このページでわかること
- 国家公務員の算式(給与法第19条):勤務1時間当たりの給与額 = (俸給月額+地域手当・広域異動手当・研究員調整手当の月額)×12÷(1週間当たりの勤務時間×52)。このツールは広域異動手当・研究員調整手当を0円として計算した参考値(地方公務員は条例で確認)
- 根拠法令:地方公務員法第24条第5項・各自治体の給与条例
- 申立先:所属自治体の人事委員会または公平委員会(地方公務員法第7条・第46条)
- 時効:地方自治法第236条は5年。労働基準法の賃金の時効(当分の間3年)との関係は要確認
- 国の割合:1号125%・2号(週休日等・休日給が出る日の正規の勤務時間外)135%・深夜は25ポイント加算・60時間を超えた部分150%(深夜175%)
- 関連:公務員版(共通)・国家公務員版
地方公務員 残業代 計算ツール(無料)
国家公務員の給与法・人事院規則の割合と式で、超過勤務手当の参考値を計算します。割合・算式・上限は自治体の条例・規則によるため、結果は条例と照らして確認してください。申立先と時効もまとめています。
こんな方向け:都道府県・市区町村の一般行政職の通常の常勤職員で、国の計算と比べて手当を確かめたい方(教員・企業職員・会計年度任用職員・短時間勤務の職員など、別の給与制度や勤務時間の人は対象外)
基本情報の入力(国の計算による参考値)
給与明細の「給料」または「俸給」欄の金額(地域手当・その他の手当は除く)
地方公務員の地域手当の割合は自治体の給与条例で決まります(国家公務員の割合とは一致しないことがあります)。給与明細の率を入力してください。地域手当の1円未満は国と同じく切り捨てて計算します。
国家公務員は給与法第19条で、勤務1時間当たりの給与額=(俸給月額+地域手当・広域異動手当・研究員調整手当の月額)×12÷(1週間当たりの勤務時間×52)と決まっています。広域異動手当・研究員調整手当は入力欄が無いため0円として計算します(これらの手当を受けている場合、結果は実際より低く出ます)。週38.75時間(38時間45分)なら除数は2,015時間(1か月あたり約167.92時間)で、俸給25万円・地域手当なしなら1488.83円、125%を掛けて50銭基準で丸めると1時間1,861円です。地方公務員の勤務時間・算式は条例によるため、このツールは週38.75時間・国の算式で計算した参考値です。
超過勤務時間の入力(1か月の合計・1時間単位)
区分は国の給与法の区分です。日中は5時から22時まで、深夜は22時から翌5時までです。
国の割合で通常125%。平日か土日かではなく、勤務時間の割り振りで決まります。祝日・年末年始など休日給が出る日の正規の勤務時間外の勤務は、この欄ではなく下の「週休日等・休日給が出る日の時間外」の欄に入れます(国の給与法第16条第1項第1号は「休日給が支給されることとなる日を除く」としています)。
国の割合で通常150%。
国の割合で通常135%。週休日など勤務時間が割り振られていない日の勤務と、祝日・年末年始など休日給が出る日の正規の勤務時間外の勤務です。土日とは限りません。
60時間の集計について:国の給与法第16条第3項は、週休日等の勤務のうち人事院規則で定めるものを60時間の集計から除いています。このツールは入力した週休日等の時間を全部60時間の集計に入れて計算するため、集計から除かれる勤務がある月は、60時間を超えた部分の金額を正しく出せません(算定できません)。どの勤務が除かれるかは、このページでは確かめていません。
国の割合で通常160%。
国の休日給の割合135%で計算します。60時間の集計には入れません。
計算結果(国の計算による参考値)
注意:地方公務員の手当は自治体の条例・規則で決まります。本ツールは国家公務員の算式(給与法第16条(月60時間超は同条第3項)・人事院規則9-97第2条・給与法第19条)による参考値で、条例との一致は判定しません。広域異動手当・研究員調整手当は入力欄が無いため0円として計算します(これらの手当を受けている場合、結果は実際より低く出ます)。月額の1円未満は切り捨てて表示しています(国の「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第2条に沿った扱い。自治体の扱いは条例・規則で確認してください)。実際の手当額は勤務先の人事担当部署または条例原文でご確認ください。
地方公務員の超過勤務手当の根拠法令
地方公務員の給与は地方公務員法第24条第5項(「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」)により条例で定めることになっています。各自治体が制定する「職員の給与に関する条例」(給与条例)と規則が、超過勤務手当の根拠になります。
e-Gov法令検索「地方公務員法」第7条・第24条第5項・第46条参考:国家公務員の割合(地方公務員は条例による)
| 区分(国の給与法) | 60時間まで | 60時間を超えた部分 |
|---|---|---|
| 勤務時間が割り振られた日(休日給が出る日を除く)・日中(5時〜22時) | 125% | 150% |
| 勤務時間が割り振られた日(休日給が出る日を除く)・深夜(22時〜翌5時) | 150% | 175% |
| 週休日等・休日給が出る日の正規の勤務時間外・日中 | 135% | 150% |
| 週休日等・休日給が出る日の正規の勤務時間外・深夜 | 160% | 175% |
| 休日給(祝日・年末年始等の正規の勤務時間中) | 135% | 60時間の集計に入らない |
国家公務員の値です(給与法第16条(月60時間超は同条第3項)・人事院規則9-97第2条・給与法第17条)。地方公務員の割合・算式・60時間の数え方・端数の処理は、所属自治体の条例・規則で確認してください。管理職手当を受ける職員などが対象外かどうかも、条例・規則の適用除外の規定によります。
e-Gov法令検索「人事院規則九―九七(超過勤務手当)」第2条(国家公務員)国家公務員との違い
| 項目 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|
| 根拠 | 給与法・人事院規則9-97 | 地方公務員法・各自治体の給与条例 |
| 申立先 | 人事院(給与法第21条の審査申立て) | 所属自治体の人事委員会または公平委員会(措置要求) |
| 時効 | 5年(会計法第30条) | 地方自治法第236条は5年。労働基準法の賃金の時効(当分の間3年)との関係は要確認 |
| 上限 | 原則 月45時間・年360時間(人事院規則15-14) | 各自治体の条例・規則による |
| 地域手当の扱い | 計算の基礎に含む(給与法第19条) | 条例による |
未払い超過勤務手当の確認と相談の手順
- 記録を残す:入退庁記録・業務日誌・業務メールの送信時刻など、勤務の指示と実績がわかるもの
- 給与明細と比べる:「超過勤務手当」欄と、条例に沿って計算した額を比べる
- 所属の給与担当課・人事課に確認する:支給の内訳と、適用された条例・規則を確認する
- 人事委員会・公平委員会への措置要求:内部で解決しない場合(地方公務員法第46条)
- 弁護士への相談:法的な手続きが必要な場合
申立先の確かめ方
都道府県と指定都市には人事委員会が置かれます。それ以外の市・特別区・町村には人事委員会か公平委員会があり(地方公務員法第7条)、公平委員会を共同で置いたり、他の自治体の人事委員会に事務を任せたりしている場合もあります。所属自治体の案内で、どの委員会かを確認してください。給与などの勤務条件については、その委員会に措置要求ができます(同第46条)。
時効に注意
地方自治法第236条は、自治体に対する金銭の請求権について、他の法律に定めがある場合を除き、行使できる時(各支給日など)から5年で時効になると定めています。ただし地方公務員には労働基準法の多くの規定が適用され、同法の賃金の請求権の時効(当分の間3年・第115条・第143条第3項)との関係は職種や解釈によります。どちらが当てはまるかは、所属の担当部署や専門家に確認してください。未払いに気づいた日からではなく、各支給日などから数えます。
よくある質問(FAQ)
地方公務員の超過勤務手当はどの法令に基づいているか?
結論:地方公務員法第24条第5項(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定める)に基づき、各自治体が定める給与条例・規則によって決まります。割合・計算の基礎に入る手当・60時間の数え方・端数の処理は条例によります。このページの計算は国家公務員の給与法第16条(月60時間超は同条第3項)・人事院規則9-97第2条によるもので、参考値です。
地方公務員の残業代の請求先はどこか?
結論:まず所属の給与担当課・人事課に支給の内訳を確認します。解決しない場合は、措置要求ができます。都道府県と指定都市には人事委員会が置かれます。それ以外の市・特別区・町村には人事委員会か公平委員会があり(地方公務員法第7条)、公平委員会を共同で置いたり、他の自治体の人事委員会に事務を任せたりしている場合もあります。所属自治体の案内で、どの委員会かを確認してください。給与などの勤務条件については、その委員会に措置要求ができます(同第46条)。
地方公務員の残業代の時効は何年か?
結論:地方自治法第236条は、自治体に対する金銭の請求権について、他の法律に定めがある場合を除き、行使できる時(各支給日など)から5年で時効になると定めています。ただし地方公務員には労働基準法の多くの規定が適用され、同法の賃金の請求権の時効(当分の間3年・第115条・第143条第3項)との関係は職種や解釈によります。どちらが当てはまるかは、所属の担当部署や専門家に確認してください。未払いに気づいた日からではなく、各支給日などから数えます。
地方公務員の管理職手当受給者は残業代が出ない?
結論:管理職手当を受ける職員などに超過勤務手当を支給するかどうかは、所属自治体の給与条例・規則の適用除外の規定によります。肩書や、民間の「管理監督者」の考え方だけでは判断できません。所属の給与担当に、どの規定で対象外とされているかを確認してください。
人事委員会と公平委員会の違いは?
結論:どちらも地方公務員法に基づく行政委員会で、給与などの勤務条件についての措置要求を受け付けます(同法第46条)。都道府県と指定都市には人事委員会が置かれます。それ以外の市・特別区・町村には人事委員会か公平委員会があり(地方公務員法第7条)、公平委員会を共同で置いたり、他の自治体の人事委員会に事務を任せたりしている場合もあります。所属自治体の案内で、どの委員会かを確認してください。給与などの勤務条件については、その委員会に措置要求ができます(同第46条)。
地方公務員の月60時間超の残業代割増率は?
結論:60時間を超えた部分の割合は、自治体の条例・規則によります。国家公務員では給与法第16条第3項により、60時間の集計に入る超過勤務が月60時間を超えた部分は150%(深夜175%)です。このツールはこの国の割合で計算した参考値を出します。国の給与法第16条第3項は、週休日等の勤務のうち人事院規則で定めるものを60時間の集計から除いています。このツールは入力した週休日等の時間を全部60時間の集計に入れて計算するため、集計から除かれる勤務がある月は、60時間を超えた部分の金額を正しく出せません(算定できません)。どの勤務が除かれるかは、このページでは確かめていません。ご自身の自治体の条例でご確認ください。
超過勤務の上限規制は地方公務員にも適用されるか?
結論:地方公務員に超過勤務を命ずる時間の上限は、各自治体の条例・規則で定められます。参考までに、国家公務員は人事院規則15-14第16条の2の2で、原則として月45時間・年360時間の範囲内で命ずるものとされています。ご自身の自治体の規程でご確認ください。
サービス残業(命令なし残業)は手当を請求できるか?
結論:国家公務員の給与法第16条は「勤務することを命ぜられた職員」に超過勤務手当を支給すると定めています。地方公務員の支給要件は所属自治体の条例・規則によるため、命令簿などに記録がない勤務が支給の対象になるかは、勤務の指示があったと言えるかなど個別の事情と条例・規則によります。勤務の指示と実績の記録(入退庁記録・業務メールなど)を残し、給与担当に確認してください。解決しない場合は人事委員会・公平委員会への措置要求(地方公務員法第46条)や弁護士への相談が考えられます。
地方公務員と国家公務員の超過勤務手当の主な違いは?
結論:根拠法令が違います(地方公務員法・条例と、給与法・人事院規則)。申立先も違い、地方公務員は人事委員会・公平委員会(措置要求)、国家公務員は人事院(審査の申立て)です。地方公務員は自治体ごとに条例が違うため、割合・上限・計算の基礎・端数の処理が国と違うことがあります。
地域手当は超過勤務手当の計算基礎に含まれるか?
結論:計算の基礎に地域手当を含めるかどうかは、自治体の給与条例によります。国家公務員は給与法第19条で、俸給の月額と、これに対する地域手当・広域異動手当・研究員調整手当の月額の合計を基礎にしています。このツールは俸給と地域手当だけを入力し、広域異動手当・研究員調整手当は0円として計算します。勤務先の給与条例または人事担当部署にご確認ください。
このツールで扱わないこと
- 自治体の条例・規則による割合・算式・60時間の数え方・端数の処理・上限との一致は判定しません(国の計算による参考値です)。
- 教員・企業職員・会計年度任用職員・短時間勤務の職員など、別の給与制度や勤務時間の職員は計算しません。
- 管理職手当を受ける職員など、条例・規則で超過勤務手当の対象外とされる職員かどうかは判定しません。
- 時効が地方自治法と労働基準法のどちらで決まるか、請求の可否は判定しません。
- 広域異動手当・研究員調整手当(国の給与法第19条では計算の基礎に入る手当)は入力できず、0円として計算します。これらの手当を受けている場合は結果が実際より低く出ます。
- 60時間の集計から除かれる週休日等の勤務(国の給与法第16条第3項の「人事院規則で定めるもの」)は分けて入力できません。そうした勤務がある月は、60時間を超えた部分の金額を正しく出せないため算定できません。
- 超勤代休時間を指定され、その時間に勤務しなかった場合に支給を要しない部分(国の給与法第16条第4項)は差し引きません。
- 週休日の振替などで勤務日と週休日が入れ替わった場合に、どの区分に当たるかは判定しません(入力した区分のまま計算します)。
- 正規の勤務時間として深夜(22時〜翌5時)に勤務した場合の夜勤手当(国の給与法第18条)は計算しません。
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参考: 地方公務員法・ 地方自治法第236条・ 労働基準法・ 一般職の職員の給与に関する法律(第16条・第19条)・ 人事院規則9-97(第2条)
本ツールの計算結果は国家公務員の給与法による参考値です。地方公務員の超過勤務手当は自治体ごとの条例・規則により異なります。実際の手当額・請求手続きについては勤務先の人事担当部署または弁護士にご相談ください。