ポイント制退職金 計算ツール
累計ポイント・ポイント単価・退職事由係数(自社の規程の値)と勤続年数を入れると、退職金と退職所得の税額・手取りを計算します。
こんな方向け:ポイント制の退職金規程の会社にお勤めの方、規程のポイント表から退職金と手取りを試算したい方
ポイント制 退職金計算
在職中に付与された全ポイント(勤続・等級・役職などの合計)
1年あたりに付与される全ポイントの平均。累計=この値×勤続の満年数(端数の月の分は含めません)
退職金規程の値。初期値の10,000円は仮の値です
自己都合・会社都合・定年などで規程が定める係数。係数のない規程は100
端数の月は1年に切り上げて計算します(例:10年2か月→11年。国税庁 No.1420)
入力を確認してください(ポイント・単価は1以上の整数、係数は0〜200%・小数第1位まで、勤続は1か月以上。積み上げモードは勤続1年以上)。
計算結果
勤続5年以下のため「短期退職手当等」として計算しました(控除後の300万円を超える部分は2分の1にしません)。
前提:役員等ではない従業員が、この会社だけから退職金を受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合。
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- 役員等(法人の役員・公務員など)の退職金。勤続5年以下は「特定役員退職手当等」となり2分の1計算が使えないため、この計算より税額が多くなります(国税庁 No.2737)
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の控除の100万円加算(国税庁 No.1420 注1)
- 前年以前・同じ年にほかの退職金(確定拠出年金の一時金などを含む)を受け取った場合の控除額の調整(同 注2「控除額の計算が異なることがあります」)
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合の源泉徴収(支払金額の20.42%。確定申告で精算します。国税庁 No.1420)
- 2027年以後に受け取る退職金の防衛特別所得税(国税庁 No.1420「令和9年以後は所得税額、防衛特別所得税額および復興特別所得税額」)。本ツールは所得税と復興特別所得税で計算します
- 勤続・等級・役職のポイントを年ごとに分けた積み上げ、端数の月のポイント、規程にある上限・最低保障・加算金
ポイント制退職金の仕組み
ポイント制退職金は、在職中に付与されるポイントを積み上げ、退職時の累計ポイントに単価を掛けて退職金を決める仕組みです。ポイントの種類(勤続年数に応じたポイント、職能等級や資格に応じたポイント、役職に応じたポイントなど)と組み合わせ方、単価、退職事由ごとの係数は、会社の退職金規程ごとに違います。
計算式
退職金 = 累計ポイント × ポイント単価 × 退職事由係数
累計ポイントは、勤続・等級・役職などのポイントを毎年積み上げた合計です。係数は自己都合・会社都合・定年などで規程が定める支給率で、係数を設けていない規程では100%として計算します。
積み上げの例(仮定の数字)
下の表は、計算の流れを示すための仮定の数字です。実際の付与ポイントは規程のポイント表で確認してください。
| 勤続年数 | 等級(仮定) | 年間付与ポイント(仮定) | 累計ポイント |
|---|---|---|---|
| 1〜5年目 | 一般 | 20pt/年 | 100pt(5年終了時) |
| 6〜10年目 | 主任 | 30pt/年 | 250pt(10年終了時) |
| 11〜20年目 | 課長 | 50pt/年 | 750pt(20年終了時) |
勤続20年・係数100%・単価10,000円の場合:750pt × 10,000円 × 100% = 7,500,000円。退職所得控除は8,000,000円で、税金の合計は0円、手取りは7,500,000円です。
退職金には退職所得控除が使える(ポイント制でも同じ)
ポイント制で計算した退職金も、ほかの退職金と同じく退職所得として、ほかの所得と分けて課税されます。退職所得控除額は次のとおりです(国税庁 No.1420)。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年) |
勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。控除後の金額は原則として2分の1にして課税しますが、勤続5年以下で役員等以外の人は「短期退職手当等」として、控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1にしません(国税庁 No.1420 注2)。
同じ4,200,000円(600pt × 10,000円 × 係数70%・仮定)でも、勤続10年なら控除4,000,000円で税金は合計15,105円(手取り4,184,895円)、勤続3年なら控除1,200,000円で税金は合計226,575円(手取り3,973,425円)です。勤続年数を固定して計算すると、税額が大きくずれます。
よくある質問
- ポイント制退職金の計算式は?
- 本ツールの退職金は「累計退職金ポイント × ポイント単価 × 退職事由係数」です。係数(自己都合・会社都合などで変わる支給率)を設けていない規程では係数を100%にします。例:600pt × 10,000円 × 70% = 4,200,000円(係数70%は説明のための仮定値)。
- ポイント単価・係数はいくらが一般的ですか?
- 単価・付与ポイント表・退職事由ごとの係数は、それぞれの会社の退職金規程で決まります。全国共通の値はなく、企業規模や制度の名前だけでは金額を判断できません。本ツールの初期値(単価10,000円・係数100%)も仮の値なので、規程の値に置き換えてください。
- 勤続年数はなぜ入力が必要ですか?
- 退職所得控除は勤続年数で決まるためです(20年以下は40万円×勤続年数・最低80万円、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)。1年未満の端数は1年に切り上げ。国税庁 No.1420)。同じ4,200,000円でも、勤続10年なら税金は合計15,105円、勤続3年なら226,575円です。
- ポイント制退職金にも退職所得控除は使えますか?
- はい。ポイント制で計算した退職金も退職所得として扱われ、退職所得控除が使えます(国税庁 No.1420)。勤続5年以下の場合は、役員等以外は「短期退職手当等」として控除後の300万円を超える部分に2分の1計算が使えず、役員等は「特定役員退職手当等」として2分の1計算が使えません(国税庁 No.1420・No.2737)。
- ポイント表・ポイント単価はどこで確認できますか?
- 常時10人以上の労働者を使用する会社が退職手当の定めをする場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法と支払の時期を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出ることになっています(労働基準法第89条第3号の2)。就業規則は労働者に周知することが定められているので(同法第106条)、退職金規程・ポイント表は人事・総務部門で確認できます。
関連ツール
本ツールは目安の計算です。ポイントの種類・単価・退職事由係数は会社ごとの退職金規程で決まります。実際の退職金額・税額は退職金規程と源泉徴収票、または税務署・税理士にご確認ください。
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