中古住宅の不動産取得税計算ツール(無料)
固定資産税評価額と築年を入力するだけ。築年数に応じた軽減控除(最大1,200万円)を自動適用して税額を即時計算します。
納税通知書または不動産会社の資料に記載の評価額。売買価格の50〜70%程度が目安です。
建物の建築年(西暦)を入力。登記簿謄本や建築確認済証に記載されています。
中古住宅の不動産取得税計算式
中古住宅の不動産取得税は、建築年に応じた控除額を固定資産税評価額から差し引いた「課税標準額」に税率3%を掛けて計算します。
課税標準 = max(0, 固定資産税評価額 − 築年別控除額) 税額 = 課税標準 × 3%(令和9年3月31日まで特例) 【例: 評価額1,800万円・2005年築(1997年以降 → 控除1,200万円)】 課税標準 = 1,800万円 − 1,200万円 = 600万円 税額 = 600万円 × 3% = 18万円 節税効果 = 軽減なし54万円 − 18万円 = 36万円
築年別控除額一覧
| 建築年月日 | 控除額 | 耐震要件 |
|---|---|---|
| 1997年4月1日以降 | 1,200万円 | 新耐震(証明書不要) |
| 1989年1月1日〜1997年3月31日 | 1,000万円 | 新耐震(証明書不要) |
| 1985年7月1日〜1988年12月31日 | 450万円 | 新耐震(証明書不要) |
| 1982年1月1日〜1985年6月30日 | 300万円 | 新耐震(証明書不要) |
| 1981年7月1日〜1981年12月31日 | 300万円 | 旧耐震→証明書必要 |
| 1976年1月1日〜1981年6月30日 | 210万円 | 旧耐震→証明書必要 |
| 1973年1月1日〜1975年12月31日 | 150万円 | 旧耐震→証明書必要 |
| 1964年1月1日〜1972年12月31日 | 100万円 | 旧耐震→証明書必要 |
| 1963年12月31日以前 | 控除なし | 軽減措置対象外 |
※ 橙色行は旧耐震基準の建物です。耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険付保証明書の取得で軽減措置を受けられます。
新耐震基準と旧耐震基準の違い
- 1982年1月1日以降: 新耐震基準とみなされ、耐震基準適合証明書不要で軽減措置対象
- 1981年12月31日以前: 旧耐震基準。耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険付保証明書が必要
| 区分 | 建築確認申請 | 証明書 | 軽減措置 |
|---|---|---|---|
| 新耐震基準 | 1981年6月1日以降 (竣工目安: 1982年1月以降) | 不要 | 自動適用 |
| 旧耐震基準 | 1981年5月31日以前 | 必要 | 証明書取得で適用可 |
軽減措置の適用条件
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 自己居住用であること(賃貸目的は原則対象外)
- 新耐震基準(1982年1月1日以降築)、または耐震基準適合証明書・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書を取得した旧耐震の建物
- 取得後3年以内に住宅を取得(土地と同時取得の場合)
- 軽減措置の適用期限: 令和9年(2027年)3月31日まで(税率3%特例)
よくある質問
中古住宅の不動産取得税の計算式は?
結論:「(固定資産税評価額 − 築年別控除額) × 3%」が基本式です。1997年4月以降の建物は控除額1,200万円が適用されます。
築年数別の控除額はいくら?
結論:1997年以降は1,200万円、1989〜1997年は1,000万円、1985〜1988年は450万円、1982〜1985年は300万円、以降古くなるほど控除額が下がります。1963年以前は控除なしです。
1997年以降の中古住宅は不動産取得税がかからない?
結論:評価額が1,200万円以下なら課税標準がゼロ以下となり税額はゼロです。評価額が1,200万円を超える場合は(評価額 − 1,200万円)× 3% の税額が発生します。
中古住宅の不動産取得税はいつ支払う?
結論:取得後3〜6ヶ月後に都道府県税事務所から納税通知書が届きます。購入時ではなく後払いです。
中古住宅の軽減措置の適用条件は?
結論:床面積50〜240㎡・自己居住用・耐震基準適合が主な条件です。詳細は都道府県税事務所にご確認ください。
旧耐震(1981年以前)の中古住宅は軽減措置を受けられる?
結論:建築士事務所や指定確認検査機関が発行する耐震基準適合証明書、または既存住宅売買瑕疵保険付保証明書を取得すれば受けられます。費用は5〜15万円程度が目安です。軽減税額が証明書取得費用を上回るケースも多いため、購入前に試算することをおすすめします。
1982年以降の建物は耐震基準適合証明書が不要?
結論:令和4年度税制改正により、1982年1月1日以降に建築された住宅は新耐震基準適合とみなされ、証明書なしで軽減措置を受けられます。ただし1981年12月31日以前の建物は証明書が引き続き必要です。
関連ツール・関連情報
本ツールは概算値です。実際の不動産取得税は固定資産税評価額・軽減措置の適用要件・都道府県の条例等により異なります。詳細は各都道府県の税事務所にお問い合わせください。