遺留分
よみがな:いりゅうぶん
遺留分の定義
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる遺産の割合です。遺言書で遺留分を侵害する内容があっても、相続人は侵害額の請求(遺留分侵害額請求)ができます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1(配偶者・子等)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
出典・根拠: 法務省(外部サイト)
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遺留分とは、相続人が最低限受け取れる遺産の割合です。遺言書で遺留分を侵害する内容があっても、相続人は侵害額の請求(遺留分侵害額請求)ができます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1(配偶者・子等)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
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