浜松市 住民税 計算ツール(2026年度版)
浜松市(政令指定都市)の住民税を年収・扶養人数から即計算。均等割4,400円と市民税8%+県民税2%の内訳に加え、給与以外の所得にかかる分離課税の税率も掲載。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力
※ 上限内のふるさと納税額を入力すると控除後の住民税が計算されます
💡 ふるさと納税の上限額の目安:—(年収・扶養人数からの概算です。正確な金額は住民税決定通知書でご確認ください)
※ 浜松市の税率で計算(所得割10%・均等割4,400円+森林環境税1,000円)。実際の税額は個別状況により異なります。
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| 年収 | 住民税(概算) | 月割り | 内訳(所得割) |
|---|---|---|---|
| 110万円以下 | 0円 | 0円 | 非課税(令和8年度) |
| 200万円 | 約6.2万円 | 約5,200円 | 市民税約4.5万円/県民税約1.1万円 |
| 300万円 | 約11.7万円 | 約9,700円 | 市民税約8.9万円/県民税約2.2万円 |
| 400万円 | 約17.6万円 | 約14,700円 | 市民税約13.6万円/県民税約3.4万円 |
| 500万円 | 約24.1万円 | 約20,100円 | 市民税約18.8万円/県民税約4.7万円 |
| 600万円 | 約30.6万円 | 約25,500円 | 市民税約24.0万円/県民税約6.0万円 |
| 800万円 | 約45.0万円 | 約37,500円 | 市民税約35.6万円/県民税約8.9万円 |
| 1,000万円 | 約61.5万円 | 約51,200円 | 市民税約48.8万円/県民税約12.2万円 |
※ 社会保険料控除を年収から自動推定した概算です。上のツールで扶養人数を反映した金額を確認できます。
浜松市の住民税 税率と仕組み(政令指定都市の配分)
浜松市の住民税は「所得割」と「均等割」の2種類に、国税の「森林環境税」を加えた構成です。浜松市は政令指定都市のため、所得割の内訳が一般市(市民税6%+県民税4%)とは異なり市民税8%+県民税2%になります。
| 種別 | 税率・金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得 × 10% | 市民税8% + 県民税2% |
| 均等割 | 年4,400円(一律) | 市民税3,000円 + 県民税1,400円 |
| 森林環境税(国税) | 年1,000円 | 令和6年度〜・均等割と同時徴収 |
| 均等割系 合計 | 年5,400円 | + 所得割 |
出典:浜松市「均等割と所得割」(均等割の税額・所得割の税率)(2026-08-31確認)
浜松市の均等割4,400円 — 静岡県の森林づくり県民税400円が含まれる
浜松市の均等割が標準の4,000円より400円高いのは、静岡県が県民税均等割に400円を上乗せしているためです。浜松市公式サイトの「均等割と所得割」ページは、均等割の税額(年額)を市民税3,000円・県民税1,400円と示したうえで、「(注)県民税には森林(もり)づくり県民税400円が含まれています。」と注記しています。
また同ページには「住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、事務所などがある市(区)町村でもそれぞれの税率により均等割が課税されます」という注記もあります。浜松市に住んでいなくても、市内に事務所・事業所・家屋敷を持っていれば均等割だけが課税される(いわゆる家屋敷課税)という意味です。副業で事務所を借りている人・別荘を持っている人は、住所地と別に均等割が発生し得る点に注意してください。
同じ県に政令指定都市が2市以上ある県で、住民税は同じか
静岡県は静岡市と浜松市という2つの政令指定都市を抱える県です。同じ状況の県が他にもあります。県民税は県の条例で一律に決まる一方、市民税均等割は市が独自に上乗せできるため、「同じ県なのに市によって均等割が違う」ということが起こります。
| 都道府県 | 政令指定都市 | 均等割(市+県) | 所得割 | 市による差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜市・川崎市・相模原市 | 4,300円 / 5,200円 | 10.025% | あり |
| 静岡県 | 静岡市・浜松市 | 4,400円 | 10% | 差なし |
| 大阪府 | 大阪市・堺市 | 4,300円 | 10% | 差なし |
| 福岡県 | 福岡市・北九州市 | 4,500円 | 10% | 差なし |
静岡県内の2市(静岡市・浜松市)は均等割・所得割ともに完全に同じです。県内で引越しをしても住民税額は1円も変わりません。詳しい内訳は静岡市の住民税 計算ツールでも確認できます。
浜松市の分離課税の税率 — 株式・不動産の譲渡は10%ではない
ここまでの「所得割10%(市民税8%+県民税2%)」は総合課税(給与・事業・年金など)の税率です。土地建物や株式を売った利益、上場株式の配当などは分離課税となり、住民税の税率が総合課税とは変わります。浜松市公式サイトは「市民税・県民税の分離課税分税額速算表」でこれを公表しています。
| 所得の種類 | 市民税 | 県民税 | 住民税 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合課税(給与・事業・年金など) | 8.0% | 2.0% | 10% |
| 土地建物等の譲渡(長期・一般) | 4.0% | 1.0% | 5% |
| 土地建物等の譲渡(短期・一般) | 7.2% | 1.8% | 9% |
| 上場株式等の譲渡所得 | 4.0% | 1.0% | 5% |
| 上場株式等の配当所得(総合課税を選択) | 8.0% | 2.0% | 10%(配当控除あり) |
| 上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択) | 4.0% | 1.0% | 5% |
| 先物取引に係る雑所得等 | 4.0% | 1.0% | 5% |
出典:浜松市「均等割と所得割」(市民税・県民税の分離課税分税額速算表)(2026-08-31確認)。上の表は住民税ぶんのみです。所得税・復興特別所得税は別途かかります。
本ページの計算ツールは総合課税(給与所得)だけを対象にしています。株式や不動産を売却した年は、上の分離課税ぶんが別に加わるため、ツールの結果より住民税は多くなります。なお分離課税の所得は保育料・国民健康保険料の算定にも影響することがあるので、売却した年は市の窓口で確認するのが安全です。
政令指定都市の「税源移譲」と、浜松市の保育料への影響
浜松市の市民税所得割が8%(一般市は6%)なのは、平成30年度(2018年度)に「県費負担教職員制度」の財源が道府県から政令指定都市へ移譲されたためです。市立小中学校等の教職員給与を市が負担することになった代わりに、市民税6%→8%・県民税4%→2%と配分が入れ替わりました。合計10%は変わらないため、納税者が納める総額は変わりません。
ただし、この税源移譲がそのまま影響してしまうと困る制度があります。保育料(利用者負担額)です。保育料は「市民税所得割額」の階層で決まるため、税率が6%から8%に上がると、所得が同じでも所得割額が1.33倍になり、政令指定都市の世帯だけ保育料の階層が上がってしまいます。
そこで全国の政令指定都市では、保育料の算定に用いる市民税所得割額は、税源移譲前の旧税率(6%)に換算した額を使うという特例が設けられています。実務上は「税額控除前所得割額 × 6/8」です。
上のツールが表示する市民税所得割(8%)= 136,400円
→ 保育料の判定に使う額(6%換算)= 136,400円 × 6 ÷ 8 = 102,300円
浜松市の保育料(利用者負担額)の階層表は本サイトの保育料 計算ツールでは未対応です(HTMLの表として機械照合できる一次ソースを確認できた市区だけを実装する方針のため)。6%換算の考え方は全政令市で共通なので、上で計算した102,300円を浜松市が案内する階層表に当てはめれば月額の目安が分かります。
浜松市の住民税 計算式の詳細
本ツールは、以下の順序で浜松市の住民税を計算しています。所得税とは基礎控除・給与所得控除の額が異なる点に注意してください。
- 給与所得=年収 − 給与所得控除(住民税ベースの公表テーブル)
- 課税所得=給与所得 − 社会保険料控除(年収から自動推定)− 基礎控除43万円(住民税) − 扶養控除等
- 所得割(調整控除前)=課税所得 × 10%
- 調整控除=人的控除額の差を調整する控除(地方税法314条の6)を差し引く
- 年間住民税=所得割 + 均等割4,400円 + 森林環境税1,000円
住民税の基礎控除は43万円で、所得税の基礎控除(令和7年分は最大95万円、令和8年分からは最大104万円)より低く設定されています。そのため住民税の課税所得は所得税より大きくなり、「所得税はゼロなのに住民税はかかる」というケースが生じます。
出典:総務省「個人住民税」/総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」(いずれも2026-08-31確認)
浜松市の住民税 よくある質問
関連ツール・参考情報
- 住民税 計算ツール(全国共通)
- 保育料 計算ツール — 市民税所得割額から保育料の階層を判定できます
- ふるさと納税 上限計算ツール
- 所得税 計算ツール
参考公式ソース
本ツールは総務省・国税庁の標準計算式と浜松市公式サイトが公表する税率に基づく概算です。実際の住民税は各種控除(住宅ローン控除・寄附金控除等)により異なります。正確な税額は住民税決定通知書または浜松市にご確認ください。



