京都市 国民健康保険 計算ツール(2026年度版)
京都市の国保を所得・世帯人数から自動計算。医療・後期支援・介護・子ども子育て支援の4区分の内訳、軽減判定、保険料の財源に関する市の公式案内まで解説します。令和8年度(2026年度)公式料率対応。
※ 75歳以上は後期高齢者医療制度の対象のため、国保の加入者数には含めません。初期値は1人です。
※ 加入者ごとに、年齢区分と前年の所得(総所得金額等)を入力します。給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業・不動産所得がある場合は合算してください。所得割は「その人の所得−その人の基礎控除(43万円)」を人ごとに計算して足し、介護分の所得割は40〜64歳(介護保険第2号被保険者)の人の所得だけで計算します。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金収入ではなく所得(公的年金等控除後の額)を「うち公的年金等の所得」にも入れてください(軽減判定でこの額から15万円を引きます。前年12月31日時点で65歳以上の人だけが対象で、令和8年1〜3月に65歳になった人は引けません。この15万円は所得割額の計算からは引きません)。18歳未満(平成20年4月2日以降生まれ)は子ども・子育て支援分の均等割が全額減額、未就学児(令和2年4月2日以降生まれ)は医療分・支援分の均等割がさらに5割軽減されます
※ 未就学児の均等割について: 京都市の令和8年度の保険料のページの注記(※2)は、軽減後の額を医療分14,920円・後期高齢者支援分4,995円としています。一方、同市の未就学児の軽減のページは「均等割額が半額に軽減」とし、国民健康保険法施行令(第29条の7第6項第7号)も均等割に10分の5を掛けた額を減らすと定めています。このツールは法令と同市の未就学児のページに合わせて半額(医療分15,040円・後期高齢者支援分5,180円)で計算しているため、法定軽減がない世帯では未就学児1人あたり305円、市の注記の額より高く出ます。どちらが正しいかは京都市に確認できていません。未就学児がいる世帯は、区役所・支所の保険年金課で確認してください。
軽減判定の追加項目(7割・5割・2割軽減の判定に使います)
※ 給与収入が55万円を超える給与所得者と、一定額を超える公的年金の所得者(国保に入っていない世帯主を含む)の合計人数。2人以上のときだけ、基準額に(人数−1)×10万円が加わります。
※ 軽減の判定にだけ加えます(保険料の所得割には含みません)。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金所得から15万円(前年12月31日時点で65歳以上の人だけ引けます)を引いた後の額を入れてください。
※ 国保から後期高齢者医療へ移った人で、同じ世帯にいる人。5割・2割の判定人数に加えます。
※ 通年加入を前提とする試算です。年度途中の加入・脱退、40歳・65歳・75歳到達による月割は計算しません。
国保料がわかったら、来年の負担を左右する所得を正しく申告しましょう。必要経費や青色申告特別控除の申告漏れは、freeeで防げます
青色申告控除65万円を最短10分で
クラウド会計シェアNo.1・初年度無料プランあり
freee 会計 →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
※ 公式料率に基づく概算です。実際の保険料は京都市から送付される「保険料決定通知書」でご確認ください。
| 年収(目安) | 前年所得(概算) | 年間国保料(概算) | 月額換算 | 軽減判定 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 約35万円 | 約2.0万円 | 約1,660円 | 7割軽減 |
| 150万円 | 約85万円 | 約9.9万円 | 約8,233円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 約132万円 | 約16.3万円 | 約13,601円 | 軽減なし |
| 300万円 | 約202万円 | 約23.9万円 | 約19,948円 | 軽減なし |
| 400万円 | 約276万円 | 約32.0万円 | 約26,657円 | 軽減なし |
| 500万円 | 約356万円 | 約40.7万円 | 約33,910円 | 軽減なし |
| 600万円 | 約436万円 | 約49.4万円 | 約41,164円 | 軽減なし |
| 700万円 | 約520万円 | 約58.5万円 | 約48,780円 | 軽減なし |
※ 給与所得者の所得は給与収入から給与所得控除後の金額。単身・医療分+後期支援分+子ども支援分(介護分含まず)・軽減の自動判定を含む概算。この表は上の計算ツールとまったく同じロジック・同じ料率で自動生成しています。
京都市の国保料率(令和8年度 2026年度)
令和8年度(2026年度)の京都市国民健康保険料率です。医療分・後期高齢者支援分・子ども・子育て支援分・介護分の4区分で構成されます。
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人あたり) | 平等割(1世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.94% | 30,080円 | 17,930円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援分 | 2.66% | 10,360円 | 6,180円 | 26万円 |
| 子ども・子育て支援分 | 0.28% | 1,170円※ | 660円 | 3万円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.51% | 11,090円 | 5,370円 | 17万円 |
| 合計賦課限度額 | — | — | — | 113万円 |
※ 子ども・子育て支援分の均等割は「均等割1,110円+18歳以上均等割60円=1,170円(18歳以上)」。平成20年4月2日以降生まれの方は均等割が全額減額されますが、平等割660円は世帯ごとに残ります(加入者が18歳未満だけの世帯でも算定し、法定軽減は別に適用)。
京都市の国保計算式(令和8年度)
・所得割 = 加入者ごとの(前年の総所得金額等 − その人の基礎控除43万円) × 料率 の合計(基礎控除は合計所得2,400万円超で29万円・15万円・0円に下がります。非加入世帯主の所得は含めません。介護分は40〜64歳の所得だけ)
・均等割 = 1人あたりの定額 × 加入者数
・平等割 = 世帯ごとの定額(1世帯に1つ)
・合計が賦課限度額を超える場合は限度額が適用される
京都市の国保料は何で決まるか・市の財政支援
令和8年度の保険料は、市が公表する料率と、加入者の所得・人数、40〜64歳の介護対象者の数、軽減が使えるかどうかで決まります。他の自治体と比べるときは、所得と世帯構成をそろえた試算で確かめてください。
| 項目 | 内容(京都市の公式案内) |
|---|---|
| 従来分の財政支援 | 一般会計繰入金(従来分)64億円を継続して確保。被保険者1人当たりに換算すると25,739円(令和8年度予算)です。 |
| 追加の財源 | 上の従来分とは別に、国保基金18億円と、一般会計からの追加支援22億円を令和8年度に活用します。 |
| 賦課限度額の引き上げ | 令和8年度は子ども・子育て支援分3万円が新設され、上限が109万円から113万円へ4万円増加しました。 |
軽減制度の判定基準(2026年度)
前年の世帯所得が一定以下であれば、均等割・平等割が自動的に軽減されます(申請不要。ただし所得未申告の人がいる世帯は判定ができないため、所得の申告が必要です・京都市「保険料の法定減額について」)。
| 軽減割合 | 世帯の前年総所得の基準 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + max(給与所得者等の数 − 1、0)× 10万円 以下 |
| 5割軽減 | 上記 +(判定人数 × 31万円)以下 |
| 2割軽減 | 上記 +(判定人数 × 57万円)以下 |
10万円の加算は給与所得者等が2人以上の場合だけです。判定人数は国保加入者数に特定同一世帯所属者数を加えた人数で、判定所得には国保に入っていない世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含めます。世帯員の所得が把握できないと軽減判定ができません。給与支払報告書・公的年金等支払報告書などで所得が把握されている人は、国保の軽減のためだけの申告は不要です。未申告・所得不明の人は所得を申告してください。上表の判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額で、京都市が独自に決めているものではありません(国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89・同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等です。
ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否は必ず区役所・支所の保険年金担当にご確認ください。
- 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
- 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得のうち15万円(所得がそれ未満ならその額)を差し引いて判定します(同令 附則第5条。前年12月31日時点で65歳以上の方が対象)。加入者ごとに入力する計算ツールでは、「うち公的年金等の所得」欄の額から自動で差し引きます。国保に入っていない世帯主等の所得は、15万円を引いた後の額を入力してください。
- 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
- 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
- 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。
国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文
よくある質問(京都市の国保)
参考公式ソース
本ツールは京都市・厚生労働省の公表料率に基づく概算です。実際の保険料は世帯の所得状況・控除・軽減判定により異なります。正確な保険料は京都市から送付される「保険料決定通知書」または京都市各区役所の国保担当窓口にご確認ください。
関連サービス
※当リンク先はすべて提携サービスです(PR)
このツールで扱わないこと
- 年度途中の加入・脱退、40歳・65歳・75歳到達による月割(通年加入の試算です)
- 軽減判定の専従者給与・譲渡所得の特別な取扱い(65歳以上の公的年金等の所得は、入力すると15万円を引いて判定します)
- 非自発的失業者の軽減、災害・事業の著しい損失などによる減免、介護保険の適用除外施設の入所者
- 入力した所得と実際の課税所得のずれ(所得は加入者ごとに入力した値で計算します)
- 保険料の納期ごとの金額・普通徴収と特別徴収の違い