遺族年金とは?基本の仕組み
遺族年金は、公的年金(国民年金・厚生年金)に加入していた方が亡くなったとき、生計を維持されていた家族に支給される年金です。
- 遺族基礎年金:国民年金から支給。子のある配偶者または子が対象
- 遺族厚生年金:厚生年金から支給。受け取れるのは、生計を維持されていた遺族のうち最も優先順位の高い人。遺族基礎年金を受けられる遺族は、あわせて受け取れます
- 受給順位と条件:子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の区分があり、子の有無・続柄・死亡時の年齢で条件が変わります。単純な一列の順位ではないので、日本年金機構の対象者表で自分の区分を確認してください
遺族基礎年金(国民年金加入者向け)
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったとき(下の受給要件の①〜③)、子のある配偶者または子に支給されます。
2026年度の遺族基礎年金額
| 項目 | 年額 | 月平均(参考) |
|---|---|---|
| 基本額(昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300円 | 約70,608円 |
| 基本額(昭和31年4月1日以前生まれ) | 844,900円 | 約70,408円 |
| 子の加算(1人目・2人目 各) | 243,800円 | 約20,317円 |
| 子の加算(3人目以降 各) | 81,300円 | 約6,775円 |
※ 子は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある方です。
受給要件(亡くなった方の側)
- 次の①〜③のいずれかの方が亡くなったときに支給されます。①国民年金の被保険者 ②国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があった方 ③老齢基礎年金の受給資格を満たした方。
- ①・②では、死亡日の前日に、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金の加入期間の3分の2以上あることが必要です。死亡日が令和18年(2036年)3月末日までで、亡くなった方が65歳未満なら、死亡日の前日に、死亡日が含まれる月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよい特例があります。
- ③の場合は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間などを合わせて25年以上ある方に限られます(3分の2の要件は①・②の場合です)。
配偶者が受け取る場合と、子だけが受け取る場合
子のある配偶者が受け取るときは「基本額+子の加算額」です。子が受け取るときは、「基本額+2人目以降の子の加算額」を子の数で割った額が1人あたりの額になります。
| 対象の子 | 配偶者が受け取る(年額) | 子だけが受け取る(総額) | 子だけ・1人あたり |
|---|---|---|---|
| 子1人 | 1,091,100円 | 847,300円 | 847,300円 |
| 子2人 | 1,334,900円 | 1,091,100円 | 545,550円 |
| 子3人 | 1,416,200円 | 1,172,400円 | 390,800円 |
※ 昭和31年4月2日以後生まれの基本額で計算。子のある配偶者が遺族基礎年金を受けている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
自営業者の場合:寡婦年金・死亡一時金
国民年金だけの加入で子がいないときは遺族基礎年金が出ません。次の給付に該当することがあります。寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選びます。
- 寡婦年金:死亡日の前日に、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上あり、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで支給。年金額は夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるとき、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときなどは支給されません。
- 死亡一時金:死亡日の前日に第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付は4分の3月など、納付割合で換算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、遺族に120,000円〜320,000円(付加保険料を36月以上納めていれば8,500円加算)。遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。請求の時効は死亡日の翌日から2年です。
遺族厚生年金(厚生年金加入者向け)
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者(会社員・公務員等)だった方が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人に支給されます。
計算式(報酬比例部分の3/4)
報酬比例部分を求める
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数(短期要件で300月未満なら300月)
例:平均標準報酬額30万円・短期要件・240月 → 300,000円 × 5.481/1000 × 300月 = 493,290円
4分の3にして年額を求める
報酬比例部分 × 3/4。年額に50銭未満切捨て・50銭以上切上げを1回だけ適用
例:493,290円 × 3/4 = 369,967.5円 → 369,968円(月平均約30,831円)
基礎年金・加算を足す
子のある配偶者・子がいれば遺族基礎年金、条件を満たす妻には中高齢寡婦加算を足す
例:子1人の妻 → 1,091,100円 + 369,968円 = 1,461,068円
※ 2003年3月以前の期間は乗率が7.125/1000と別で、平均の取り方(平均標準報酬月額)も違います。このツールは加入がすべて2003年4月以後の場合だけを計算し、それ以前の期間がある場合は結果を出しません。端数は計算の途中で切り捨てず、年金年額に対して厚生年金保険法35条の端数処理(50銭未満切捨て、50銭以上1円未満は1円に切上げ)を1回だけ適用します。
短期要件と長期要件
| 区分 | 適用ケース | 加入月数の扱い |
|---|---|---|
| 短期要件 | 被保険者の死亡/被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内の死亡/1級・2級の障害厚生年金を受けている方の死亡 | 300月未満なら300月とみなして計算 |
| 長期要件 | 老齢厚生年金の受給権者、または老齢厚生年金の受給資格期間(25年以上など)を満たした方の死亡 | みなしはなく、実際の厚生年金の月数で計算 |
例:長期要件で、厚生年金20年(240月)、平均標準報酬額30万円なら遺族厚生年金は295,974円です(同じ条件で短期要件なら369,968円)。加入月数が短いほど、区分の選び間違いで額が大きく変わります。
65歳以上の方の遺族厚生年金
65歳以上で老齢厚生年金の受給権もある方は、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止になります。「3通りから選ぶ」方式は平成19年3月31日までの取り扱いです。このツールは65歳以上の妻を計算しません。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算(2026年度)
| 加算名 | 年額(2026年度) | 対象・条件 |
|---|---|---|
| 中高齢寡婦加算 | 635,500円 | 40歳から65歳になるまでの間に加算。夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻。または、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳到達当時に子がいて遺族基礎年金を受けていた妻)が、子の18歳年度末到達などで遺族基礎年金を受けられなくなったとき。夫の死亡が長期要件の場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が原則20年以上必要 |
| 経過的寡婦加算 | 段階制(生年月日による) | 昭和31年4月1日以前生まれの妻が、65歳以上で遺族厚生年金の受給権を得たときなどに加算(このツールでは計算しません) |
計算例:世帯別シミュレーション
すべて短期要件・加入がすべて2003年4月以後・昭和31年4月2日以後生まれ、平均標準報酬額は「賞与を含む月平均」として計算しています(金額はこのページの計算ツールと同じ処理で作成)。
ケース1:会社員の夫(加入20年・平均標準報酬額30万円)が在職中に死亡、妻(45歳)と子1人
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金(基本847,300円+子加算243,800円) | 1,091,100円 |
| 遺族厚生年金(短期要件・300月みなし) | 369,968円 |
| 合計 | 1,461,068円(月平均約121,756円) |
ケース2:会社員の夫(加入30年・平均標準報酬額40万円)が在職中に死亡、妻(55歳)・子なし
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 0円(子なし) |
| 遺族厚生年金(360月・みなしなし) | 591,948円 |
| 中高齢寡婦加算(死亡時55歳・子なし) | 635,500円 |
| 合計 | 1,227,448円(月平均約102,287円) |
ケース3:自営業者の夫(国民年金のみ)が死亡、妻(40歳)と子1人
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金(基本847,300円+子加算243,800円) | 1,091,100円 |
| 合計 | 1,091,100円(月平均約90,925円) |
※ 概算値です。子の年齢、婚姻期間、保険料の納付状況、2003年3月以前の加入期間などで実際の額は変わります。
2025年成立の法改正:遺族厚生年金の5年間の有期給付(2028年4月施行予定)
改正のポイント(厚生労働省の説明)
- 5年間の有期給付になる方:18歳年度末までのこどもがいない、女性は2028年度末時点で40歳未満の方(新たに対象となる30代の女性は推計で年間約250人)、男性は60歳未満の方(推計で年間約1万6千人)
- 影響を受けない方:既に遺族厚生年金を受給している方、60歳以降に受給権が発生する方、18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容、2028年度に40歳以上になる女性
- 金額:有期給付の額は有期給付加算が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍
- 継続給付:5年間の有期給付の終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は増額された遺族厚生年金を受給できる。単身で就労収入が月額約10万円(年間122万円。厚生労働省は、2025年度税制改正を反映した地方税所得に基づくと132万円の見込みとしています)以下なら全額支給。寡婦に該当する場合は年間204万円程度。概ね月額20〜30万円を超えると継続給付は全額支給停止
- こどもがいる場合:こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じ。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付と継続給付の対象。遺族基礎年金の子の加算は年間約23.5万円から28万円に増額
改正前後の比較(子のない配偶者・対象となる方)
| 項目 | 現行制度 | 改正後(2028年4月〜・対象者のみ) |
|---|---|---|
| 受給期間 | 原則継続(子のない30歳未満の妻は5年間) | 原則5年間の有期給付 |
| 受給中の金額 | 報酬比例部分の3/4 | 現行の約1.3倍(有期給付加算) |
| 5年経過後 | — | 継続給付(障害状態・収入が十分でない方) |
| 中高齢寡婦加算 | 年635,500円 | 未確認(見直し後の扱いは、確認できた厚生労働省のページに記載がありませんでした) |
女性の対象になる生年月日(子なしの場合の目安)
| 生年月日(女性) | 5年有期の対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 1989年4月2日以後 | 対象(死亡が2028年4月以降なら) | 2028年度末時点で40歳未満 |
| 1989年4月1日以前 | 対象外 | 2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けない |
※ 男性は、18歳年度末までのこどもがおらず、60歳未満なら対象です。その後の段階的な見直し(対象年齢の拡大)については、確認できた厚生労働省のページに記載がなかったため、このページでは扱いません(未確認)。実際の取扱いは厚生労働省・日本年金機構の最新の案内で確認してください。
厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて参考:現行の継続受給と5年有期の20年間の受取総額の比較
遺族厚生年金の年額別に、受給開始から20年間の受取総額を比べた単純な参考表です。現行は20年間同じ額を受け取り続ける、改正後は約1.3倍を5年間だけ受け取り、5年経過後の継続給付は0と仮定しています。他の年金・就労収入・税金・物価は含めず、継続給付が受けられる場合は差額が小さくなります。差額は生命保険の必要額をそのまま示すものではありません。
| 遺族厚生年金(年額) | 現行:20年間合計 | 改正後:5年有期(約1.3倍×5年) | 差額(20年間) |
|---|---|---|---|
| 年30万円 | 600万円 | 195万円 (39万円×5年) | −405万円 |
| 年50万円 | 1,000万円 | 325万円 (65万円×5年) | −675万円 |
| 年80万円 | 1,600万円 | 520万円 (104万円×5年) | −1,080万円 |
| 年100万円 | 2,000万円 | 650万円 (130万円×5年) | −1,350万円 |
※ 約1.3倍は厚生労働省の「約1.3倍」を使った概算で、実際の有期給付の額ではありません。
遺族厚生年金 仮定年収×加入年数 早見表
仮定年収の12分の1を平均標準報酬額とみなし、短期要件・全期間2003年4月以後・再評価や賞与の扱いを省いた参考の年額です。年収をそのまま実際の年金額に変換できる表ではありません。個別の試算は、ねんきん定期便の数字を上のツールに入力してください。
計算式:仮定年収÷12 × 5.481/1000 × max(加入月数, 300月) × 3/4。10年・15年・20年は短期要件の300月みなしのため25年と同額です。
| 仮定年収 / 加入年数 | 10年以下 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 40年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約31万円 | 約31万円 | 約31万円 | 約31万円 | 約37万円 | 約49万円 |
| 400万円 | 約41万円 | 約41万円 | 約41万円 | 約41万円 | 約49万円 | 約66万円 |
| 500万円 | 約51万円 | 約51万円 | 約51万円 | 約51万円 | 約62万円 | 約82万円 |
| 600万円 | 約62万円 | 約62万円 | 約62万円 | 約62万円 | 約74万円 | 約99万円 |
| 800万円 | 約82万円 | 約82万円 | 約82万円 | 約82万円 | 約99万円 | 約132万円 |
| 1,000万円 | 約103万円 | 約103万円 | 約103万円 | 約103万円 | 約123万円 | 約164万円 |
※ 遺族基礎年金・中高齢寡婦加算は含みません。標準報酬月額には上限があります。長期要件の死亡では300月みなしがなく、20年以下の列は表より少なくなります。
よくある質問
- 遺族年金はいくらもらえますか?
- 結論:遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合に年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ・2026年度)に子の加算(1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円)です。遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。受け取れる条件を満たせば両方が支給されます(出典:日本年金機構)。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは何ですか?
- 結論:遺族基礎年金は国民年金から支給され、子のある配偶者または子が対象です。遺族厚生年金は厚生年金から支給され、子のある配偶者・子のほか、子のない配偶者、父母、孫、祖父母も対象になり得ますが、受け取れるのは優先順位の最も高い人です。遺族基礎年金を受け取れる遺族は、遺族厚生年金とあわせて受け取れます(出典:日本年金機構)。
- 子がいない妻でも遺族年金はもらえますか?
- 結論:遺族厚生年金は受け取れる場合があります。遺族基礎年金は子のある配偶者または子が対象のため、子がいなければ出ません。夫の死亡時に40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(年635,500円・2026年度)が加算されます。ただし、老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした夫の死亡(長期要件)では、夫の厚生年金の加入期間が原則20年以上の場合に限られます。子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は5年間のみです(出典:日本年金機構)。
- 遺族厚生年金の短期要件と長期要件の違いは何ですか?
- 結論:被保険者の死亡、被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内の死亡、1級・2級の障害厚生年金を受けている方の死亡は短期要件で、厚生年金の加入が300月(25年)未満でも300月とみなして計算します。老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした方の死亡(長期要件)では、みなしはなく実際の期間で計算します(出典:日本年金機構)。
- 中高齢寡婦加算はいくらですか?いつまで付きますか?
- 結論:2026年度は年635,500円(月平均約52,958円)で、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算されます。対象は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻のほか、40歳になった時点で子がいて遺族基礎年金を受けていた妻が、子の18歳年度末到達などで遺族基礎年金を受けられなくなったときです。老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした夫の死亡(長期要件)では、夫の厚生年金の加入期間が原則20年以上の場合に限られます(出典:日本年金機構)。
- 遺族年金に税金はかかりますか?
- 結論:国民年金法・厚生年金保険法に基づく遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。遺族年金を受け取りながら得た給与や、別に受け取る老齢年金などは、それぞれの課税ルールで扱われます(出典:国税庁 タックスアンサー No.1605)。
- 遺族年金の受給期間はいつまでですか?
- 結論:遺族基礎年金は、子が18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1級・2級の子は20歳未満)です。遺族厚生年金は原則として継続しますが、子のない30歳未満の妻は5年間のみで、再婚などで受け取る権利がなくなる場合もあります。2028年4月施行予定の改正で、子のない配偶者の一部は原則5年間の有期給付になります(出典:日本年金機構・厚生労働省)。
- 夫が自営業者の場合、遺族年金はどうなりますか?
- 結論:国民年金だけに加入していた場合、遺族厚生年金は出ません。子のある配偶者・子には遺族基礎年金が出ますが、子がいなければ出ません。その場合、第1号被保険者の保険料納付などの条件を満たせば、寡婦年金または死亡一時金の対象になることがあります。寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選びます(出典:日本年金機構)。
- 遺族年金を受け取りながら働けますか?
- 結論:働くこと自体はできます。在職老齢年金の調整(2026年4月から基準額は月65万円)は、厚生年金に加入して働く60歳以上の方の「自分の老齢厚生年金」と賃金の合計に対するルールで、遺族年金そのものを減らす仕組みではありません(出典:日本年金機構)。
- 遺族年金の手続きはどこで行いますか?
- 結論:請求先や必要書類は、亡くなった方の加入状況や請求する人の続柄で変わります。まず日本年金機構の遺族年金の案内で自分のケースの窓口と書類を確認し、不明な点は年金事務所に問い合わせてください。複雑な場合は社会保険労務士に相談することもできます。
- 2028年4月施行の改正で、5年間の有期給付になるのは誰ですか?
- 結論:施行直後に原則5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までのこどもがいない、女性では2028年度末時点で40歳未満の方(新たに対象となる30代の女性は推計で年間約250人)、男性では60歳未満の方(推計で年間約1万6千人)です。既に受給している方、60歳以降に受給権が発生する方、18歳年度末までのこどもを養育している間の方、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません(出典:厚生労働省)。
- 5年間の有期給付の額と、その後の継続給付はどうなりますか?
- 結論:有期給付の額は有期給付加算が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の約1.3倍になります。5年間の有期給付の後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、増額された遺族厚生年金を継続給付として受け取れます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円。厚生労働省は、2025年度税制改正を反映した地方税所得に基づくと132万円の見込みとしています)以下なら全額支給で、寡婦に該当する場合は年間204万円程度です(出典:厚生労働省)。
- こどもがいる場合、改正の影響はありますか?
- 結論:18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じで、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付と継続給付の対象になります。遺族基礎年金のこどもがいる場合の加算額は年間約23.5万円から28万円に増額されます(出典:厚生労働省)。
- 65歳になったら遺族年金はどうなりますか?
- 結論:65歳以上で遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方の権利がある方は、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止になります。中高齢寡婦加算は65歳までです。3通りから選ぶ方式は、平成19年3月31日までの制度で、現在の65歳以上の新規受給者には適用されません(出典:日本年金機構)。
- 離婚した元配偶者にも遺族年金は出ますか?
- 結論:遺族厚生年金の対象は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族です。婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にない離婚後の元配偶者は、配偶者として扱われません。子は、親が離婚していても、子としての要件を満たせば遺族年金の対象になり得ます(出典:日本年金機構)。
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参考ソース・法令
日本年金機構 遺族年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族基礎年金 日本年金機構 遺族厚生年金 日本年金機構 在職老齢年金の見直し(2026年4月〜) 厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて 国税庁 No.1605 遺族の方に支給される公的年金等 厚生年金保険法(第35条 端数処理など)e-Gov法令 国民年金法 e-Gov法令監修・編集体制
本ページは計算ナビ 編集部(事業会社の役員として人事・労務を担当し、本業で人事システム(勤怠・給与計算など)を自ら開発した個人運営者)が執筆・管理しています。
- 掲載情報は厚生労働省・日本年金機構・国税庁・e-Gov法令の公式情報をもとに作成しています
- 遺族年金は個別の加入歴・家族構成により受給額・要件が異なります。正確な受給額の確認や手続きは年金事務所または社会保険労務士にご相談ください
- 情報確認日:2026年10月12日。法改正等により内容は変更されることがあります
- 実在の社会保険労務士による監修は現在準備中です(CEO_TASKS別案件)
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