市が独自に決めているものではありません(国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89・同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引くの総所得金額等です。

※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否は区役所保険年金課にご確認ください。

  • 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
  • 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得の15万円を差し引いて判定します(同令 附則第5条)。本ツールはこの控除を自動では行いません。
  • 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
  • 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
  • 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。

国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文

福岡市 vs 主要都市 国保料比較(令和8年度(2026年度)・所得300万円・単身)

同じ所得・世帯構成でも、自治体ごとに料率・方式(平等割の有無)が異なるため保険料に差が生じます。以下は各市公式(一次ソース)の令和8年度確定料率での比較です。

自治体基礎分所得割均等割(基礎分)平等割(基礎分)年間概算(所得300万・単身・40歳未満)
福岡市 5.58% 19,807円 18,664円 約29.2万円
横浜市 8.33% 40,870円 なし 約34.6万円
大阪市 9.50% 34,990円 33,908円 約42.3万円
名古屋市 8.83% 50,591円 なし 約36.8万円
札幌市 8.61% 20,550円 32,540円 約36.6万円

※ 年間概算は基礎分+支援金分+子ども分の合計(介護分なし)。各市の料率・計算ロジックは上の計算ツールとまったく同じ単一データから生成しています。

退職後・フリーランスの国保料:なぜ高くなるのか

会社を辞めて国保に加入すると、保険料が高くて驚く方が多くいます。主な理由は以下の3点です。

  • 前年の給与所得が基準になる:退職した年は、辞める前の収入がそのまま課税所得になります
  • 会社員時代の折半がなくなる:健康保険は会社が保険料の半額を負担していましたが、国保は全額自己負担です
  • 平等割が加わる:福岡市の国保には世帯あたりの固定料金(基礎分は平等割18,664円)があり、社会保険にはありません

対策: 退職後2年間は「任意継続被保険者」として旧会社の健康保険を継続できる場合があります。国保料と比較して安い方を選ぶとよいでしょう。

非自発的失業者軽減(リストラ・倒産など)

会社の都合(解雇・倒産・雇い止めなど)で失業した場合、給与所得を30/100として計算する特例があります。

  • 対象:雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
  • 適用期間:退職日の翌日から翌年度末まで(最長2年)
  • 手続き:区役所保険年金課で離職票・雇用保険受給資格者証を提示

産前産後の国保料軽減

出産被保険者は、出産予定月の前月から翌々月(多胎は3か月前から翌々月)の計4か月(多胎は6か月)分の所得割・均等割が減額されます。申請手続きが必要ですので、出産前後に区役所保険年金課にご相談ください。

福岡市 7区の窓口

国保の加入・脱退・保険料の相談は、お住まいの区役所 保険年金課で受け付けています。

  • 東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区の7区すべての区役所保険年金課で手続きできます
  • 原則としてお住まいの区の区役所で手続きをしてください

よくある質問(FAQ)

福岡市の国保料の計算方法は?
福岡市の国保料は「基礎分(医療分)+後期高齢者支援金分+介護分(40〜64歳のみ)+子ども・子育て支援金分」の合計です。各分は「所得割(前年所得−43万円×料率)+均等割(加入者数×金額)+平等割(世帯あたり固定額)」で計算します。令和8年度(2026年度)の基礎分の料率は所得割5.58%・均等割19,807円・平等割18,664円です。福岡市は4区分すべてに平等割がある3方式です。(福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」 2026-08-26確認)
福岡市の国保料の賦課限度額(上限)はいくら?
令和8年度(2026年度)の賦課限度額は基礎分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、4区分合計の上限は113万円です。
福岡市の国保料はなぜ平等割があるのですか?
福岡市は「所得割+均等割+平等割」の3方式を採用しており、世帯単位でかかる平等割が基礎分18,664円・支援金分9,838円・介護分7,751円・子ども分911円あります。東京23区や横浜市・名古屋市のように平等割を採用しない自治体と比べると、単身世帯でも一定の負担が生じる構造です。基礎分の所得割率5.58%は政令市の中で低い水準ですが、平等割・均等割の比重が高くなっています。
福岡市国保の軽減判定はどうなっている?
世帯の前年所得合計(世帯主+国保加入者全員)に応じて、均等割・平等割が自動的に軽減されます。7割軽減は所得43万円以下、5割軽減は43万円+31万円×加入者数以下、2割軽減は43万円+57万円×加入者数以下です(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額。判定は基礎控除を差し引く前の総所得金額等で行い、65歳以上の公的年金所得者には15万円控除の特例があります)。申請不要で自動適用されます。
子ども・子育て支援金分とは何ですか?
令和8年度(2026年度)から全国の国保に新設された保険料区分です。児童手当拡充などの財源として全加入者が負担します。福岡市の料率は所得割0.28%・均等割1,039円・平等割911円、上限は3万円です。(福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」 2026-08-26確認)
会社を辞めて福岡市国保に加入した場合の保険料は?
退職後は前年の給与所得を基に計算されます。退職直後は高額になりやすく、解雇・倒産・雇い止めなど会社の都合による失業の場合は「非自発的失業者軽減」が適用され、給与所得を30/100として計算する特例があります(最長2年)。お住まいの区の国保年金課にご相談ください。
国保料の支払い方法は?(福岡市)
普通徴収(納付書・口座振替)が原則で、年間を通じた分割払いになります。コンビニ・スマホ決済も利用可能です。65歳以上の世帯主は年金からの特別徴収(天引き)になる場合があります。口座振替は各区役所の国保年金課への申請が必要です。
国保手続きはどこの区役所でできますか?(福岡市)
東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区の7区すべての区役所保険年金課で手続きできます。原則としてお住まいの区の区役所で手続きをしてください。
産前産後の国保料は軽減されますか?(福岡市)
出産被保険者は出産予定日(または出産日)の前月から翌々月(多胎の場合は3か月前から翌々月)の計4か月(多胎は6か月)分の所得割・均等割が減額されます。申請手続きが必要で、出産前後に区役所保険年金課にご相談ください。

関連ツール・内部リンク

参考公式ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年9月12日|2026-08-26確認| 公式ソース: 福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」
免責事項
本ツールは福岡市公式が公表した令和8年度(2026年度)の確定料率に基づく概算です(福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」・2026-08-26確認)。基礎分・支援金分・介護分・子ども分の4区分すべてを計算対象としています。軽減の判定基準額は目安であり、実際の保険料は各種軽減制度・特例により異なります。正確な保険料はお住まいの区役所保険年金課または福岡市公式サイトでご確認ください。
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