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相続時精算課税 土地の贈与税計算(無料シミュレーション)

2,500万円特別控除+毎年110万円基礎控除(2024年改正)を適用して、今回の土地の贈与税を計算します。同じ土地を暦年課税(特例税率)で贈与した場合の今回の贈与税と、相続税の課税価格に加える額・課税遺産総額(参考)も表示します。最終的な相続税額は計算しません。

高額な土地を生前贈与したい方・値上がり資産を早期移転したい方向け

入力

万円

相続税評価額(路線価方式・倍率方式)を入力。評価額の計算はこちら。今年この贈与者から受ける贈与はこの土地だけ、ほかに特定贈与者がいない場合の計算です。

万円

前年までの贈与税の申告書で、この贈与者について差し引いた特別控除の合計。贈与額の合計ではありません(110万円以内の贈与だけの年は0円)。初めての場合は0。

万円

この贈与者から精算課税で受けた前年までの贈与のうち、相続税に加算する額。2024年以後の年は「その年の贈与額−110万円」(マイナスなら0)、2023年以前の年は贈与額の全額を合計します。初めての場合は0。

万円

相続・遺贈で引き継ぐ財産から、非課税財産・債務・葬式費用を差し引いた額(概算)。小規模宅地等の特例を使う宅地は減額後の額で。贈与した土地をここに入れると二重に数えます。

相続を放棄した人も数えます。養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで数えます。

相続時精算課税の選択は慎重に。税理士に相談を

一度選択するとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。小規模宅地等の特例が使えなくなる点も含めて専門家に確認することをおすすめします。

相続時精算課税と暦年課税を比較する 相続のミカタで相談 →

このツールで扱わないこと

相続時精算課税の仕組みと要件

制度の概要
贈与者の要件 贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母など
受贈者の要件 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫
特別控除額 累計2,500万円(特定贈与者ごと・期限内申告をした場合に限る)
基礎控除(2024年〜) 毎年110万円(相続時の加算対象外。2人以上の特定贈与者がいる年はあん分)
超過部分の税率 一律20%
申告・届出 最初の年は翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を提出。精算課税の贈与が年110万円を超える年は贈与税の申告が必要
相続時の取扱い 2024年以後の贈与は年分ごとに「贈与時の価額−基礎控除」を相続税の課税価格に加算(2023年以前は贈与時の価額)。小規模宅地等の特例は使えない

土地の値動きと相続税に加算される額

ケース 相続時精算課税で加算される額
贈与後に値上がりした土地 贈与時の価額のまま(値上がり分は加算されない)
贈与後に値下がりした土地 贈与時の価額のまま(下がっても減らない。災害で相当の被害を受けた場合の特例を除く)
居住用・事業用の宅地 小規模宅地等の特例は使えない(暦年課税で贈与した場合も同じ。特例は相続・遺贈で取得した宅地が対象)

値上がりが見込めるかどうかだけでは、精算課税と暦年課税のどちらが有利かは決まりません。小規模宅地等の特例、相続税と贈与税の精算、暦年課税の贈与の加算、不動産取得税・登録免許税まで含めて比べる必要があります。

よくある質問

相続時精算課税で土地を贈与する場合の要件は何ですか?

贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫が受けた贈与について選べます。選ぶ最初の年は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出します。その年に受けた相続時精算課税の贈与の合計が110万円を超える年は贈与税の申告が必要で、届出書は申告書に添付します(2024年以後の贈与)。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

相続時精算課税の2,500万円の特別控除とはどういう意味ですか?

同じ贈与者(特定贈与者)からの贈与について、毎年110万円の基礎控除を引いた残りから、累計2,500万円まで差し引ける控除です。前年以前に使った分があれば、残りが限度になります。控除しきれない部分には一律20%の贈与税がかかります。特別控除は贈与税の期限内申告をした場合に限り使えます。例: 3,000万円の土地を初めて贈与すると、(3,000万円−110万円−2,500万円)×20%で贈与税は780,000円です。

相続時精算課税で贈与した土地は相続時にどう扱われますか?

特定贈与者が亡くなったとき、相続税の課税価格に加算します。2024年以後の贈与は、贈与を受けた年分ごとに「贈与時の価額の合計−基礎控除110万円」を加算し、2023年以前の贈与は贈与時の価額を加算します。原則として贈与時の価額なので、その後の値上がり・値下がりは反映されません(贈与後に災害で相当の被害を受けた土地・建物には、被害部分を差し引ける特例があります)。すでに納めた精算課税の贈与税は相続税から差し引き、引ききれない分は相続税の申告で還付を受けられます。例の3,000万円の土地なら、加算する額は28,900,000円です。

贈与した土地に小規模宅地等の特例は使えますか?

使えません。小規模宅地等の特例は相続や遺贈で取得した宅地等が対象で、相続時精算課税の贈与で取得した宅地等は対象外と国税庁が明記しています。暦年課税で贈与した宅地も、相続・遺贈で取得した財産ではないため対象になりません。要件を満たす宅地にこの特例を使えるのは、相続・遺贈で取得した場合です。

相続時精算課税は土地の贈与に有利ですか?

このツールでは判定しません。値上がりしても加算額は贈与時の価額のままという点は精算課税に有利に働きますが、小規模宅地等の特例が使えなくなること、相続税と贈与税の精算、暦年課税の贈与の加算(相続開始前3年以内。令和9年以後の相続から段階的に7年以内に延長)、不動産取得税・登録免許税などを含めないと有利・不利は決まりません。例の3,000万円の土地では、今回の贈与税だけなら精算課税780,000円・暦年課税(特例税率)10,355,000円ですが、これは最終的な負担の差ではありません。毎年の贈与を続けた場合の家族全体の税負担は「相続時精算課税と暦年課税の比較」ツールで試算できます。

2024年改正で相続時精算課税はどう変わりましたか?

2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができました。この基礎控除の分は贈与税がかからず、相続税の課税価格にも加算されません。2023年以前の贈与には基礎控除がなく、贈与時の価額が全額加算の対象です。

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日| 参考: 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」・ 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」・ 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」・ 国税庁「No.4152 相続税の計算」・ 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」・ 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」・ 国税庁「No.8006 災害により被害を受けたときの相続税の取扱い」
免責事項
本ツールは概算計算です。相続時精算課税の選択・土地評価・相続税への影響は個別状況により大きく異なります。必ず税理士または所轄税務署にご相談の上、申告を行ってください。