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ポイント制退職金 計算ツール

累計ポイント・ポイント単価・退職事由係数(自社の規程の値)と勤続年数を入れると、退職金と退職所得の税額・手取りを計算します。

こんな方向け:ポイント制の退職金規程の会社にお勤めの方、規程のポイント表から退職金と手取りを試算したい方

ポイント制 退職金計算

pt

在職中に付与された全ポイント(勤続・等級・役職などの合計)

円/pt

退職金規程の値。初期値の10,000円は仮の値です

%

自己都合・会社都合・定年などで規程が定める係数。係数のない規程は100

勤続年数(退職所得控除の計算に使います)
年 か月

端数の月は1年に切り上げて計算します(例:10年2か月→11年。国税庁 No.1420)

計算結果

累計ポイント--
ポイント単価 × 係数--
退職金(額面)--
勤続年数(端数切上げ後)--
退職所得控除--
課税退職所得金額--
所得税・復興特別所得税--
住民税--
税金の合計--
税引き後の手取り--

前提:役員等ではない従業員が、この会社だけから退職金を受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合。

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このツールで扱わないこと
  • 役員等(法人の役員・公務員など)の退職金。勤続5年以下は「特定役員退職手当等」となり2分の1計算が使えないため、この計算より税額が多くなります(国税庁 No.2737)
  • 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の控除の100万円加算(国税庁 No.1420 注1)
  • 前年以前・同じ年にほかの退職金(確定拠出年金の一時金などを含む)を受け取った場合の控除額の調整(同 注2「控除額の計算が異なることがあります」)
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合の源泉徴収(支払金額の20.42%。確定申告で精算します。国税庁 No.1420)
  • 2027年以後に受け取る退職金の防衛特別所得税(国税庁 No.1420「令和9年以後は所得税額、防衛特別所得税額および復興特別所得税額」)。本ツールは所得税と復興特別所得税で計算します
  • 勤続・等級・役職のポイントを年ごとに分けた積み上げ、端数の月のポイント、規程にある上限・最低保障・加算金

ポイント制退職金の仕組み

ポイント制退職金は、在職中に付与されるポイントを積み上げ、退職時の累計ポイントに単価を掛けて退職金を決める仕組みです。ポイントの種類(勤続年数に応じたポイント、職能等級や資格に応じたポイント、役職に応じたポイントなど)と組み合わせ方、単価、退職事由ごとの係数は、会社の退職金規程ごとに違います。

計算式

退職金 = 累計ポイント × ポイント単価 × 退職事由係数

累計ポイントは、勤続・等級・役職などのポイントを毎年積み上げた合計です。係数は自己都合・会社都合・定年などで規程が定める支給率で、係数を設けていない規程では100%として計算します。

積み上げの例(仮定の数字)

下の表は、計算の流れを示すための仮定の数字です。実際の付与ポイントは規程のポイント表で確認してください。

勤続年数等級(仮定)年間付与ポイント(仮定)累計ポイント
1〜5年目一般20pt/年100pt(5年終了時)
6〜10年目主任30pt/年250pt(10年終了時)
11〜20年目課長50pt/年750pt(20年終了時)

勤続20年・係数100%・単価10,000円の場合:750pt × 10,000円 × 100% = 7,500,000円。退職所得控除は8,000,000円で、税金の合計は0円、手取りは7,500,000円です。

退職金には退職所得控除が使える(ポイント制でも同じ)

ポイント制で計算した退職金も、ほかの退職金と同じく退職所得として、ほかの所得と分けて課税されます。退職所得控除額は次のとおりです(国税庁 No.1420)。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。控除後の金額は原則として2分の1にして課税しますが、勤続5年以下で役員等以外の人は「短期退職手当等」として、控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1にしません(国税庁 No.1420 注2)。

同じ4,200,000円(600pt × 10,000円 × 係数70%・仮定)でも、勤続10年なら控除4,000,000円で税金は合計15,105円(手取り4,184,895円)、勤続3年なら控除1,200,000円で税金は合計226,575円(手取り3,973,425円)です。勤続年数を固定して計算すると、税額が大きくずれます。

よくある質問

ポイント制退職金の計算式は?
本ツールの退職金は「累計退職金ポイント × ポイント単価 × 退職事由係数」です。係数(自己都合・会社都合などで変わる支給率)を設けていない規程では係数を100%にします。例:600pt × 10,000円 × 70% = 4,200,000円(係数70%は説明のための仮定値)。
ポイント単価・係数はいくらが一般的ですか?
単価・付与ポイント表・退職事由ごとの係数は、それぞれの会社の退職金規程で決まります。全国共通の値はなく、企業規模や制度の名前だけでは金額を判断できません。本ツールの初期値(単価10,000円・係数100%)も仮の値なので、規程の値に置き換えてください。
勤続年数はなぜ入力が必要ですか?
退職所得控除は勤続年数で決まるためです(20年以下は40万円×勤続年数・最低80万円、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)。1年未満の端数は1年に切り上げ。国税庁 No.1420)。同じ4,200,000円でも、勤続10年なら税金は合計15,105円、勤続3年なら226,575円です。
ポイント制退職金にも退職所得控除は使えますか?
はい。ポイント制で計算した退職金も退職所得として扱われ、退職所得控除が使えます(国税庁 No.1420)。勤続5年以下の場合は、役員等以外は「短期退職手当等」として控除後の300万円を超える部分に2分の1計算が使えず、役員等は「特定役員退職手当等」として2分の1計算が使えません(国税庁 No.1420・No.2737)。
ポイント表・ポイント単価はどこで確認できますか?
常時10人以上の労働者を使用する会社が退職手当の定めをする場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法と支払の時期を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出ることになっています(労働基準法第89条第3号の2)。就業規則は労働者に周知することが定められているので(同法第106条)、退職金規程・ポイント表は人事・総務部門で確認できます。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 参考:国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」、国税庁 No.2737「役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)」、労働基準法(e-Gov法令検索)
免責事項
本ツールは目安の計算です。ポイントの種類・単価・退職事由係数は会社ごとの退職金規程で決まります。実際の退職金額・税額は退職金規程と源泉徴収票、または税務署・税理士にご確認ください。

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