有給消滅計算ツール(無料)
前回・今回の付与日と、それぞれの未取得日数(取得済みを引いた残り)を入力すると、失効日と、いま使える有給の合計日数がわかります。
前回(古い方)の付与情報
取得済み日数を差し引いた残日数を入力してください。本ツールは取得履歴を計算しません。半日は0.5日で入力できます。
今回(新しい方)の付与情報
今回付与された日数のうち、まだ使っていない日数です。
計算式と仕組み
有給は付与日から2年で時効消滅(労働基準法第115条)
失効日 = 付与日の2年後の応当日。最終使用可能日 = 失効日の前日
2024年4月1日付与 → 最終使用可能日は2026年3月31日、失効日は2026年4月1日
付与分ごとの有効判定
付与日が到来済みで、今日が失効日より前の付与分だけを有効とする(失効日の当日は0日)
有効 = 付与日 ≦ 今日 かつ 今日 < 失効日
合計使用可能日数
合計 = 有効な前回付与分の未取得日数 + 有効な今回付与分の未取得日数
※ 取得済み日数は入力した未取得日数に反映してください。
本ツールは取得履歴を計算しません。
実際の残日数は年次有給休暇管理簿・給与明細でご確認ください。
会社が作成する年次有給休暇管理簿などで確認できます。
使い方(3ステップ)
- 前回・今回の付与日と、それぞれの未取得日数を入力する(年次有給休暇管理簿などを参照)
- 失効日・残日数・合計使用可能日数を確認する
- 失効日が近い場合は、就業規則の取得順序を確認したうえで取得計画を立てる
有給消滅の仕組み
労働基準法第115条により、有給休暇の請求権は付与日から2年間行使しないと時効消滅します。毎年有給が付与される場合、どの付与分から消化するかは就業規則などで確認してください。
消滅前チェック: 付与日の2年後の応当日(失効日)の前日が最終使用可能日です。失効日が近い付与分に未取得日数が残っていないか、早めに確認しましょう。
有給が2年で消滅する法的根拠
有給休暇が消滅するのは、労働基準法第115条(時効)によります。同条は 「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、 この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)は これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、 時効によつて消滅する」と定めています。
年次有給休暇の請求権は「賃金の請求権」ではなく「その他の請求権」に当たるため、 時効は2年です。付与された日から2年で消滅するため、 繰り越せるのは直前の1年分だけになります。
参考: 未払い賃金の請求権は本則5年ですが、附則第143条第3項により「当分の間」3年とされています (退職手当の請求権は5年)。有給休暇の2年とは別の時効なので混同しないでください。
消滅させないための「年5日の時季指定義務」
2019年4月から、使用者には年5日の有給を確実に取らせる義務があります (労働基準法第39条第7項)。条文は、有給の付与日数が10労働日以上である 労働者について、そのうち5日は基準日から1年以内に 「労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」と定めています。
- 対象: 年10日以上の有給が付与される労働者(管理監督者・有期契約・パートも、10日以上付与されるなら対象)
- 義務を負うのは使用者: 労働者が申し出なくても、会社が時季を指定して取らせなければならない
- 既に取った分は差し引く: 労働者が自分で請求して取得した日数、および計画的付与で与えた日数は、5日から差し引かれます(第39条第8項)。つまり自分で5日以上取っていれば会社の時季指定は不要になります
この義務があるため、「気づいたら一度も取らないまま1年経っていた」という状況は 本来は起きないはずです。もし起きているなら、会社側が義務を果たしていない可能性があります。
消滅しそうな有給を残さない3つの手段
1. 時効が近い分から使う
消化の順番は法律で決まっておらず就業規則によります。繰越分(=時効が近い分)から 消化する規定なら消滅は減ります。当年分から消化する規定だと、繰越分がそのまま 時効を迎えます。就業規則の年次有給休暇の条項を確認してください。 繰越の残り方は有給繰越計算ツールで確認できます。
2. 計画的付与(労使協定)
労使協定を結べば、5日を超える部分について会社が計画的に取得日を割り振れます (第39条第6項)。夏季・年末年始に一斉付与する形が典型で、 個人が言い出しにくい職場でも消化が進みます。
3. 退職前にまとめて消化する
退職日までの間に有給を使い切るのが基本です。使用者には時季変更権がありますが、 退職日を超えて変更することはできません(変更する先の労働日が存在しないため)。 引き継ぎの都合と合わせて、退職日の設定と有給消化の計画を早めに会社と調整してください。
買い取りについての注意
有給の買い取りは原則として認められていません。買い取りを前提にすると 「休ませる」という制度の趣旨が損なわれるためです。例外的に、 (1) 法定日数を上回って会社が独自に与えた分、(2) 時効で消滅した分、 (3) 退職時に消化しきれずに残った分については、会社が任意で買い取ることは 違法ではないとされています。ただしいずれも会社の義務ではありません。 「消滅しても買い取ってもらえる」と考えて残すのは危険です。
よくある質問
有給休暇はいつ消滅する?
結論:有給休暇の請求権は付与日から2年で時効消滅します(労働基準法第115条)。2024年4月1日付与の有給は、2026年3月31日(最終使用可能日)まで使え、2026年4月1日(失効日)に消滅します。
消滅する有給を繰り越す方法はある?
結論:法定の有給は付与から2年で時効消滅します。前年分の未消化有給を翌年に持ち越すこと自体は可能ですが、付与から2年を超えると消滅します。法定を超える付与日数(特別有給)を設けている会社では就業規則に基づく時効期間が適用されます。
有給が消滅したら会社に請求できる?
結論:時効消滅した有給は原則として請求できません。ただし会社が年5日の有給取得義務に違反していた場合や、取得を不当に阻害されていた場合は損害賠償を請求できる可能性があります。労働基準監督署または弁護士にご相談ください。
退職時に消滅しそうな有給はどうすればいい?
結論:退職前に消化するか、会社との合意による買い取りを依頼できます。有給の買い取りは原則違法ですが、退職時の未消化有給については任意の合意による買い取りが認められています。退職日を調整して有給を使い切ることが最も確実な方法です。
年5日の有給取得義務とは?
結論:2019年4月施行の改正労働基準法により、年10日以上有給が付与されている労働者について、使用者は年5日の有給を取得させる義務があります。アルバイト・パートも10日以上付与されていれば対象です。違反した場合は30万円以下の罰金の対象になります。
関連ツール
参考公的ソース
このツールで扱わないこと
- 取得履歴の管理や、取得済み日数の差し引きはしません。未取得日数を入力してください。
- 入社日からの付与日数や出勤率(8割)の判定はしません。付与日と日数は会社の記録を見て入力してください。
- 入力できるのは直近の2回分の付与です。それ以前の付与分は判定の対象外です。失効済みとは限らないため、各付与日と未取得日数を別途確認してください。
- 会社が法定を超えて与えた休暇や、就業規則で別の期限を定めた休暇は判定しません。
本ツールは有給の失効日と使用可能日数の目安を示します。実際の残日数は既消化分・就業規則・個別事情により異なります。有給に関するトラブルは労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。