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基礎賃金とは|残業代計算の除外手当7種類(労基法施行規則21条)

「基礎賃金」は残業代の計算ベース。どの手当を引いてよいかを正確に理解しないと、残業代が過少・過剰になります。

こんな方向け:給与明細に複数の手当がある方・会社の残業代計算が正しいか確認したい方・給与計算担当者

このページでわかること

基礎賃金の定義

残業代(割増賃金)の計算式は次のとおりです。

割増賃金 = 基礎賃金 ÷ 月所定労働時間 × 割増率 × 残業時間

この「基礎賃金」は、月給(支給総額)から除外できる手当を差し引いた金額です。根拠法令は労働基準法第37条・労働基準法施行規則第21条です。

除外できる手当 7種類(労基法施行規則21条)

# 手当の種類 除外できる条件・注意点
1 家族手当 扶養家族の人数に応じた金額のみ。全員一律同額は除外不可。
2 通勤手当 通勤距離・方法に応じた実費相当額のみ。全員一律は除外不可。
3 別居手当 単身赴任等の別居実態がある者への手当。実態確認が必要。
4 子女教育手当 扶養する子の教育費補助。扶養実態に応じた金額設定が必要。
5 住宅手当 住宅費用(家賃・ローン)に応じた金額のみ。全員一律は除外不可。
6 臨時に支払われた賃金 慶弔見舞金・特別一時金等。毎月支給されるものは除外不可。
7 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 年1〜3回の賞与等。年4回以上支給は除外不可(最高裁)。

除外できない手当の代表例

以下の手当は7種類に含まれないため、基礎賃金に算入して残業代を計算する必要があります。

「実態判定」が重要:名称より実態で判断

重要:手当の名称ではなく「支給実態」で判断されます

  • 「住宅手当」という名前でも全員一律同額 → 除外不可
  • 「家族手当」という名前でも独身・既婚問わず一律支給 → 除外不可
  • 「通勤手当」という名前でも全員同額定額支給 → 除外不可

判定フロー:住宅手当を例に

Q: 住宅手当は全員一律同額ですか?
Yes → 除外不可
基礎賃金に含めて計算
No → さらに確認
住宅費用の実額に応じた金額設定か?
No → 除外不可
Yes → 除外可

よくある質問

基礎賃金とは何ですか?

残業代(割増賃金)の計算ベースとなる賃金のことです。月給(支給総額)から労働基準法施行規則第21条に定める除外可能な手当7種類を引いた金額が基礎賃金になります。

住宅手当は除外できますか?

住宅手当は「住宅に要する費用に応じて算定される手当」の場合のみ除外できます。全社員に一律で同額支給されている場合は、住宅手当という名称でも除外できません。

役職手当・資格手当は除外できますか?

役職手当・資格手当は労基法施行規則21条の除外対象に含まれていません。したがって基礎賃金に算入して残業代を計算する必要があります。

通勤手当は全額除外できますか?

通勤手当は「通勤距離・方法に応じた実費補填的な手当」であれば除外できます。全社員に一律同額支給されている場合は除外できません。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月| 出典: 労働基準法(e-Gov)労働基準法施行規則(e-Gov)
免責事項
本ページは一般的な解説です。具体的な手当の判断は就業規則・雇用契約の内容・支給実態によって異なります。正確な判定は弁護士・社会保険労務士にご確認ください。