贈与税 無申告加算税・延滞税の計算
贈与税を申告しなかった場合に課されるペナルティ(無申告加算税・延滞税)を試算。自主申告との差額も計算します。今すぐ申告すべきかの判断材料に。
贈与税の申告を忘れていた方・申告期限を過ぎてしまった方・無申告のリスクを確認したい方向け
| 申告のタイミング | 50万円以下の部分 | 50万円超300万円以下の部分 | 300万円超の部分 |
|---|---|---|---|
| 自主申告(調査の通知の前) | 5% | 5% | 5% |
| 調査の通知の後・調査で指摘される前に申告 | 10% | 15% | 25% |
| 調査で指摘されてから申告/決定を受けた | 15% | 20% | 30% |
※ 法定申告期限が2017年1月1日〜2023年12月31日の贈与税は、300万円超の部分の割合が調査の通知後 15%・調査で指摘された後 20% です。2016年12月31日以前は対象外です。過去5年の繰り返しなどによる加重(国税通則法66条6項)は計算しません。
入力
本来支払うべき贈与税額を入力。贈与税の計算はこちら
贈与を受けた年の翌年3月15日。日曜・祝日・土曜などに当たるときは翌開庁日(自動で繰り延べます)。
延滞税の低い割合は、この日から2か月を経過する日までです。
納期限は、通知書を発した日の翌日から1か月を経過する日です(休日なら翌開庁日)。
贈与税を納める(納めた)日。法定納期限の翌日から納付日までの日数で延滞税を出します。
計算結果
例の数字です。入力すると置き換わります。
無申告加算税の計算(自主申告(調査の通知の前))
基礎の税額は本税の1万円未満を切り捨てた500,000円です。
| 段 | 税額 | 率 | 加算税 |
|---|---|---|---|
| 50万円以下の部分 | 500,000円 | 5% | 25,000円 |
| 50万円超300万円以下の部分 | 0円 | 5% | 0円 |
| 300万円超の部分 | 0円 | 5% | 0円 |
合計 25,000円 → 100円未満を切り捨てて 25,000円。
延滞税の計算
法定納期限は2026年3月16日。納期限(2か月の起点)は2026年5月20日、低い割合は2026年7月20日までです。
| 期間 | 日数 | 割合 | 額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17〜2026-07-20 | 126日 | 年2.8% | 4,832円 |
| 2026-07-21〜2026-08-31 | 42日 | 年9.1% | 5,235円 |
本税の基礎は1万円未満を切り捨てて500,000円。各期間の額を分数のまま合計して10,068円、100円未満を切り捨てて10,000円。
※ 延滞税は、納付日が遅れるほど増えます。割合は年ごとに変わり、公表されていない年にかかる期間は合計を出しません。
無申告加算税・延滞税の仕組み
無申告加算税は、調査の通知の前に自分から申告すれば5%。通知の後・調査で指摘される前なら10%(50万円超の部分15%・300万円超の部分25%)。調査で指摘されてからだと15%(50万円超の部分20%・300万円超の部分30%)。延滞税は納付が遅れた日数で決まり、2026年は2か月までが年2.8%、その後は年9.1%です。
無申告加算税の計算式
- 基礎になる税額は、本来の贈与税額の1万円未満を切り捨てた額です。
- 自主申告(調査の通知の前):基礎の税額 × 5%
- 調査の通知の後・調査で指摘される前に申告:50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%
- 調査で指摘されてから申告・決定を受けた:50万円以下の部分15%・50万円超300万円以下の部分20%・300万円超の部分30%
- できた加算税は100円未満を切り捨て、5,000円未満なら0円です(国税通則法119条)。
延滞税の計算式
- 法定納期限の翌日から納付日までの日数で、年ごとの割合を使って日割りします(分母は365日)。
- 期限後申告では、申告書を提出した日から2か月を経過する日までが低い割合、それ以後が高い割合です。2か月は暦で数えます(60日ではありません)。
- 2026年は2か月までが年2.8%、その後は年9.1%。年ごとの割合の表は延滞税の計算ツールにあります。
- 本税の1万円未満を切り捨て、期間ごとの額を合計して100円未満を切り捨てます。1,000円未満なら納めなくてよい額です。
このツールで計算しないもの
- 期限後申告・決定のあとの修正申告・更正(累積した納付税額で段が決まる〔国税通則法66条1項2号・4項〕ため対象外です)。
- 帳簿の不提出などによる加重(66条5項)、過去5年の繰り返しなどによる加重(66条6項)、正当な理由があるとき、重加算税。
- 法定申告期限が2016年12月31日以前の贈与税。
- 一部を先に納めた場合・延納・猶予。
贈与税の無申告が発覚するケース
| 発覚ルート | 詳細 |
|---|---|
| 相続税の調査 | 相続発生時に被相続人の預金・資産の動きが10年以上さかのぼって調査される |
| 不動産登記 | 土地・建物の名義変更は法務局から税務署へ通知される |
| 高額な入出金 | 金融機関は一定額以上の現金取引を税務署に報告する義務がある |
| 親族からの申告 | 相続で財産争いになった際に第三者が贈与の事実を申告するケースも |
よくある質問
贈与税の無申告加算税はいくらかかりますか?
無申告加算税は、調査の通知の前に自分から申告すれば5%。通知の後・調査で指摘される前なら10%(50万円超の部分15%・300万円超の部分25%)。調査で指摘されてからだと15%(50万円超の部分20%・300万円超の部分30%)。これは法定申告期限が2024年1月1日以後の贈与税の場合です。基礎になる税額は1万円未満を切り捨て、できた加算税は100円未満を切り捨てて、5,000円未満なら0円です。過去5年の間に無申告加算税や重加算税を課されたことがあるときなどの加重(国税通則法66条6項)、重加算税、正当な理由があるときは、このツールでは計算しません。
延滞税の割合は何パーセントですか?
延滞税の割合は年ごとに変わります。2026年は2か月までが年2.8%、その後は年9.1%です。期限後申告では、法定申告期限の翌日から数え、申告書を提出した日から2か月を経過する日までが低い割合、それ以後が高い割合です。日数は暦で数えるので、2か月を60日として計算しません。年をまたぐときは年ごとの割合で日割りします。
贈与税の時効は何年ですか?
贈与税の更正・決定ができる期間は、法定申告期限から6年です(相続税法37条1項)。偽りその他不正の行為で税を免れていた場合は7年です(同条4項)。この期間を過ぎると、税務署は更正・決定ができません。ただし、期間内は、無申告のまま過ごす間も延滞税が増え続けます。「待てば済む」と先送りするのはリスクの大きい考え方で、気づいた時点で自主申告するほうが加算税も軽くなります。
今から自主申告するとどれくらい得になりますか?
税務署の調査の通知の前に自主申告すれば、無申告加算税は5%で済みます。例えば本税が500,000円の場合、無申告加算税は、自主申告なら25,000円、調査の通知の後で調査で指摘される前の申告なら50,000円、調査で指摘されてからなら75,000円で、自主申告との差は最大50,000円です。延滞税も、早く納付するほど日数が減って少なくなります。
贈与を受けた事実を税務署はどうやって把握しますか?
主に①相続発生時の税務調査で生前贈与が発覚する②不動産の登記変更で把握される③銀行口座の大きな入出金が申告と一致しないことで発覚する、などのルートがあります。特に相続税の調査時には過去10年以上の預金の動きが調べられることがあります。
関連ツール
出典
e-Gov法令検索「国税通則法」(66条・118条・119条) 国税庁 タックスアンサー No.2024「無申告加算税」 国税庁 タックスアンサー No.9205「延滞税について」本ツールは概算計算です。実際の加算税・延滞税は適用される税率・計算期間・特例措置等により異なります。具体的な申告・対応は税理士または所轄税務署にご確認ください。