小規模宅地等の特例
よみがな:しょうきぼたくちとうのとくれい
小規模宅地等の特例の定義
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。自宅敷地(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%減額、事業用宅地(特定事業用宅地等)は400㎡まで80%減額されます。配偶者または同居親族が相続して申告期限まで保有・居住することが要件です。
出典・根拠: 国税庁(外部サイト)
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小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。自宅敷地(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%減額、事業用宅地(特定事業用宅地等)は400㎡まで80%減額されます。配偶者または同居親族が相続して申告期限まで保有・居住することが要件です。
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