相続時精算課税
よみがな:そうぞくじせいさんかぜい
相続時精算課税の定義
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる特例制度です。2,500万円まで贈与税が非課税(超過分は一律20%)となり、贈与者が死亡した際に相続財産に加算して精算します。2024年から年110万円の基礎控除が追加されました。
出典・根拠: 国税庁(外部サイト)
この用語に関連する計算ツール
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相続時精算課税制度とは、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる特例制度です。2,500万円まで贈与税が非課税(超過分は一律20%)となり、贈与者が死亡した際に相続財産に加算して精算します。2024年から年110万円の基礎控除が追加されました。
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