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有給繰越計算ツール(無料)

前年から繰り越す未取得日数(失効していない分)と今年度の付与日数を入力すると、有給の保有合計がわかります。期限(失効日)の判定は行いません。

入力

各付与分の期限(付与日から2年)を確認して、失効していない未取得日数だけを入力してください。取得済みの日数は引いた後の数字です。半日は0.5日で入力できます。

(不明な場合はアルバイト有給計算や付与日数の早見表で確認)

有給の保有合計
計算中...
繰越分(入力した未取得日数)
---
今年度の付与分
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年5日の取得義務
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計算式と仕組み

失効していない未取得日数を確認する

各付与分について、付与日から2年を過ぎていない分の未取得日数を調べる(期限はこのツールでは判定しません)

期限の確認は有給消滅計算ツールで行えます

保有合計を求める

計算式:保有合計 = 繰り越す未取得日数 + 今年度の付与日数

保有合計 = 7 + 14 = 21日

年5日の取得義務の対象かを見る

今年度の付与日数が10日以上なら、基準日から1年以内に5日の取得が必要(繰越日数は足して判定しない)

対象 = 今年度の付与日数 ≧ 10日

使い方(3ステップ)

  1. 失効していない未取得日数と、今年度の付与日数を入力する
  2. 保有合計と、年5日の取得義務の対象かどうかを確認する
  3. 失効日が近い付与分がないか、有給消滅計算ツールで確認する

有給繰越の仕組み

有給休暇は、使いきれなかった分を翌年に繰り越せます。繰り越せるのは、各付与分の未取得日数のうち、時効(付与日から2年)で失効していない分です(労働基準法第39条・第115条)。

勤続年数別の付与日数(労働基準法第39条)

週5日未満の人の日数は有給の付与日数(早見表)で確認できます。 繰越日数を数えるには、まずその年に何日付与されたかが分かっている必要があります。 付与日数は労働基準法第39条第1項・第2項で決まっており、会社が任意に減らすことはできません (法定を上回る日数を与えるのは自由です)。

継続勤務年数 付与日数 前年分を使わなかった場合の最大合計(前年付与+当年付与)
6か月10日10日
1年6か月11日21日
2年6か月12日23日
3年6か月14日26日
4年6か月16日30日
5年6か月18日34日
6年6か月以上20日38日
7年6か月以上20日40日

右端の列は、通常の年1回の法定付与で「前年分を1日も使わずに繰り越した場合」の合計です。有給の請求権は2年で時効消滅するため、 通常は直前の1年分だけが繰り越され、2年前の分は消えます。 なお表の「6年6か月以上」の行は、勤続6年6か月ちょうどの人の付与日数(20日)で、前年付与は18日のため合計は38日です。前年・当年とも20日になるのは勤続7年6か月以後で、合計は40日です。 付与日数の条件は「6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤」(第39条第1項)です。

繰越日数の数え方(具体例)

例1: 勤続3年6か月・前年付与12日のうち5日消化

例2: 勤続7年6か月以後・2年連続で1日も使わなかった

例3: 出勤率が8割未満だった年がある

消化の順番で残日数が変わる

有給を取ったとき、繰越分と当年分のどちらから減るかで、年度末に残る日数が変わります。 労働基準法はどちらから消化するかを定めていないため、就業規則などで確認してください。 本ツールは取得順序や取得履歴を計算しません。入力する未取得日数は、取得済みの日数を差し引いた後の数字にしてください。 失効日は有給消滅計算ツールで確認できます。

よくある質問

有給の繰越上限は何日?

結論:繰越できる日数は、各付与分の未取得日数のうち、時効(付与日から2年)で失効していない分の合計です。20日や40日を超えたことだけで法定の有給が失効するわけではありません。通常の年1回の法定付与では、前年分と当年分が重なって最大40日(勤続7年6か月以後)になります。前倒し付与や法定を超える休暇がある場合は、就業規則などで確認してください。

繰越した有給はいつまで使える?

結論:有給の請求権は、付与日から2年で時効消滅します。繰り越した分も、当初の付与日から数えます。期限は各付与日を基準に確認してください。このツールは期限を判定しないので、失効日は有給消滅計算ツールで確認できます。

有給の繰越と消化の順番は?

結論:どの付与分から消化するかは、就業規則などで確認してください。このツールは取得順序や取得履歴を計算しません。入力する未取得日数は、取得済みの日数を差し引いた後の数字にしてください。

年5日取得義務の対象に繰越分は含まれる?

結論:当年の基準日から1年間に取得した前年繰越分も、年5日の取得に含まれます。ただし、義務の対象になるかは、当年の法定付与日数が10日以上かどうかで判定します。繰越日数を足して対象者を決めるものではありません。

繰越有給が多すぎる場合、会社に買い取ってもらえる?

結論:法定の有給は、取得する機会を奪う事前の買い上げは認められません。時効消滅した分、退職により取得できなくなった分、法定を超える分などは、任意の合意で買い取る扱いもありますが、会社に買い取りの義務はありません。

このツールで扱わないこと

  • 各付与分の期限(付与日から2年)の判定はしません。失効していない未取得日数を自分で確認して入力してください。
  • 取得順序や取得履歴の計算、年5日の取得状況の管理はしません。
  • 出勤率(8割)や、前倒し付与・法定を超える休暇の扱いは判定しません。
  • 有給の買い取りができるかどうかは判定しません。

関連ツール

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月11日| 公式ソース: 厚生労働省「年次有給休暇の取得促進」
免責事項
本ツールは有給繰越日数の概算計算です。実際の繰越ルール・上限日数は就業規則・個別事情により異なります。有給に関するトラブルは労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。