共働き 保育料 計算ツール
夫婦それぞれの給与収入(令和7年1〜12月)を入力するだけで、世帯所得割の合算から保育料を自動計算。片働きとの差額比較で、「働き方と保育料」の関係がすぐわかります。
- ✅ 子ども・子育て支援金(2026年4月〜)の徴収額と保育料との関係
- ✅ 子ども・子育て支援金の負担額の目安(労使各0.115%・月額保険料換算)
- ✅ 保育料の無償化制度(3〜5歳児クラスは全員無償・0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯)
- ✅ 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料計算の違い
- ✅ 認可外保育施設の上限補助額(3〜5歳は月40,300円まで)と自己負担の計算
- ✅ 保育料・教育費の将来見通しと学資保険・FP相談の活用方法
⚠ 給与収入(1人分)から所得割を推算して夫・妻を合算します。給与収入からの換算は限定した条件による参考値です。誤差の範囲は保証できません。社会保険料は令和7年度の料率(協会けんぽ東京・40歳未満・賞与なし)での推定で、令和7年中に実際に支払った額とは異なります。この給与収入換算では、扶養人数による住民税非課税判定は行っていません。非課税世帯かどうかは、父母等の課税状況を確認してください。
年度の途中で3歳になっても、その年度の終わりまでは2歳児クラスの保育料です。
例 横浜市・夫の給与収入400万円・妻の給与収入300万円・0〜2歳児クラス・第1子の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
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ほけんの窓口で学資保険を無料相談する(PR)共働き夫婦の市民税所得割額の合算ルール
認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料は、父母両者の市民税所得割額を合算した「世帯合計所得割額」で決定されます(こども家庭庁 2026-05-26確認)。共働き世帯では2人分の所得割を足し合わせた金額が保育料算定の基準となります。
保育料は4月〜8月分と9月〜翌3月分で基準年が異なります。
- 4月〜8月分:前々年の所得に基づく「前年度市民税所得割額」が基準
- 9月〜翌3月分:前年の所得に基づく「当年度市民税所得割額」が基準
給与収入(1人分・令和7年1〜12月、配偶者控除・扶養控除なし)別の市民税所得割額の目安(旧税率6%換算・調整控除を含む概算)は以下の通りです。限定した条件による参考値で、誤差の範囲は保証できません。
| 給与収入(1人分) | 市民税所得割額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 基礎控除等で課税なし |
| 200万円 | 約3.4万円 | 低階層保育料が適用 |
| 300万円 | 約6.6万円 | 中間階層 |
| 400万円 | 約10.2万円 | 中間階層 |
| 500万円 | 約14.3万円 | 中間〜やや高めの階層 |
例えば夫の給与収入400万円(所得割約10.2万円)+妻の給与収入200万円(所得割約3.4万円)の世帯なら、合計約13.6万円が基準となります。多くの自治体の中間〜やや高めの階層に該当し、上限階層(所得割39.7万円超が目安)には届かないケースが一般的です。住民税の詳細な計算は住民税計算ツールでも確認できます。
このツールで判定しないこと
- 配偶者控除・扶養控除・医療費控除などの追加の所得控除による所得割の増減(給与収入から、給与所得控除・基礎控除・令和7年度の料率による概算の社会保険料までは反映して概算します)
- 扶養人数による住民税の非課税判定(16歳未満の子も非課税限度額の人数に入るため、低所得では実際と異なります)
- 住宅ローン控除・ふるさと納税などの税額控除(自治体により算定への扱いが異なります)
- ひとり親・障害のある方がいる世帯などの減免、第2子以降の保育料(きょうだい軽減。数え方・金額は市ごとに異なります)、自治体独自の無償化
- 育休・転職・転居の時期による保育料の切替時期(自治体ごとに異なります)
ここに挙げていない個別の事情は判定に入れていません。お住まいの自治体の窓口・税務署・税理士に確認してください。
育休中の保育料計算と翌年度への影響
育休取得中の保育料には「タイムラグ」があります。育休中は収入が大きく減少しますが、保育料はすぐには下がりません。保育料は、4〜8月分は前年度の市民税額(前々年の所得)、9月〜翌3月分は当年度の市民税額(前年の所得)が基準となる自治体が多く(横浜市はこの方式)、育休1年目は「フル給与時代の所得」に基づいた保育料が継続します。
育休と保育料の時系列の関係を整理すると以下の通りです。
- 育休取得1年目(例:2026年):横浜市の場合、2026年4〜8月分は2024年の所得、9月〜2027年3月分は2025年の所得(いずれもフル給与)に基づく保育料が続く
- 翌年6月(2027年6月)以降:育休中の収入(ほぼゼロ)に基づく住民税に切り替わる
- 翌年度の切替時期から:大幅に下がった市民税所得割額で保育料が再計算される(横浜市の例では、2026年の収入減は2027年9月分から反映。切替時期は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体で確認してください)
重要なポイントとして、育児休業給付金は非課税所得のため、市民税所得割の計算には一切含まれません(雇用保険法第12条)。育休中の「収入」として給付金を受け取っていても、それは保育料の算定基礎には加算されません。
育休中の収入が著しく低い場合は、翌年度に住民税非課税世帯または低所得階層として認定される可能性があります。その場合、0〜2歳の保育料も大幅に下がる(最低階層の保育料が適用される)ため、保育所の継続利用を考えている場合は翌年度の切替時期(横浜市は9月)の保育料の通知を必ず確認してください。
扶養をどちらに付けると保育料が安くなるか
「配偶者を扶養に入れると保育料が安くなる」と考えるご家庭は多いですが、直接的な関係はありません。保育料は父母それぞれの市民税所得割額の合算で決まるため、扶養の有無より「各自の課税所得がいくらか」が重要です。
ただし、扶養控除・配偶者控除の適用が各自の課税所得(ひいては所得割)に影響するため、間接的に保育料と関係します。
| 妻の給与収入 | 配偶者控除の適用 | 夫の所得割への影響 | 保育料への影響 |
|---|---|---|---|
| 103万円以下(2026年度の4〜8月分)/123万円以下(9月分から) | 住民税の配偶者控除(夫の合計所得に応じて33万円・22万円・11万円) | 夫の課税所得が減少 | 夫の所得割が下がり世帯合計も減 |
| 123万円超〜165万円以下(9月分から) | 配偶者特別控除(満額・配偶者控除と同額の33万円・22万円・11万円) | 所得控除額は同じ。調整控除などの差で所得割がわずかに異なる場合がある(夫の合計所得1,000万円以下・給与のみの場合) | 妻自身の所得割が増える分、世帯の所得割合計が増え、階層が変われば保育料も変わる |
| 165万円超〜配偶者特別控除がなくなる収入まで | 配偶者特別控除(収入が増えるほど段階的に減る) | 夫の所得割が段階的に増える場合がある(夫の合計所得1,000万円以下・給与のみの場合) | 妻の所得割の増加と夫の控除減が重なる |
| 配偶者特別控除の対象外となる収入 | 配偶者控除なし | 影響なし | 妻自身の所得割が増加する分だけ上がる |
保育料は市民税の所得割で決まります。所得税の「136万円」(令和8年分の扶養親族等の所得要件62万円+給与所得控除74万円)は、保育料の判定には使いません。2026年度の保育料は、4〜8月分が令和7年度の住民税(2024年の所得)で、配偶者控除の対象は給与収入103万円以下、9月分からは令和8年度の住民税(2025年の所得)で、同じく123万円以下(合計所得58万円以下+給与所得控除65万円)です。パートで働く妻の収入がこの範囲内であれば、夫に配偶者控除が適用されて夫の所得割が下がり、結果として世帯合計の保育料が下がる可能性があります。住民税の要件が令和9年度分以後にどう変わるかは、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
なお年収の壁と保育料の詳しい関係は年収の壁ガイドでも解説しています。
実例:給与収入の合計800万円の保育料計算手順(夫500万・妻300万)
共働き世帯の保育料計算をステップで確認します。ここでは夫の給与収入500万円・妻の給与収入300万円・第1子0〜2歳児クラス・横浜市在住を例に解説します(令和7年の所得に基づく令和8年度住民税の概算)。
ステップ1:各自の市民税所得割額を計算
- 夫(給与収入500万円):推定所得割 約14.3万円
- 妻(給与収入300万円):推定所得割 約6.6万円
- 世帯合計所得割:約20.9万円
ステップ2:保育料テーブルに当てはめ
横浜市の保育料上限は月77,500円(公式・A・B・CとD1〜D27の30区分)です。世帯所得割20.9万円は上限階層(所得割39.7万円超が目安)には届かず、中間よりやや上の階層に該当します。横浜市公式料金表に基づくと、この世帯の0〜2歳保育料は月47,500円です。
ステップ3:多子軽減の適用確認
- 第1子のみ:軽減なし → 上記の月47,500円がそのまま適用
- 第2子以降:同時利用などの条件を満たすと軽減されますが、数え方・条件・金額は市ごとに異なります(横浜市は階層ごとに第2子の額が決まっています)。本ツールは第2子以降を算定しません
- 第3子以降:国の基準では無償ですが、市独自の数え方で第2子から無償にする市、第3子を半額とする市、所得条件のある市もあります。お住まいの市の公式表で確認してください
なお3〜5歳児クラス(令和8年度の4月1日時点で3歳以上。年度途中の誕生日では変わりません)は幼児教育無償化の対象となり、認可保育所の保育料は全額無償です。認可外保育施設の場合は、保育の必要性の認定を受け、無償化の対象施設を利用していれば、3〜5歳児クラスは月40,300円、0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯に限り月45,700円を上限とした補助が受けられます(いずれも令和8年10月利用分からの上限額。9月分までは37,000円・42,000円。市公式の無償化案内を参照)。
上記はあくまで限定した条件による参考値です。実際の保育料は各自治体の保育料テーブルと、保育料算定用の市民税所得割額(4〜8月分と9月以降で使う税年度が変わります)で決まります。入所前に市区町村の保育担当窓口に確認することを強くお勧めします。
よくある質問
本ツールの保育料は、対応する18市(横浜市・大阪市・名古屋市・札幌市・福岡市・神戸市・京都市・さいたま市・千葉市・仙台市・広島市・川崎市・相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・岡山市・熊本市)について各市の公式保育料表に基づいて算出しています。給与収入(1人分)から市民税所得割額への変換は、配偶者控除・扶養控除なし、令和7年度の料率による社会保険料の推定という限定した条件による参考値で、誤差の範囲は保証できません(扶養人数による住民税の非課税判定も行っていません)。実際の所得割は各種所得控除・住宅ローン控除・医療費控除等により異なります。第2子以降の保育料は算定しません。東京23区・その他の市区町村は個別の料金表を未収録のため本ツールでは金額を算定できません(各自治体の公式料金表でご確認ください)。実際の保育料は必ずお住まいの市区町村にお問い合わせください。
参考公式ソース
最終更新: 2026-10-16 / 2026年度版(※保育料は対応18市の公式料金表に基づく第1子の金額です。市民税所得割額は給与収入(1人分)からの推計のため参考値です。実際の金額はお住まいの市区町村にご確認ください)