このページでわかること
- (俸給月額+地域手当)×12÷(1週間当たりの勤務時間×52) × 割合で計算(給与法第19条・除数2,015時間・1時間あたりの手当額は50銭基準で丸める)
- 根拠:給与法第16条(月60時間超は同条第3項)・人事院規則9-97第2条
- 1号の勤務125%・深夜150%/2号の勤務(週休日等)135%・深夜160%/月60時間を超えた部分150%・深夜175%
- 地域手当は2025年4月から本則5段階(2028年3月31日までは経過措置の割合で支給・人事院規則9-49)
- 上限:原則 月45時間・年360時間(他律的業務の比重が高い部署は月100時間未満・年720時間など)
- 審査の申立て:人事院(給与法第21条)・時効は各支給日などから5年(会計法第30条)
国家公務員 残業代 計算ツール(無料)
給与法第16条・第19条と人事院規則9-97で超過勤務手当を計算します。俸給月額・地域手当(2028年3月31日までの経過措置の割合)・勤務の区分ごとの時間を入れると、月60時間を超えた部分の割増も含めて区分ごとに出します。
こんな方向け:一般職の職員の給与に関する法律(給与法)が適用される国家公務員の通常の常勤職員で、超過勤務手当を確かめたい方(独立行政法人や国立大学法人などの職員は、その法人の給与規程を確認してください)
基本情報の入力
給与明細の「俸給」欄の金額。広域異動手当・研究員調整手当を受けている人は、それも計算の基礎に入るため、このツールでは計算できません。
2028年3月31日までの経過措置でいま支給される割合(人事院規則9-49 附則別表第一)。例の市は目安です。率は勤務官署で決まり、異動の保障などで違う率になることもあるため、給与明細の率を選んでください。地域手当の1円未満は切り捨てて計算します(同第15条)。
国家公務員の1週間当たりの勤務時間は38.75時間(38時間45分・勤務時間法第5条)なので、除数は38.75×52=2,015時間(1か月あたりに直すと約167.92時間)です。定年前再任用短時間勤務・育児短時間勤務など、週の勤務時間が違う職員は対象外です。
超過勤務時間の入力(1か月の合計・1時間単位)
日中は5時から22時まで、深夜は22時から翌5時までです。1時間未満の端数の扱いは所属の規程で確認してください。
通常125%。正規の勤務時間が割り振られた日(休日給が出る日を除く)の超過勤務です。平日か土日かではなく、勤務時間の割り振りで決まります。
通常150%。上の日中の欄には入れないでください。
通常135%。週休日など勤務時間が割り振られていない日の勤務と、休日給が出る日の正規の勤務時間外の勤務です。土日とは限りません。
通常160%。
休日給135%(給与法第17条・人事院規則9-43第3条)。超過勤務ではないので60時間の集計に入りません。
上の4つの超過勤務の合計が月60時間を超えた部分は150%(深夜175%)になります。60時間の集計から除かれる週休日等の勤務、60時間を超えた後の内訳は、専用ツールで入力できます(このページでは除かれる勤務はないものとして計算します)。超勤代休時間の指定による上乗せ分の不支給(給与法第16条第4項)は判定せず、全額支給するものとして計算します。
計算結果
国家公務員の超過勤務手当の法的根拠
国家公務員の超過勤務手当は一般職の職員の給与に関する法律(給与法)第16条および人事院規則9-97(超過勤務手当)第2条に基づいて支給されます。給与法第16条第1項が「百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」(深夜は25%加算)とし、人事院規則9-97第2条がその割合を125%(1号の勤務)・135%(2号の勤務)と定めています。60時間の集計に入る超過勤務が月60時間を超えた部分は、給与法第16条第3項で150%(深夜175%)です。
e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第16条(超過勤務手当)超過勤務手当の計算式(給与法第16条・第18条の2・第19条)
② 1時間あたりの手当額 = ①×割合 を50銭未満切捨て・50銭以上切上げ(同第18条の2・割合ごと)
③ 超過勤務手当 = ②×時間数 の合計(1か月の合計の1円未満は切捨て)
国家公務員の1週間当たりの勤務時間は38.75時間(38時間45分・勤務時間法第5条)なので、除数は38.75×52=2,015時間(1か月あたりに直すと約167.92時間)です。たとえば俸給25万円・地域手当なしなら、250,000×12÷2,015=1488.83円です(この段階では丸めません)。125%を掛けて50銭基準で丸めると1時間1,861円、20時間なら37,220円です。地域手当の1円未満は切り捨てます(人事院規則9-49第15条)。
勤務区分別の割合(人事院規則9-97第2条・給与法第16条・第17条)
| 区分 | 60時間まで | 60時間を超えた部分 |
|---|---|---|
| 1号の超過勤務・日中(5時〜22時) | 125% | 150% |
| 1号の超過勤務・深夜(22時〜翌5時) | 150% | 175% |
| 2号の超過勤務(週休日等)・日中 | 135% | 150% |
| 2号の超過勤務(週休日等)・深夜 | 160% | 175% |
| 休日給(祝日・年末年始等の正規の勤務時間中) | 135% | 60時間の集計に入らない |
125%と135%は人事院規則9-97第2条、深夜の25%加算は給与法第16条第1項、60時間を超えた部分は同条第3項、休日給は給与法第17条・人事院規則9-43第3条です。週休日等の勤務のうち人事院規則で定めるものは60時間の集計から除かれます(同条第3項かっこ書き)。
e-Gov法令検索「人事院規則九―九七(超過勤務手当)」第2条 e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」第16条2025年4月改正:地域手当の5段階制への移行
2025年4月1日から、地域手当の支給地域と級地が見直されました。
- 本則の級地:一級地20%・二級地16%・三級地12%・四級地8%・五級地4%の5段階(給与法第11条の3第2項)
- 異動した場合の保障:3年に延長(給与法第11条の7)
ただし2028年3月31日までは経過措置があり、人事院規則9-49 附則別表第一の割合(20%・16%・15%・14%・13%・12%・11%・10%・8%・7%・4%・1%)で支給されます。たとえば名古屋市は本則では三級地(12%)ですが、いまは13%です。上の計算ツールの選択肢は、この経過措置の割合です。
地域手当率が変わると、勤務1時間当たりの給与額も変わります。正確な地域手当率は所属機関の人事担当部署でご確認ください。
e-Gov法令検索「人事院規則九―四九(地域手当)」附則別表第一(経過措置)・第15条(端数) 人事院「人事院規則9-49(地域手当)の一部改正について」超過勤務の上限規制
人事院規則15-14(第16条の2の2・2019年4月1日施行)で、国家公務員に超過勤務を命ずる時間の上限が決められています。
| 期間 | 原則上限 | 他律的業務の比重が高い部署(各省各庁の長が指定) |
|---|---|---|
| 月 | 45時間 | 100時間未満 |
| 年 | 360時間 | 720時間 |
| そのほか | — | 2〜6か月の平均80時間・月45時間超は年6か月まで |
大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国または国際機関との重要な交渉など、特に緊急に処理することを要すると各省各庁の長が認める「特例業務」では、上限を超えて命ずる必要がある場合に、超えることとなる時間・月数に係る部分に限って上限の規定が適用されません。その場合も、超えた部分は必要最小限にし、職員の健康の確保に最大限配慮し、算定に係る1年の末日の翌日から6か月以内に要因の整理・分析・検証を行うこととされています。上限は超過勤務を命ずる側の基準で、超過勤務手当の計算には影響しません。
e-Gov法令検索「人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)」第16条の2の2人事院への審査の申立て
所属機関で解決しない場合、給与の決定に関して苦情のある職員は、人事院に審査を申し立てることができます(給与法第21条)。
- 申し立てられる人:給与法の規定による給与の決定に関して苦情のある職員
- 申立先:人事院(窓口と手続は人事院の最新の案内で確認してください)
- 結果:人事院が決定をして、本人と関係各庁に通知します(同条第2項)
- 時効:各支給日などから5年(会計法第30条)。未払いに気づいた日から数えるわけではありません
残しておきたい資料
入退館記録・業務メールの送受信履歴・業務日誌・超過勤務命令簿(写し)など、勤務の指示と実績がわかるもの
よくある質問(FAQ)
国家公務員の超過勤務手当の計算式は?
結論:勤務1時間当たりの給与額=(俸給月額+地域手当)×12÷(1週間当たりの勤務時間×52)で算出し(給与法第19条)、割合を掛けた1時間あたりの手当額を割合ごとに50銭未満切捨て・50銭以上1円未満切上げで円にしてから(同第18条の2)、時間数を掛けます。国家公務員の1週間当たりの勤務時間は38.75時間(38時間45分・勤務時間法第5条)なので、除数は38.75×52=2,015時間(1か月あたりに直すと約167.92時間)です。1号の勤務(正規の勤務時間が割り振られた日の超過勤務)は125%・深夜(22時〜翌5時)150%、2号の勤務(週休日など。土日とは限らない)は135%・深夜160%、60時間の集計に入る超過勤務が月60時間を超えた部分は150%(深夜175%)です。割合の根拠は給与法第16条(月60時間超は同条第3項)・人事院規則9-97第2条です。
国家公務員の超過勤務の上限規制は?
結論:人事院規則15-14(第16条の2の2・2019年4月1日施行)で、原則は月45時間・年360時間の範囲内で命ずるものとされています。他律的業務の比重が高い部署として各省各庁の長が指定した部署では、月100時間未満・年720時間(2〜6か月の平均80時間以内、月45時間超は年6か月まで)です。大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国または国際機関との重要な交渉など、特に緊急に処理することを要すると各省各庁の長が認める「特例業務」では、上限を超えて命ずる必要がある場合に、超えることとなる時間・月数に係る部分に限って上限の規定が適用されません。その場合も、超えた部分は必要最小限にし、職員の健康の確保に最大限配慮し、算定に係る1年の末日の翌日から6か月以内に要因の整理・分析・検証を行うこととされています。
国家公務員が超過勤務手当を請求するには?
結論:まず所属機関の給与担当部署に支給の内訳を確認します。解決しない場合、給与の決定に関する苦情は人事院に審査を申し立てることができます(給与法第21条)。
国家公務員の超過勤務手当の時効は?
結論:国に対する給与の請求権は、時効について他の法律に規定がない場合、権利を行使できる時(各支給日など)から5年です(会計法第30条)。未払いに気づいた日から数えるわけではありません。国家一般職には労働基準法が適用されません(国家公務員法附則第6条)。
俸給特別調整額とは何か?超過勤務手当との関係は?
結論:俸給の特別調整額は、管理または監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものを占める職員に支給される手当です(給与法第10条の2)。給与法第19条の8により、こうした管理監督職員などには超過勤務手当の規定が適用されません。係長・課長補佐などの肩書だけでは判定できないため、所属の給与担当に確認してください。
月60時間超の超過勤務の割増率は?
結論:給与法第16条第3項により、60時間の集計に入る超過勤務(日中・深夜・週休日等をあわせた時間。人事院規則で定める週休日等の勤務は集計から除かれます)が月60時間を超えた部分は、もとの割合に代えて150%(深夜は175%)です。もとが125%の勤務なら25ポイント、135%の勤務なら15ポイント増えます。超勤代休時間を指定された場合は、上乗せ分は支給を要しないとされています(同条第4項)。
2025年の地域手当改正で残業代にどう影響するか?
結論:2025年4月1日から、地域手当の本則の級地は一級地20%・二級地16%・三級地12%・四級地8%・五級地4%の5段階です(給与法第11条の3第2項)。ただし2028年3月31日までは経過措置で、地域ごとに20%・16%・13%・8%など本則と違う割合が支給されます(名古屋市はいま13%、本則は12%)。異動した場合の保障の期間は3年に延長されました(給与法第11条の7)。地域手当率が変わると勤務1時間当たりの給与額も変わります。正確な地域手当率は給与明細または所属機関の人事担当部署でご確認ください。
サービス残業(命令なし残業)は請求できるか?
結論:給与法第16条は、正規の勤務時間以外の時間に「勤務することを命ぜられた職員」に超過勤務手当を支給すると定めています。命令簿などに記録がない勤務が支給の対象になるかは、勤務の指示があったと言えるかなど個別の事情によります。勤務の指示と実績の記録(業務メール・入退館記録など)を残し、給与担当に確認してください。給与の決定に関する苦情は人事院に審査を申し立てることができます(給与法第21条)。
人事院への審査の申立てとはどのような制度か?
結論:給与法第21条により、給与の決定に関して苦情のある職員は、人事院に審査を申し立てることができます。人事院は決定をして本人と関係各庁に通知します。窓口と申立ての手続は、人事院の最新の案内で確認してください。
国家公務員の超過勤務手当は深夜と休日でどう違う?
結論:1号の勤務(勤務時間が割り振られた日)の深夜(22時〜翌5時)は150%、2号の勤務(週休日など勤務時間が割り振られていない日。土日とは限らない)の日中は135%、深夜は160%です(60時間を超えた部分は日中150%・深夜175%)。125%と135%は人事院規則9-97第2条、深夜の25%加算は給与法第16条第1項に基づきます。祝日・年末年始の正規の勤務時間中の勤務は、超過勤務手当ではなく休日給135%(給与法第17条・人事院規則9-43第3条)の対象です。
このツールで扱わないこと
- 指定職、管理監督職員等(給与法第19条の8)、定年前再任用短時間勤務・育児短時間勤務などの短時間勤務の職員は計算しません。
- 広域異動手当・研究員調整手当を計算の基礎に入れる計算はしません。
- 60時間の集計から除かれる週休日等の勤務・超勤代休(給与法第16条第4項)は判定しません(集計から除かれる勤務は専用ツールで入力できます)。
- 給与法が適用されない法人等の職員の手当は計算しません。
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参考: 人事院「超過勤務」・ 人事院規則9-97(超過勤務手当)・ 人事院規則9-49(地域手当)・ 給与法(e-Gov)・ 会計法(e-Gov)・ 人事院規則9-49改正(2025年)
本ツールの計算結果は給与法第16条・第19条と人事院規則9-97による参考計算です。実際の超過勤務手当は勤務の区分・集計から除かれる勤務・超勤代休などにより異なります。未払いの請求については、所属の給与担当・人事院または弁護士にご相談ください。