公務員 定年65歳退職金シミュレーター(段階的定年延長対応)
2031年度に完成する65歳定年制に対応。60歳・63歳・65歳の退職手当を比較して、最適な退職タイミングを試算します。
入力(定年退職シミュレーション)
60歳到達時点の俸給月額(役職定年前)を入力してください
採用から60歳までの勤続年数を入力してください
国家公務員は60歳に達した日後の最初の4月1日以後、当分の間、管理職かどうかにかかわらず俸給月額が7割になります(7割措置)。このツールは60歳の時点から7割になるものとして試算します。役職定年(管理監督職からの異動)とは別の仕組みです
退職タイミング別 比較結果
※ 60歳以降の支給率は定年退職の支給率を適用(経過措置含む概算)。
※ 60歳以降の給与は7割水準で試算。退職手当の基本額は、減額前(60歳時点)の俸給月額×60歳時点までの支給率+7割の俸給月額×支給率の増分で計算する特例を適用しています。
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公務員 定年延長スケジュール(2023〜2031年)
| 実施年度 | 定年年齢 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜2022年度 | 60歳 | 従来 |
| 2023〜2024年度 | 61歳 | 定年延長スタート |
| 2025〜2026年度 | 62歳 | 2026年10月12日現在 |
| 2027〜2028年度 | 63歳 | 次の引き上げ |
| 2029〜2030年度 | 64歳 | |
| 2031年度〜 | 65歳 | 完全実施 |
国家公務員の定年(国家公務員法 第81条の6第2項・附則第8条)。医師など一部の職員は別の年齢です。地方公務員は各自治体の条例で定められます。出典: e-Gov法令検索「国家公務員法」
60歳以降の給与(7割措置)と役職定年(管理監督職勤務上限年齢制)の仕組み
定年が延長されても、管理監督職(指定職、俸給の特別調整額が支給される官職等。範囲は人事院規則で定められます)の職員は、60歳に達した日の翌日から最初の4月1日までの間に管理監督職以外のポストへ異動します(国家公務員法第81条の2)。これが「役職定年」の仕組みです。これとは別に、職員の俸給月額は、管理職かどうかにかかわらず、60歳に達した日後の最初の4月1日以後、当分の間、本来の額の70%になります(7割措置。一般職の職員の給与に関する法律 附則第8項)。
- 60歳まで:正規の俸給月額を受給
- 60歳に達した日後の最初の4月1日以後:俸給月額は本来の額の70%(7割措置。管理監督職の場合はこれに加えて管理監督職以外へ異動)
- 退職手当の基本額は「俸給月額が減額されたことがある場合の特例」(いわゆるピーク時特例)の対象です(退職手当法第5条の2・内閣人事局)。計算の式は下の節のとおりです
ピーク時特例の計算式
退職手当の基本額は、次の2つの合計です(退職手当法第5条の2)。
- 減額前の俸給月額 × 減額日の前日までの勤続期間に応じた支給率
- 退職日の俸給月額 ×(退職日までの勤続期間に応じた支給率 − 減額日の前日までの支給率)
例:減額前の俸給月額40万円・減額日の前日まで勤続30年(支給率40.80375)、減額後の俸給月額28万円、勤続35年で定年退職(支給率47.709)の場合。
- 40万円 × 40.80375 = 16,321,500円
- 28万円 ×(47.709 − 40.80375 = 6.90525)= 1,933,470円
- 基本額 = 18,254,970円
減額前の40万円に勤続35年の支給率47.709を丸ごと掛けた19,083,600円にはなりません。減額後の期間に積み増された支給率の分は、減額後の俸給月額で計算されるためです。なお、下の比較表の例は、勤続35年に達してから7割になる場合なので、支給率の増分がなく、減額前の40万円がそのまま使われます。
60歳・63歳・65歳 退職金比較シミュレーション(参考値)
俸給月額40万円・60歳時点で勤続35年・管理職(役職定年あり)の場合
| 退職タイミング | 俸給月額 | 勤続年数 | 退職手当(概算) |
|---|---|---|---|
| 60歳退職 | 40万円 | 35年 | 約1,908万円 |
| 63歳退職 | 28万円(7割) | 38年 | 約1,908万円 |
| 65歳退職 | 28万円(7割) | 40年 | 約1,908万円 |
※ 勤続35年の時点で俸給月額40万円の職員が、その後7割措置で俸給7割(28万円)になった場合の概算。支給率は内閣人事局「国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)」。退職手当の基本額は「俸給月額が減額されたことがある場合の特例」により、減額前の俸給月額(40万円)×減額日の前日までの支給率+退職日の俸給月額(28万円)×支給率の増分で計算されます(内閣人事局)。この例では減額日の前日までにすでに支給率が上限に達しているため、増分は0で、40万円がそのまま使われます。調整額は含みません。
よくある質問
公務員の定年は65歳になりますか?
はい。国家公務員の定年は2023年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げられ、2031年度に65歳になります(国家公務員法 附則第8条)。2026年度の定年は62歳(2025〜2026年度)で、2027年度から63歳です。医師など一部の職員は別の年齢です。地方公務員の定年は各自治体の条例で定められます。
定年延長で退職金はどう変わりますか?
60歳に達した日後の最初の4月1日以降は7割措置で俸給月額が7割水準になりますが、退職手当の基本額は「減額前の俸給月額×減額日の前日までの支給率+退職日の俸給月額×支給率の増分」で計算する特例の対象です。定年退職の支給率は勤続35年で上限(47.709ヶ月)に達するため、そこから先は勤続年数が増えても基本額は増えません。調整額は職員区分別の調整月額の上位60か月分などから決まり、勤続を延ばしても増えるとは限りません。在職中の給与や年金は別に増えます。
役職定年(60歳)とは何ですか?
管理監督職(指定職、俸給の特別調整額が支給される官職等)の職員が、60歳に達した日の翌日から最初の4月1日までの間に管理監督職以外のポストへ異動する仕組みです。60歳に達した日後の最初の4月1日以後に俸給月額が7割になる「7割措置」は、管理職かどうかにかかわらず適用される別の仕組みです。
60歳で定年前退職した場合の退職金への影響は?
令和5年4月1日以降は当分の間、引上げ前の定年(60歳)に達した日以後に、本人の非違によることなく退職した場合は、退職理由を「定年退職」とみなして支給率を算定します(内閣人事局)。つまり60歳で退職しても自己都合の支給率にはなりません。60歳より前に退職する場合は、応募認定退職(早期退職募集制度)に該当するかどうかで支給率が変わります。詳細は所属機関の人事担当部署にご確認ください。
関連ツール
本シミュレーターは定年延長の一般的な概算を試算するものです。支給率・調整率・7割措置・役職定年の適用は人事院規則・各自治体条例によって異なります。実際の退職手当は所属機関の人事・給与担当部署にご確認ください。
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このツールで扱わないこと
- 比べるのは、60歳・63歳・65歳で退職すると仮定し、定年に準じる支給率で基本額を比較する3通りだけです(勤続年数は60歳時点の入力値に0年・3年・5年を足します)。実際の定年年齢は年度・職種等で異なり、令和8年度の一般の国家公務員は62歳です。ほかの年齢での退職や、自己都合などの退職理由は計算しません。
- 俸給は60歳時点の月額で固定し、昇給・昇格は見込みません。60歳以降の俸給は、7割措置を適用する(一律に7割)か60歳時点のままかの2通りで、それ以外の水準は選べません。管理監督職からの異動(役職定年)による俸給の変化は別に計算しません。
- 退職手当は基本額(ピーク時特例を反映した「俸給月額 × 支給率」)だけで、調整額は入っていません。支給率は国家公務員の早見表の値で、地方公務員の条例による違いは反映しません。
- 比較するのは退職手当(基本額)と税引後の手取りだけです。60歳以降の給与、再任用の給与、年金額は含みません。税額も通常の退職所得控除の式だけで、ほかの退職金との合算や重複調整は扱いません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、お住まいの市区町村・税務署・勤務先などの窓口でご確認ください。