法定相続人
よみがな:ほうていそうぞくにん
法定相続人の定義
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となります。第1順位は子(代襲相続を含む)、第2順位は親・祖父母等の直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算に使用されます。
出典・根拠: 国税庁(外部サイト)
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法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となります。第1順位は子(代襲相続を含む)、第2順位は親・祖父母等の直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算に使用されます。
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