相続放棄
よみがな:そうぞくほうき
相続放棄の定義
相続放棄とは、相続人が相続する権利を放棄することです。被相続人の負債が財産を上回る場合などに有効な手続きです。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も一切引き継ぎません。
出典・根拠: 法務省(外部サイト)
この用語に関連する計算ツール
🧮 相続放棄を計算してみる →よみがな:そうぞくほうき
相続放棄とは、相続人が相続する権利を放棄することです。被相続人の負債が財産を上回る場合などに有効な手続きです。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も一切引き継ぎません。
この用語に関連する計算ツール
🧮 相続放棄を計算してみる →