退職金 住民税 計算ツール
退職金を入力するだけで住民税・所得税・手取り額を自動計算します。退職所得は分離課税(住民税10%)で、退職時に会社が源泉徴収するため原則として確定申告は不要です。
※ 税引前の支給総額を入力
※ 1〜45年で入力。端数は切り上げ計算
※ 所得税には復興特別所得税(2.1%)を含みます。住民税は退職所得 × 10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)で計算。
計算式と仕組み
退職金は「退職所得」として分離課税されます。給与所得や事業所得と合算せず、独自の計算式で税額を算出します。住民税は課税退職所得の一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)です。
①退職所得控除額 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数(最低80万円) 勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20) ②退職所得(課税対象) 一般: (退職金 − 退職所得控除額) ÷ 2 役員5年以下: 退職金 − 退職所得控除額(2分の1なし ※1) ③住民税(分離課税) 退職所得 × 10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%) ④所得税 退職所得 × 税率 − 速算控除額 × 1.021(復興特別所得税) ※1 役員・業務執行社員で勤続年数5年以下(短期退職所得)の場合、 2分の1課税の特例は適用されません。
退職時の特別徴収・確定申告の要否
退職所得の住民税は、退職の際に会社が一括で源泉徴収(特別徴収)します。これは給与から毎月差し引かれる通常の住民税とは別の仕組みです。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合:退職時の特別徴収で課税が完結し、原則として確定申告は不要です。
- 申告書を提出しなかった場合:退職所得の20%が一律源泉徴収され、過不足を精算するために確定申告が必要になります。
- 同一年に複数の退職所得がある場合:確定申告が必要になるケースがあります。
住民税の特別徴収は退職した年(現年分離課税)に行われ、翌年6月からの住民税(普通徴収)とは別枠で処理されます。
使い方(HowTo)
- 退職金額と勤続年数を入力: 税引前の支給額(万円)と勤続年数(年)を入力します。一般社員か役員かも選択します。
- 退職所得控除と退職所得を確認: 勤続年数に応じた控除額と、課税対象となる退職所得が自動計算されます。
- 住民税・所得税・手取り額を確認: 住民税(10%)・所得税(累進+復興税)・手取り退職金・手取り率が一覧で表示されます。
よくある質問
退職金の住民税はいつ納める?特別徴収の仕組みは?
結論:退職時に会社が一括で特別徴収するため、自分で納付する必要はありません(原則)。
退職金の住民税は、退職した年に分離課税として課税されます。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職時に会社が住民税を源泉徴収(特別徴収)して市区町村に納入します。翌年6月から始まる通常の住民税(給与から天引き分)とは別枠の処理です。
退職金の住民税で確定申告が必要なケースは?
結論:「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として確定申告は不要です。
ただし次のケースでは確定申告が必要になります。
- 申告書を会社に提出しなかった場合(20%一律源泉徴収の過不足精算)
- 同一年に2か所以上から退職金を受け取った場合
- 障害退職の特例や他の控除を適用したい場合
退職金5,000万円の住民税はいくら?
勤続30年・一般退職の場合の計算例:
- 退職所得控除 = 800万円 + 70万円 × 10 = 1,500万円
- 退職所得 = (5,000万円 − 1,500万円) ÷ 2 = 1,750万円
- 住民税 = 1,750万円 × 10% = 175万円
役員で勤続5年以下の場合、1/2課税が使えない?
結論:役員・業務執行社員で勤続年数5年以下(短期退職所得)の場合、退職所得を2分の1にする特例は適用されません。
勤続3年・退職金1,000万円の役員の場合、退職所得控除120万円(40万円×3年)を引いた880万円が課税退職所得(2分の1なし)となり、住民税は88万円です。一般社員(同条件)の住民税は44万円であり、約2倍の差があります。この制度は2013年(平成25年)1月以降の退職に適用されています。
勤続年数が長いほど税金が少ない理由は?
退職所得控除額が勤続年数に比例して増加するためです。勤続10年で400万円・勤続30年で1,500万円・勤続40年で2,200万円と大きく拡大します。さらに控除後の残額を2分の1にする仕組みも加わるため、長期勤続者ほど税負担が格段に軽くなります。
退職金と退職一時金の違いは?
「退職金」と「退職一時金」はほぼ同じ意味で使われます。どちらも税務上は「退職所得」として分離課税されます。一方、企業年金として分割受け取りにした場合は「雑所得」として総合課税される点が異なります。まとめて一時金で受け取る方が退職所得控除の恩恵を受けやすく、一般的に有利なケースが多いです。
関連ツール
本ツールは国税庁の退職所得速算表に基づく概算です。役員退職金の功績倍率法・障害退職金の優遇措置・iDeCoとの控除重複等の特殊ケースは計算に含まれません。実際の納税額は税理士または税務署にご確認ください。