パート・アルバイト残業代計算ツール(無料)
時給と1か月の残業時間を区分ごとに入れると、残業代(割増賃金)を計算します。法定時間外1.25倍・月60時間超1.50倍・深夜の0.25倍加算(時間外と重なると1.50倍/1.75倍)・法定休日1.35倍(深夜1.60倍)に対応。給与明細の支給額と比べて、未払いがないか確認できます。
同じ時間を2つの欄に入れないでください。各欄は重ならない区分です。働いていない区分は0のままにします。
雇用契約書・給与明細に記載の時給額。最低賃金(令和8年度の全国加重平均1,177円。2026年10月1日〜2026年12月2日に都道府県ごとに発効し、発効前は令和7年度の額)以上か確認を。最低賃金チェックで都道府県別に判定できます。
×1.25(月60時間を超えた分は×1.50)。1日8時間・週40時間を超えて働いた時間のうち、22時〜翌5時以外の時間の1か月合計。所定休日(法定休日以外の休日)に働いた時間も、8時間・40時間を超えた分はここに入れます。法定休日の労働は入れません。
×1.50(月60時間を超えた分は×1.75)。法定時間外のうち22時〜翌5時の時間。前の欄には含めないでください。月60時間の判定は、前の欄とこの欄の合計で行います。
深夜の加算×0.25だけを計算します(夜勤シフトなど、所定の時給は別に支払われている前提)。法定時間外・法定休日の深夜はここに入れません。
×1.35。法定休日(毎週1回、または4週間に4日の休日)に働いた時間のうち、22時〜翌5時以外の時間。所定休日の労働はここに入れません(上の「法定時間外」の欄へ)。
×1.60(1.35+深夜0.25)。前の欄には含めないでください。
例 時給1,100円・法定時間外5時間+法定時間外の深夜2時間(1か月分)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
法定時間外の合計 7時間(月60時間以内)
※ 社会保険料・所得税を引く前の額面です。割増率は労働基準法第37条の最低基準です。時間外・深夜・休日の区分ごとに1円未満を50銭以上切上げ・50銭未満切捨てで丸め、その合計を表示しています(昭和63年基発第150号)。会社が1時間あたりの割増賃金を先に丸めている場合などは、数円ずれることがあります。
給与明細の残業代の支給額が計算結果より少ない場合、未払い残業代が発生している可能性があります。
→ 残業代請求の弁護士費用と相談先を確認するで確認することをおすすめします。
- どの時間が法定時間外か(1日8時間・週40時間を超えたか)の仕分け。1か月の時間を区分ごとにご自身で集計して入れてください
- 所定労働時間を超えても法定労働時間内に収まる残業(法定内残業)の賃金。支払い方は就業規則・雇用契約の定めによります
- 変形労働時間制・フレックスタイム制、週44時間の特例措置対象事業場、労働基準法第41条の管理監督者などの適用除外の判定
- 月60時間を超えた分の引上げ分に代えて休暇を与える「代替休暇」
- 時給以外の手当を割増の基礎に含める計算(家族手当・通勤手当・住宅手当などの除外賃金に当たらない手当は基礎に入ります)。月給・日給制は月給制の残業代計算へ
- 残業時間の月合計の端数処理(30分未満切捨て・30分以上切上げ)。入力した時間のまま計算します
- 賃金の支払期日ごとの未払い額、既に支払われた残業代との差額、時効の成否、付加金
パート・アルバイトの残業代計算式(労働基準法第37条)
パート・アルバイトも、労働基準法の「労働者」であれば正社員と同じ割増賃金の規定が適用されます。割増が義務になるのは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働、22時〜翌5時の深夜労働、法定休日の労働です。時給制の1時間あたりの賃金は時給そのものです。
時給を確認する
給与明細または雇用契約書記載の時給を使用します。時給制の場合、1時間あたりの賃金は時給そのものです。
例:時給1,100円の場合
1か月の時間を重ならない区分に分ける
法定時間外(深夜以外):時給 × 時間 × 1.25倍(月60時間を超えた分は1.50倍)
法定時間外の深夜:時給 × 時間 × 1.50倍(月60時間を超えた分は1.75倍)
法定休日:時給 × 時間 × 1.35倍(深夜は1.60倍)
例:法定時間外(深夜以外)5時間+法定時間外の深夜2時間 → 時間外労働分 1,100円×1.25×7時間 = 9,625円、深夜の加算 1,100円×0.25×2時間 = 550円
区分ごとに丸めて合計する
時間外労働分・深夜の加算・法定休日労働分をそれぞれ1円未満で丸め(50銭以上切上げ)、合計します。給与明細の支給額が少なければ、未払いの可能性があります。
例:9,625円+550円 = 残業代合計 10,175円
割増賃金率一覧(パート・アルバイト共通)
| 労働の区分 | 時給に掛ける率 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 法定時間外 | 1.25倍 | 1日8時間・週40時間を超えた労働(月60時間まで) |
| 法定時間外(月60時間超) | 1.50倍 | 1か月の法定時間外が60時間を超えた分(法定休日の労働は数えない) |
| 法定時間外の深夜 | 1.50倍 | 法定時間外かつ22時〜翌5時(月60時間超なら1.75倍) |
| 所定労働時間内の深夜 | 加算0.25倍 | 22時〜翌5時の法定時間内の労働(時給分は通常の賃金として支払われ、加算分が割増) |
| 法定休日 | 1.35倍 | 毎週1回(または4週4日)の法定休日の労働 |
| 法定休日の深夜 | 1.60倍 | 法定休日かつ22時〜翌5時 |
計算例(時給1,100円・このツールと同じ計算)
| 1か月の労働時間 | 残業代合計 |
|---|---|
| 法定時間外(深夜以外)10時間 | 13,750円 |
| 法定時間外(深夜以外)5時間+法定時間外の深夜2時間 | 10,175円 |
| 法定時間外(深夜以外)61時間(月60時間を1時間超える) | 84,150円 |
| 法定時間外(深夜以外)60時間+法定時間外の深夜10時間 | 101,750円 |
| 所定労働時間内の深夜4時間(加算分のみ) | 1,100円 |
| 法定休日6時間+法定休日の深夜2時間 | 12,430円 |
月60時間を超えた残業は1.50倍(パートも同じ)
1か月の法定時間外労働が60時間を超えると、超えた時間は1.50倍以上になります。大企業は2010年4月から、中小企業も2023年4月1日から同じです。超えた時間が深夜(22時〜翌5時)なら1.75倍です。60時間の計算には法定休日の労働時間は入れず、所定休日(法定休日以外の休日)の時間外労働は入れます。
例:時給1,100円で法定時間外(深夜以外)を61時間働くと、60時間までが×1.25、超えた1時間が×1.50で、合計84,150円です。
使い方(3ステップ)
- 時給を入力:雇用契約書・給与明細に記載の時給額(円・整数)を入力します。
- 1か月の時間を区分ごとに入力:法定時間外(深夜以外)・法定時間外の深夜・法定時間内の深夜・法定休日(深夜以外)・法定休日の深夜の5つは重ならない区分です。同じ時間を2つの欄に入れないでください。働いていない区分は0を入力します(空欄のままでは計算しません)。
- 残業代の内訳と合計を確認:時間外労働分・深夜の加算・法定休日労働分と合計が表示されます。給与明細の支給額と比べて未払いがないか確認しましょう。
よくある質問
パート・アルバイトにも残業代は発生しますか?
結論:はい。労働基準法の「労働者」(職業の種類を問わず、事業に使用されて賃金を支払われる人)であれば、パート・アルバイトにも割増賃金の規定が適用されます。割増の支払いが法律で義務づけられるのは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働、深夜(22時〜翌5時)の労働、法定休日の労働です。所定労働時間を超えても法定労働時間内に収まる部分(法定内残業)の賃金は、就業規則・雇用契約の定めによります。管理監督者など労働基準法第41条に当たる人には労働時間・休日の規定が適用されません(深夜の割増は別)。
パートの残業代の割増率は正社員と同じですか?
結論:同じです。法定時間外は1.25倍、1か月60時間を超えた法定時間外は1.50倍(中小企業も2023年4月1日から)、深夜は0.25倍の加算(時間外と重なると1.50倍、月60時間超の時間外と重なると1.75倍)、法定休日は1.35倍(深夜と重なると1.60倍)です。月60時間の計算に法定休日の労働時間は入れませんが、法定休日以外の休日(所定休日)の時間外労働は入れます。
パートの残業代が払われていない場合はどうすればいいですか?
結論:まず勤務記録(タイムカード・シフト表等)と給与明細を保存してください。次に会社の担当者へ支払いを求め、解決しない場合は労働基準監督署への相談、または弁護士への相談を利用できます。賃金の請求権の時効は、2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金について、支払期日から5年(当分の間は3年)です。
深夜バイト(22時〜翌5時)の割増率は?
結論:22時〜翌5時の労働には、時間内・時間外を問わず、時給の0.25倍の深夜割増が加算されます。所定労働時間内の深夜は加算の0.25倍分(時給分は通常の賃金として支払われる)、法定時間外の深夜は1.50倍、月60時間を超えた法定時間外の深夜は1.75倍、法定休日の深夜は1.60倍です。例:時給1,100円で法定時間外の深夜を1時間働くと1,650円です。
休日出勤したパートの割増率は?
結論:法定休日(毎週1回、または4週間に4日の休日)に働いた時間は1.35倍、そのうち深夜の時間は1.60倍です。法定休日に長く働いても、時間外の割増は別に付きません。所定休日(法定休日以外の会社の休日)の労働は休日労働ではありません。その日に1日8時間を超えた時間や、その週の労働時間が40時間を超えた時間だけを「法定時間外」の欄に入れてください(月60時間の計算にも入ります)。
関連ツール
本ツールは概算値です。実際の残業代は就業規則・労働契約・賃金規程等により異なる場合があります。未払い残業代の請求や具体的な手続きについては、社会保険労務士または弁護士にご相談ください。