遺族年金 計算ツール(基礎年金・厚生年金・中高齢寡婦加算対応)
遺族基礎年金(年847,300円+子加算)・遺族厚生年金(報酬比例×3/4)・中高齢寡婦加算(年635,500円)を統合計算します。2026年度額対応・短期要件300月みなし対応。2025年法改正(2028年4月施行)情報付き。
配偶者が亡くなり遺族年金の受給額を確認したい方、手続き前に概算を把握したい方向けのツールです。あくまで概算値のため、正確な金額は年金事務所でご確認ください。個別の受給額・手続きは必ず年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。
自営業者(国民年金のみ)の場合は加入月数・標準報酬月額を0のままにしてください。
例: 20年加入 → 240ヶ月。ねんきん定期便に記載。
ねんきん定期便の「これまでの加入実績」欄を参照してください。
中高齢寡婦加算(40〜65歳・子なし)の判定に使用します。
子は18歳到達年度末日(障害の場合20歳)まで加算されます。
※ 計算式は2026年度の法定額を使用。平均標準報酬月額×5.481/1000×加入月数(短期要件:300月みなし)×3/4。概算値です。正確な金額は年金事務所でご確認ください。
遺族年金とは?基本の仕組み
遺族年金は、公的年金(国民年金・厚生年金)に加入していた方が亡くなったとき、残された家族に支給される年金制度です。
- 遺族基礎年金:国民年金から支給。子のある配偶者または子が対象
- 遺族厚生年金:厚生年金から支給。会社員・公務員等の遺族が対象。配偶者・子・父母・孫・祖父母に支給
- 受給順位:配偶者(妻優先)→子→父母→孫→祖父母の順。先順位者がいる場合、後順位者は受給不可
- 生計維持要件:死亡者に生計を維持されていたこと(収入850万円未満等の要件あり)
遺族基礎年金(国民年金加入者向け)
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格者が亡くなったときに支給されます。
2026年度の遺族基礎年金額
| 項目 | 年額 | 月額(概算) |
|---|---|---|
| 基本額(昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300円 | 約70,608円 |
| 子の加算(第1子・第2子 各) | 243,800円 | 約20,317円 |
| 子の加算(第3子以降 各) | 81,300円 | 約6,775円 |
※ 子は18歳到達年度末日(障害等級1・2級の場合は20歳)まで。昭和31年4月1日以前生まれの場合は基本額844,900円。
受給要件
- 被保険者期間の2/3以上が保険料納付済み(または直近1年間に滞納がないこと)
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること
自営業者の場合:寡婦年金・死亡一時金との選択
自営業者(国民年金のみ)で子がいない場合は遺族基礎年金を受け取れません。その場合、以下の給付の対象となることがあります。
- 寡婦年金:10年以上婚姻した妻に、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4を60〜65歳まで支給
- 死亡一時金:3年以上保険料を納付した方が亡くなったとき、遺族に一時金(12〜32万円)を支給。寡婦年金と選択
遺族厚生年金(厚生年金加入者向け)
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者(会社員・公務員等)が亡くなったときに支給されます。
計算式(報酬比例部分の3/4)
// 遺族厚生年金の基本計算(短期要件:300月みなし)
報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入月数(300月未満なら300で計算)
遺族厚生年金 = 報酬比例部分 × 3/4
// 計算例: 平均標準報酬月額30万円・加入20年(240ヶ月)
報酬比例部分 = 300,000 × 5.481/1000 × 300 ← 300月みなし適用
≒ 493,290円
遺族厚生年金 = 493,290 × 3/4 ≒ 369,967円/年(月額約30,830円) ※ 2003年4月以降の加入は乗率が異なります(5.481/1000)。2003年3月以前は7.125/1000を使用。ここでは簡易計算(全加入期間を統一乗率)で表示しています。
短期要件と長期要件
| 区分 | 適用ケース | 加入月数の扱い |
|---|---|---|
| 短期要件 | 被保険者期間中に死亡(在職中死亡等) | 300月未満なら300月で計算 |
| 長期要件 | 老齢厚生年金の受給権者として死亡 | 実際の加入月数で計算 |
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算(2026年度)
| 加算名 | 年額(2026年度) | 対象・条件 |
|---|---|---|
| 中高齢寡婦加算 | 635,500円 | 夫死亡時に40〜65歳の子なし妻、または子18歳到達後に40〜65歳の妻 |
| 経過的寡婦加算 | 段階制(昭和31年4月1日以前生まれが対象) | 昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳以降に老齢基礎年金を受け取る際の調整 |
計算例:世帯別シミュレーション
ケース1:会社員の夫(加入20年・平均報酬30万円)が死亡、妻(45歳)と子1人
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金(基本847,300円+子加算243,800円) | 1,091,100円 |
| 遺族厚生年金(300月みなし適用) | 約369,967円 |
| 合計 | 約1,461,067円(月約121,755円) |
ケース2:会社員の夫(加入30年・平均報酬40万円)が死亡、妻(55歳)・子なし
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 0円(子なし) |
| 遺族厚生年金(360月で計算) | 約592,908円 |
| 中高齢寡婦加算(55歳・子なし) | 635,500円 |
| 合計 | 約1,228,408円(月約102,367円) |
ケース3:自営業者の夫(国民年金のみ)が死亡、妻(40歳)と子1人
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金(基本847,300円+子加算243,800円) | 1,091,100円 |
| 合計 | 1,091,100円(月約90,925円) |
※ 上記はすべて概算値です。子の年齢・婚姻期間・保険料納付状況等により実際の額は異なります。
2025年法改正による遺族厚生年金の5年有期化(2028年4月施行予定)
改正のポイント
- 対象者(5年有期給付に変わる方):2028年4月以降に遺族厚生年金の受給権が発生した方のうち、18歳年度末までの子がいない かつ 2028年度末(2029年3月31日)時点で40歳未満の女性(年間約250人)・60歳未満の男性(年間約1万6千人)
- 影響を受けない方:2028年4月時点で既に受給中の方、死亡時に60歳以上の方、子を養育中の方、2028年度末時点で40歳以上の女性
- 金額の変化:5年間の有期給付期間中は現行の約1.3倍に増額(有期給付加算が上乗せされる)
- 継続給付:5年経過後も、就労収入が年間132万円(月額約11万円)以下の場合は引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる
改正前後の比較表(子のない配偶者の場合)
| 項目 | 現行制度 | 改正後(2028年4月〜)※対象者のみ |
|---|---|---|
| 受給期間 | 終身 | 原則5年間(有期) |
| 受給中の金額 | 報酬比例部分の3/4 | 現行の約1.3倍(有期給付加算あり) |
| 5年経過後 | — | 継続給付(収入年132万円以下で全額支給) |
| 中高齢寡婦加算 | 継続(年635,500円) | 段階的見直し予定(詳細は今後公表) |
5年有期化の対象者を確認するチェックリスト
- 配偶者が2028年4月以降に亡くなった(または亡くなる予定の)場合
- 18歳年度末までの子がいない(子なし世帯)
- 女性の場合:2028年度末(2029年3月31日)時点で40歳未満(1989年4月2日以降生まれ)
- 男性の場合:死亡時に60歳未満
上記に当てはまる方は、生命保険の死亡保障や就労保険との組み合わせを見直す必要があります。遺族年金だけに頼らない生活設計を早めに検討することが重要です。
厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて(2025年法改正) 厚生労働省 令和6年度遺族年金制度改正の概要遺族厚生年金 年収×加入年数 早見表
亡くなった方の年収と厚生年金加入年数から、遺族厚生年金の年間概算受給額を早見表でご確認いただけます。短期要件(300月みなし)を考慮した計算です。個別の詳細シミュレーションは上の計算ツールをご利用ください。
遺族厚生年金 年間概算額(子なし・短期要件300月みなし適用)
計算式:年収÷12(平均標準報酬月額換算)× 5.481÷1000 × 加入月数(300月未満は300月みなし)× 3/4 ≒ 年間概算額
| 年収 / 加入年数 | 10年以下 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 40年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年収300万円 | 約28万円 | 約28万円 | 約28万円 | 約35万円 | 約41万円 | 約55万円 |
| 年収400万円 | 約37万円 | 約37万円 | 約37万円 | 約46万円 | 約55万円 | 約74万円 |
| 年収500万円 | 約46万円 | 約46万円 | 約46万円 | 約58万円 | 約69万円 | 約92万円 |
| 年収600万円 | 約55万円 | 約55万円 | 約55万円 | 約69万円 | 約83万円 | 約111万円 |
| 年収800万円 | 約74万円 | 約74万円 | 約74万円 | 約92万円 | 約111万円 | 約148万円 |
| 年収1,000万円 | 約92万円 | 約92万円 | 約92万円 | 約115万円 | 約138万円 | 約185万円 |
※ 10年以下・15年・20年の欄は短期要件(300月みなし)適用のため同額。25年(300月)以降は実加入月数で計算。
※ 平均標準報酬月額は年収÷12で概算。標準報酬月額には上限(2026年度:月65万円)があります。
※ 遺族基礎年金・中高齢寡婦加算は含みません。子あり世帯・子なし世帯で合計額は異なります。
※ あくまで概算です。正確な計算はねんきん定期便の数値を上記ツールに入力してください。
子あり世帯の場合(遺族基礎年金を加算)
18歳未満の子がいる場合は、上記の遺族厚生年金に加えて以下を合算できます。
| 世帯構成 | 遺族基礎年金(年間加算額) |
|---|---|
| 子1人 | 847,300円+243,800円 = 1,091,100円 |
| 子2人 | 847,300円+487,600円 = 1,334,900円 |
| 子3人 | 847,300円+487,600円+81,300円 = 1,416,200円 |
よくある質問
- 遺族年金はいくらもらえますか?
- 結論:遺族基礎年金は年847,300円(2026年度)+子加算(第1・2子各243,800円、第3子以降各81,300円)。遺族厚生年金は亡くなった方の報酬比例部分の3/4。子がいる場合は両方受け取れることがあります(出典:日本年金機構)。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは何ですか?
- 結論:遺族基礎年金は国民年金から支給され、子のある配偶者または子が対象です。遺族厚生年金は厚生年金から支給され、子がいない配偶者も受給できます。会社員の遺族は両方受け取れる可能性があります(出典:日本年金機構)。
- 子がいない妻でも遺族年金はもらえますか?
- 結論:遺族厚生年金は受け取れます。ただし遺族基礎年金は子のある配偶者等が対象のため受給できません。代わりに40〜65歳の子なし妻には中高齢寡婦加算(年635,500円・2026年度)が遺族厚生年金に加算されます。なお2025年法改正(2028年4月施行)で一定の若い配偶者は5年有期給付になる予定です(出典:日本年金機構・厚生労働省)。
- 遺族厚生年金の短期要件とは何ですか?
- 結論:被保険者期間中に死亡した場合等に適用されます。加入月数が300月(25年)未満でも、300月で計算することで一定額の遺族厚生年金が保障されます。加入期間が短い若い方の遺族も保護される仕組みです(出典:日本年金機構)。
- 中高齢寡婦加算はいつまで受け取れますか?
- 結論:妻が65歳になるまでです。65歳になると中高齢寡婦加算は終了し、代わりに自身の老齢基礎年金が支給開始されます。生年月日によっては経過的寡婦加算が加わる場合もあります(出典:日本年金機構)。
- 遺族年金に税金はかかりますか?
- 結論:遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は非課税です。所得税・住民税ともにかかりません。就労して給与を得ている部分は通常どおり課税対象です(出典:国税庁)。
- 夫が自営業者の場合、遺族年金はどうなりますか?
- 結論:自営業者(国民年金のみ加入)の場合は遺族基礎年金のみです。子がいない場合は遺族基礎年金も受け取れないため、寡婦年金または死亡一時金の対象となる場合があります(出典:日本年金機構)。
- 遺族年金を受け取りながら働けますか?
- 結論:働きながら遺族年金を受け取れます。ただし60歳以上で厚生年金に加入しながら働く場合、在職老齢年金の調整(2026年度:月65万円超で減額)の対象になることがあります(出典:厚生労働省)。
- 遺族年金の受給期間はいつまでですか?
- 結論:遺族基礎年金は子が18歳到達年度末日まで。遺族厚生年金は配偶者が受け取る場合は現行制度では終身です。2025年法改正(2028年4月施行)により一定の若い配偶者は5年有期給付に変更される予定です(出典:日本年金機構・厚生労働省)。
- 遺族年金の手続きはどこで行いますか?
- 結論:最寄りの年金事務所または市区町村の国民年金窓口で手続きできます。必要書類は死亡診断書・戸籍謄本・住民票・年金手帳等です。複雑な請求は社会保険労務士に依頼することもできます(出典:日本年金機構)。
- 子のない妻の遺族厚生年金はいつまでもらえますか?(2025年法改正対応)
- 結論:現行制度では終身ですが、2025年成立の法改正(2028年4月施行)により、2028年度末時点で40歳未満(1989年4月2日以降生まれ)かつ子のない配偶者は原則5年間の有期給付に変わります。5年間は現行の約1.3倍に増額されます。現在40歳以上の方や既に受給中の方には原則として適用されません(出典:厚生労働省)。
- 5年有期化の対象になるのは誰ですか?
- 結論:2028年4月以降に遺族厚生年金の受給権が発生した方のうち、18歳年度末までの子がいない かつ 2028年度末時点で40歳未満の女性(年間約250人)・60歳未満の男性(年間約1万6千人)が対象です。既に受給中の方・死亡時に60歳以上の方は対象外です(出典:厚生労働省)。
- 65歳になったら遺族年金はどうなりますか?
- 結論:65歳から自身の老齢年金が支給開始されます。中高齢寡婦加算(年635,500円)は65歳で終了します。遺族厚生年金は自身の老齢厚生年金との差額分を受け取る仕組みになります。詳細は年金事務所でご確認ください(出典:日本年金機構)。
- 共働き夫婦の場合、遺族年金はどう計算されますか?
- 結論:共働きで両者が厚生年金加入の場合、「遺族厚生年金の全額」「自身の老齢厚生年金の全額」「遺族厚生年金の2/3+自身の老齢厚生年金の1/2」のうち最も有利なものが適用されます。詳細は年金事務所にご確認ください(出典:厚生労働省)。
- 遺族年金は離婚後の元配偶者にも支給されますか?
- 結論:原則として支給されません。受給資格は死亡時点で婚姻関係(事実婚含む)にある配偶者に限られます。ただし子どもへの受給権はあります(出典:日本年金機構)。
- 2028年以降、遺族年金はどのくらい減りますか?(5年有期化の影響額)
- 結論:遺族厚生年金が年50万円の場合、終身受給(現行)なら老後20年間で約1,000万円。5年有期化後は有期給付加算(約1.3倍)で年65万円×5年=325万円。差額は約675万円です。ただし5年後も月収10万円以下なら継続給付が受け取れます。個別の不足額試算は下記の生命保険・FP相談をご活用ください(出典:厚生労働省 2026-05-26確認)。
- 5年有期化で足りない部分は生命保険でカバーできますか?
- 結論:収入保障保険・定期保険で対応できます。不足額は「老後に必要な生活費の合計−受け取れる遺族年金合計−就労収入」で算出します。遺族厚生年金の受給見込み額は上の計算ツールで試算できます。2028年以降の5年有期化対象(子なし・40歳未満の妻など)はとくに早めの保険見直しをお勧めします(出典:生命保険文化センター 2026-05-26確認)。
- 2028年の改正で、現在受給中の方への影響はありますか?
- 結論:現在受給中の方には影響ありません。改正は「2028年4月以降に新たに受給権が発生した方」のみが対象です。既に受給中の方は現行制度(終身受給)が継続されます(出典:厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて 2026-05-26確認)。
- 5年有期化の経過措置(20年間)とは何ですか?
- 結論:女性への5年有期化適用は2028年から20年かけて段階的に拡大されます。2028年度末時点で40歳以上の女性(1989年4月1日以前生まれ)は当面の対象外で、その後毎年対象年齢が引き上げられ、2048年頃までに60歳未満の女性まで全面適用となる予定です。男性は2028年4月から一斉適用(60歳未満・子なし)です(出典:厚生労働省 2026-05-26確認)。
- 有期給付加算とは何ですか?5年間の受取額は増えるのですか?
- 結論:有期給付加算は5年有期化に伴う上乗せ給付です。亡くなった方の老齢厚生年金の4分の1相当が加算され、現行の遺族厚生年金(報酬比例の3/4)が報酬比例の100%相当になります。5年間は現行より約1.3倍の金額を受け取れます。5年経過後は「継続給付」(月収10万円以下で全額支給)に移行します(出典:厚生労働省 2026-05-26確認)。
2028年以降あなたの遺族年金はどう変わる?(対象者判定)
2025年成立の改正法(2028年4月施行)により、子のない配偶者の遺族厚生年金は一定の要件で「5年間の有期給付」に変わります。まず自分が対象になるかを確認しましょう。
- 配偶者が2028年4月以降に亡くなった(または亡くなる)場合
- 18歳年度末までの子がいない(子なし世帯)
- 女性の場合:2028年度末(2029年3月31日)時点で40歳未満(1989年4月2日以降生まれ)
男性の場合:死亡時に60歳未満
3条件すべてに当てはまる方は5年有期化の対象です。生命保険・FP相談で不足額の試算をお勧めします。
判定早見表:生年月日別・5年有期化の対象可否(女性・子なし)
| 生年月日(女性) | 2028年4月時点の年齢 | 5年有期化の対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1989年4月2日以降 | 38歳以下 | 対象 | 2028年度末時点で40歳未満 |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 39〜40歳 | 当面対象外 | 経過措置で現行制度継続(段階的に対象拡大) |
| 1988年4月1日以前 | 40歳以上 | 対象外 | 現行制度(終身受給)が継続 |
※ 男性は子なし・60歳未満なら2028年4月以降に受給権が発生した場合は一律対象。既に受給中の方は対象外。
厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて(5年有期化・2028年施行)終身受給 vs 5年有期:受け取り総額と生命保険でカバーすべき不足額
5年有期化によって、長期的な受取総額はどのくらい変わるのでしょうか。遺族厚生年金の年間受給額別に、終身受給との差額と生命保険で補填すべき目安額を比較します。
受け取り総額の比較(子なし・5年有期化対象者・20年間試算)
| 遺族厚生年金(年額) | 現行:終身受給 (20年間合計) | 改正後:5年有期 (有期給付加算×1.3倍) | 差額(20年間) |
|---|---|---|---|
| 年30万円 | 600万円 | 約195万円 (39万円×5年) | −約405万円 |
| 年50万円 | 1,000万円 | 約325万円 (65万円×5年) | −約675万円 |
| 年80万円 | 1,600万円 | 約520万円 (104万円×5年) | −約1,080万円 |
| 年100万円 | 2,000万円 | 約650万円 (130万円×5年) | −約1,350万円 |
※ 改正後は有期給付加算(現行×1.3倍)で5年間受給後、継続給付(月収10万円以下で全額継続)に移行。継続給付が受けられる場合は差額が縮小します。20年間の数値はあくまで参考値です。
「生命保険でカバーすべき不足額」の考え方
- 不足額の計算式:「老後の生活に必要な年間費用 × 年数」−「就労収入見込み × 年数」−「5年有期の受取総額」−「5年後の継続給付(条件付き)」
- 収入保障保険が最適なケースが多い:月額保険料が低く、毎月の不足額を補填できる
- 定期保険(一括受取型)は不足額を一括で準備したい場合に有効
- FP(ファイナンシャルプランナー)に相談するとライフプランに合った保障額を算出してもらえます
2028〜2048年 経過措置タイムライン(年齢別適用範囲)
女性への5年有期化適用は、20年かけて段階的に拡大されます。以下はおおまかなタイムラインです。男性(60歳未満・子なし)は2028年4月から一斉適用です。
| 施行年(目安) | 女性の対象:年度末時点での年齢上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 2028年 | 40歳未満 | 施行開始。推計年間約250人が新たに対象 |
| 2030年代前半 | 段階的に引き上げ | 詳細は厚労省令で順次公表予定 |
| 2038〜2043年 | 50歳前後(目安) | 1980年代生まれも対象になる時期 |
| 2048年頃 | 60歳未満(男性と同等) | 経過措置完了。男女同一基準に |
※ 2030年以降の年齢基準は厚生労働省令で定められる予定です。上記2030年代以降は「20年で60歳未満まで拡大」という方針に基づく概算値です。最新情報は厚生労働省の発表をご確認ください。
全国社会保険労務士会連合会(遺族年金の受給相談は社労士へ)参考ソース・法令
日本年金機構 遺族年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 厚生労働省 年金制度の仕組みと考え方 第13 遺族年金 日本年金機構 遺族年金ガイド 令和8年度版(PDF) 厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて(2025年法改正) 国民年金法 第37条〜第52条(遺族基礎年金関連条文)e-Gov法令 厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて(2028年4月施行・5年有期化) 生命保険文化センター 公的な遺族年金の仕組みについて 全国社会保険労務士会連合会(遺族年金の手続き・相談窓口)関連ツール・カテゴリ
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本ページは計算ナビ 編集部(ITエンジニア10年以上・会社役員として法人会計・財務・税務・人事の責任者経験を持つ個人運営者)が執筆・管理しています。
- 掲載情報は厚生労働省・日本年金機構・e-Gov法令の公式情報をもとに作成しています
- 遺族年金は個別の加入歴・家族構成により受給額・要件が異なります。正確な受給額の確認や手続きは年金事務所または社会保険労務士にご相談ください
- 情報確認日:2026年5月26日。法改正等により内容は変更されることがあります
- 実在の社会保険労務士による監修は現在準備中です(CEO_TASKS別案件)
本ページの情報はYMYL(人の人生・財産に影響するトピック)に該当します。ここに掲載している計算結果はあくまで参考値であり、法的効力はありません。個別の判断には専門家へのご相談を強くお勧めします。