暦年課税
よみがな:れきねんかぜい
暦年課税の定義
暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額に対して贈与税を課す制度です。年間110万円の基礎控除があり、それを超えた部分に10%〜55%の税率が適用されます。2024年の税制改正により、亡くなる前7年間(改正前は3年間)の贈与は相続財産に加算されることになりました。
出典・根拠: 国税庁(外部サイト)
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暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額に対して贈与税を課す制度です。年間110万円の基礎控除があり、それを超えた部分に10%〜55%の税率が適用されます。2024年の税制改正により、亡くなる前7年間(改正前は3年間)の贈与は相続財産に加算されることになりました。
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