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労働・給与

最低賃金チェック2026(令和8年度)|月給の時給換算・最低月給の逆算

月給・日給・時給を時給に換算して、基準日に適用される都道府県の最低賃金と比べます。下回らない最低月給の逆算と、47都道府県の令和8年度の額・発効日・最低月給の早見表つきです。

2026年10月6日 時点の情報
計算結果
結果
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入力すると判定します
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額と発効日は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(答申された改定額と発効日)による(確認日 2026年10月6日)。発効前の県の額は、各都道府県労働局の公示で確定します。判定は目安で、法的な判断ではありません。

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事業場の所在地の都道府県です。派遣の人は派遣先の所在地の都道府県を選びます(最低賃金法第13条)。

初期値は今日(日本時間)です。発効日の当日から新しい額が適用されるので、給与の対象期間の日付を入れてください。

賃金の形

税・社会保険料を引く前の、毎月の支給額の合計です。

総支給額に含まれている「算入しない賃金」

含まれていれば金額を入れると、総支給額から引いて判定します(なければ空欄)。

1か月平均の所定労働時間
日 × 時間 ÷ 12

年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12が、法令の考え方(最低賃金法施行規則第2条第1項第3号)です。

最低賃金に達しているかの確かめ方(時給に換算して比べる)

結論:最低賃金は時間額で決まっているので、月給・日給は「最低賃金の対象になる額」を所定労働時間で割って時給にし、その時給が最低賃金以上かどうかを見ます。 換算のしかたは最低賃金法施行規則第2条が定めています。

賃金の形時給への換算根拠
時給そのまま—
日給日給 ÷ 1日の所定労働時間(日によって違うときは、1週間の1日平均)施行規則第2条第1項第1号
月給月給 ÷ 1か月の所定労働時間(月によって違うときは、1年間の1か月平均)施行規則第2条第1項第3号

1か月平均の所定労働時間は「年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます。 たとえば年間245日・1日8時間なら 245 × 8 ÷ 12 = 163.33…時間で、小数にせず分数のまま計算しています。 週の時間から「週の時間 × 52 ÷ 12」で出す方法は目安です(法令の換算ではなく、実際の値より少し小さく出ます)。

週給と出来高払制は、このページでは扱いません。日給制の基本給と月給制の手当が混ざるように、賃金の形が混在するときは、 厚生労働省の最低賃金制度サイトの「最低賃金のチェック方法」で、日給・月給それぞれを時給に換算して足す方法が説明されています。 厚生労働省 最低賃金制度「最低賃金のチェック方法は?」 e-Gov 最低賃金法施行規則(第1条・第2条)

最低賃金に含まれる賃金・含まれない賃金

結論:最低賃金の対象になるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から、次の賃金を除いた額で比べます。 根拠は最低賃金法第4条第3項で、臨時の賃金・賞与・割増賃金は同法施行規則第1条に、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は厚生労働省の説明にあります。

算入しない賃金根拠
通勤手当最低賃金法4条3項3号・厚労省「対象となる賃金は?」
家族手当最低賃金法4条3項3号・厚労省「対象となる賃金は?」
精皆勤手当最低賃金法4条3項3号・厚労省「対象となる賃金は?」
時間外・休日・深夜の割増賃金(割増の部分)最低賃金法4条3項2号・施行規則1条2項
臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)の月割り分最低賃金法4条3項1号・施行規則1条1項

これらを除いた毎月の基本給と、職務手当・資格手当・役職手当のような毎月の手当は算入されます。 会社ごとの手当がどちらに当たるか迷うときは、労働基準監督署または総合労働相談コーナーに確認してください。 厚生労働省 最低賃金制度「対象となる賃金は?」 e-Gov 最低賃金法(第4条)

最低月給の逆算(この月給以上なら下回らない)

結論:最低月給は「最低賃金(時間額)× 1か月平均所定労働時間」で、円未満を切り上げた額です。 例として東京都の令和8年度の額 1,280円で160時間なら、1,280 × 160 = 204,800円です。 この額は、基本給と算入される手当の合計(通勤手当・割増賃金・賞与などを除く)で見ます。

円未満の切り上げは当サイトの計算で、厚生労働省が定めた端数処理の規則ではありません。 切り捨てると、時給に換算したときに最低賃金をわずかに下回る場合があるため、下回らない最小の円を示しています。 年収の目安は、最低月給 × 12 で出しています(賞与なし)。

令和8年度(2026年度)の最低賃金 47都道府県一覧(発効日つき)

結論:令和8年度の額は、全国加重平均で1,177円(令和7年度は1,121円)です。 発効日は県ごとに2026年10月1日から2026年12月2日までで、発効日の前日までは令和7年度の額が適用されます。 一覧は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(答申された改定額と発効日)によるものです。

都道府県 令和8年度の額 発効日 令和7年度の額 引上げ額 基準日での状態
北海道 1,131円 2026年10月1日 1,075円(2025年10月4日〜) +56円 —
青森県 1,090円 2026年10月29日 1,029円(2025年11月21日〜) +61円 —
岩手県 1,090円 2026年12月1日 1,031円(2025年12月1日〜) +59円 —
宮城県 1,098円 2026年10月1日 1,038円(2025年10月4日〜) +60円 —
秋田県 1,090円 2026年10月14日 1,031円(2026年3月31日〜) +59円 —
山形県 1,092円 2026年10月30日 1,032円(2025年12月23日〜) +60円 —
福島県 1,094円 2026年10月16日 1,033円(2026年1月1日〜) +61円 —
茨城県 1,136円 2026年10月18日 1,074円(2025年10月12日〜) +62円 —
栃木県 1,125円 2026年10月1日 1,068円(2025年10月1日〜) +57円 —
群馬県 1,120円 2026年10月3日 1,063円(2026年3月1日〜) +57円 —
埼玉県 1,196円 2026年10月1日 1,141円(2025年11月1日〜) +55円 —
千葉県 1,195円 2026年10月1日 1,140円(2025年10月3日〜) +55円 —
東京都 1,280円 2026年10月1日 1,226円(2025年10月3日〜) +54円 —
神奈川県 1,279円 2026年10月1日 1,225円(2025年10月4日〜) +54円 —
新潟県 1,108円 2026年10月1日 1,050円(2025年10月2日〜) +58円 —
富山県 1,119円 2026年10月1日 1,062円(2025年10月12日〜) +57円 —
石川県 1,113円 2026年10月3日 1,054円(2025年10月8日〜) +59円 —
福井県 1,112円 2026年10月4日 1,053円(2025年10月8日〜) +59円 —
山梨県 1,113円 2026年11月1日 1,052円(2025年12月1日〜) +61円 —
長野県 1,117円 2026年10月2日 1,061円(2025年10月3日〜) +56円 —
岐阜県 1,121円 2026年10月1日 1,065円(2025年10月18日〜) +56円 —
静岡県 1,154円 2026年10月15日 1,097円(2025年11月1日〜) +57円 —
愛知県 1,195円 2026年10月1日 1,140円(2025年10月18日〜) +55円 —
三重県 1,143円 2026年10月1日 1,087円(2025年11月21日〜) +56円 —
滋賀県 1,136円 2026年10月3日 1,080円(2025年10月5日〜) +56円 —
京都府 1,180円 2026年11月16日 1,122円(2025年11月21日〜) +58円 —
大阪府 1,231円 2026年10月1日 1,177円(2025年10月16日〜) +54円 —
兵庫県 1,172円 2026年10月1日 1,116円(2025年10月4日〜) +56円 —
奈良県 1,107円 2026年10月4日 1,051円(2025年11月16日〜) +56円 —
和歌山県 1,101円 2026年10月3日 1,045円(2025年11月1日〜) +56円 —
鳥取県 1,090円 2026年10月3日 1,030円(2025年10月4日〜) +60円 —
島根県 1,092円 2026年10月10日 1,033円(2025年11月17日〜) +59円 —
岡山県 1,104円 2026年10月2日 1,047円(2025年12月1日〜) +57円 —
広島県 1,141円 2026年10月11日 1,085円(2025年11月1日〜) +56円 —
山口県 1,101円 2026年10月8日 1,043円(2025年10月16日〜) +58円 —
徳島県 1,103円 2026年11月1日 1,046円(2026年1月1日〜) +57円 —
香川県 1,092円 2026年10月1日 1,036円(2025年10月18日〜) +56円 —
愛媛県 1,093円 2026年11月1日 1,033円(2025年12月1日〜) +60円 —
高知県 1,086円 2026年10月29日 1,023円(2025年12月1日〜) +63円 —
福岡県 1,114円 2026年10月4日 1,057円(2025年11月16日〜) +57円 —
佐賀県 1,095円 2026年11月15日 1,030円(2025年11月21日〜) +65円 —
長崎県 1,087円 2026年11月2日 1,031円(2025年12月1日〜) +56円 —
熊本県 1,092円 2026年12月1日 1,034円(2026年1月1日〜) +58円 —
大分県 1,096円 2026年11月1日 1,035円(2026年1月1日〜) +61円 —
宮崎県 1,085円 2026年10月24日 1,023円(2025年11月16日〜) +62円 —
鹿児島県 1,090円 2026年10月25日 1,026円(2025年11月1日〜) +64円 —
沖縄県 1,086円 2026年12月2日 1,023円(2025年12月1日〜) +63円 —

「基準日での状態」は、上の入力欄の基準日で「発効済み」か「◯月◯日から」かを表示します(JavaScriptが有効なときのみ)。 令和7年度の発効日が2026年になった県があるため、2026年前半の日付では令和6年度の額が適用される県もあります。 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(答申された改定額と発効日) 厚生労働省 令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(PDF)

最低月給の早見表(令和8年度の額 × 1か月の所定労働時間)

結論:月の所定労働時間が160時間の人は、東京都で204,800円以上が最低月給の目安です。 下の表は令和8年度の額で、円未満を切り上げています。令和8年度の発効日より前の日付には当てはまらないので、その場合は上の入力欄で基準日を選んでください。 算入される賃金の合計(通勤手当・割増賃金・賞与などを除く)で比べてください。

都道府県 時間額 160時間165時間168時間170時間173.8時間※
北海道 1,131円 180,960円186,615円190,008円192,270円196,568円
青森県 1,090円 174,400円179,850円183,120円185,300円189,442円
岩手県 1,090円 174,400円179,850円183,120円185,300円189,442円
宮城県 1,098円 175,680円181,170円184,464円186,660円190,833円
秋田県 1,090円 174,400円179,850円183,120円185,300円189,442円
山形県 1,092円 174,720円180,180円183,456円185,640円189,790円
福島県 1,094円 175,040円180,510円183,792円185,980円190,138円
茨城県 1,136円 181,760円187,440円190,848円193,120円197,437円
栃木県 1,125円 180,000円185,625円189,000円191,250円195,525円
群馬県 1,120円 179,200円184,800円188,160円190,400円194,656円
埼玉県 1,196円 191,360円197,340円200,928円203,320円207,865円
千葉県 1,195円 191,200円197,175円200,760円203,150円207,691円
東京都 1,280円 204,800円211,200円215,040円217,600円222,464円
神奈川県 1,279円 204,640円211,035円214,872円217,430円222,291円
新潟県 1,108円 177,280円182,820円186,144円188,360円192,571円
富山県 1,119円 179,040円184,635円187,992円190,230円194,483円
石川県 1,113円 178,080円183,645円186,984円189,210円193,440円
福井県 1,112円 177,920円183,480円186,816円189,040円193,266円
山梨県 1,113円 178,080円183,645円186,984円189,210円193,440円
長野県 1,117円 178,720円184,305円187,656円189,890円194,135円
岐阜県 1,121円 179,360円184,965円188,328円190,570円194,830円
静岡県 1,154円 184,640円190,410円193,872円196,180円200,566円
愛知県 1,195円 191,200円197,175円200,760円203,150円207,691円
三重県 1,143円 182,880円188,595円192,024円194,310円198,654円
滋賀県 1,136円 181,760円187,440円190,848円193,120円197,437円
京都府 1,180円 188,800円194,700円198,240円200,600円205,084円
大阪府 1,231円 196,960円203,115円206,808円209,270円213,948円
兵庫県 1,172円 187,520円193,380円196,896円199,240円203,694円
奈良県 1,107円 177,120円182,655円185,976円188,190円192,397円
和歌山県 1,101円 176,160円181,665円184,968円187,170円191,354円
鳥取県 1,090円 174,400円179,850円183,120円185,300円189,442円
島根県 1,092円 174,720円180,180円183,456円185,640円189,790円
岡山県 1,104円 176,640円182,160円185,472円187,680円191,876円
広島県 1,141円 182,560円188,265円191,688円193,970円198,306円
山口県 1,101円 176,160円181,665円184,968円187,170円191,354円
徳島県 1,103円 176,480円181,995円185,304円187,510円191,702円
香川県 1,092円 174,720円180,180円183,456円185,640円189,790円
愛媛県 1,093円 174,880円180,345円183,624円185,810円189,964円
高知県 1,086円 173,760円179,190円182,448円184,620円188,747円
福岡県 1,114円 178,240円183,810円187,152円189,380円193,614円
佐賀県 1,095円 175,200円180,675円183,960円186,150円190,311円
長崎県 1,087円 173,920円179,355円182,616円184,790円188,921円
熊本県 1,092円 174,720円180,180円183,456円185,640円189,790円
大分県 1,096円 175,360円180,840円184,128円186,320円190,485円
宮崎県 1,085円 173,600円179,025円182,280円184,450円188,573円
鹿児島県 1,090円 174,400円179,850円183,120円185,300円189,442円
沖縄県 1,086円 173,760円179,190円182,448円184,620円188,747円

※173.8時間は週40時間の場合の上限の目安で、公式の値ではありません(週40時間 × 365日 ÷ 7日 ÷ 12か月 = 約173.8時間。うるう年は少し長くなります)。 実際の所定労働時間は、雇用契約書・就業規則の1か月平均で入力してください。時給ごとの月給換算は時給計算機にあります。

派遣・特定最低賃金・罰則(最低賃金法のポイント)

  • 派遣労働者:派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用されます(第13条)。派遣元の所在地ではありません。
  • 特定(産業別)最低賃金:特定の産業について、地域別より高い額で定められるものです。2つ以上の最低賃金が適用されるときは、最高のものが適用されます(第6条第1項)。このページは地域別だけを扱い、特定最低賃金の額は含めていません。 厚生労働省の最低賃金の一覧ページから特定最低賃金の全国一覧に進めます。
  • 下回ったとき:下回る部分の定めは無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(第4条第2項)。地域別最低賃金を下回る賃金を払った使用者には50万円以下の罰金(第40条)、法人にも罰金が科されます(第42条)。
  • 減額の特例:障害で著しく労働能力が低い人、試用期間中の人などについて、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り減額できます(第7条)。許可のない減額は認められません。

発効日の考え方と、計算できる期間

このページは、発効日の当日から新しい額を適用します。基準日が令和6年度の発効日より前の日付、または2027年9月30日より後の日付は「対象外の期間」と表示します。 後者は令和9年度の額を収録していないためで、令和9年度の改定が出た時点でデータを追加します。 一覧は答申された改定額と発効日で、官報の公示で最終的に確定します。

ほかの計算ツールとの使い分け

時給計算機は時給から月給・年収を出します。 月給の時給換算は月給から時給を出す専用ページです。本ページは、その時給(月給)が都道府県の最低賃金を下回らないかを、手当の除外と発効日を含めて確かめます。 残業代は残業代計算ツールで出せますが、割増賃金は最低賃金の計算には含めません。 用語は用語集の最低賃金にもあります。

よくある質問

月給が最低賃金を下回っていないか、どう確かめますか?
月給のうち最低賃金の対象になる額を、1か月平均所定労働時間で割って時給に換算し、働いている都道府県の最低賃金(時間額)と比べます(最低賃金法施行規則第2条第1項第3号)。対象になる額は、総支給額から通勤手当・家族手当・精皆勤手当・割増賃金・賞与などを引いた額です。1か月平均所定労働時間は、年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12で求めます。このページの「月給チェック」に入れると、基準日に適用される額と比べて不足額まで出します。
通勤手当・残業代・ボーナスは最低賃金の計算に含めますか?
含めません。臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、所定労働時間を超える労働・所定労働日以外の労働・深夜労働の割増賃金は算入しないと、最低賃金法第4条第3項と同法施行規則第1条で定められています。精皆勤手当・通勤手当・家族手当も、厚生労働省が最低賃金の対象にならない賃金として挙げています。職務手当や資格手当など、これら以外の毎月の手当は算入します。除外するかどうか迷う手当は、労働基準監督署または総合労働相談コーナーに確認してください。
正社員の月給も最低賃金の対象ですか?
対象です。厚生労働省の最低賃金制度サイトによると、地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。正社員の月給制でも、時給に換算して最低賃金を下回らないことが求められます。
令和8年度の最低賃金はいつから適用されますか?
厚生労働省の全国一覧では、令和8年度の発効日は都道府県ごとに2026年10月1日から2026年12月2日までです。たとえば東京都は2026年10月1日から1,280円です。発効日の前日までは令和7年度の額(東京都は1,226円)が適用されます。このページは発効日の当日から新しい額で判定します。なお一覧は答申された改定額と発効日で、発効前の県の額は各都道府県労働局の公示で確定します。
最低賃金の発効日が都道府県によって違うのはなぜですか?
最低賃金法第10条第1項は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金を決定すると定めています。決定は地域ごとに行われるため、発効日も県ごとに異なります。令和7年度でも、秋田県が2026年3月31日、群馬県が2026年3月1日に発効するなど、年度をまたいだ県がありました。
最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約は、その部分が無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項)。地域別最低賃金を下回る賃金しか払わなかった使用者には、50万円以下の罰金が定められています(同法第40条)。法人の従業員が違反した場合は、法人にも罰金が科されます(同法第42条)。実際の賃金が下回っているかどうかの判断は、労働基準監督署・総合労働相談コーナー・社会保険労務士に相談してください。
派遣社員はどの都道府県の最低賃金が適用されますか?
派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用されます(最低賃金法第13条)。派遣元の所在地ではありません。このページでは派遣先の都道府県を選んでください。
特定(産業別)最低賃金とは何ですか? 地域別とどちらが適用されますか?
特定最低賃金は、特定の産業について地域別最低賃金より高い額で定められるものです。2つ以上の最低賃金が同時に適用される場合は、最高のものが適用されます(最低賃金法第6条第1項)。このページは地域別最低賃金だけを扱い、特定最低賃金の額は含めていません。勤め先の産業に特定最低賃金があるかは、厚生労働省の「特定(産業別)最低賃金全国一覧」で確認してください。
最低月給の端数は切り上げですか?
「最低賃金(時間額)×所定労働時間」の円未満は、このページでは切り上げて表示しています。切り捨てると、時給に換算したときに最低賃金をわずかに下回る場合があるためです。これは当サイトの計算で、厚生労働省が定めた端数処理の規則ではありません。実際の賃金の定め方は、就業規則・労働契約に従ってください。
試用期間や、最低賃金より低い額を払う特例はありますか?
精神・身体の障害で著しく労働能力が低い人、試用期間中の人、軽易な業務の人などについて、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金を減額する特例があります(最低賃金法第7条)。許可を受けていない減額は認められません。許可の有無や減額率は、都道府県労働局に確認してください。
免責事項
本ツールは、入力された数値と、厚生労働省の一覧(答申された改定額と発効日)にもとづく目安の計算です。法的な判断ではなく、違反の有無を断定するものではありません。 賃金の形が混在する場合、出来高払制・週給、特定最低賃金が適用される場合は対象外です。実際の賃金の定めは就業規則・労働契約によります。 不明な点は、労働基準監督署・総合労働相談コーナー・社会保険労務士にご相談ください。