川崎市 住民税 計算ツール(2026年度版)
川崎市(政令指定都市)の住民税を年収・扶養人数から即計算。所得割10.025%(市民税8%+県民税2.025%)と、水源環境保全税込みの均等割4,300円に対応。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力
※ 上限内のふるさと納税額を入力すると控除後の住民税が計算されます
💡 ふるさと納税の上限額の目安:—(年収・扶養人数からの概算です。正確な金額は住民税決定通知書でご確認ください)
※ 川崎市の税率で計算(所得割10.025%・均等割4,300円+森林環境税1,000円)。実際の税額は個別状況により異なります。
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| 年収 | 住民税(概算) | 月割り | 内訳(所得割) |
|---|---|---|---|
| 110万円以下 | 0円 | 0円 | 非課税(令和8年度〜) |
| 200万円 | 約6.2万円 | 約5,200円 | 市民税約4.5万円/県民税約1.1万円 |
| 300万円 | 約11.7万円 | 約9,800円 | 市民税約8.9万円/県民税約2.3万円 |
| 400万円 | 約17.6万円 | 約14,700円 | 市民税約13.6万円/県民税約3.5万円 |
| 500万円 | 約24.1万円 | 約20,100円 | 市民税約18.8万円/県民税約4.8万円 |
| 600万円 | 約30.7万円 | 約25,500円 | 市民税約24.0万円/県民税約6.1万円 |
| 800万円 | 約45.1万円 | 約37,600円 | 市民税約35.6万円/県民税約9.0万円 |
| 1,000万円 | 約61.6万円 | 約51,400円 | 市民税約48.8万円/県民税約12.3万円 |
※ 社会保険料控除を年収から自動推定した概算です。上のツールで扶養人数を反映した金額を確認できます。
川崎市の住民税 税率と仕組み(政令指定都市の配分)
川崎市の住民税は「所得割」と「均等割」の2種類に、国税の「森林環境税」を加えた構成です。川崎市は政令指定都市のため、所得割の内訳が一般市(市民税6%+県民税4%)とは異なり市民税8%+県民税2.025%になります。
| 種別 | 税率・金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得 × 10.025% | 市民税8% + 県民税2.025% |
| 均等割 | 年4,300円(一律) | 市民税3,000円 + 県民税1,300円 |
| 森林環境税(国税) | 年1,000円 | 令和6年度〜・均等割と同時徴収 |
| 均等割系 合計 | 年5,300円 | + 所得割 |
出典:川崎市「個人の市民税」(税率・均等割の内訳)(2026-08-26確認)
川崎市だけ所得割が10.025%になる理由(神奈川県の水源環境保全税)
住民税の所得割は全国どこでも合計10%――これが原則です。しかし神奈川県だけは例外で、個人県民税の所得割に0.025%、均等割に300円が上乗せされています。神奈川県が平成19年度(2007年度)から実施している「水源環境保全税」(超過課税)によるもので、川崎市公式サイトも所得割の税率を「市民税8%・県民税2.025%・計10.025%」と明記しています。
都道府県の超過課税は全国で40以上ありますが、そのほとんどは均等割への数百円の上乗せだけです。所得割の税率そのものに上乗せしている例はきわめて少なく、本サイトが計算ツールを提供している都道府県のなかでは神奈川県だけです。そのため川崎市の住民は、年収が高いほど上乗せ額も増える構造になっています(当初は平成19年度〜令和3年度の措置でしたが、令和4年度から令和8年度まで延長されています)。
| 区分 | 標準税率 | 水源環境保全税の上乗せ | 川崎市の合計 |
|---|---|---|---|
| 市民税 所得割 | 8% | — | 8% |
| 県民税 所得割 | 2% | +0.025% | 2.025% |
| 所得割 合計 | 10% | +0.025% | 10.025% |
| 市民税 均等割 | 3,000円 | — | 3,000円 |
| 県民税 均等割 | 1,000円 | +300円 | 1,300円 |
同じ神奈川県でも横浜市とは均等割が900円違う
神奈川県内でも均等割の額は一律ではありません。横浜市は市民税の均等割に「横浜みどり税」900円を独自に上乗せしているため、均等割合計が5,200円になります。川崎市には市独自の超過課税がないため4,300円で、同じ県内・隣接する政令指定都市でも年900円の差が生じます。所得割の10.025%は県税なので両市とも同じです。
| 市 | 市民税均等割 | 県民税均等割 | 均等割合計 | 森林環境税(国税) | 徴収合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | 3,000円 | 1,300円 | 4,300円 | 1,000円 | 5,300円 |
| 横浜市 | 3,900円(横浜みどり税900円含む) | 1,300円 | 5,200円 | 1,000円 | 6,200円 |
政令指定都市の「税源移譲」と、川崎市の保育料への影響
川崎市の市民税所得割が8%(一般市は6%)なのは、平成30年度(2018年度)に「県費負担教職員制度」の財源が道府県から政令指定都市へ移譲されたためです。市立小中学校等の教職員給与を市が負担することになった代わりに、市民税6%→8%・県民税4%→2.025%と配分が入れ替わりました。合計10.025%は変わらないため、納税者が納める総額は変わりません。
ただし、この税源移譲がそのまま影響してしまうと困る制度があります。保育料(利用者負担額)です。保育料は「市民税所得割額」の階層で決まるため、税率が6%から8%に上がると、所得が同じでも所得割額が1.33倍になり、政令指定都市の世帯だけ保育料の階層が上がってしまいます。
そこで全国の政令指定都市では、保育料の算定に用いる市民税所得割額は、税源移譲前の旧税率(6%)に換算した額を使うという特例が設けられています。実務上は「税額控除前所得割額 × 6/8」です。
上のツールが表示する市民税所得割(8%)= 136,405円
→ 保育料の判定に使う額(6%換算)= 136,405円 × 6 ÷ 8 = 102,304円
この102,304円という数字を保育料の階層表に当てはめて月額が決まります。川崎市の保育料 計算は、この6%換算まで含めて自動で計算します。
川崎市の住民税 計算式の詳細
本ツールは、以下の順序で川崎市の住民税を計算しています。所得税とは基礎控除・給与所得控除の額が異なる点に注意してください。
- 給与所得=年収 − 給与所得控除(令和8年度・国税庁の公表テーブル)
- 課税所得=給与所得 − 社会保険料控除(年収から自動推定)− 基礎控除43万円(住民税) − 扶養控除等
- 所得割(調整控除前)=課税所得 × 10.025%
- 調整控除=人的控除額の差を調整する控除(地方税法314条の6)を差し引く
- 年間住民税=所得割 + 均等割4,300円 + 森林環境税1,000円
住民税の基礎控除は43万円で、所得税(令和7年分以降は最大95万円)より低く設定されています。そのため住民税の課税所得は所得税より大きくなり、「所得税はゼロなのに住民税はかかる」というケースが生じます。
出典:総務省「個人住民税」/総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」(いずれも2026-08-26確認)
川崎市の住民税 よくある質問
関連ツール・参考情報
- 住民税 計算ツール(全国共通)
- 川崎市の保育料 計算 — 市民税所得割額から保育料の階層を判定できます
- ふるさと納税 上限計算ツール
- 所得税 計算ツール
参考公式ソース
本ツールは総務省・国税庁の標準計算式と川崎市公式サイトが公表する税率に基づく概算です。実際の住民税は各種控除(住宅ローン控除・寄附金控除等)により異なります。正確な税額は住民税決定通知書または川崎市にご確認ください。



