自賠責慰謝料計算ツール(無料)
通院日数を入力するだけで自賠責基準の慰謝料額を即計算。日額4,300円×対象日数の仕組み・上限120万円・弁護士基準との差額を詳しく解説します。
※ 本ツールは一般情報の提供を目的とした簡易概算ツールです。弁護士監修はありません。実際の慰謝料・法的判断は必ず弁護士にご相談ください。(2026-05-27確認)
入院日数×2が対象日数に加算されます。通院との重複はなし。
実際に通院した日数。この値×2と暦日数のうち少ない方が採用されます。
初診日から症状固定日までの日数(通院していない日も含む暦日数)。
弁護士費用特約(保険)があれば費用負担なしで依頼できます。まず無料相談で増額見込みを確認してください。
自賠責基準の慰謝料計算式(日額4,300円・2020年4月改定)
自賠責保険の慰謝料は法律(自動車損害賠償保障法)と国土交通省告示に基づいて計算されます。計算式はシンプルですが、「対象日数の求め方」に注意が必要です。
対象日数 = MIN(実通院日数 × 2, 通院期間暦日数) + 入院日数 × 2 自賠責慰謝料 = 4,300円 × 対象日数 (2020年4月1日以降の事故。旧基準は4,200円) 【例1】入院0日・実通院30日・通院期間90日の場合 対象日数(通院分) = MIN(30×2=60, 90) = 60日 対象日数(入院分) = 0 × 2 = 0日 合計対象日数 = 60日 慰謝料 = 4,300円 × 60日 = 258,000円 【例2】入院30日・実通院30日・通院期間120日の場合 対象日数(通院分) = MIN(30×2=60, 120) = 60日 対象日数(入院分) = 30 × 2 = 60日 合計対象日数 = 120日 慰謝料 = 4,300円 × 120日 = 516,000円
出典:国土交通省「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」(2026-05-27確認)
通院実日数 vs 通院期間暦日数:どちらが使われる?
自賠責基準では「実通院日数×2」と「通院期間暦日数」を比較して少ない方を採用します。これは通院頻度が少ない場合に自動的に不利になる仕組みです。
| 通院頻度(例) | 通院期間 | 実通院日数 | 実通院×2 | 採用される対象日数 |
|---|---|---|---|---|
| 週5日(毎日) | 90日 | 65日 | 130日 | 90日(暦日数が少ない) |
| 週3日 | 90日 | 39日 | 78日 | 78日(実通院×2が少ない) |
| 週2日 | 90日 | 26日 | 52日 | 52日(実通院×2が少ない) |
| 月2回 | 90日 | 6日 | 12日 | 12日(大幅に少ない) |
※ 通院頻度が低いと対象日数が大幅に少なくなります。症状に合わせた適切な通院が重要です。
自賠責保険の仕組みと限度額
自賠責保険は「すべての自動車・バイクに加入が義務付けられた最低限の補償保険」です。被害者救済を目的としており、加害者が任意保険に未加入の場合でも最低限の補償が受けられます。
| 損害の種類 | 自賠責限度額 | 備考 |
|---|---|---|
| 傷害(慰謝料・治療費・休業損害等) | 120万円 | 治療費・交通費・休業損害も含む合計 |
| 後遺障害(1〜3級) | 4,000万円 | 傷害とは別枠 |
| 後遺障害(4〜7級) | 1,600万円 | 傷害とは別枠 |
| 後遺障害(8〜14級) | 75万〜1,296万円 | 14級は75万円、8級は819万円 |
| 死亡 | 3,000万円 | 死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用等 |
自賠責基準と弁護士基準の差額(通院期間別)
自賠責基準の慰謝料は弁護士基準と比べて大幅に低い水準です。保険会社は弁護士なしの示談交渉では任意保険基準(自賠責よりやや高い水準)を提示することが多く、弁護士に依頼して初めて弁護士基準(最高水準)が得られます。
| 通院期間(入院なし) | 自賠責基準(週2回通院で算定) | 弁護士基準(赤い本) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月(30日) | 約10万円 | 約53万円 | +約43万円 |
| 3ヶ月(90日) | 約26万円 | 約89万円 | +約63万円 |
| 6ヶ月(180日) | 約52万円 | 約178万円 | +約126万円 |
| 9ヶ月(270日) | 約78万円 | 約249万円 | +約171万円 |
※ 週2回通院(暦日数の1/6を実通院と想定)での概算値。実際の金額は通院頻度・入院有無により異なります。
自賠責保険の請求方法(被害者請求と加害者請求)
自賠責保険への請求方法は2種類あります。被害者請求の方が直接補償を受けられるためお勧めです。
- 被害者が直接、加害者の自賠責保険会社に請求する方法
- 加害者の対応を待たずに直接請求できる
- 医療機関への診断書・診療報酬明細書の収集が必要
- 弁護士に依頼すると手続きを代行してもらえる
- 加害者が被害者への賠償金を立替払いした後、自賠責に請求する方法
- 加害者が誠実に対応しない場合、請求が遅れるリスクがある
- 加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社が代行することが多い
後遺障害等級別・自賠責保険金の目安
症状固定後も後遺症が残った場合、自賠責保険から後遺障害保険金が支払われます。自賠責保険金は逸失利益等を含む支払限度額であり、弁護士基準の後遺障害慰謝料(逸失利益別)とは比較対象が異なる点に注意が必要です。多くの軽傷等級では弁護士交渉で慰謝料の増額が見込めます。
| 後遺障害等級 | 自賠責保険金 | 弁護士基準慰謝料 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 14級 | 75万円 | 約110万円 | +約35万円 |
| 12級 | 224万円 | 約290万円 | +約66万円 |
| 9級 | 616万円 | 約690万円 | +約74万円 |
| 5級 | 1,574万円 | 約1,400万円 | ※注記参照 |
| 1〜3級 | 最大4,000万円 | 約2,800万円〜 | 個別に要確認 |
※ 後遺障害慰謝料の弁護士基準はあくまで目安(赤い本)です。逸失利益・傷害慰謝料は別途加算されます。(2026-05-27時点)
※ 5級の自賠責保険金(1,574万円)は逸失利益等を含む支払限度額(国交省告示)です。弁護士基準の後遺障害慰謝料(約1,400万円)は慰謝料のみのため単純な差額比較はできません。実際の損害賠償総額(慰謝料+逸失利益)は5級でも弁護士基準の方が高額となるケースがほとんどです。
出典:国土交通省・自賠責保険の支払限度額(2026-05-27確認)
過失相殺と自賠責の重過失減額
被害者にも過失がある場合の取り扱いは、自賠責保険と任意保険・弁護士基準で異なります。
- 自賠責保険の重過失減額:被害者の過失が70%未満の場合は減額なし。70〜79%で20%減額、80〜89%で30%減額、90〜99%で50%減額(自損事故を除く)
- 任意保険・弁護士基準:民法722条2項の過失相殺が適用され、被害者の過失割合に応じて損害賠償額が減額される
- ポイント:自賠責は被害者保護の観点から過失が少ない場合は減額しない設計になっています
よくある質問
自賠責保険の慰謝料は1日いくら?
結論:2020年4月1日以降の事故は1日4,300円です(旧基準4,200円)。対象日数は「実通院日数×2」と「通院期間暦日数」のうち少ない方を採用します。(国土交通省・2026-05-27確認)
自賠責保険の傷害部分の上限はいくら?
結論:120万円です。慰謝料だけでなく治療費・交通費・休業損害も含めた合計が120万円を上限とします。上限を超えた分は相手方の任意保険または弁護士交渉で請求が必要です。
自賠責基準と弁護士基準の差はどのくらい?
結論:通院3ヶ月(週2回・実通院26日)の場合、自賠責基準が約26万円に対し弁護士基準は約89万円と3倍以上の差があります。弁護士費用特約があれば自己負担なしで依頼できます。
対象日数の計算方法は?
結論:「実通院日数×2」と「通院期間暦日数」のうち少ない方に、入院日数×2を加えた合計日数です。週2回通院で3ヶ月(90日)の場合、実通院26日×2=52日と暦日数90日を比較し、少ない52日が対象日数になります。
自賠責保険への請求は誰がしますか?
結論:被害者が直接請求する「被害者請求」と、加害者が立替払い後に請求する「加害者請求」の2種類があります。被害者請求の方が直接補償を受けられるためお勧めです。弁護士に依頼すると手続きを代行してもらえます。
自賠責の慰謝料は通院を続けるほど増えますか?
結論:対象日数が増えるほど増えますが、傷害部分の上限120万円に注意が必要です。また保険会社から「症状固定」の通達が来た後の治療費は対象外になります。症状固定のタイミングは弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害が認定された場合の自賠責保険金は?
結論:等級14級で75万円、12級で224万円、9級で616万円、1〜3級で最大4,000万円です。ただし弁護士基準の後遺障害慰謝料の方が高い等級が多く、弁護士交渉で差額の増額が見込めます。
被害者に過失がある場合、自賠責慰謝料は減額されますか?
結論:自賠責では被害者の過失が70%未満の場合は減額されません(重過失減額)。70%以上になると段階的に減額されます。任意保険・弁護士基準では民法の過失相殺が適用されます。
自賠責保険の請求時効はいつ?
結論:傷害の場合は事故日から3年(死亡・後遺障害は症状固定日から3年)です(自動車損害賠償保障法第19条)。時効が近い場合は早めに弁護士に相談してください。
任意保険との違いは?
結論:自賠責は「最低限の補償」で加入義務があります。任意保険は自賠責の上限を超えた損害を補填する保険で、保険会社が任意保険基準(弁護士基準より低い水準)で示談提示してくることが多いです。
自賠責基準のみで示談すると損をしますか?
結論:一般的に損をします。自賠責基準は最低限の補償水準であり、弁護士基準との差額は通院3ヶ月で数十万円〜百万円以上になります。示談書にサインする前に弁護士に相談することをお勧めします。
関連ツール
参考公的ソース
- 国土交通省「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」(2026-05-27確認)
- 国土交通省「自動車損害賠償保障法」(2026-05-27確認)
- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「刊行物(青本・赤い本)」
本ツールは概算値です。実際の自賠責保険金は過失割合・治療費・休業損害・後遺障害等の合算額により決まります。正確な請求額・示談条件は弁護士または保険会社にご確認ください。