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個人年金保険と贈与税|課税区分判定ツール

契約者・被保険者・受取人の組み合わせを選ぶだけで、相続税・所得税・贈与税のどれが課されるかを自動判定。受取金額から概算税額まで試算します。

個人年金保険を受け取る前に課税区分を確認したい方・保険の契約者を変更検討中の方向け

個人年金保険の課税区分早見表
契約者 被保険者 受取人 課税区分
A A A(本人) 所得税(雑所得・一時所得)
A A B(別人) 贈与税(Bに課税)
A B(死亡) A(契約者) 所得税(一時所得)
A A(死亡) B(相続人) 相続税(みなし相続財産)
A B(死亡) C(第三者) 贈与税(Cに課税)
A A(死亡) B(相続人以外) 贈与税(Bに課税)

課税区分の判定

万円
万円

払込保険料の合計額を入力してください。

個人年金の契約見直し・節税を専門家に相談

課税が少ない契約形態への変更・他の保険商品との比較は専門家への相談がおすすめです。

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個人年金保険の課税区分の仕組み

個人年金保険の受取時の課税は、「誰が保険料を払い(契約者)」「誰が年金を受け取るか(受取人)」の組み合わせによって、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課されます。

課税区分のポイント

節税のポイント

よくある質問

個人年金保険に贈与税がかかる場合とはどんな場合ですか?

保険料を払った契約者と年金を受け取る受取人が異なる場合です。例えば夫が保険料を払い、妻が受け取る場合、妻に贈与税が課されます。年金受取開始時に年金受給権の評価額(原則として受取総額の現在価値)に贈与税がかかります。

個人年金保険で相続税がかかる場合はいつですか?

被保険者(死亡保障の対象)が亡くなり、相続人が死亡保険金を受け取る場合です。「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が使えます。

個人年金の一括受取と年金受取で税金はどう違いますか?

契約者と受取人が同じ場合、一括受取は一時所得、年金受取は雑所得として所得税が課されます。一時所得は「(受取額−払込保険料−50万円特別控除)×1/2」が総所得に算入されるため、税負担が軽くなる場合があります。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月| 参考: 国税庁「保険と税金」国税庁「生命保険金を受け取ったとき」
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の課税区分・税額は保険契約の内容・個別状況により異なります。保険金受取前に必ず税理士または保険会社・税務署にご確認ください。