弁護士基準慰謝料計算ツール(無料)
入院日数と通院期間を、弁護士基準と呼ばれる赤い本の表(別表Ⅰ・別表Ⅱ)に当てはめて、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の目安を出します。自賠責の告示の額も並べて表示します。
どちらの表を使うかは症状や検査結果で決まります。迷ったら両方で試して幅を見てください。
入院していなければ0。330日(11か月)までを計算します。
通院を始めた日から治療が終わった日までの暦日数(入院期間を除く)。実際に通院した回数ではありません。
後遺障害等級の認定を受けた場合のみ選択。
| 入通院慰謝料の目安(-) | - |
| 後遺障害慰謝料の目安 | - |
| 参考: 自賠責の傷害慰謝料(告示・-) | - |
| 参考: 自賠責の後遺障害の慰謝料等(告示) | - |
赤い本の値は書籍が示す目安で、法令や告示ではありません。表の値は赤い本の原本とは照合しておらず、法律事務所などが公開している転載表2つを突き合わせた参考値です(版は不明)。30日を1か月とした幅の出し方は、このツールの表示方法で、書籍の計算方法ではありません。自賠責の傷害慰謝料は、入院日数+通院期間を治療期間とした上限です(対象日数は保険会社が決めます。2020年4月1日以後の事故の基準)。
弁護士基準(赤い本)とは
交通事故の慰謝料には、自賠責保険の支払基準(金融庁・国土交通省の告示)、任意保険会社がそれぞれ決める基準、弁護士や裁判所が参考にする基準があるといわれます。弁護士基準と呼ばれる額は、日弁連交通事故相談センター東京支部が編集する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や、本部が編集する「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)などの書籍が参考にされます。
同センターはこれらの書籍について、「それぞれの編集者が裁判例の傾向等を斟酌し、損害額算定基準として公表しています。」「あくまでも損害額算定のひとつの目安ですので、事件ごとの異なる事情に応じて損害額は変わってくることにご留意ください。」と説明しています。最新は赤い本が2026年版(令和8年2月6日発行)、青本が30訂版(令和8年2月発行)です。
日弁連交通事故相談センター「当センターの刊行物について(青本及び赤い本)」入通院慰謝料の表(別表Ⅰ・別表Ⅱ)
赤い本の入通院慰謝料は、入院した月数と通院した月数が交わる欄の金額を見る表になっていると紹介されています。骨折などには別表Ⅰ、むち打ちで他覚所見がない場合などには別表Ⅱが使われます。下の表は入院だけ・通院だけの欄の抜粋です(自賠責は同じ日数を治療期間としたときの上限)。
| 期間 | 通院のみ 別表Ⅰ | 通院のみ 別表Ⅱ | 入院のみ 別表Ⅰ | 入院のみ 別表Ⅱ | 自賠責の上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月(30日) | 28万円 | 19万円 | 53万円 | 35万円 | 129,000円 |
| 2か月(60日) | 52万円 | 36万円 | 101万円 | 66万円 | 258,000円 |
| 3か月(90日) | 73万円 | 53万円 | 145万円 | 92万円 | 387,000円 |
| 4か月(120日) | 90万円 | 67万円 | 184万円 | 116万円 | 516,000円 |
| 5か月(150日) | 105万円 | 79万円 | 217万円 | 135万円 | 645,000円 |
| 6か月(180日) | 116万円 | 89万円 | 244万円 | 152万円 | 774,000円 |
| 9か月(270日) | 139万円 | 109万円 | 297万円 | 186万円 | 1,161,000円 |
| 11か月(330日) | 150万円 | 117万円 | 314万円 | 204万円 | 1,419,000円 |
赤い本の原本は市販の書籍で、ここでは原本の表を確認できていません。表の値は、法律事務所などが「赤い本 別表Ⅰ・別表Ⅱ」として公開している2つのページを照らし合わせ、すべての欄が一致したものです(入院11か月まで)。どの版の表かは両ページとも書いていないため、版による違いは書籍で確認してください。自賠責の上限は告示の1日4,300円×日数です。
公開されている赤い本 別表Ⅰ・別表Ⅱ(照合元1) 公開されている赤い本 別表Ⅰ・別表Ⅱ・後遺障害慰謝料(照合元2) 金融庁・国土交通省告示「自賠責保険の支払基準」(PDF)日数を月数にする方法(このツールの扱い)
表は月単位です。このツールは30日を1か月として数え、30日で割り切れないときは、切り捨てた月数の欄から切り上げた月数の欄までの幅で示します(例: 通院100日・別表Ⅱは53万〜67万円)。端数の日数をどう日割りするかは書籍の記載を確認できないため、1つの額には決めていません。通院の頻度が少ないときに通院期間を短く見る扱いなども、このツールでは計算しません。
後遺障害慰謝料の目安
| 等級 | 弁護士基準の目安(赤い本) | 自賠責の慰謝料等(告示・別表第2) |
|---|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 | 1,150万円 |
| 第2級 | 2,370万円 | 998万円 |
| 第3級 | 1,990万円 | 861万円 |
| 第4級 | 1,670万円 | 737万円 |
| 第5級 | 1,400万円 | 618万円 |
| 第6級 | 1,180万円 | 512万円 |
| 第7級 | 1,000万円 | 419万円 |
| 第8級 | 830万円 | 331万円 |
| 第9級 | 690万円 | 249万円 |
| 第10級 | 550万円 | 190万円 |
| 第11級 | 420万円 | 136万円 |
| 第12級 | 290万円 | 94万円 |
| 第13級 | 180万円 | 57万円 |
| 第14級 | 110万円 | 32万円 |
弁護士基準の目安は3つの公開ページで同じ値でした(書籍の原本は未確認)。自賠責の慰謝料等は被扶養者がいない場合の額で、介護を要する後遺障害(別表第1)や被扶養者がいる場合は自賠責慰謝料計算で確認できます。どちらも逸失利益は含みません。
3つの基準の違い
| 基準 | 根拠 | このツール |
|---|---|---|
| 自賠責の支払基準 | 金融庁・国土交通省の告示(傷害慰謝料は1日4,300円) | 参考として表示 |
| 任意保険会社の基準 | 保険会社が個別に算定 | 計算しない |
| 弁護士基準 | 赤い本・青本などの書籍(法令ではない) | 赤い本の表で目安を表示 |
示談の前に確かめること
- 提示額の内訳:慰謝料・休業損害・治療費などの内訳と、どの期間・日数で計算したかを書面で確かめます。
- 後遺障害の認定:後遺障害が残りそうなときは、等級の認定の結果が出る前に示談すると、後遺障害の損害を含めない内容になることがあります。
- 過失割合:民法第722条第2項により、被害者の過失は賠償額の算定で考慮されます。提示された過失割合の根拠を確かめます。
- 弁護士費用特約:本人や家族の自動車保険などに付いていることがあります。補償の範囲は保険会社に確認します。
よくある質問
弁護士基準(赤い本)の慰謝料は通院3か月でいくら?
結論:赤い本の表として公開されている値では、通院3か月(入院なし)は別表Ⅰで73万円、むち打ちで他覚所見がない場合などに使われる別表Ⅱで53万円です。通院6か月なら別表Ⅰで116万円です。法令ではなく書籍の目安で、通院の頻度や症状によって実際の額は変わります。
自賠責の慰謝料と比べるとどのくらい違う?
結論:自賠責の傷害慰謝料は告示で1日4,300円と決まっていて、治療期間90日なら上限387,000円、180日なら上限774,000円です(対象日数は保険会社が決めるため、これより少ないこともあります)。赤い本の表の目安は通院3か月(別表Ⅰ)で73万円です。どちらも見込みで、実際に受け取る額は交渉や裁判で決まります。
端数の日数があるときはどう計算する?
結論:赤い本の表は月単位なので、このツールは30日を1か月とし、端数がある場合は「切り捨てた月数の欄」から「切り上げた月数の欄」までの幅で示します。例えば通院100日(別表Ⅱ)は53万〜67万円です。端数の日割りの方法は書籍の記載を確認できないため、1つの額に決めていません。
入院と通院の両方がある場合は?
結論:表の「入院した月数」の列と「通院した月数」の行が交わる欄を見ます。例えば入院1か月・通院4か月は別表Ⅰで130万円です。入院が11か月を超える場合は、公開されている表で値を2つの資料で確かめられないため、このツールでは計算しません。
後遺障害慰謝料の弁護士基準はいくら?
結論:公開されている赤い本の値では、第14級110万円、第12級290万円、第9級690万円、第1級2,800万円です。自賠責の支払基準の慰謝料等(第14級32万円など)とは別の目安で、逸失利益は別に計算されます。
赤い本と青本の違いは?
結論:どちらも日弁連交通事故相談センターが関わる書籍で、赤い本は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(東京支部編)、青本は「交通事故損害額算定基準」(本部編)です。同センターは「それぞれの編集者が裁判例の傾向等を斟酌し、損害額算定基準として公表」したもので、「あくまでも損害額算定のひとつの目安」と説明しています。最新は赤い本が2026年版(令和8年2月6日発行)、青本が30訂版(令和8年2月発行)です。
被害者にも過失がある場合は?
結論:民法第722条第2項は「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めています(過失相殺)。例えば慰謝料などの損害が100万円で被害者の過失が2割と認められれば、賠償額は80万円になります。このツールは過失相殺を計算しません。
弁護士費用特約とは?
結論:弁護士への相談・依頼の費用を補償する保険の特約です。補償の対象になる事故や費用、上限額、自己負担、使ったときの扱いは保険契約ごとに異なるため、加入している保険会社に確認してください。
任意保険基準の慰謝料は計算できる?
結論:このツールでは計算しません。任意保険会社が示談で提示する額は保険会社が個別に算定するもので、実際の提示額は保険会社からの書面で確認してください。
関連ツール
このツールで扱わないこと
- 実際に受け取れる額・増額できる額は計算しません(赤い本の値は書籍の目安で、交渉や裁判で個別に決まります)。
- 入院が11か月を超える場合、通院期間が15か月を超える場合、表にない入院と通院の組み合わせは計算しません。
- 端数の日数の日割り、通院の頻度による通院期間の調整、症状などによる増減は計算しません(幅で示します)。
- 任意保険会社の基準、青本の基準、死亡慰謝料、休業損害・逸失利益・治療費、過失相殺・既払金の控除は計算しません。
- 自賠責の参考額は2020年4月1日以後の事故の基準で、対象日数・減額・限度額(120万円)の判定はしません(自賠責慰謝料計算で確認できます)。
本ツールは、赤い本の表として公開されている値に当てはめた目安と、自賠責保険の支払基準(告示)の額を表示するものです。弁護士監修はなく、実際の慰謝料は症状・通院の状況・後遺障害の認定・過失割合・交渉や裁判所の判断で変わります。具体的な請求額や示談は弁護士にご相談ください。