限定承認
よみがな:げんていしょうにん
限定承認の定義
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の負債を弁済することを条件に相続を承認する制度です。相続人全員が共同で申述する必要があります。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。プラスの財産がある可能性がある一方で負債も不明な場合に選択されます。
出典・根拠: 法務省(外部サイト)
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限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の負債を弁済することを条件に相続を承認する制度です。相続人全員が共同で申述する必要があります。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。プラスの財産がある可能性がある一方で負債も不明な場合に選択されます。
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